弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成24年(あ)第1080号Aに対するわいせつ図画販売幇助,わいせつ図
画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画
販売各被告事件
平成26年10月7日第三小法廷判決
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人3名の弁護人水島正明の上告趣意のうち,刑法175条(平成23年法律
第74号による改正前のもの。以下同じ。)の規定の憲法13条,19条,21条
違反をいう点及び合理的な処罰根拠を欠くとして憲法31条違反をいう点は,いず
れもその理由のないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(あ)第1713
号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁,最高裁昭和39年
(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239
頁)の趣旨に徴して明らかである。同上告趣意のうち,刑法175条にいう「わい
せつ」の概念が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は,その概念が所論の
ように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を
異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反を
いう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
被告人A及び同Bの弁護人内田剛弘の上告趣意のうち,刑法175条の規定の憲
法21条違反をいう点は,上記のとおりその理由のないことが明らかである。同上
告趣意のうち,刑法175条にいう「わいせつ」の概念が不明確であるとして憲法
31条違反をいう点は,上記のとおり前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異
にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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