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平成29年3月22日判決言渡
平成27年(ワ)第34号妨害予防等請求事件
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,四国八十八ヶ所霊場第62番札所たる宝寿寺の参詣者に対し,暴言
を吐いたり,威迫,恫喝したり,暴行を加えたり,その他,四国八十八ヶ所霊
場の巡礼を妨害してはならない。
2被告は,前項の宝寿寺の納経所につき,別紙納経所運営要領(骨子)の定め
を遵守して運営せよ。
3被告は,原告に対し,金72万円及びこれに対する平成27年4月9日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,四国八十八ヶ所霊場(以下「四国霊場」という。)の関係者によっ
て組織された権利能力なき社団である原告が,四国霊場第62番札所である宝
寿寺の住職である被告に対し,参詣者の巡礼を妨害する行為,原告が定める納
経所の運営要領(以下「本件運営要領」という。)に違反する行為,原告正会
員の会費未払がある旨主張し,①定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求
として,四国霊場巡礼の妨害禁止を求め(請求1),②定款又は宗教的人格権
に基づく履行請求として宝寿寺の納経所につき本件運営要領の定めを遵守した
運営行為を求める(請求2)とともに,③定款に基づく会費請求として,平成
21年度から平成26年度までの滞納会費合計72万円(附帯請求として訴状
送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金)の支払を求めた(請求3)事案である。
事実及び理由中,「B」及び「B’」または「C」及び「C’」はそれぞれ同一人
であるところ,判決書において「’」があるものは姓名で,「’」がないものは名の
みの表記である。
1前提事実(証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)四国霊場
四国霊場は,四国にある八十八ヶ所の弘法大師ゆかりの寺院の総称であり,
徳島県23ヶ所,高知県16ヶ所,愛媛県26ヶ所,香川県23ヶ所の各寺
院(札所)から構成される。
四国霊場は,巡礼の対象として,一体として信仰の対象となっている。参
詣者が各札所を巡拝して回る行為,あるいは巡礼する参詣者を遍路という。
遍路は,巡礼に際し,各札所において,参詣した証として納札,納経を奉
納する。遍路は,納経の証として,納経所において,納経帳(帳面),納経
軸(掛け軸),白衣のいずれかに朱印を受けることができる。また,納経所
では,納経した遍路に対し,御影の授与を行っている。
(2)原告
原告は,昭和33年頃,四国霊場の関係者によって組織された権利能力な
き社団である。
原告は,四国霊場の発展を期し,団結と協力を図り,同行二人の信仰を増
進し,社会の浄化と文化の向上に寄与し,あわせて社会福祉に貢献すること
を目的とし(定款3条),その目的を達成するため,弘法大師の教義に関す
る法会,布教,教化,宣伝活動等の事業を行っている(定款4条)。
原告の会員には,正会員(八十八ヶ所寺院の住職)のほか,維持会員,賛
助会員,特別会員がある(定款5条)。
(3)被告
被告は,四国霊場第62番札所である宝寿寺(ただし宗教法人としての現
在の名称は「四国霊場六十二番札所宝寿寺」である。以下,単に「宝寿寺」
という。)の住職(代表役員)である。
被告は,平成19年8月8日,被告の父であるA(以下「A」という。)
の住職辞任に伴い,宝寿寺の住職(代表役員)に就任した。これに先立ち,
被告は,同年6月14日,僧名を「B」から戸籍上の名「C」に改めた。
(以上につき甲33,乙1~3,乙13,弁論の全趣旨)
(4)原告の定款
原告の定款のうち,会員に関する定めは別紙定款の定め記載のとおりであ
る。
(甲1)
(5)本件運営要領と宝寿寺の納経所運営
原告は,納経所の運営方法につき,本件運営要領を定めている。本件運営
要領の骨子は,別紙納経所運営要領(骨子)記載のとおりであり,納経の受
付日は年中無休,納経の受付時間は午前7時から午後5時まで(途中で休憩
時間を設けない)である。
他方,宝寿寺は,納経の受付日を年中無休,納経の受付時間を午前8時か
ら午後5時まで(昼休み午後0時から午後1時まで)として,納経所を運営
している。
(6)本件訴訟の提起
本件訴訟は,平成27年3月17日,高松地方裁判所に対して提起された。
(当裁判所に顕著)
2争点
(1)被告が原告の正会員であるか(争点1)
(2)被告が納経所の統一的運営に従うなどの義務(本件運営要領に従う義務
を含む)を負うか(争点2)
(3)滞納会費と消滅時効の成否(争点3)
3争点に関する当事者の主張
(1)被告が原告の正会員であるか(争点1)
(原告の主張)
ア被告が原告の正会員であること
原告の会則では,八十八ヶ所寺院の住職は原告の正会員になる。被告は,
平成19年8月,宝寿寺の住職に就任したから,当然原告の正会員になっ
た。
イ被告が原告の正会員であることを裏付ける事情
被告も原告の正会員であることを認めて行動した。
(ア)被告は,平成20年5月21日,宝寿寺の住職として原告伊予部会
定期総会に出席し,原告の会費を払った。仮に,定期総会に出席したの
がAであったとしても,その当時Aは宝寿寺の住職ではなく,総会出席
は定款により正会員に限られているから,Aは正会員である被告の代理
人として出席した。
(イ)原告は,平成18年12月,原告所属正会員の住所,電話・FAX
番号等の連絡先を記載した「四国八十八ヶ所霊場住職名簿(平成18年
12月)」を作成し,これを管理している。
住職名簿は,原告が各種行事に際して正会員に連絡するための名簿で
あり,作成時に印字された情報に加え,正会員側で連絡先等の追加,変
更があった場合には,その都度原告事務局が手書きで情報を書き加えて
いた。宝寿寺についても,当初から印字されていた住職名,副住職名,
住所,固定電話番号に加え,当初は副住職であった被告がその後に住職
に就任したこと,FAX番号,被告の携帯電話番号,Aが平成23年3
月に遷化(死亡)したことが記載され,情報が更新されている。
これらの情報は,被告から原告に提供されたからこそ,住職名簿に書
き加えられているのであって,被告が宝寿寺の代表役員に就任した後,
原告の正会員として活動していたことは明らかである。
(ウ)原告は,被告に対し,総会及び伊予部会の招集通知を送付している。
ウ被告の退会の意思表示について
被告は,遅くとも平成20年12月31日までには,原告に対して退会
の意思表示をした旨主張する。
しかし,被告の主張は,住職名簿にAが平成23年3月に遷化した旨記
載されていることと整合しない。被告が退会の意思表示をしたのであれば,
その後,原告に対してAが遷化したことを報告するはずがないし,原告事
務局も住職名簿に書き残す必要性はない。住職名簿にAの遷化が記載され
ているということは,被告が原告の正会員としてその旨を原告に報告した
からにほかならない。
仮に,被告から退会の意思表示がされたとしても,被告は,単に原告を
退会する旨述べただけで,正式な書面を提出するなどの退会手続をとって
おらず,原告もこれを受理・承認していないから,被告が原告を退会した
とはいえない。
(被告の主張)
ア被告が原告の会員ではないこと
原告は,単なる任意団体であり,強制加入団体ではない。札所寺院の住
職に就任したとしても,入会の意思表示なくして入会を強制されることは
あり得ない。
被告は,元来原告の運営方針に疑問を感じており,宝寿寺の代表役員就
任の登記完了後である平成19年10月頃,原告の事務局に連絡し,原告
の正会員にならないことを伝えた。その際,原告の事務職員は,札所寺院
が原告から脱退した先例がないので困る旨述べ,被告は,原告が任意団体
で参加が強制されるのはおかしいこと,原告の役員に報告し,検討して必
ず回答が欲しい旨を話した。
被告は,被告が原告の正会員にならないことについて,毎年6月中に開
催される原告の通常総会で検討されると考えていたが,平成20年6月を
過ぎても原告から回答はなかった。被告は,同年12月末頃,再度原告の
事務局に問い合わせ,会長に直接口頭で話して欲しい旨言われたことから,
当時の原告会長に電話連絡し,今後原告に参加する意思はないことなどを
伝えた。被告の意思表示は,平成21年3月21日に開催された原告の理
事会の議事録に記載されている。
このように,被告の原告に参加するつもりがないとの意思は,原告に表
示されており,被告が原告の正会員でないことは明らかである。
イ原告主張の事情について
(ア)被告は,平成20年5月21日に開催された原告の伊予部会通常総
会に出席していない。通常総会に出席したのはAである。被告の意思に
基づいて原告の会費等が支払われた事実もない。
(イ)住職名簿は,被告が原告の正会員であることを裏付けるものではな
い。
住職名簿では,被告の僧名はB’と記載されている。確かに,住職名
簿が作成された平成18年12月の時点で,被告の僧名はB’であった。
しかし,被告は,平成19年6月14日,僧名をC’に改めている。仮
に被告が原告の正会員になったことを承認し,その旨を原告に報告して
いたのであれば,併せて僧名変更の事実も報告していたはずである。
また,住職名簿の記載のうち,当初副住職であった被告が住職に就任
したとの情報は,被告が宝寿寺の住職になった後,原告の正会員になら
ないことを通告した際に伝わったにすぎない。原告のいうFAX番号は,
被告自宅の電話番号であってFAX番号ではないし,携帯電話の番号は,
被告ではなくAが使用していた携帯電話の番号である。Aが死亡した事
実も,被告は原告に積極的に報告していない。Aと親交のあった住職か
ら原告に伝わったものと考えられる。
(ウ)被告が宝寿寺の住職になった後,原告から総会の招集通知が送られ
たことは1度もない。
ウ被告の退会の意思表示
(ア)仮に,被告が原告の正会員になった時期があったとしても,被告は,
遅くとも平成20年12月31日までには,退会の意思表示により,原
告を退会している。
原告の理事会の議事録(甲7の1)によれば,被告の「原告に参加し
ない」との意思は,遅くとも平成20年12月31日までには原告に通
知されており,これは退会の意思表示と評価できる。
原告は,単なる任意団体であり,定款にも退会を制限する規定は存在
しないから,会員の一方的意思表示により自由に退会できる。
(イ)原告は,被告が正式に書面を提出するなどの退会手続をとっていな
いし,原告はこれを受理・承諾していないから,被告が原告を退会した
とはいえない旨主張する。
しかし,退会の意思表示は,相手方のある単独行為(法律行為)であ
る。法律行為は,原則として不要式行為であり,例外的に定めのある場
合に限って要式行為となる。原告の定款によれば,維持会員及び賛助会
員について書面による退会手続を要求している(定款9条2項)。これ
に対し,正会員及び特別会員について,書面による退会手続を要求する
規定はなく,原告が主張する「正式な書面」が必要でないことは明らか
である。
(ウ)以上のとおり,原告の定款には,正会員からの退会のために書面が
必要であるとの規定はなく,原告において慣習的に行われていた事実も
ない。そうであるならば,書面の提出なくして退会の一方的意思表示の
みで退会の効果が発生する。
(2)被告が納経所の統一的運営に従うなどの義務(本件運営要領に従う義務
を含む)を負うか(争点2)
(原告の主張)
ア納経所の統一的運営の必要性
原告及び各札所は,納札,納経,御影の授与等につき,古くから協力し
て四国霊場を運営してきた。そのなかでも,納経所は,納札,納経,御影
の授与など,札所としての中核的機能を担う場所であり,その運営が参拝
者に与える影響も大きく,非常に重要な意義を有することから,四国霊場
として統一的運営を行う必要がある。
そこで,原告は,理事会,総会において,各札所における納経所の統一
的運営の方法として,本件運営要領を定め,これに基づき,正会員及び各
札所と一体となって,納経事業を行っている。
本件運営要領は,納経所における納経の受付時間につき,午前7時から
午後5時まで(10時間)を原則としている。宝寿寺以外の各札所は,本
件運営要領を遵守し,例外的な場合を除き,午前7時から午後5時まで途
中で閉鎖することなく,納経所を開き,参拝者の納経を受け付けている。
イ被告の巡礼妨害行為
被告は,宝寿寺の納経所につき,本件運営要領に違反して,勝手に休ん
だり,受付時間を無断で短縮したり,受付時間中に休憩したり,参拝者に
対し,本尊御影(単色,彩色)を授けなかったりしている。
被告は,平成21年1月4日より,受付開始時刻を1時間繰り下げて午
前8時にずらし,かつ,午後0時から午後1時まで「昼休み」と称して納
経所を閉鎖し,納経所の受付時間を午後8時から午後0時まで及び午後1
時から午後5時までの合計8時間に短縮するようになった。
しかも,被告は,勝手に決めた納経時間を表示した貼り紙を境内に掲示
して参拝者に強制し,多数の参拝者がいるときでも,その都合も迷惑も考
えず,全く弾力的な対応をとらず,杓子定規に納経時間を押し付けた。例
えば,午後0時が近づくと,被告は,参拝者が読経中であっても,読経を
中断して納経帳を提出するように督促し,参拝者が行列を作って長時間順
番待ちをしていても,午後0時が来れば納経所を閉鎖して参拝者を追い出
し,午後1時が来るまで決して再開しないなどの非常識な態度をとってい
る。
被告は,平成19年,宝寿寺の住職に就任して以来,宝寿寺の境内地に
おいて,参拝者に対し,非常識で粗暴な言動で対応し,暴言を吐いたり,
威迫,恫喝したりして,四国霊場の巡礼を妨害してきた。参拝者の抗議等
に対しても,かえって激高し,参拝者に対し,更に粗暴な言動をとり,果
ては殴打などの暴行を加えることすらあった。
ウ定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求
(ア)原告の会員は,定款,規則を遵守すべき義務,原告の名誉を保持し,
秩序を乱さない義務,会費を2年以上滞納しない義務を負っており,こ
れらの義務に違反したときは,原告を除名され得る。除名は,会員の資
格,権利等をはく奪するという最も厳格な制裁である。会員は,除名の
制裁をもって,これらの義務を遵守することを強制されている。
権利能力のない社団の内部関係は,その社団の規則に従い,かつ総会
を最高の意思決定機関としてこれを処理すべきである。本件運営要領は,
原告がその運営に必要な事項として定めた規則であるから(定款52
条),会員はこれを遵守すべき義務を負う。被告は,原告の正会員であ
る以上,本件運営要領を遵守しなければならない。
被告は,宝寿寺の納経所の運営を行っているのは宝寿寺であり,被告
個人ではない旨主張する。しかし,本件運営要領の名宛人は,原告の正
会員である被告であり,被告は,宝寿寺の代表役員(住職)として,宝
寿寺における納経所の運営につき,本件運営要領を遵守すべき義務と責
任を負っている。
(イ)原告は,四国霊場の発展を期し,団結と協力を図り,同行二人の信
仰を増進し,社会の浄化と文化の向上に寄与し,あわせて社会福祉に貢
献するという目的を達成するべく,各札所と協力しながら,各札所の枠
を超えた四国霊場全体として,四国霊場の巡礼(遍路)を統一的に布教,
教化,宣伝し,発展させてきた。それ故,四国霊場の統一的運営は,社
会通念上保護されるべき原告の宗教的事業であって,原告は,かかる統
一的運営を妨害されない人格的な利益(宗教的人格権)を有している。
これに対し,被告は,原告の宗教的人格権を否定し,被告に対して本
件運営要領の定めを遵守するよう強制することは,被告の信教の自由を
侵害することになる等と主張する。しかし,本件運営要領は,納経の受
付日,受付時間等,人の内心に関わらない事務的な規則を定めるだけで
あって,個人の信教の自由と全く関係がない。
(ウ)被告の巡礼を妨害する行為や本件運営要領に違反した納経所の運営
は,四国霊場なかんずく納経所の統一的運営を妨害し,原告の宗教的人
格権を侵害するのみならず,原告の規則に違反し,八十八ヶ所寺院の住
職としての基本的な礼節を欠き,原告の名誉を著しく毀損し,かつ,原
告の秩序を著しく乱すものであって,除名事由に該当する重大な定款違
反行為である(定款10条1号・2号)。
原告は,宗教的人格権又は定款に基づき,被告に対し,妨害行為の禁
止と本件運営要領の遵守を請求できる。
(被告の主張)
ア納経所の統一的運営の必要性について
各札所は,別々の宗教法人により,それぞれの判断で納経所の運営が行
われており,納経事業が一体的に行われているわけではない。例えば,第
81番札所の白峰寺の納経所の営業時間は,午前7時30分頃から午後4
時頃までと聞いており,本件運営要領は,単なる申し合わせ事項であると
考えられる。納経事業が統一的に運営される必要性もない。
イ被告の巡礼妨害行為について
宝寿寺は,十分な時間,納経を受け付け,参拝者に御影を授与しており,
問題は生じていない。宝寿寺への参拝は,年中無休であり,午前6時頃か
ら午後6時頃までの間は自由である。また,納経所の受付は,年中無休で
あり,受付時間は,午前8時から午後5時まで(うち昼休みは午後0時か
ら午後1時まで)である。納経所では2名のパート従業員が働いており,
参拝者の納経を受け付け,参拝者に対して単色の御影を無償で授与してい
る。
被告は,参拝者への粗暴な言動,暴言,威迫,恫喝,暴行等の妨害行為
はしていない。
ウ定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求について
(ア)被告は,そもそも原告の正会員ではないか,既に原告から退会して
いるから,原告の取り決めに従う義務はない。また,宝寿寺の納経所の
運営を行っているのは宝寿寺であり,被告個人ではないから,被告に対
して本件運営要領を遵守し納経所を運営するよう請求することは意味が
ない。
(イ)原告は,四国霊場全体としての統一的運営を妨害されない人格的な
利益(宗教的人格権)を根拠として主張する。しかし,原告は,そのよ
うな宗教的人格権を有していない。四国霊場が円滑に運営されることの
メリットは,お遍路が増え,札所寺院の収益が上がるという経済的なも
のにすぎない。仮に,原告がそのような宗教的人格権を有する場合であ
っても,被告に対して本件運営要領の定めの遵守を強制することは許さ
れない。なぜなら,四国霊場の巡礼のために,被告が個人としていかな
る協力をするかは,被告の信教の自由に関わる問題であり,かかる強制
は,被告個人の信教の自由を侵害することになるからである。
原告は,本件運営要領は人の内心に関わらない事務的な規則を定める
にすぎない旨主張する。そうであれば,宗教的な必要性ではなく,単な
る経済的な目的のために納経所等の統一的運営を行っているにすぎない
から,宗教的人格権により保護されるようなものではない。
(3)滞納会費と消滅時効の成否(争点3)
(原告の主張)
ア滞納会費
原告の正会員は,理事会において別に定める会費を納入しなければなら
ない(定款7条1項)。原告の全体会費は年額10万円であり,伊予部会
の部会会費は年額2万円である。被告は,平成21年度から平成26年度
までの会費合計72万円の支払義務がある。
イ消滅時効について
原告の定款は,会費納入の義務を定めているが,会費の内容は,理事会
において別途定めるとしており,会費の種類,金額,支払時期,支払方法
等の具体的な内容について何ら規定をしていない。そのため,原告が正会
員から徴収する会費は,年払か月払か定款上定められておらず,その後に
開催された理事会や部会において,金額や支払時期が決定していた。
以上のとおり,原告の正会員に対する会費請求権は,理事会の決定を経
て支払期限が定まるもので,年払と定まっていない。したがって,会費請
求権に民法169条は適用されず,平成21年度分の会費について消滅時
効期間は未だ経過していない。
(被告の主張)
ア滞納会費について
被告は,原告の会員ではないから,会費を納入する義務はない。
イ消滅時効
原告は,毎年6月中に行われる通常総会において,正会員から当該年度
の会費を徴収していた。原告の会費は,年又はこれより短い時期によって
定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効は,民法16
9条により5年と解するべきである。
仮に,被告が原告の正会員であった時期があるとしても,原告が請求す
る会費のうち,平成21年度分(徴収時期は平成21年6月中)の会費に
ついては,原告による本件訴訟提起までの間に5年が経過した。
被告は,原告に対し,平成28年9月28日の口頭弁論期日において,
上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
第3当裁判所の判断
1被告が原告の正会員であるか(争点1)について
(1)前提事実に加え,後掲の証拠等によれば,以下の各事実がそれぞれ認め
られる。
ア被告は,平成19年8月8日,体調を崩したAに代わり,宝寿寺の住職
(代表役員)に就任した。これに先立ち,被告は,同年6月14日,僧名
を「B」から戸籍上の名「C」に改めたものの,原告に対し,その後も含
め,その旨を伝えることはなかった。
(前提事実(3),甲15,甲27,乙17,被告本人,弁論の全趣旨)
イ被告は,平成20年12月,原告事務局職員であるDに対し,電話で,
原告に参加する意思のない旨を伝えた。これに対し,Dは,被告が当時の
原告会長であったEと直接話しをするよう求め,被告は,Eに対し,電話
で,原告に参加する意思のない旨を伝えた。原告は,平成21年3月12
日,理事会を開催し,その議事録には,「宝寿寺問題昨年末に,霊場会
の脱退,寺名の無断使用禁止の一方的な通告があった。今年1月4日より
納経時間を午前8時より12時,午後1時より5時にしており,参拝者か
らの苦情が多数あり」と記載された。
(甲7の1,甲26,乙17,証人D,被告本人)
ウFは,原告会長として,被告に対し,平成24年6月22日付け書簡を
送付し,当該書簡には,「さて本日は『六十二番宝寿寺』の件でご相談を
申し上げます。」「宝寿寺様が霊場会を出られてより,霊場会でもこの件
で度々協議がなされてきました。」「最近カラーの御影の件で,巡拝の
方々よりの苦情が多く,前後の札所でも大変困っておられます。」「霊場
会でも厳しい意見のみで押え切れない状態です。霊場会の規約では会費を
二年間未納の場合は除名となっており,霊場会としての六十二番を創立さ
せる意見ばかりです。」などと記載されていた。また,Fは,原告会長と
して,被告に対し,平成25年8月6日付け「彩色『御本尊御影十一面観
世音菩薩』販売依頼について」と題する書面を送付し,当該書面には,
「さて,標記に関しまして,現在,宝寿寺様におかれましては当霊場会の
会員ではございませんが,従来通り販売下さいますようお願い申し上げま
す。」と記載されていた(注:アンダーラインはいずれも裁判所が付した
ものである。)。
(乙4の1・2,乙12の1・2)
(2)以上に基づいて検討する。
アまず,被告が原告の正会員として入会したかについて検討する。
(ア)原告の定款では,正会員の資格は八十八ヶ所寺院の住職であり(定
款5条1号),被告は宝寿寺の住職であるから,被告には原告の正会員
の資格がある。しかし,被告が原告に対して正会員として入会の意思表
示をしたことを認めるに足りる証拠はない。
この点,原告は,八十八ヶ所寺院の住職に就任した者は,当然に原告
の正会員となる旨主張する。確かに,原告の定款には,正会員の資格を
定めた規定があるものの(定款5条1号),正会員の入会手続を定めた
規定が見当たらない(定款6条2項は維持会員及び賛助会員の入会手続
を定めた規定であると解される。)。
しかしながら,原告は,四国霊場の発展等を目的とする権利能力なき
社団であって任意団体であるから,正会員の資格があることを理由とし
て加入を強制する法的根拠はない。被告が宝寿寺の住職であることのみ
をもって,原告の正会員であるとは認められない。
(イ)続いて,原告は,被告が原告の正会員であることを裏付ける事情に
ついて主張するので,被告が原告に対して正会員として入会の意思表示
を黙示に行った旨主張するものとして検討する。
原告は,上記の事情として,被告が平成20年5月21日開催の原告
伊予部会定期総会に出席した旨主張する。そして,証人Gは,その証人
尋問において,被告は,原告伊予部会定期総会に1度出席し,その出席
した総会が平成20年5月21日開催の総会であった旨供述する。しか
しながら,証人Gは,その陳述書(甲27)において,被告が平成19
年5月頃当時住職であったAに代わり原告伊予部会定期総会に出席した
旨供述し,その証人尋問における供述と矛盾するから,当該供述を容易
に採用できない。また,証人Dも,その証人尋問において,被告が平成
20年5月21日開催の原告伊予部会定期総会に出席した旨供述するけ
れども,当該供述は証人Dが体験したものではなく伝聞に基づくもので
あるから容易に採用できない。原告は,仮に,平成20年5月21日開
催の原告伊予部会定期総会に出席したのがAであったとしても,正会員
である被告の代理人として出席した旨も主張するけれども,Aの出席が
被告の意思に基づくものであることを認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,上記の事情として,原告作成の「四国八十八ヶ所霊場
住職名簿(平成18年12月)」について,当初は副住職であった被告
がその後に住職に就任したことなどが書き加えられており,これらの情
報は,被告から原告に提供されたものであって,被告が原告の正会員と
して活動していたことは明らかである旨主張する。しかしながら,これ
らの情報は,被告から提供されなくとも入手できるものであって,被告
から提供されたものであることを認めるに足りる証拠はない(なお,当
該名簿〔甲15〕には被告の僧名変更は記載されていない。)。
さらに,原告は,被告に対して総会及び伊予部会の招集通知を送付し
ている旨主張するけれども,これを認めるに足りる証拠はないし,たと
え招集通知を送付していたとしても,原告側の事情にすぎないのであっ
て,被告が原告の正会員であることを裏付ける事情とはいえない。
以上のとおり,原告の主張を検討しても,被告が原告に対して正会員
として入会の意思表示を黙示に行ったとは認められない。原告会長であ
ったF作成の書簡・書面(上記(1)ウ)によれば,原告も被告が原告の
正会員ではないことを前提として行動していたと理解される。
(ウ)以上のとおり,被告が原告に対して正会員として入会の意思表示を
したことを認めるに足りる証拠はない。原告は,任意団体であるから加
入を強制する法的根拠はなく,被告が宝寿寺の住職であることのみをも
って,原告の正会員であるとは認められない。また,原告の主張する事
情を検討しても,被告が原告に対して正会員として入会の意思表示を黙
示に行ったとは認められない。
そうすると,被告が原告の正会員として入会したとは認められない。
イ続いて,念のため,被告が原告に対して退会の意思表示をしたかについ
ても検討する。
(ア)被告は,平成20年12月,当時の原告会長であったEに対し,電
話で,原告に参加する意思のない旨を伝え,平成21年3月12日開催
の原告理事会議事録には,「宝寿寺問題昨年末に,霊場会の脱退,寺
名の無断使用禁止の一方的な通告があった。」と記載されているから
(上記(1)イ),被告は,平成20年12月,原告に対し,正会員の退
会の意思表示をしたと認めるのが相当である。これは,原告会長であっ
たF作成の書簡・書面(上記(1)ウ)によれば,原告も被告が原告の正
会員ではないことを前提として行動していたと理解されることからも裏
付けられる。
(イ)これに対し,原告は,被告の主張は,住職名簿にAが平成23年3
月に遷化した旨記載されていることと整合しないのであって,被告が退
会の意思表示をしたのであれば,その後,原告に対してAが遷化したこ
とを報告するはずがないなどと主張する。しかしながら,当該情報は,
被告から提供されなくとも入手できるものであって,被告から提供され
たものであることを認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,仮に,被告から退会の意思表示がされたとしても,被
告は,単に原告を退会する旨述べただけで,正式な書面を提出するなど
の退会手続をとっていない旨主張する。この点,原告の定款では,維持
会員及び賛助会員が退会する時は,書面でその旨を会長に申し出する旨
の定めがあるものの(定款9条2項),正会員の退会手続については特
段の定めがないから,正会員の退会の意思表示の方法に限定はないとい
うべきである。そして,被告は,当時の原告の会長であったEに対し,
電話で,原告に参加する意思のない旨を伝えたのであるから,原告に対
し,正会員の退会の意思表示をしたと認めるのが相当である。
(ウ)以上のとおり,仮に,たとえ被告が原告の正会員として入会してい
たとしても,被告は原告を退会したと認められる。
ウしたがって,被告が原告の正会員であるとは認められない。
(3)以上のとおり,被告が原告の正会員であるとは認められないから,原告
は,被告に対し,原告の定款に基づく義務を主張できない。
2被告が納経所の統一的運営に従うなどの義務(本件運営要領に従う義務を含
む)を負うか(争点2)について
(1)原告は,被告に対し,①定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求と
して,四国霊場巡礼の妨害禁止を求め(請求1),②定款又は宗教的人格権
に基づく履行請求として宝寿寺の納経所につき本件運営要領の定めを遵守し
た運営行為を求める(請求2)ものである。
しかしながら,前記1のとおり,原告は,被告に対し,原告の定款に基づ
く義務を主張できないから,その余について判断するまでもなく,定款に基
づく妨害予防請求及び履行請求はいずれも理由がない。
(2)そこで,宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求について検討
する。
原告は,四国霊場の統一的運営は社会通念上保護されるべき宗教的事業で
あって,かかる統一的運営を妨害されない人格的な利益(宗教的人格権)を
有している旨主張する。
原告の主張は,私人である原告と被告との間において,原告が被告に対し
て宗教的人格権を主張するものであるから,私法上の法律関係として検討す
べきものである。そして,私人相互間において憲法20条1項前段及び同条
2項によって保障される信教の自由の侵害があり,その態様,程度が社会的
に許容し得る限度を超えるときは,場合によっては,私的自治に対する一般
的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運
用によって,法的保護が図られるべきである(最高裁昭和57年(オ)第9
02号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁参照)。
これを本件についてみるに,原告は,四国霊場の統一的運営を妨害されな
い人格的な利益として,主に本件運営要領に従った納経所運営を主張するも
のである。確かに,納経所が四国霊場の巡礼において重要な役割を有してい
るものと認められる(前提事実(1)参照)。しかしながら,納経所の運営は
各寺院が行うものである上,本件運営要領は納経の受付日,受付時間等に関
する事務的な定めにすぎない(原告も本件運営要領が事務的な定めである旨
主張する。)。そうすると,本件運営要領に従った納経所運営が原告の信教
の自由に関わるものとは認め難いし,その他本件に現れた事情を考慮しても,
原告において四国霊場の統一的運営を妨害されない人格的な利益を有すると
は認められない。
以上のとおり,原告主張の宗教的人格権が認められないから,その余につ
いて判断するまでもなく,宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求
はいずれも理由がない。
(3)したがって,原告の宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求は
いずれも理由がない。
3滞納会費と消滅時効の成否(争点3)
前記1のとおり,被告が原告の正会員として入会したとは認められない。仮
に,たとえ被告が原告の正会員として入会していたとしても,平成20年12
月には被告は原告を退会したと認められる。
そして,原告の定款に基づく会費請求(請求3)は,平成21年度から平成
26年度までの滞納会費を請求するのに対し,平成21年度以降において被告
は原告の正会員ではないから会費の支払義務がない。
したがって,原告の定款に基づく会費請求は,その余について判断するまで
もなく理由がない。
4まとめ
原告の定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求及び履行請求(請求1及
び2)は,被告が原告の正会員であるとは認められないから,原告が被告に対
して定款に基づく義務を主張できないし,原告主張の宗教的人格権が認められ
ないから,その余について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
また,定款に基づく会費請求(請求3)は,平成21年度から平成26年度
までの滞納会費を請求するのに対し,平成21年度以降において被告は原告の
正会員ではなく会費の支払義務がないから,その余について判断するまでもな
く理由がない。
5結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費
用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
高松地方裁判所丸亀支部
裁判長裁判官小川雅敏
裁判官大河三奈子
裁判官嶋田登美子
(別紙)
納経所運営要領(骨子)
1納経の受付日は,年中無休とする。
2納経の受付時間は,毎日,午前7時から午後5時とし,途中で休憩時間を設
けない。
3参拝者に対し,所定の志納金をもって,四国八十八ヶ所霊場会所定の本尊御
影(単色,彩色)を授与する。
4その他,四国八十八ヶ所霊場会が定める納経所の運営規定を順守する。
以上
(別紙)
定款の定め
(会員の種別)
第5条本会の会員は,次に掲げるものとする。
(1)正会員八十八ヶ所寺院の住職
(2)維持会員四国八十八ヶ所霊場会の公認先達
(3)賛助会員本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)特別会員本会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において
推薦された者
(入会)
第6条維持会員及び賛助会員として入会しようとする者は,入会申込書を会
長に提出しなければならない。
2入会の承認は,理事会が行ない,その結果は会長から本人に通知するも
のとする。
(入会金及び会費)
第7条正会員は,理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2維持会員及び賛助会員は,理事会において別に定める入会金及び会費を
納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条会員が次の各号の1に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である法人が解散した
とき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条正会員に前条の事情が発生した場合には,理事会の承認する当該寺院
の推薦する者,この承認が得られない場合には理事会の指定する者が本
会の正会員として活動するものとする。
2維持会員及び賛助会員が退会する時は,書面でその旨を会長に申出なけ
ればならない。
(除名)
第10条会員が次の各号の1に該当する場合には,総会において4分の3以上
の議決に基づき,除名することができる。この場合その会員に対し,議
決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し,または秩序を乱したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
以上

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