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令和2年6月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第35011号放送受信契約締結義務不存在確認請求事件
口頭弁論終結日令和2年1月24日
判決
主文5
1原告は,原告の現住所において,被告とその地上系テレビジョン放送の受信
についての放送受信契約を締結する義務が存在しないことを確認する。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求10
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,自身が自宅に設置したテレビジョン受信機(以下,テレビ
ジョン受信機を「テレビ」といい,原告が自宅に設置したテレビを「本件テレ
ビ」という。)は被告の放送を受信することのできないものであるから,被告と15
の間で被告の放送の受信に係る契約(以下「放送受信契約」という。)を締結す
る義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらないと主張
して,被告に対し,本件テレビの設置にかかわらず原告は被告との間で放送受
信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。
1前提事実20
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によ
って容易に認められる。
⑴原告は,以前から被告による受信料の強制徴収に批判的な意見を有してい
たところ,インターネット上で,A大学のシステム情報系准教授であるBが
被告の放送の信号のみを減衰するカットフィルター(以下「本件フィルター」25
という。)を開発していることを知り,同人に連絡を取った。そして,原告は,
平成30年10月1日,Bが代表理事を務める特定非営利活動法人Cから,
本件テレビを3000円で購入し,自宅に設置した。(甲5~8)
⑵Bは,原告への販売に先立ち,市販されている別紙テレビ受像機目録記載
のテレビ(以下「加工元テレビ」という。)をインターネットオークションに
おいて3000円で購入した上で,次のア~エの手順で本件フィルターを取5
り付ける加工(以下「本件加工」という。)を行い,本件テレビを製作した。
本件加工の結果,本件テレビは,民間放送事業者の放送(以下「民放」とい
うことがある。)の信号については問題なく受信することができるが,被告の
放送の信号については極めて微弱にしか受信できないため,被告の放送を視
聴することはできない。なお,本件テレビは,Bが,原告とは別の知人に貸10
与するために製作し,実際に貸与していたが,同人から不要となったとの連
絡を受けたところで原告から引き合いがあったため,原告に販売したもので
あった。(甲2,5)
ア本件テレビのチューナーから同軸ケーブルのコネクタを取り外す。
イチューナーを浮かせ,それによってできたスペースに本件フィルターを15
埋め,本件フィルターからの出力をスピーカーコードによってチューナー
の入力部に繋ぐ。
ウアクリル板とアルミ箔を重ね合わせた板でチューナーとフィルターの周
りを囲い,その中にエポキシ樹脂を何度か重ねて流し込み,上部までエポ
キシ樹脂で埋める。20
エ周辺に流れ出たエポキシ樹脂の層の上にアルミ箔を重ね,更にその上に
エポキシ樹脂を流して固める。
2争点及び当事者の主張
原告は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者といえる
か。25
(被告の主張)
⑴放送法64条1項の趣旨からすれば,「協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した者」とは,およそ被告の放送を受信可能な状態に置い
た者を意味すると解すべきである。被告の放送を受信することのできる機能
を備えたテレビを保有する者が,放送の信号を遮断する機器を取り付ける等
により,自らの意思で意図的に,当該テレビによって被告の放送を受信する5
ことのできない状況においたとしても,その者が被告の放送を受信すること
のできる受信設備を設置した者に当たることに変わりはない。
Bは,原告に対し,加工元テレビの入手価格と同額で本件テレビを販売し,
本件フィルターの調達及び取付けに要した費用を求めていないことからすれ
ば,同人は原告の協力者といえるから,原告は,自らの意思に基づいて意図10
的に本件フィルターを本件テレビに取り付けたと評価できる。また,本件テ
レビを被告の放送を受信することのできる状態に復元することは,容易であ
る。
仮に,原告が自ら本件加工を行ったと認められないとしても,原告は,被
告の放送を受信することのできるテレビを入手することもできたにもかかわ15
らず,あえて本件テレビを選択して購入したのであるから,自らの意思で意
図的に,本件テレビによって被告の放送を受信することのできない状況にお
いたといえる。
以上によれば,原告は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設
置した者に当たる。20
⑵加工元テレビは,被告の放送を受信する機能を有していた。本件加工は,
本件テレビのチューナー自体の機能を損なうものではないから,本件テレビ
は,本件フィルターによって放送を受信する機能の一部を制限されているも
のの,その基本的構造として被告の放送を受信することのできるテレビとし
ての機能を維持している。25
したがって,本件テレビは,本件フィルターが誰の意図に基づいて取り付
けられたかや,本件フィルターの取外しの難易にかかわらず,被告の放送を
受信することのできる受信設備に当たる。
⑶放送法は,被告の提供する放送と民間放送事業者による放送の二系列の事
業システム(以下「放送二元体制」という。)を構築し,これを並立させるこ
とにより,二つの異なる視点からそれぞれに特色のある番組が供給され,放5
送が全体としてバランスの取れた編成となることを企図し,放送事業が全体
として公共の福祉に適合する健全な発達を促す総合的な体制を確保しようと
している。
放送法64条1項は,被告の財政的基盤となる受信料を請求する根拠とな
る放送受信契約の締結義務を定めた規定であるが,同項の意義は,租税等に10
頼ることを避けて国家権力からの独立性を確保するとともに,放送二元体制
における被告の役割に鑑み,あまねく日本全国において放送を可能とするた
めにおよそ放送の便益を享受する国民一般に薄く広く負担を求めて,被告の
財政的基盤を可能な限り確かなものにするという点にある。そのため,放送
法64条1項の解釈は,放送二元体制に即して行うべきである。15
放送二元体制の下では,被告は,市場経済原則によっては十分な対応が期
待できない面において,公的な観点から放送事業を実施する役割を担うこと
を期待されており,被告がこの役割を果たすことにより,放送制度全体の発
展をもたらすにとどまらず,被告の放送を視聴しない者を含め,国民一般が
便益を享受することとなる。このような被告の役割に照らし,受信設備を設20
置した者は,被告の放送を現に視聴しているかどうかにかかわらず,被告の
財政的基盤を等しく分かち合って担うべきものとするのが法の趣旨である。
こうした趣旨に照らせば,ここでいう受信設備とは,たとえ抽象的にせよ,
およそ被告の放送を受信する可能性を有する受信設備を全て含むと解すべき
であり,仮にテレビに被告の放送を受信することを不可能にする付加機器が25
設置されているとしても,そのような事情及び被告の放送を受信することが
できる状態への復元可能性及びその難易度は一切考慮する必要がない。
以上によれば,原告は,被告の放送を受信することができる状態への復元
可能性及びその難易度にかかわらず,放送受信契約締結義務を負う。
⑷上記⑶記載の放送法64条1項の趣旨に照らすと,民放は視聴できるが被
告の放送は視聴できない状態を意図的に作出することで,放送受信契約締結5
義務を免れ,受信料を負担しないことは,被告の放送を受信することのでき
る地位にある者に対し広く公平に放送受信契約締結義務を課し,適正かつ公
平な受信料の負担を求めている同項を潜脱するものである。したがって,被
告の放送のみを視聴することのできない状況を意図的に作出した者は,被告
の放送を視聴することができる状態への復元可能性の有無にかかわらず,同10
項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たり,
放送受信契約締結義務を負う。
さらに,自ら被告の放送のみを視聴することのできない状態を作出してい
ないとしても,他者によって作出された被告の放送のみを視聴することので
きない状態を意図的に利用する者も,同様に放送法64条1項の潜脱である15
から,放送受信契約締結義務を負う。原告は,放送受信契約締結義務を免れ
るために,Bに対し,被告の放送のみを遮断するカットフィルターを取り付
けたテレビジョン受信機を購入したい旨伝え,本件テレビが被告の放送のみ
を視聴することができない状態にあることを認識しながら,本件テレビを購
入し設置しているのであるから,本件テレビの状態を意図的に利用している20
といえ,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に当たり,
放送受信契約締結義務を負う。
(原告の主張)
本件テレビは,本件フィルターにより被告の放送を受信できないのであり,
被告の放送を受信することができる受信設備とはいえない。仮に,本件フィル25
ターのような放送の信号を遮断する機器を任意に取り外すことができるのであ
れば,被告の放送を受信することができる受信設備ということもできるとして
も,本件テレビは,本件テレビを破壊することなく本件フィルターを取り除く
ことはできない。
第3当裁判所の判断
1認定事実5
前記前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が
認められる。
⑴加工したTVケーブルを接触させる方法(以下「本件方法①」という。)に
係る実験用テレビを用いた実験(乙6)
被告は,本件テレビと同じ型番のテレビジョン受信機を元に,本件フィル10
ターと同じ型番のフィルター(以下「実験用フィルター①」という。)を用い
て,本件テレビと同様の手順で加工したもの(以下「実験用テレビ①」とい
う。)を用いて,原告の自宅と同様のアンテナレベルの環境において,次の手
順により実験を行い,次の結果を得た。
アTVケーブルに,その先端の芯線の周囲の金属を取り除く加工を施した15
上で(以下,この加工を施したTVケーブルを「加工済みケーブル」とい
う。),加工済みケーブル先端の芯線を,本件テレビの端子取り出し口のF
型ジャック出口を塞ぐアルミ板に接触させた。すると,被告の放送を受信
することができた。
イ加工済みケーブルの位置を変えて,加工済みケーブル先端の芯線を,本20
件テレビのチューナーの上部に接触させた。すると,被告の放送を受信す
ることができた。
⑵本件方法①に係る本件テレビを用いた実験(乙9)
ア被告は,本件テレビを用いて,原告の自宅と同様のアンテナレベルの環
境において,次の手順により実験を行い,次の結果を得た。25
加工済みケーブル先端の芯線を,本件テレビの端子取り出し口のF型
ジャック出口を塞ぐアルミ板に接触させた。しかし,被告の放送を受信
することはできなかった。
加工済みケーブルの位置を変えて,加工済みケーブル先端の芯線を,
本件テレビのチューナーの上部に接触させた。しかし,被告の放送を受
信することはできなかった。5
イ被告は,本件テレビを用いて,原告の自宅と同様のアンテナレベルの環
境において,ブースターを使用した上で,次の手順により実験を行い,次
の結果を得た。なお,ブースターとは,テレビの電波を強める増幅器のこ
とであり,室外アンテナとテレビジョン受信機との間のTVケーブルに接
続してこれを中継させることにより,使用することができる。10
加工済みケーブル先端の芯線を,本件テレビの端子取り出し口のF型
ジャック出口を塞ぐアルミ板に接触させた。すると,被告の放送を受信
することができた。
加工済みケーブルの位置を変えて,加工済みケーブル先端の芯線を,
本件テレビのチューナーの上部に接触させた。すると,被告の放送を受15
信することができた。
(ウ)なお,ブースターは,税込3824円で市販されている(乙9)。
⑵ニッパを用いて切除を行う方法(以下「本件方法②」という。)に係る実験
用テレビを用いた実験(乙10)
被告は,本件テレビと同じ型番のテレビジョン受信機を元に,本件フィル20
ターと同じ型番のフィルター(以下「実験用フィルター②」という。)を用い
て,本件テレビと同様の手順で加工したもの(以下「実験用テレビ②」とい
う。)を用いて,原告の自宅と同様のアンテナレベルの環境において,次の手
順により実験を行い,次の結果を得た。
ア実験用テレビの3箇所のアルミ箔で包んだアクリル板を糸のこぎりとニ25
ッパを用いて切除した。この切除は,単独の人間の力のみで,約6分で行
うことができた。その結果,実験用フィルター②とチューナーとを接続す
るスピーカーコードが露出した。なお,スピーカーコードの露出を妨げて
いる1枚のアクリル板のみの切除に要した時間は,約2分40秒であった。
イ加工済みケーブル先端の芯線をスピーカーコードの芯線に接触させたと
ころ,被告の放送を受信することができた。5
ウなお,糸のこぎりは税込1093円,ニッパは税込1800円で市販さ
れている(乙10)。
2検討
⑴放送法64条1項は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置
した者は,被告とその放送の受信についての契約をしなければならない旨規10
定する。ここにいう被告の放送を受信することができる受信設備とは,通常
の空中線により被告の放送を視聴し得る程度に被告の放送の信号を受信でき
る構造を有する受信設備のことをいい,設置したとは,これを使用できる状
態に置くことをいう。
ア原告は,自宅に本件テレビを設置したが(前提事実⑴),本件テレビは,15
内部に本件フィルターが取り付ける本件加工がされているため,被告の放
送の信号を極めて微弱にしか受信できず,その結果,被告の放送を視聴す
ることができない(前提事実⑵)。
よって,本件テレビは,被告の放送を受信することができる受信設備で
あるとは直ちにいうことはできない。20
イまず,本件方法①については,ブースターを使用しない限り,被告の放
送を受信することができない。ブースターは,電波が弱い地域等で,テレ
ビジョン放送を受信することが困難な場合に,電波を増幅するために使用
することを主に想定して市販されているものであるが,そのような場合に
は,ブースターを設置して,被告の放送を受信することが現に可能になっ25
た時点で初めて,放送受信契約締結義務が発生するものと解される。また,
ブースター及びそれに附帯する設備の購入費用として5000円以上が必
要であるところ,これは,加工元テレビをインターネットオークションで
購入した価格を超えており,そのような出費をしなければ被告の放送を受
信できないようなテレビジョン受信機は,社会通念上,被告の放送を受信
できる設備とはいえない。そして,原告がブースターを所有しているとか,5
使用しているという立証は全くないから,放送受信契約締結義務が発生す
るとは認められない。
⑵被告は,本件テレビを被告の放送を受信することのできる状態に復元する
のは本件方法①及び本件方法②により容易に可能であることを主張して,原
告は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に当たると10
主張する。
ア本件方法②については,実験用テレビ②を用いた実験しか行われていな
い。本件方法①について,実験用テレビ①を用いた実験と本件テレビを用
いた実験とで結果に差異があったこと(認定事実⑴,⑵)からは,被告が
実験用に作成したテレビが必ずしも本件テレビを完全に再現できているわ15
けではないと認められるから,本件方法②について,本件テレビにおいて
も実験用テレビ②と同様に可能であることを直ちに認めることはできない。
また,仮に,同様に可能であるとしても,本件テレビの設置者は原告であ
るところ,どのようにこの加工が行われたか知っており,かつ,専門的な
知識を有していて初めてとることのできる方法であり,自ら本件加工を行20
ったわけではなく,専門的な知識も有しない原告にとっては,このような
方法を思い付くことすら容易ではなく,実行することはなおさら困難であ
るといわざるを得ない。
イ以上のように,本件テレビを被告の放送を受信することのできる状態に
復元することは,少なくとも困難であるといえるのであるから,被告の主25
張は採用できない。
⑶被告は,本件テレビはその基本的構造として被告の放送を受信することの
できる受信設備としての機能を維持していることから,本件テレビは被告の
放送を受信することのできる受信設備に当たるとも主張する。
たしかに,本件加工は,TVケーブルの差込口とチューナーとの間に本件
フィルターを介在させることによって,被告の放送を受信することができな5
くするものであって,チューナー部分に直接手を加えるものではない。した
がって,テレビの基本的構造はモニター部分とチューナー部分であるとする
ならば,そうした基本的構造は,被告の放送を受信することのできる市販の
テレビと全く同様に維持されている。
しかし,前記⑵で説示したとおり,本件テレビは,チューナー部分に影響10
を与えることなく本件フィルターを取り外すことができるとは認められず,
本件フィルターを取り外すことのないまま,被告の放送を受信することがで
きるとも認められないのであるから,結局,本件テレビを用いて被告の放送
を受信しようとする場面においては,モニター部分かチューナー部分が故障
によって受信機能を喪失した場合と何ら変わるところがないというべきであ15
る。基本的構造がどうであれ,本件テレビを用いて被告の放送を受信するこ
とができると認めることはできない。よって,原告が被告の放送を受信する
ことのできる受信設備を設置した者に当たるとは認められない。
⑷被告は,放送法における放送二元体制に照らせば,本件テレビが民間放送
事業者による放送を受信することができる以上,被告の放送を受信すること20
のできる受信設備に当たるとも主張する。
しかし,放送法は,「協会の放送を受信することのできる受信設備」と明文
で規定しているのであって,被告の放送を受信することはできないが民間放
送事業者による放送を受信することができる設備であればこれに当たると解
するのは,文理上採用できない解釈と言わざるを得ない。放送法における放25
送二元体制において公共放送を担う被告の役割に鑑みても,受信料が一種の
負担金の性質を有し,法の定める要件を満たす場合には被告との間で放送受
信契約の締結義務を負わせるという放送法の仕組みに照らせば,明文に反し
て義務の範囲が広がるような法解釈は,相当とはいえない。
また,被告は,原告が放送受信契約締結義務を免れるために本件テレビの
状態を意図的に利用していることを挙げ,放送法64条1項の潜脱であるか5
ら許されないとも主張するが,放送法は,「協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した」ことのみを要件として放送受信契約締結義務を課し
ているのであるから,原告がどのような意図をもって本件テレビを設置した
ものであれ,現に本件テレビが被告の放送を受信することのできる受信設備
と認められない以上,放送受信契約締結義務を負うと認めることはできない。10
⑸以上によれば,本件テレビは,被告の放送を受信することのできる受信設
備であるということはできず(前記⑴),被告の放送を受信することのできる
状態に復元することができると認めることはできない(前記⑵)。そして,そ
うであるにもかかわらず,原告が被告の放送を受信することのできる受信設
備を設置した者に当たるとの被告の主張は,いずれも採用することができな15
いから(前記⑶・⑷),原告が被告の放送を受信することのできる受信設備を
設置した者に当たるとは認めることができない。
第4結論
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担
につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。20
東京地方裁判所民事第7部
裁判長裁判官小川理津子
裁判官山田裕貴
裁判官泉地賢治は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官小川理津子
別紙
テレビ受像機目録
株式会社ティー・エム・ワイ社製VERINI19V型地上デジタルテレビ
品番:TLD-19S2210B5
2010年製

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