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平成21年5月27日判決言渡
平成20年(行ケ)第10442号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年4月15日
判決
原告インテグリス・インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士中島和雄
訴訟代理人弁理士川口義雄
同小野誠
同渡邉千尋
同金山賢教
同大崎勝真
同坪倉道明
被告特許庁長官
指定代理人木村一弘
同石田清
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007−6459号事件について平成20年7月16日にした
審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年12月10日,「QuickChange」の文字を標
準文字で表記した商標(以下「本願商標」という。)について登録出願し(商
願2003−109742号),その後,手続補正書により,指定商品を第7
類「ろ過機,その他の化学機械器具,半導体製造工程で使用されるろ過機,そ
の他の半導体製造装置」に補正したが,平成18年12月5日発送の拒絶査定
を受け,平成19年3月2日,同査定に対する不服の審判(不服2007−6
459号事件)を請求した。
特許庁は,平成20年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「審決」という。)をし,同月29日,その謄本(出訴期間と
して90日を付加)を原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,①本願商標は,「QuickC
hange」の欧文字より成るところ,構成中の「Q」及び「C」の文字が大
文字で表記されていることから,「Quick」及び「Change」の2語
から成るものと容易に看取され,これより生ずると認められる「クイックチェ
ンジ」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものであり,また「早変わりの,
すばやく交換できる」という観念が生じ,②他方,登録第2702516号の
商標(構成は別紙商標目録のとおりである。以下「引用商標」という。)は,
左右の中央に僅かな隙間を設けた黒色の横長矩形内に楕円を白抜きし,該楕円
内の中央に「BL」の欧文字を配してなる図形(以下,判決において「BL図
形」という場合がある。)と,該図形の右側に「クイックチェンジ」の片仮名
文字を横書きにしてなるところ,その構成中の文字部分と図形部分とを常に一
体不可分のものとしてみるべき特別な事情を見いだせないから,該文字部分と
該図形部分とは,それぞれ独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果
たすとみるのが相当であり,引用商標は,「クイックチェンジ」の片仮名文字
部分に相応して「クイックチェンジ」の称呼を生じ,「早変わりの,すばやく
交換できる」の観念が生ずるものであり,③本願商標と引用商標とは,外観が
相違することを考慮しても,「クイックチェンジ」の称呼及び「早変わりの,
すばやく交換できる」の観念を共通にする類似の商標であり,④本願商標の指
定商品である第7類「ろ過機,その他の化学機械器具」は,引用商標の指定商
品(引用商標の指定商品は別紙商品目録のとおりである。)である第7類「化
学機械器具」と,また,本願商標の指定商品である第7類「半導体製造工程で
使用されるろ過機,その他の半導体製造装置」は,引用商標の指定商品である
第7類「半導体製造装置」と,それぞれ同一又は類似の商品であると認められ
るから,本願商標は商標法4条1項11号により商標登録を受けることができ
ない,というものである。
第3当事者の主張
1原告の主張
審決は,商標法4条1項11号該当性についての判断の誤りがあるから,取
り消されるべきである。
(1)引用商標における特徴部分(要部)の認定の誤り
審決は,「BL図形」の部分と「クイックチェンジ」の文字部分との組合
せからなる結合商標である引用商標について,その構成の一部である「クイ
ックチェンジ」の文字部分を抽出し,この部分を,引用商標の特徴的部分
(要部)として認定している。しかし,審決の同認定には,誤りがある。引
用商標中の「BL図形」部分は,視覚的にも顕著に表示され,看者の注意を
惹きやすい商標の前段(左側)に配されている。これに対し,引用商標中の
「クイックチェンジ」の片仮名文字部分は,①指定商品の品質・効能を示す
慣用語であること,②普通の書体で,看者の注意を惹きにくい態様で,後段
(右側)に配され,視覚的に顕著とはいえないこと,③引用商標の商標権者
であるビー・エル・オートテック株式会社は,「BL図形」部分のみからな
る標章について,登録商標を有し(甲111,甲112),これを自社のハ
ウスマークとして使用していること(例えば甲113)等に照らすならば,
引用商標からは,「クイックチェンジ」部分が特徴的部分であると解すべき
ではなく,「BL図形」の部分が特徴的部分であると解するのが相当であ
る。
特に,産業機械器具の分野においては,交換が不可欠な消耗品を使用する
機械・装置や多品種生産のため臨機に交換して使用する部品を組み込んだ機
械・装置が数多く存在することは取引者の常識であって,それらの消耗品や
部品あるいはそれらの受入れ側の機械・装置に係る商品について付される
「クイックチェンジ」の表示は,それらの交換が素早く行えるという商品の
品質・機能として認識されるというべきである。
(2)本願商標と引用商標との類否判断の誤り
上記のとおり,引用商標の特徴的部分(要部)は「BL図形」の部分にあ
り,引用商標からは,「ビーエル」又は「ビーエルクイックチェンジ」の称
呼が生ずる。引用商標と本願商標とは,称呼・観念・外観のいずれも異にし
ており,本願商標と引用商標は類似しない。
以上によれば,本願商標と引用商標が類似するものとした審決の判断は,
誤りである。
2被告の反論
本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品について,称呼及び観念を共
通にする類似の商標であり,商標法4条1項11号に該当するとした審決の判
断に誤りはない。
(1)引用商標における特徴部分(要部)の認定の誤りに対し
ア引用商標は,左右の中央に僅かな隙間を設けた黒色の横長矩形内に楕円
を白抜きし,該楕円内の中央に「BL」の欧文字を配してなる図形(「B
L図形」)と,その右横に半文字程度の間隔をおいて,「クイックチェン
ジ」の片仮名文字を太字(ゴシック体風)で横書きにして表した構成から
なるものであって,図形と文字とを結合した,いわゆる結合商標である。
引用商標の構成は,「BL図形」部分と「クイックチェンジ」の片仮名
文字部分からなるものであり,両構成部分の間に間隔があること,「B
L」が欧文字で「クイックチェンジ」が片仮名文字であるという文字構成
の相違,「クイックチェンジ」の文字が太字で構成全体にわたり顕著に表
されているという相違があることから,「BL図形」部分とその右横に配
してなる「クイックチェンジ」の文字部分とは,分離して看取され得ると
いえる。
また,「BL図形」は,特定の観念を生ずるものではなく,また,「ク
イックチェンジ」の文字とは,その意味内容において相互に関連性を有す
るものともいえないから,観念上も分離して認識されるものである。
さらに,引用商標を一体として発音した場合の「ビーエルクイックチェ
ンジ」の称呼も12音(促音,長音を含む。)と冗長といえるものであ
り,常に一連のものとして称呼されるということはできない。
そうすると,引用商標の構成中,「BL図形」部分と「クイックチェン
ジ」の片仮名文字部分は,外観,観念,称呼のいずれの面においても,分
離して把握され得るものである。
加えて,「クイックチェンジ」の文字は,黒色のゴシック体風の太字を
もって,視覚上看者の注意を強く惹く態様で表示しているのに対し,「B
L図形」は,構成中の左端に表わされてなるものであるから,引用商標に
接する取引者,需要者は,その構成全体のうち,視覚的に顕著に表された
「クイックチェンジ」の文字部分に着目し,これより生ずる「クイックチ
ェンジ」の称呼及び「早変わりの,すばやく交換できる」の観念をもって
取引に当たる場合もあることは,取引の経験則に照らして自然なこととい
うべきである。
イ「クイックチェンジ」の文字が商品の品質・機能を表すものとして取引
者,需要者に認識されているか否かは,その指定商品との関係において,
個別的,具体的に検討されるべきである。原告は,甲8を根拠に,「クイ
ックチェンジ」の文字が,商品の品質・機能を表すものとして使用されて
いると主張するが,同証拠に係る商品は,主に「旋盤などの金属加工機械
器具」,「工作機械用工具」,「鋼板用塗装機械」ということができ,産
業機械器具の一部である「金属加工器具」,「金属工作機械用工具」及び
「塗装用機械器具」の各分野に含まれる商品とはいえるとしても,本願商
標及び引用商標の指定商品中に含まれる「化学機械器具」及び「半導体製
造装置」の商品分野における「クイックチェンジ」の使用例は示されてい
ない。加えて,前記の使用例は,「クイックチェンジ」の文字が単独で使
用されているというよりは,むしろ,「クイックチェンジ刃物台」,「塗
装クイックチェンジ」及び「クイックチェンジホルダー」のように,「ク
イックチェンジ」の文字とその対象となる商品とが結合した態様において
使用されているものである。
すなわち,「クイックチェンジ」及び「quickchange」の
語に他の語を結びつけ,どのように,あるいは,何をすばやく交換するも
のであるのかを表すものとして使用されるのが一般的であるというべきで
ある。
そうすると,「クイックチェンジ」及び「quickchange」
の語から「早変わりの,すばやく交換できる」という意味合いを想起せし
めたとしても,それだけではその意味合いは抽象的なものであり,指定商
品との関係において,該文字が商品の品質・機能を具体的に想起させるも
のとはいい難いものであるから,商品の品質・機能を表示するものとして
認識させるものとはいえないというべきである。
本願商標と引用商標の指定商品に含まれる「化学機械器具」及び「半導
体製造装置」を取り扱う業界においては,「クイックチェンジ」及び「q
uickchange」の文字は,自他商品の識別標識としての機能を
十分に果たし得るものというべきである。
(2)本願商標と引用商標との類否判断の誤りに対し
本願商標は,「QuickChange」の文字からなり,「クイックチ
ェンジ」の称呼を生ずる。他方,引用商標は,前記(1)のとおりの構成から
なるところ,その構成中の「クイックチェンジ」の文字自体が,独立して自
他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから,該文字部分
より「クイックチェンジ」の称呼を生ずるものである。したがって,本願商
標と引用商標とは,「クイックチェンジ」との称呼において共通する。
本願商標は,「QuickChange」の英語自体の意味合いから,
「早変わりの,すばやく交換できる」(乙6)の観念が生ずる。他方,引用
商標は,前記(1)のとおりの構成からなるところ,構成中「クイックチェン
ジ」の文字部分は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る
ものといえ,かつ,「QuickChange」の表音を片仮名表記した外
来語と容易に理解されるから,前記「QuickChange」の意味合い
と同様な「早変わりの,すばやく交換できる」の観念が想起されるというべ
きである。したがって,本願商標と引用商標とは,「早変わりの,すばやく
交換できる」との観念において共通する。
本願商標と引用商標とは,外観において相違する。しかし,本願商標と引
用商標との称呼及び観念の共通性に照らして,両者の外観上の相違は,両商
標の類否の判断に大きく影響するものということはできない。
なお,本願の指定商品「ろ過機,その他の化学機械器具,半導体製造工程
で使用されるろ過機,その他の半導体製造装置」は,引用商標に係る指定商
品中の「化学機械器具」及び「半導体製造装置」にそれぞれ含まれる。
以上のとおりであり,商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断
に誤りはない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本願商標は,引用商標に類似し,商標法4条1項11号に該当す
るものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に
使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える
印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえ
つつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭
和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の
構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の
一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判
断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分か
ら出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,
許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号昭和38年1
2月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行
ツ)第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009
頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決
・裁判所時報1467号7頁参照)。
以下,本願商標と引用商標との類否を判断するに当たって,上記の点を考慮
して考察する。
2本願商標と引用商標における外観,観念及び称呼
(1)本願商標の外観,観念及び称呼
本願商標は,「QuickChange」の欧文字を横書きの標準文字で
表記したものであり,「Quick」「Change」の各文字が等間隔に
一列に表示され,各単語の冒頭の「Q」及び「C」の文字を大文字とし,他
の文字を小文字として構成した外観を有する。
本願商標中の「Quick」も「Change」も比較的平易な単語であ
り,順に「速い」,「変化(する)」との意味を有することはよく知られて
いるから,「QuickChange」の文字からは,「素早い変化」ある
いは「素早く取り替えることができる」という観念が生ずる。
本願商標は,「Quick」と「Change」との2つの単語からなる
と理解されるものではあるが,各文字が等間隔に一列に表示され,「Qui
ck」末尾の「k」の文字と「Change」の冒頭の「C」の文字との間
隔は,他の文字相互の間隔と等しいことから,一体のものと理解され,「ク
イックチェンジ」又は「クイックチェインジ」との称呼を生ずる。
(2)引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情
ア引用商標は,左側に「BL」の欧文字を配した「BL図形」部分とその
右側に「クイックチェンジ」の片仮名文字を横書きに表記した文字部分か
らなる。
まず,外観について検討すると,引用商標中の「BL図形」部分は,黒
色の横長矩形内に横長の楕円を白抜きにし,矩形の縦2辺のそれぞれ中点
部分付近から白抜きの楕円部分にかけて水平方向に白抜きの細長い切れ目
を配することにより,黒色の上下2つの枠が白抜きの楕円を囲んでいる形
状とし,その白抜き横長の楕円内に「BL」の欧文字2文字をゴシック体
で横書きにしてなる特有の図形が描かれている。「B」の文字を構成する
3本の水平の線のうち上下2本は縦の線に接しているが,中央の線は縦の
線に接していない。また「L」の文字を構成する縦横2本の線は,互いに
接していない。また,引用商標中の「クイックチェンジ」部分は,「BL
図形」とやや間隔を置いて,右側に配置され,「BL」の文字より大きく
かつ太く,片仮名文字によって横書きに表記されている。引用商標から
は,上記のとおりの外観を生ずる。
次に,観念について検討すると,「BL図形」部分の「BL」の文字に
ついては,特定の意味を想起させるものではなく,取引上,周知著名なも
のと認める証拠はないから,「BL図形」からは特段の観念を生じない。
これに対して,「クイックチェンジ」の部分から,「素早い変化」,「素
早く取り替えることができる」との観念を生ずるものと認められる。した
がって,引用商標全体から,「素早い変化」,「素早く取り替えることが
できる」との観念を生ずる。
さらに,称呼について検討すると,引用商標中の「BL図形」部分は,
「BL」の文字を中心とするその図形の意味が不明であるのに対して,ク
イックチェンジ部分は,「素早い変化」,「素早く取り替えることができ
る」との観念を生ずることに照らすならば,引用商標全体から,「クイッ
クチェンジ」の称呼が生ずるものと認められる。引用商標を一体として発
音した場合の「ビーエルクイックチェンジ」の称呼については,12音
(促音,長音を含む。)と冗長といえるものであること,「BL図形」か
らは特段の観念を生じないこと,「BL図形」が装飾が施され,特有の形
状とされていること等から,必ずしも一連のものとして称呼されるとはい
えない。
なお,引用商標の商標権者であるビー・エル・オートテック株式会社
は,第9類の産業機械器具等を指定商品として,「BL図形」のみからな
る商標を商標登録し(甲111,112),その商品カタログ中の冒頭に
「BL図形」を「BLAUTOTEC,LTD.」の社名の左側に使用
していることが認められるが,同カタログの作成時期は明らかでなく,ま
た,甲8の17枚目によれば,平成3年3月の時点の情報としてビー・エ
ル・オートテック社は「資本金五千万円,一九八七年に設立されたロボッ
ト手首回り部品の専門メーカー」であるとの記載はあるものの,これらの
証拠によっては,「BL図形」が取引者,需要者の注意を惹く部分として
出所識別力を有するものと認めることはできない。
イ原告の主張に対し
これに対し,原告は,「BL図形」の部分は,引用商標の商標権者であ
るビー・エル・オートテック株式会社のハウスマークであり,視覚的にも
顕著に表示され,看者の注意を惹きやすい商標の前段部分に配置されてい
ることに照らすならば,引用商標から「ビーエル」又は「ビーエルクイッ
クチェンジ」の称呼が生ずると主張する。
しかし,前記のとおり,「BL図形」は,それ自体として特段の意味を
有するものではないこと,「BL図形」は,「クイックチェンジ」部分に
比較して小さく表記されていること,具体的取引において,「BL図形」
のみで,出所の識別標識として使用されている等の特段の事情は認められ
ないこと等の取引の事情に照らすと,引用商標から,「ビーエル」又は
「ビーエルクイックチェンジ」の称呼を生ずることはないというべきであ
る。
また,原告は,産業機械器具の分野においては,交換が不可欠な消耗品
を使用する機械・装置や多品種生産のため臨機に交換して使用する部品を
組み込んだ機械・装置が数多く存在することは取引者の常識であって,そ
れらの消耗品や部品あるいはそれらの受入れ側の機械・装置に係る商品に
ついて付される「クイックチェンジ」の表示は,それらの交換が素早く行
えるという商品の品質・機能として認識されるというべきであると主張す
る。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,確かに,
「クイックチェンジ」の語が,「ワイヤクイックチェンジなどのオプショ
ナル機構をもち」,「使用時のランプ切れにもレバー操作で瞬時にスペア
ランプに切り替えられるクイックチェンジ機構」のように,商品やその消
耗部品の交換に関する特性を表す意味に使用される例(甲8,12ないし
16,19,20,116)があるが,そのような例が存在するからとい
って,引用商標において,その特徴的部分(要部)は,「クイックチェン
ジ」部分にはなく,「BL図形」部分にあると解するのは相当でない。
(3)類否の判断
本願商標及び引用商標のいずれからも,「素早い変化」,「素早く取り替
えることができる」との観念を生じ,観念において同一である。
また,本願商標からは,「クイックチェンジ」,「クイックチェインジ」
との称呼が生じ,引用商標からは,「クイックチェンジ」との称呼が生ずる
から,両商標は,称呼において,同一又は極めて類似しているといえる。
本願商標と,引用商標とは,外観は異なる。しかし,観念及び称呼の同一
性又は類似性に照らすならば,両商標の外観上の相違は,両商標が類似する
との判断に影響を及ぼすものと解すべきではない。
以上によれば,本願商標と引用商標とは,称呼及び観念を共通にし,外観
の相違は大きな相違をもたらすものではなく,取引の実情に照らしても,全
体として類似する商標と認められる。
3結論
以上のとおり,原告の主張はいずれも理由がなく,他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由がな
い。
よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
大須賀滋
裁判官
齊木教朗
(別紙)
商標目録
(別紙)
商品目録
第7類
「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器
具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用
・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印
刷用又は製本用の機械器具,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造
機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械
器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,修繕用機械器具」
第9類
「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,潜水用機械器具」

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