弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年12月25日判決
平成19年(行ウ)第2号処分取消請求事件(以下「第1事件」という)。
()(「」。)平成19年行ウ第7号懲戒免職処分取消請求事件以下第2事件という
平成20年(行ウ)第17号損害賠償命令処分取消請求事件(以下「第3事件」
という)。
平成20年(行ウ)第18号処分取消請求事件(以下「第4事件」という)。
平成20年(行ウ)第19号損害賠償命令処分取消請求事件(以下「第5事件」
という)。
主文
1京都市長が原告A1に対して平成20年4月9日にした損害賠償命令処分の
うち,1万8400円並びにうち4600円に対する平成15年6月14日か
ら,うち4600円に対する平成16年4月29日から,うち4600円に対
する同年11月9日から及びうち4600円に対する平成17年1月31日か
ら各支払済みまで年5分の割合(年365日の日割計算)による金員の賠償を
命ずる部分を取り消す。
2京都市長が原告A2に対して平成20年4月9日にした損害賠償命令処分の
うち,1万4800円並びにうち4600円に対する平成15年4月25日か
ら,うち4600円に対する同年8月12日から,うち4600円に対する平
成16年11月10日から及びうち1000円に対する平成17年12月14
日から各支払済みまで年5分の割合(年365日の日割計算)による金員の賠
償を命ずる部分を取り消す。
3京都市長が原告A3に対して平成19年2月13日にした懲戒免職処分及び
平成20年4月9日にした損害賠償命令処分をいずれも取り消す。
4原告A1及び原告A2のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,原告A1に生じた費用の10分の7と被告に生じた費用の30
分の7を原告A1の負担とし,原告A2に生じた費用の5分の3と被告に生じ
た費用の5分の1を原告A2の負担とし,その余は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1第1事件
(1)京都市長が平成18年8月22日に原告A1に対してした懲戒免職処分を
取り消す。
(2)京都市長が平成18年8月22日に原告A2に対してした懲戒免職処分を
取り消す。
2第2事件
京都市長が平成19年2月13日に原告に対してした懲戒免職処分を取り消
す。
3第3事件
京都市長が平成20年4月9日に原告に対してした損害賠償命令処分を取り
消す。
4第4事件
京都市長が平成20年4月9日に原告に対してした損害賠償命令処分を取り
消す。
5第5事件
京都市長が平成20年4月9日に原告に対してした損害賠償命令処分を取り
消す。
第2事案の概要
1紛争の概要
(1)第1事件及び第2事件
原告A1,原告A2及び原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A
3を原告らというは被告の環境局なお当初は清掃局であり平「」。),(,,
成10年4月から環境局に変更された。以下,これらを併せて「環境局」と
いうに勤務し市民美化センターなお平成10年3月までは特別清掃。),(,
事務所,同年4月から平成14年3月までは環境美化センターであった。以
下これらを併せてセンターというにおいて犬猫等の死体の収集業,「」。),
,(「」。)務を担当していたところ一般廃棄物処理手数料以下手数料という
を着服したなどとして懲戒免職処分を受けたが,着服の事実はないなどとし
て同処分の取消を求めた(原告A1及び原告A2につき第1事件,原告A3
につき第2事件。)
(2)第3事件,第4事件及び第5事件
原告らは,前記収集業務に関し,手数料を着服したなどとして損害賠償命
令処分を受けたが,着服の事実はないなどとして同処分の取消を求めた(原
告A2につき第3事件,原告A1につき第4事件,原告A3につき第5事件。)
2争いのない事実等(なお,以下,証拠については,異なる内容の証拠で同一
の証拠番号が付されているものについてのみ事件番号を付して特定することと,
する)。
(1)原告A1は平成9年10月から原告A2は平成6年5月からそれぞれ,,
被告の環境局に勤務し,センターで犬,猫等の死体の収集業務を担当してい
た。
原告A3は,平成4年2月から被告の環境局に勤務し,平成11年から平
成16年5月1日まで,センターで犬,猫等の死体の収集業務を担当してい
た。
(2)平成18年8月22日被告から原告A1及び原告A2に対しそれぞれ,,
懲戒免職処分がされた。
懲戒免職処分の処分理由は,原告A1については,死獣収集処理票(収集
のための出庫前に作成されるもので,2枚複写になっており,うち1枚はセ
ンターに残される以下複写処理票というを破棄する複写処理票を。「」。),
有料扱いから無料扱いに改ざんする,あるいは,複写処理票を破棄し,無料
扱いの死獣・汚物・収集処理票(収集のための出庫後に作成されるもの。以
下車載処理票というなお複写処理票車載処理票をまとめて単に処「」。,,「
理票ということがあるを偽造することにより平成15年から平成18」。),
年5月までの間に少なくとも3万3700円を横領した,原告A2について
は,複写処理票を有料扱いから無料扱いに改ざんする,あるいは,複写処理
票を破棄し,無料扱いの車載処理票を偽造することにより,平成15年から
平成18年5月までの間に少なくとも2万1900円を横領したこととされ
ている(甲3,4。)
,(3)原告A1及び原告A2は京都市人事委員会に対して不服申立てをしたが
京都市人事委員会は,平成18年11月6日,申立人らは単純労務職員であ
,(,)。り不服申立てが不適法であるとして却下する旨の決定をした甲56
,,。(4)平成19年2月13日被告から原告A3に対し懲戒免職処分がされた
懲戒免職処分の処分理由は,原告A3が複写処理票の記載を有料扱いから
,,,無料扱いに改ざんする又は車載処理票を無料扱いに偽造することにより
平成15年から平成16年5月1日までの間に少なくとも3万2200円を
横領したこととされている(甲8)。
(5)原告A1及び原告A2は着服の事実を認める書面自供書を直筆によ,()
り作成したが,後に撤回の申し出をした。
(6)原告A3は勤務先の上司らから事情を聴かれた際着服の事実はない旨,,
主張した。
(7)京都市監査委員から,原告らに対し「市長から要求のあった死獣処理手,
数料に係る職員の賠償責任に関する監査の実施に伴う関係人への事情聴取に
ついて」と題する書面が送付された。京都市監査委員によって事情聴取日が
設定され,個別に事情聴取が行われた。
原告らは,この事情聴取において,手数料を着服した事実は存在しない旨
主張した。
(8)原告らに対して平成20年4月9日付けで地方自治法243条の2第3,
項に基づき損害賠償命令処分がされた。
賠償命令額は,原告A1において3万2200円及び各収集日から支払済
みに至るまで年5分の遅延損害金を加えた額,原告A2において1万940
0円及び各収集日から支払済みに至るまで年5分の遅延損害金を加えた額,
原告A3において13万3800円及び各収集日から支払済みに至るまで年
5分の遅延損害金を加えた額とされた(甲24,26,29)。
3争点
本件の争点は,原告らが手数料を着服したか否かである。
(1)原告ら
ア被告は,下記のとおり,原告らの着服を認定したとするが,次のとおり
着服の事実は存在しない。
(ア)原告A1
AB1宅について
B1宅に収集に行ったのは事実であるが,回数については失念して
いる。B1宅における着服を認めたとされる原告A1に対する事情聴
取及び原告A1作成の自供書は信用できない。
BB2宅について
B2宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。また,原告A1は,B2の顔すら知らない。猫は,家の外に置
かれていた。B2宅における着服を認めたとされる原告A1に対する
事情聴取及び原告A1作成の自供書は信用できない。
CB3宅について
B3宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。猫は,家の外に置かれていた。
DB4宅について
B4宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。犬は,家の外に置かれていた。
EB5宅について
B5宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。猫は,家の外に置かれていた。
FB6宅について
B6宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。猫は,家の外に置かれていた。
GB7宅について
着服の事実はない。
HB8宅について
B8宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。猫は,家の外に置かれていた。
IB9宅について
B9宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実は
ない。猫は,家の外に置かれていた。
J賀茂女子学生会館について
賀茂女子学生会館に収集に行ったのは事実であるが,C1から50
00円の金銭を受領したことはない。収集に行った際,猫は寮の前に
置かれていた。
KB10宅について
B10宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実
はない。猫は,家の外に置かれていた。
LB11宅について
B11宅に収集に行ったのは事実であるが,手数料を受領した事実
はない。猫は,家の外に置かれていた。
(イ)原告A2
AB1宅について
日付け不詳の着服については否認する。原告A2に対する事情聴取
及び原告A2作成の自供書は信用性がない。平成17年2月5日の着
服については,同日に死獣を収集したこと,無料扱いの車載処理票を
作成したこと及びセンターに入金しなかったことは認めるが,飼い犬
,,。であったことB1との面談4600円の受領及び着服は否認する
BB12宅について
被告主張のころ,猫の死体を収集したこと,無料扱いの複写処理票
を使用したこと及びセンターに入金しなかったことは認めるが,飼い
猫であったこと,B12との面談,4600円の受領及び着服は否認
する。
CB13宅について
被告主張のころ,猫の死体を収集したこと,複写処理票の記載を有
料扱いから無料扱いにしたこと及びセンターに入金しなかったことは
認めるが,B13との面談,4600円の受領及び着服は否認する。
飼い猫であったか否かは不明である。
DB14宅について
被告主張のころ,野良猫の死体を収集したこと,無料扱いの車載処
理票を作成したこと及びセンターに入金しなかったことは認めるが,
B14との面談,3500円の受領及び着服等は否認する。
EB15宅について
被告主張のころ,B15の向かいの男性から猫の死体を収集したこ
と及び被告に手数料は収入されていないことは認めるが,ペットであ
ること,4600円の受領,複写処理票の取扱いが有料から無料に変
更されていること及び着服は否認する。
FB16宅について
被告主張のころ,猫の死体を収集したこと,無料扱いの車載処理票
を作成したこと及びセンターに入金しなかったことは認めるが,猫が
ペットであったこと,1000円の受領及び着服は否認する。
(ウ)原告A3
AB17宅について
B17宅に収集に行った事実はない。
BB18宅について
B18宅に収集に行った事実はない。
CB19宅について
B19宅に収集に行った事実はない。
DB20宅について
B20宅に収集に行った事実はない。
EB21宅について
B21宅に収集に行ったかどうか記憶がはっきりしない。
FB22宅について
B22宅に収集に行った事実はない。
GB23宅について
B23宅に収集に行ったかどうか記憶がはっきりしない。
HB24宅について
必ずしもB24宅に収集に行った記憶がないが,仮に収集に行って
いたとしても,着服の事実は存在しない。
IB25宅について
B25宅で収集した日は平成15年9月26日であり,同月10日
の収集を前提に有料の収集であったと考えることはできない。
JB26宅について
B26宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
KB27宅について
B27宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
LB28宅について
B28宅に収集に行ったか否かの記憶があいまいであるが,収集に
行っていない可能性が高い。
MB29宅について
B29宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
NB30宅について
B30宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
OB31宅について
B31宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
PB32宅について
B32宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
QB33宅について
B33宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
RB34宅について
記憶があいまいであるが,処理票の記載から手数料を受け取ったと
は考えられない。
SB35宅について
B35宅に赴いた記憶がない。後日,住宅地図を頼りに同所に赴い
,,。たが初めて行った場所であり帰り道も迷ってしまったほどである
収集に行っていない。
TB36宅について
平成16年2月16日の収集が,B36の平成19年1月23日付
(。)。け調査票の収集有料収集だったとするものと同一か疑問がある
UB37宅について
記憶があいまいであるが,手数料を受け取りながら領収書を渡さな
かったことはなく,収集に行っていない可能性がある。
VB38宅について
B38宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
WB39宅について
B39宅に赴いた記憶がなく,収集に行っていないと思われる。
XB40宅について
平成16年3月13日の収集が無料の収集であった可能性がある。
B40宅に赴いた記憶はない。
YB41宅について
無料の収集である。収集に行ったか否かは記憶がない。
ZB42宅について
B42宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
aB43宅について
B43宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
bB44宅について
B44宅に赴いた記憶があるが,事情を聴くと野良猫だったことか
ら,無料扱いとし,手数料は受領していない。
cB45宅について
B45宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
dB46宅について
B46宅に収集に行った記憶がなく,収集に行っていない。
eB47宅について
収集に行った記憶がなく,1人で収集に行くことはない。収集に行
っていない。
イ原告らは,手数料の着服等をしていない。原告A1及び原告A2につい
ては,処分説明書に記載されている事実を認めたかのような書面が作成さ
れているが,これは勤務先の上司らから事情を聴かれた際,記憶喚起が不
,。,十分な状態だったためそのような書面が作成されたにすぎないその後
着服等の事実は存在しない旨主張し,上記書面の撤回を求めたが,全く聞
き入れてもらえなかった。
,,,,,,原告A3について当初はB17宅B18宅B21宅B22宅
B23宅に収集に行ったとしながら,後に否定するなどしているが,これ
は同原告が代理人と現地に赴いた結果,自分が訪問した経験がないことが
わかったからである。
ウ(ア)本件の懲戒免職処分の根拠事実の存在は厳格な証明を経ておらず,
違法である。
(イ)懲戒免職処分後に判明した事実の存在によって過去の懲戒免職処分
を正当化することはできない。各懲戒免職処分の適法性判断は,被告が
原告らに説明した処分根拠事実の存否で決するべきである。
(2)被告
ア被告が認定した事実は以下のとおりである。
(ア)原告A1について
AB1宅における着服
平成16年から平成17年ころに2回にわたり日付け不詳B1(),
宅京都市a区b町c番地のdに同人が飼っていた犬の死体の収集に()
赴き,その際に同人から手数料として合計9200円を現金で受領し
たが,当該手数料を着服した。
なお,方法については,原告A1及びB1の双方の記憶があいまい
であり,かつ,B1は多数の収集依頼をしていることから特定できな
い。
BB2宅における着服
平成17年9月10日にB2宅京都市e区f町g番地に同人が,()
飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料として4
600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱いから無料
扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
CB3宅における着服
平成15年10月30日にB3宅京都市h区i町j番地のkた,(。
だし車載処理票では同区l町m−nと記載されているに同人が飼,。)
っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料として46
00円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成することに
より,当該手数料を着服した。
DB4宅における着服
平成16年11月29日にB4宅京都市o区pq番地のrに同,()
人が飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料とし
,,て4600円を現金で受領したが無料扱いの複写処理票を利用して
当該手数料を着服した。
EB5宅における着服
平成16年11月22日に,B5宅(京都市o区s町t番地のu。た
だし車載処理票では同区v町と記載されているに同人が飼ってい,。)
た猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料として4600円
を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成することにより,
当該手数料を着服した。
FB6宅における着服
平成17年10月24日にB6宅京都市a区b町w番地のxに,()
同人が飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料と
して4600円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成す
ることにより,当該手数料を着服した。
GB7宅における着服
原告A1が取扱者となっている無料扱いの車載処理票について,収
集先のB7京都市o区y町z番地のa'に確認したところ1500(),
円を現金で支払ったとの供述が得られたために,原告A1による着服
の可能性が高いと判断し,処分理由の1つとした。
しかし,原告A1に対する懲戒免職処分後,事件の全容を解明する
,,ために調査を進める中でセンターの別の職員がB7宅に収集に行き
手数料を徴収している事実が確認されたため,原告A1によるB7宅
における着服の事実はないことが判明した。
HB8宅における着服
B8は平成15年6月ころにペットの猫の手数料として4600円
を収集員に支払ったと供述しているが,原告A1が同月14日に取り
扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されており,被告
に手数料は収入されていない。
IB9宅における着服
B9は,平成16年11月ころにペットの猫の手数料として460
0円を収集員に支払ったと供述しているが,原告A1が同月9日に取
り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入
されていない。
J賀茂女子学生会館における着服
賀茂女子学生会館のC1は,平成17年3月ころにえさを与えてい
た野良猫の手数料として5000円を収集員に支払ったと供述してい
るが,原告A1が同月15日に取り扱った複写処理票では有料から無
料に取扱いが変更されており,被告に手数料は収入されていない。
KB10宅における着服
B10はこれまで4回ペットの猫の収集を依頼し,そのたびに手数
料として4600円を収集員に支払ったと供述しているが,原告A1
が平成16年4月29日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされ
ており,被告に手数料は収入されていない。
LB11宅における着服
B11は平成17年冬ころにペットの猫の手数料(金額は覚えてい
ないを収集員に支払ったと供述しているが原告A1が同年1月3。),
1日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数
料は収入されていない。
(イ)原告A2について
AB1宅における着服
平成17年2月5日及び日付不詳の2回にわたり,B1宅に同人が
飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料として合
計9200円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成する
こと等により,当該手数料を着服した。
BB12宅における着服
平成16年11月10日にB12宅京都市a区b'町c'番地に同,()
人が飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料とし
,,て4600円を現金で受領したが無料扱いの複写処理票を利用して
当該手数料を着服した。
CB13宅における着服
平成15年8月12日に,B13宅(京都市d'区e'町f'番地)に同
人が飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料とし
て4600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱いから
無料扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
DB14宅における着服又は詐取
平成17年2月15日に,B14宅(京都市h区g'町h'番地)に同
人が収集を依頼した野良猫の死体の収集に赴き,その際に同人から3
500円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成すること
により,当該金員を着服又は詐取した。
EB15宅における着服
B15は平成15年4月ころにペットの猫の手数料として4600
円を向かいに住んでいるC2を通じて収集員に支払ったと供述してい
る。そして,C2も,日時は覚えていないが,B15から依頼を受け
て,手数料を収集員に支払ったと供述している。しかし,原告A2が
同月25日に取り扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更
されており,被告に手数料は収入されていない。
FB16宅における着服
B16は平成17年12月14日にペットの猫の手数料として10
00円を収集員に支払ったと供述しているが,原告A2が同日に取り
扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入さ
れていない。
この1000円については,手数料として着服したと評価されるの
に加えて,差額の3600円を徴収しなかったことは背任に相当する
ものであり,いずれも懲戒免職処分に相当する行為であることには違
いないものである。
(ウ)原告A3について
AB17宅における着服
平成16年5月1日にB17宅(京都市i'区j'町k'番地)に同人が
飼っていたハムスターの死体の収集に赴き,その際に同人から手数料
として4600円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成
することにより,当該手数料を着服した。
BB18宅における着服
平成15年12月25日に,B18宅(京都市l'区m'町n'番地)に
同人が飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料と
して4600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱いか
ら無料扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
CB19宅における着服
平成16年1月20日に,B19宅(京都市l'区o'町p'番地のq')
に同人が飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料
として4600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱い
から無料扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
DB20宅における着服
平成16年3月31日に,B20宅(京都市r'区s'町t'番地)に同
人が飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料とし
て4600円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成する
ことにより,当該手数料を着服した。
EB21宅における着服
平成16年3月22日に,B21宅(京都市h区u'町v'番地のw')
に同人が飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料
として4600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱い
から無料扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
FB22宅における着服
平成16年2月9日に,B22宅(京都市x'区y'z'番地のa")に同
人が飼っていた犬の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料とし
て4600円を現金で受領したが,複写処理票の記載を有料扱いから
無料扱いに改ざんすることにより,当該手数料を着服した。
GB23宅における着服
平成16年3月29日に,B23宅(京都市r'区b"町c"番地のd")
に同人が飼っていた猫の死体の収集に赴き,その際に同人から手数料
として4600円を現金で受領したが,無料扱いの車載処理票を作成
することにより,当該手数料を着服した。
HB24宅における着服
B24は平成15年4月ころにペットの猫の手数料として3000
円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月14日に取り
扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入さ
れていない。
IB25宅における着服
B25は平成15年9月10日にペットの犬の手数料として500
0円(正規の手数料額の4600円と近い金額であり,おつりをチッ
プとして受け取らなかったか,おつりを受け取ったことを忘れている
等の事情と思われるを収集員に支払ったと述べているが原告A3。),
が同月26日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被
告に手数料は収入されていない。
JB26宅における着服
B26は平成15年9月にペットの犬の手数料として8000円
正規の手数料との差額はチップとして支払われたと思われるを収(。)
集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月29日に取り扱った
車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入されてい
ない。
KB27宅における着服
B27は平成15年12月ころにペットの犬の手数料として500
0円程度(正規の手数料額の4600円と近い金額であり,正規の手
数料を支払ったと思われるを収集員に支払ったと述べているが原。),
告A3が同月16日に取り扱った複写処理票では有料から無料に取扱
いが変更されている上,種類も犬から猫に変更されており,被告に手
数料は収入されていない。
LB28宅における着服
B28は平成15年12月26日にペットの犬の手数料として20
00円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同日に取り扱
った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されており,被告に
手数料は収入されていない。
MB29宅における着服
B29は平成16年1月2日にペットの犬の手数料として4600
円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月4日に取り扱
った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されている上,種類
も犬から猫に変更されており,被告に手数料は収入されていない。
NB30宅における着服
B30は平成16年1月11日にペットの猫の手数料として460
0円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月12日に取
り扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されており,被
告に手数料は収入されていない。
OB31宅における着服
B31は平成16年1月ころにペットの犬の手数料として4600
円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月16日に取り
扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されており,被告
に手数料は収入されていない。
PB32宅における着服
B32は平成19年1月よりも2∼3年前にペットのハムスターの
手数料として4600円を収集員に支払ったと述べているが,原告A
3が平成16年1月30日に取り扱った複写処理票では種類をハムス
ターから猫に変更した上で無料扱いとされており,被告に手数料は収
入されていない。
QB33宅における着服
B33は平成16年2月9日にペットの犬の手数料として4600
円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同日に取り扱った
車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入されてい
ない。
RB34宅における着服
B34は時期は不明であるがペットの犬の手数料(金額は覚えてい
ないと述べているが,正規の手数料である4600円であったと推認
されるを収集員に支払ったと述べているが原告A3が平成16年。),
2月9日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に
手数料は収入されていない。
SB35宅における着服
B35は平成16年2月14日にペットの犬の手数料として460
0円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同日に取り扱っ
た車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入されて
いない。
TB36宅における着服
B36は平成16年2月16日にペットの犬の手数料として460
0円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同日に取り扱っ
た車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入されて
いない。
UB37宅における着服
B37は平成16年3月ころにペットの猫の手数料として5000
円(正規の手数料額の4600円と近い金額であり,おつりをチップ
として受け取らなかったか,おつりを受け取ったことを忘れている等
の事情と思われるを収集員に支払ったと述べているが原告A3が。),
同月4日に取り扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更さ
れており,被告に手数料は収入されていない。
VB38宅における着服
B38は平成16年3月9日又は同月10日にペットの犬の手数料
(金額については明確な記憶がなく「5000円とかきりのいい数で
したと述べており少なくとも正規の手数料である4600円以上。」,
であったと推認されるを収集員に支払ったと述べているが原告A。),
3が同月9日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被
告に手数料は収入されていない。
WB39宅における着服
B39は平成16年3月ころにペットの猫の手数料として3500
円程度(金額については明確な記憶を有していないが,正規の金額以
外の金額を支払ったと認めるべき事情もないことから,正規の手数料
である4600円を支払ったと推認されるを収集員に支払ったと述。)
べているが,原告A3が同月11日に取り扱った車載処理票では無料
扱いとされており,被告に手数料は収入されていない。
XB40宅における着服
B40は平成16年3月にペットの猫の手数料として4600円を
収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月13日に取り扱っ
た複写処理票では有料から無料に取扱いが変更されており,被告に手
数料は収入されていない。
YB41宅における着服
B41は時期は不明であるがペットの猫の手数料として4600円
を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が平成16年3月22
日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料
は収入されていない。
ZB42宅における着服
B42は平成16年3月にペットの犬の手数料として5000円程
度(正規の手数料額の4600円と近い金額であり,正規の手数料を
支払ったと思われるを収集員に支払ったと述べているが原告A3。),
が同月23日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被
告に手数料は収入されていない。
aB43宅における着服
B43は平成16年3月ころにペットの犬の手数料として4600
円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月27日に取り
扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入さ
れていない。
bB44宅における着服
B44は平成16年3月にペットの猫の手数料(金額については明
確な記憶を有していないが,正規の金額以外の金額を支払ったと認め
るべき事情もないことから,正規の手数料である4600円を支払っ
たと推認されるを収集員に支払ったと述べているが原告A3が同。),
月27日に取り扱った複写処理票では有料から無料に取扱いが変更さ
れており,被告に手数料は収入されていない。
cB45宅における着服
B45は平成16年3月28日にペットの犬の手数料として460
0円を収集員に支払ったと述べているが,原告A3が同月29日に取
り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に手数料は収入
されていない。
dB46宅における着服
B46は時期は覚えていないがペットの犬の手数料(金額について
は明確な記憶を有していないが,正規の金額以外の金額を支払ったと
認めるべき事情もないことから,正規の手数料である4600円を支
払ったと推認されるを収集員に支払ったと述べているが原告A3。),
が平成16年4月19日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされ
ており,被告に手数料は収入されていない。
eB47宅における着服
B47は平成16年4月28日にペットの猫の手数料(金額につい
ては明確な記憶を有していないが,正規の金額以外の金額を支払った
と認めるべき事情もないことから,正規の手数料である4600円を
支払ったと推認されるを収集員に支払ったと述べているが原告A。),
3が同日に取り扱った車載処理票では無料扱いとされており,被告に
手数料は収入されていない。
イ原告A1は,平成9年10月1日以降,原告A2は,平成6年5月1日
以降,原告A3は,平成11年5月1日以降,センターに勤務し,市民か
ら収集の依頼のあった死獣を収集し,分任出納員の職務を命ぜられて収集
時に手数料(1体につき4600円)を徴収する業務に従事していた。
原告らが担当した業務について平成18年度に被告が実施した調査の結
果,市民が手数料を支払った事実が確認できたにもかかわらず,手数料が
収入されていない案件が原告A1について12件(上記ア(ア)Gを除いた
もの原告A2について7件原告A3について31件あり原告らが手),,,
数料を着服していたことが判明した。
このことから,被告は,平成18年8月22日付けで原告A1及び原告
A2を懲戒免職処分とした。なお,原告A1について上記ア(ア)H∼Lの
案件,原告A2について上記ア(イ)E及びFの案件については,懲戒免職
処分の対象としていなかった案件であるが,上記のような供述が得られた
ことから判断して,原告らが複数の機会に手数料の着服を行っていたこと
,。は明らかでありこのことからも処分が相当であったことは明らかである
被告は,原告A3について,少なくとも7件(上記ア(ウ)A∼G)を懲
戒処分事由として,平成19年2月13日付けで懲戒免職処分とした。
また,原告らの着服行為により,被告に損害が生じていると考えられる
ことから,京都市長は,原告A1については上記の12件に対して,原告
A2については上記のうち6件(ア(イ)Dを除いたもの)に対して,原告
A3については上記の31件に対して,地方自治法243条の2第3項に
基づき,京都市監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償
責任の有無及び賠償額を決定することを求めた。
,,(,京都市監査委員は監査の結果原告A1に対して7件上記ア(ア)B
D,H∼L)について,原告A2に対して5件(上記ア(イ)A(平成17
年2月15日分)∼C,E,F)について,原告A3に対して30件(上
記ア(ウ)Aを除いたもの)について,それぞれ着服の事実を確認し,原告
らに賠償責任があることを認めた。なお,原告A3について京都市監査委
員が賠償責任を認めなかった1件(上記ア(ウ)A)については,原告A3
が着服した当時,分任出納員の職になかったため監査対象でないことを理
由とするものであり,この件については,被告から原告A3に対し,別途
民法の不法行為に基づき損害賠償請求を行っており,原告A3が着服した
ことを否定するものではない。
これを受け,京都市長は,原告らに対し,損害賠償命令処分をした。
ウ(ア)確かに,本件の処分根拠事実については,数年前の事案もあり,市
民の記憶が一部不確かな点があったり,調査を継続する中で当初の認定
とは異なる事実が判明したものもあったが,本件では,少なくとも原告
らが手数料を着服した事実については十分な立証がなされていると思料
する。
なお,本件の懲戒事由の悪質性等からすれば,仮に被告の主張が全面
的に認められない場合であっても,たとえ1件でも手数料着服の事実が
認定されれば,懲戒免職処分相当であるというべきである。
(イ)本件における処分理由は,前記争いのない事実のとおりであり,当
初判明分のみならず,その後の追加調査による追加判明分についても当
てはまるものである。
確かに,懲戒免職処分時においては,追加判明分の詳細は判明してい
なかったものである。しかしながら,処分時までに調査対象世帯の第一
次電話調査が完了し,当初判明分以外にも着服の可能性のある案件が複
数あることは既に判明していたものである。
被告としては,着服の全容は分からなくとも,手数料を着服した事実
は分かっている職員をすべての着服の事実が明らかになるまで何らの処
分もせずにそのまま放置することは市民の理解が得られるものではな
く,また,そのような職員を公務に就かせることもできないことから,
調査途中ではあったが,懲戒免職処分に踏み切ったものである。
そのため,処分説明書にも,その時点で判明していた事案が全体の一
部であることを明らかにしているのである。
したがって,本件では,処分後の追加調査で判明した案件を訴訟の対
象に加えて論じたとしても,いわゆる処分理由の追加に当たらない。
仮に,追加判明分を処分根拠事実として主張することが処分理由の追
加に当たるとしても,本件については,処分当時,当初判明分以外にも
確定的ではないが他に着服の案件があることは被告において認識してい
たものである。
また,本件の懲戒免職処分は,処分時には当初判明分以外にも着服の
案件が複数存在する可能性があることを前提として,労働者の反復継続
する多数の非違行為をまとめて懲戒の対象としているものであり,本件
で追加調査により更に着服の事実が判明したことは,具体的事実として
未だ懲戒権者に判明していなかった同種の行為が後に明らかになった場
合に該当する。
したがって,懲戒後に判明した事実についても懲戒免職処分の有効性
を判断する根拠とすることができる。
第3当裁判所の判断
1前記争いのない事実及び証拠(甲39,第1事件及び第3事件甲32,第1
,,,,,,,,事件及び第4事件甲323435乙1∼579∼113437
76,77,119∼121,280,証人D1,証人D2,証人D3,証人
D4,原告A1,原告A2,原告A3)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の
事実が認められる。
(1)当事者等
ア原告A1は,昭和33年3月14日生まれで,昭和59年5月1日に被
告にごみ収集員として採用され,平成9年10月1日から環境局のセンタ
ーに配属され,懲戒免職処分当時はセンターに配属されていた。
イ原告A2は,昭和28年8月7日生まれで,昭和48年6月1日に被告
にごみ収集員として採用され,平成6年5月1日から環境局のセンターに
配属され,懲戒免職処分当時は,センターに配属されていた。
ウ原告A3は,昭和33年2月24日生まれで,平成4年2月1日にごみ
収集員として被告に採用され,平成11年5月1日からセンターに配属さ
れ,懲戒免職処分当時は,環境局左京まち美化事務所に配属されていた。
(2)センターの組織,人員構成等
アセンターでは,所長,次長の外,管理係長,業務係長,環境美化係長,
車両管理係長の4名の係長が置かれ,それぞれの係長の下に職員が配置さ
れていた。
死獣の収集及び運搬に関する業務については,環境美化係長の担当とさ
れており,その下に2名の作業長,5名の死獣収集担当者,1名の事務担
当者及び1名の運転者が配置されていた。
イ平成15年度から平成18年度までにおける作業長及び死獣収集担当者
の氏名は下記のとおりである。

平成15年度作業長D4
D5
死獣収集担当者原告A2
D6
原告A1
D7
原告A3
平成16年度作業長D5
D8
死獣収集担当者原告A2
D6
原告A1
D7
D9
平成17年度作業長D10
D8
死獣収集担当者原告A2
D6
原告A1
D7
D11
平成18年度作業長D10
D8
死獣収集担当者原告A2
D6
原告A1
D7
D11
(3)原告らの業務等
ア本件の懲戒免職処分の対象となった平成15年から平成18年にかけて
の原告らの業務内容は,市民から収集の依頼のあった死獣を収集し,収集
時に手数料(一体につき4600円)を徴収するというものである。ただ
し,所有者のいない死獣(いわゆる野良犬や野良猫等)については,手数
料は徴収しない扱いとなっていた。
イ原告らの従事していた業務のおおまかな流れは,以下のとおりである。
(ア)収集を依頼する市民から電話により収集申込みを受ける。
,,,,(,)その際に依頼者の住所氏名電話番号死獣の種類犬猫など
を確認し,2部複写の複写処理票を作成する。このとき飼い主の有無を
確認し,有料又は無料収集の判断を行う。
(イ)午前10時∼10時30分に,各収集員は,複写処理票の2枚目と
目的地の住宅地図を持って収集車でセンターを出庫し,収集申込先に向
かう(いったんセンターに戻った後に再度収集に行く場合もある。。)
収集車は,被告が委託している民間業者の運転手が運転し,当該運転
手と被告の職員の収集員の計2名が乗車している。
収集ルートは,方面別に東・西・南の3コースに分かれており,収集
。,員が収集に行くコースはローテーションで毎日変更されるしたがって
収集依頼の電話を受けた者と実際に収集に向かう者とが同じになるとは
限らない。
なお,複写処理票の1枚目については,収集員の行き先を確認するた
めに収集中はセンターに残していたが,収集員がセンターに戻った後は
破棄していた。
(ウ)出庫後にセンターに追加で収集依頼があった場合は,センターから
収集に出ている収集員に携帯電話での依頼者の住所,氏名,電話番号,
死獣の種類,有料・無料区分の連絡をすることになっており,連絡を受
けた収集員が現場で単票の車載処理票を作成する。
,()(エ)収集申込先を訪問して死獣を収集し有料の場合野良でない場合
には,手数料として1体につき4600円を現金で徴収して,領収書を
交付する。その間,運転手は原則として車で待機する。
なお,領収書と原符が2部複写となっており,領収書は市民に交付す
るが,原符が領収調書のつづりとして残されることになっている。
(オ)センターに帰所した後,作業日報を作成し,上司に報告してから,
,,。徴収した手数料領収調書のつづり処理票を事務担当の係へ引き渡す
このとき,事務職員は,領収調書につづられている原符と手数料とが
一致していることを確認する。
(カ)事務職員は,その日に使用した領収書の枚数と徴収した手数料の金
額を収納金日計報告書にまとめ,センター管理係長を経て,センター所
長の確認を受ける。
(キ)収集した死獣は,所定の保管場所に収納され,翌日以降にまとめて
市営斎場に持ち込まれる。
ウ原告らの徴収していた手数料は,地方自治法227条及び京都市廃棄物
の減量及び適正処理等に関する条例35条1項の規定に基づき徴収する一
般廃棄物手数料である。原告らは,収入役の補助職員である分任出納員に
命じられ,公金を現金収納する権限が与えられていた。
エ収集員の間では,その繁忙等によって,自分の担当していないコースを
担当することがあった。この場合,本来の担当の収集員が処理票を作成す
ることがあり,実際には収集に行っていないにもかかわらず,収集に行っ
たような体裁の処理票となることがあった。
オ市民によっては,野良猫の無料収集において金銭を渡したり,有料収集
において手数料よりも多額の金額を渡す者もいた。この場合,収集員はチ
ップとしてこれを受け取り,受け取ったチップの扱いについて取り決めは
なかった。
(4)懲戒免職処分に至る経緯
ア平成18年5月12日,収集申込者のB5からセンターに「収集の際に
手数料を支払ったのに領収書の発行がなかったのはおかしいのではない
かとの問合せがあった調査したところ当該日に収集した無料扱いの。」。,
複写処理票及び車載処理票各1枚が見つかった。
イ同月13日,センター所長のD1が,当該案件について収集したD11
とD7から事情聴取をしたところD11は1匹は有料でもう1匹は,,「,
無料であったが,有料分について領収書を切らずに手数料を持って帰って
きたとの説明があったため本人が保管していた現金を回収し問合せ。」,,
があったB5に対して謝罪すると共に領収書を交付した。
ウ同年6月下旬に,上記問合せを契機として,センターにおいて平成18
年度の処理票について全件調査を実施したところ,有料から無料に取扱い
が変更されている複写処理票が17件あった。そこで,同年7月3日,D
11とD7からの事情聴取が行われた。
エ同月に平成17年度分の処理票全件について調査を実施したところ,有
料から無料に取扱いが変更されている複写処理票が154件存在すること
が判明した。
オ平成18年7月29日から同年8月2日にかけてセンターの関係職員全
員の事情聴取が行われた。その結果,同年7月29日にD11とD7が手
数料着服の事実を認めた。
カその後,下記のとおり,原告らに対する事情聴取が行われ,原告A1及
び原告A2は,当初,手数料着服の事実を認めた。
キ被告は,同年7月29日から,被告において保存していた平成15年度
以降の処理票3万7296件のうち,有料から無料に取扱いが変更されて
いる複写処理票及び無料扱いの車載処理票その他不備のある処理票の合計
3869件について,収集先の市民に対して電話で手数料支払の有無を確
認した。
ク平成18年8月7日から同月17日にかけて,D11,D7,原告A1
及び原告A2の供述した案件に係る収集先と上記電話調査の結果手数料を
支払ったと回答した市民のうち数件の市民宅を訪問し,より詳細な事情を
確認した。
ケ上記調査結果において,原告A3が取り扱った案件の中に,処理票上は
無料扱いとなっており,被告に手数料が収入されていないが,市民が手数
料を支払ったと述べているものがあることから,同月19日に原告A3を
呼び出して,事情を聴いた。
その際,原告A3は,当該案件(平成16年4月28日のB47宅及び
同年1月20日のB19宅)について収集に行ったこと及び処理票を無料
扱いとして処理したことは認めたが,手数料を着服したことについては否
定しその旨を陳述書乙55として作成した同陳述書には状況的,()。,「
に見て,着服したと思われることは理解できますが,市民からの証言があ
っても,私は着服をしていません。ですが,市民の証言に対して,手数料
を受け取っていないことについて合理的な反論はできませんとの記載,。」
がある。
コ上記調査結果を基に,D11,D7,原告A1及び原告A2の合計4名
に対して,平成18年8月22日に懲戒免職処分が発令された。
原告A3については,手数料を着服した事実を強く否定したことから,
その時点では処分を見送り,継続して調査を続けることとした。
サ懲戒免職処分を受けた上記4名については,同年9月19日に,京都府
南警察署に業務上横領罪容疑で告発し,同年11月24日に京都府南警察
署から京都地方検察庁に書類送検となった。
シ京都地方検察庁検察官検事E1は,同年12月11日,原告A1,原告
A2を不起訴処分とした。処分理由は,起訴猶予であった。
ス被告は,原告A3が取り扱った案件のうち,収集先の市民が手数料を支
,。払ったと述べている案件について市民宅を訪問するなどの調査を行った
被告は,原告A3が手数料を横領していた疑いが強くなったと判断し,
平成19年2月2日,原告A3に対する2度目の事情聴取を行った。
セ被告は,原告A3が,手数料を着服していたことが明らかであると判断
し,同月13日,原告A3ともう1名の職員に対して懲戒免職処分が発令
された。
(5)原告A1に対する聴取
ア平成18年7月30日,原告A1に対する事情聴取が行われた。原告A
1は,京都市a区のe"団地のB12宅での収集に際し,2回にわたり,複
写処理票を有料から無料に書き換え,あるいは,無料の車載処理票を作成
,,し受け取った手数料4600円を運転手と折半して着服したことを認め
同旨の自供書(乙5)を作成した。
イ引き続き同年8月1日にも事情聴取が行われ,原告A1は,新たに京都
,,市e区f"のB2宅での収集に際し複写処理票を有料から無料に書き換え
受け取った手数料4600円を運転手と折半して着服したことを認め,同
旨の自供書(乙7)を作成した。
また原告A1はこのときB12宅と言ったのはa区のB1宅の記,,,,
憶違いである旨述べた。
ウ原告A1は,同月17日,これまで2回の事情聴取で話した内容は,す
べて嘘だったと主張し,嘘を言わないとその場から帰してもらえないと思
ったと述べた。
(6)原告A2に対する聴取
ア同年7月30日,原告A2に対する事情聴取が行われた。原告A2は,
京都市a区b町のB1宅の犬の収集の際に2回にわたり複写処理票を有,,
料から無料に書き換え,受け取った手数料4600円を運転手と折半して
着服したことを認め,同旨の自供書(乙10)を作成した。
原告A2は,同年8月2日の事情聴取の際も,この事実を認めた。
イ原告A2は,同月7日及び同月17日,着服を否認し,いったん着服を
認めたのは,同年7月30日は飲酒をしており,早く家に帰りたかったか
らだと述べた。
(7)懲戒の認定規準
被告は,平成14年10月から「京都市職員の懲戒処分に関する指針」を
定めているところ同指針には公金又は公物を横領し窃取し又は詐取し,,「,
た職員は,免職とする」との定めがある。。
(8)京都市長は,原告A1については上記のB1宅(日付け不詳の2件,B)
2宅,B3宅,B4宅,B5宅,B6宅,B8宅,B9宅,賀茂女子学生会
館,B10宅,B11宅への各着服に対して,原告A2については上記のB
1宅日付け不詳と平成17年2月5日の2件B12宅B13宅B1(),,,
5宅,B16宅への各着服に対して,原告A3についてはB17宅,B18
宅,B19宅,B20宅,B21宅,B22宅,B23宅,B24宅,B2
5宅,B26宅,B27宅,B28宅,B29宅,B30宅,B31宅,B
32宅,B33宅,B34宅,B35宅,B36宅,B37宅,B38宅,
,,,,,,,B39宅B40宅B41宅B42宅B43宅B44宅B45宅
B46宅,B47宅の各着服に対して,地方自治法243条の2第3項に基
づき,京都市監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任
の有無及び賠償額を決定することを求めた。
京都市監査委員は,監査の結果,原告A1に対し,B2宅(収集日平成1
7年9月10日亡失額4600円B4宅収集日平成16年11月29,),(
日亡失額4600円B8宅収集日平成15年6月14日亡失額46,),(,
00円,B9宅(収集日平成16年11月9日,亡失額4600円,賀茂))
女子学生会館収集日平成17年3月15日亡失額4600円B10宅(,),
収集日平成16年4月29日亡失額4600円B11宅収集日平成(,),(
17年1月31日,亡失額4600円)について,原告A2に対し,B1宅
収集日平成17年2月5日亡失額4600円B12宅収集日平成1(,),(
6年11月10日亡失額4600円B13宅収集日平成15年8月1,),(
2日亡失額4600円B15宅収集日平成15年4月25日亡失額,),(,
),(,)4600円B16宅収集日平成17年12月14日亡失額1000円
について,原告A3に対し,B18宅(収集日平成15年12月25日,亡
失額4600円B19宅収集日平成16年1月20日亡失額4600),(,
円,B20宅(収集日平成16年3月31日,亡失額4600円,B21))
宅収集日平成16年3月22日亡失額4600円B22宅収集日平(,),(
成16年2月9日亡失額4600円B23宅収集日平成16年3月2,),(
9日亡失額4600円B24宅収集日平成15年4月14日亡失額,),(,
),(,),3000円B25宅収集日平成15年9月26日亡失額4600円
B26宅収集日平成15年9月29日亡失額4600円B27宅収(,),(
集日平成15年12月16日亡失額4600円B28宅収集日平成1,),(
5年12月26日亡失額2000円B29宅収集日平成16年1月4,),(
日亡失額4600円B30宅収集日平成16年1月12日亡失額4,),(,
600円,B31宅(収集日平成16年1月16日,亡失額4600円,))
B32宅収集日平成16年1月30日亡失額4600円B33宅収(,),(
集日平成16年2月9日亡失額4600円B34宅収集日平成16年,),(
2月9日亡失額4600円B35宅収集日平成16年2月14日亡,),(,
失額4600円B36宅収集日平成16年2月16日亡失額4600),(,
円,B37宅(収集日平成16年3月4日,亡失額4600円,B38宅))
収集日平成16年3月9日亡失額4600円B39宅収集日平成1(,),(
6年3月11日亡失額4600円B40宅収集日平成16年3月13,),(
日亡失額4600円B41宅収集日平成16年3月22日亡失額4,),(,
600円,B42宅(収集日平成16年3月23日,亡失額4600円,))
B43宅収集日平成16年3月27日亡失額4600円B44宅収(,),(
集日平成16年3月27日亡失額4600円B45宅収集日平成16,),(
,),(,年3月29日亡失額4600円B46宅収集日平成16年4月19日
亡失額4600円B47宅収集日平成16年4月28日亡失額460),(,
0円)について,それぞれ着服の事実を確認し,原告らについて,上記亡失
額及び収集日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の賠償責任が
あることを認めた(乙121)。
2原告A1及び原告A2の事情聴取及び自供書における自白の信用性
(1)原告A1及び原告A2は事情聴取要旨が正確性を欠くとした上で事情,,
聴取及び自供書作成の経緯についてそれぞれ次のとおり主張し,原告A1及
び原告A2の本人尋問の結果,第1事件及び第4事件甲第32号証並びに第
1事件及び第3事件甲第32号証の記載にもこれに沿う部分がある。
ア原告A1
平成18年7月30日の事情聴取の際,D12からD11と同じような
ことをしていないかと尋ねられ,そのようなことはしていないと回答した
が,更に何度も尋ねられ,また,この事情聴取にはそれまで話をしたこと
のない上司に囲まれて萎縮していたことからやっていないがやってい,「,
ないと主張しても信用してもらえない「早く事情聴取を終えるためには。」
やったというしかない」と考えるに至り,e"団地内に収集に行った際,。
領収書を発行せずに手数料をもらったという虚偽の話をした。そして,こ
れ以降は虚偽の話とつじつまを合わせるような話をしていき,その後に自
供書(乙5)が作成された。これは,既に被告の環境局の職員によって作
成されていた書面を見せられ,これを転記するように言われた結果,作成
されたものである。同書面の文章が長かったことから,一部を割愛して作
成した。
その後,自宅待機を命じられていたが,同年8月1日,再び来るように
との連絡が入り,飲酒をしている旨答えたが,とにかく来るようにと言わ
れたため出向いた懲戒免職は覚悟していると言ったことはないあ。「。」。「
なた方は私を懲戒免職にしたいだけなんでしょと言ったものであるC。」。「
3のフルネームは知らない住宅地図を示されながらD12からこ」。,,「
の前の件はC3さんと違うかと言われてそうだったかもしれないと回。」,
答したにすぎないD12から京都市e区f"部分の住宅地図を見せられこ。,
の中で行ったところはないかと尋ねられたが,B2宅に行ったことは覚え
ていたので,そう答えた。手数料の授受については,もらったかもらって
いないか覚えていないと答えたところ,D12から「もらっていないと言
い切れるかと追いつめるような質問をされたのでもらっていたかもし。」,
。()れないと回答したこのような事情聴取が行われた後に再び自供書乙7
が作成された。これも既に被告の環境局職員の手によって作成されていた
書面を見せられ,これを転記するように言われた結果作成されたものであ
る。同書面の文章が長かったことから,一部を割愛して作成した。
イ原告A2
自供書(乙10)は,平成18年7月30日の1回目の事情聴取の最終
時点で被告の環境局職員がワープロ打ちした書面を示し,別の用紙に転記
して署名捺印するように求め,当該ワープロ書面記載のとおり書き写して
作成されたものである。1回目の事情聴取のときには,休日であり,午前
中から酒を飲んでいて気分が悪く,また,それまで会話をしたこともない
上司らに囲まれて緊張萎縮していたし,今も聴取の内容について明確な記
憶がない。この聴取に当たっては,自分の行為についてではなく,同僚収
集員のD11の着服の件を尋ねられると想定していた。環境局職員の指示
,,に従わないと帰宅できないと思い意味を吟味しないまま文書を書き写し
署名押印して自供書を作成した。
1回目の事情聴取の後に自宅待機を命じられたので,事情聴取での自ら
の供述が事実に反し,誤解されていると判断し,同年8月2日の2回目の
事情聴取では,自供書について「何を書いたか分からないから,書面を見
せてほしい書いたものを取り消したいと撤回を申し入れたが相手に。。」,
されなかった。この聴取では,B1宅での出来事に関する聴取はほとんど
なかった。
その翌日にもD1に電話で同様の申入れをし,自供書の撤回のため環境
局担当者との面談の手配を求めたが,この要請は「多忙」との理由で受け
入れられなかった。その後,同月7日及び同月17日にも処分対象事実を
否認した。同日の聴取では,環境局職員らに対し,何度も処理票を見せて
ほしいと頼んだが,職員らが見せることはなかった。
(2)しかしながら証拠第1事件及び第3事件甲32第1事件及び第4事,(,
件甲32,34,乙6,8,9,11∼14,280,281,証人D1,
証人D2,証人D3,証人D13,証人D4,原告A1,原告A2)及び弁
論の全趣旨によれば,原告A1及び原告A2の事情聴取要旨については,事
情聴取の場で職員がノートに筆記した内容を基にパソコンで摘録を作成し,
すぐに事情聴取を行った複数の者によって,記載内容にもれや誤りがないか
を確認して完成したものであり(なお,事情聴取の内容はテープ等に録音し
ていない,その内容も極めて詳細な上,原告A1や原告A2が否認した部。)
分や自白を撤回した部分なども記載したものであり,その信用性は高いもの
と認めることができるところ,この事情聴取要旨によれば,原告A1におい
ても,原告A2においても,特に職員から自白を強要されたり,誘導を受け
たりしたような事実はうかがわれない。また,事情聴取中には,適宜休憩を
取らせるなど,被聴取者の体調や心理面に対する配慮がなされているもので
ある。
なにより,原告らの上司に当たるセンターの作業長のD4は,原告A1の
事情聴取の前日の平成18年7月29日D1からD11とD7が手数料,,「
の横領を認めている。D11はg"山の収集で手数料を受け取りながら,領収
書を発行せず手数料を着服したと認めている。収集員ほか全員が同じような
ことをしていると話していると聞き原告A1に架電し着服の事実等を。」,,
確認した上D11のことを尋ねられると思うがD11は横領を認めてい,「,
るのだから,仲間を売るなどと思わなくてよい。D11が一筆書くまでなか
なか帰してもらえなかったらしいから,知っていることを認めてさっさと署
。」,,名して帰ったらよいと言い原告A2にもこれを伝えるよう話しており
原告A2も原告A1からD4の話を聞いているのであり,このような助言を
受けた原告A1及び原告A2があえて虚偽の自白をするとは考えがたいとい
わざるを得ない。
原告A1及び原告A2が虚偽の自白をするに至った理由やその経緯につい
ても,これが横領という重大な事実についてのものであることにかんがみれ
ば,あまりに不自然・不合理というべきものである。なお,原告A1は,D
,,,4が事情聴取に合わせて答えておけばよい任せておけなどと言ったので
,,。虚偽の自白をしたとも供述するがD4の証言とも合致せず信用できない
以上によれば,原告A1及び原告A2の上記主張は採用できず,原告A1
及び原告A2の事情聴取における自白は,当時の心境をありのままに語った
ものであると認めることができる。確かに,その供述内容には客観証拠とや
や整合しない点等もあるが,細部については記憶違いをしていたことも十分
考えられるのであり,自白の信用性自体に影響を与えるものではない。
そして,事情聴取の結果作成された原告A1及び原告A2の自供書は,事
情聴取終了後,被告の環境局職員がその供述内容の要点をとりまとめた書面
をパソコンで作成し,その内容を読み聞かせて確認し,その書面を自供書に
直筆で転記したものであり,前記事情聴取における自白の内容を正確に記載
したものということができる。原告A2が知らない漢字が記載されている点
についても,自供書が以上の経緯によって作成されたことにかんがみれば,
不自然ではない。
よって,原告A1及び原告A2の事情聴取及び自供書における自白は信用
することができるというべきである。
なお,原告らは,原告A3の陳述書(乙55)についても,既に被告の環
境局の職員によって作成されていた書面を見せられ,これを転記するように
言われた結果作成されたもので信用できないと主張するが事情聴取摘録乙,(
54,56,72)及び陳述書の作成経緯は前記原告A1及び原告A2の自
供書と同様であるし,前記自供書と異なり,原告A3の陳述書は,着服の事
実を否認するものであるから,なおさら自己の自由な意思により作成された
ものと推認できる。
3そこで,次に,原告らについて,被告主張の着服の事実が認められるかにつ
いて個別に検討することにする。
(1)原告A1
アB1宅における着服の有無
原告A1がB1宅に死獣収集に行ったことは当事者間に争いがないとこ
ろ(もっとも,原告A1は,回数については失念していると主張してい
る,証拠(乙15,78,証人D13,原告A1)及び弁論の全趣旨に。)
よれば,平成18年8月7日,被告の環境局地球環境政策部環境総務課担
当課長のD13とまち美化推進課担当課長のD14の訪問での聴取におい
て,B1は,コンクールに出す犬をたくさん育てているので,これまで何
度かセンターに収集を依頼したことがあるが,手数料は必ずその場で収集
員に現金で支払ってきた,領収書もいつももらっていたと述べ,平成19
年11月27日及び同年12月4日の2回にわたる被告の環境局循環型社
会推進部まち美化推進課担当課長のD15の電話での聴取において,前に
1回言ったことについては確信を持っており,思い込みではないと述べた
こと,原告A1自身が,事情聴取や自供書において,着服の事実を自認し
ていたことが認められ,以上によれば,原告A1が,日付け不詳の2度に
わたり,B1宅において手数料合計9200円を着服したと認めることが
できる。
イB2宅における着服の有無
原告A1がB2宅に死獣収集に行ったことは当事者間に争いがないとこ
ろ,証拠(乙16∼19,53,証人B2,証人D3,原告A1)及び弁
論の全趣旨によれば,平成17年9月10日にB2宅で死獣収集(猫)を
行った旨の複写処理票があること,同票の種類欄は,有(料)に付されて
いた丸印が消去されて無(料)に丸印が付されており(なお,その色は複
写用のカーボンの色ではなく,収集前に変更されたとは考えにくい,手。)
数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に「」,,
手数料は収入されていないこと,平成18年8月8日,被告の環境局循環
()型社会推進部まち美化推進課課長補佐のD3とまち美化推進課主任当時
のD16の訪問での聴取において,B2は,猫をたくさん飼っており,こ
れまで数多くセンターに収集を依頼しているが,手数料は,収集のたびに
必ず4600円を収集員に支払っている,領収書はもらったり,もらわな
,,かったりであると述べたこと平成19年12月5日付け調査票において
B2は,収集日は覚えていないが,ペットの猫の収集を依頼したことがあ
る,手数料4600円を支払った,領収書はもらった(現在は残っていな
い3回ほど領収書をもらっていないこともあるとしていることこの点),,
については,証人尋問においても,領収書をもらわなかった回数を2回と
するほかは,一貫していること,原告A1も,日付けは若干齟齬するもの
の,事情聴取や自供書において,着服の事実を自認していたことが認めら
れ,以上によれば,原告A1が,平成17年9月10日,B2宅において
手数料4600円を着服したと認めることができる。
ウB3宅における着服の有無
原告A1がB3宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
(,,,,,)証拠甲18第1事件及び第4事件甲32乙16202153
及び弁論の全趣旨によれば,平成15年10月30日にB3宅で死獣収集
(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及び手数料欄に
無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は「」,,
収入されていないこと,平成18年12月5日付け陳述書において,B3
は,センターに平成15年10月30日も含めて3回,犬の手数料として
4600円を支払った,領収書はもらっていたが,いらないと言ったこと
もあるとしていること,しかしながら,他方で平成19年8月18日,原
告A1の訪問での聴取において,B3は,平成15年10月30日には犬
の収集を依頼したことはないと述べ,平成19年8月24日付け陳述書に
も同旨の記載のあることが認められる。
同月18日の原告A1の訪問での聴取内容及び同月24日付け陳述書
は,B3が飼い犬の治療をした獣医に治療記録を確認してもらった上で日
付けを確認したものであり,その内容は正確で信用性が高いというべきで
あり,以上によれば,原告A1のB3宅における着服の事実を認めること
はできない。
エB4宅における着服の有無
原告A1がB4宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
証拠(乙16,22,23,53,79,証人D13)及び弁論の全趣旨
によれば,平成16年11月29日にB4宅で死獣収集(犬)を行った旨
の複写処理票があること,同票の種類欄は,有(料)に付されていた丸印
が消去されて無(料)に丸印が付されており(なお,その色は複写された
カーボンの色であり,収集前に記載されたと考えられる,手数料欄に無。)
料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は収「」,,
入されていないこと,平成18年8月12日,D13の訪問での聴取にお
いて,B4は,平成16年11月ころに飼い犬が死んだのでセンターに収
集を依頼したことがあり,収集の際に手数料も支払った,領収書について
は手元に残っていないと述べたこと,平成19年11月27日,D15の
電話での聴取において,B4の妻は,前回述べたことがすべてであり,ペ
ットを無料で収集してもらうことは絶対になく,決められたとおり手数料
を支払ったと述べたことが認められ,以上によれば,原告A1が,平成1
6年11月29日,B4宅において手数料4600円を着服したと認める
ことができる。
オB5宅における着服の有無
原告A1がB5宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
(,,,,,)証拠甲19第1事件及び第4事件甲32乙16242553
及び弁論の全趣旨によれば,平成16年11月22日にB5宅で死獣収集
(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及び手数料欄に
無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は「」,,
収入されていないこと,平成18年12月14日付け陳述書において,B
5は,飼っていた猫が死んだので,平成16年11月22日にセンターに
収集を依頼した,手数料4600円を現金で支払った,領収書をもらって
いるとしていること,しかしながら,他方で平成19年8月18日,原告
A1の訪問での聴取において,B5は,平成16年11月22日に収集を
依頼したか,その収集が有料扱いだったか無料扱いだったか,よく覚えて
いないとし,領収書についても,手数料を支払ったときに領収書をもらわ
なかったことが2度あるが,その収集員は,原告A1とは背丈が明らかに
違うと述べ,平成19年8月23日付け陳述書にも同旨の記載のあること
が認められ,以上によれば,原告A1のB5宅における着服の事実を認め
ることはできない。
カB6宅における着服の有無
原告A1がB6宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
(,,,,,,証拠甲1012第1事件及び第4事件甲32乙162627
53,80)及び弁論の全趣旨によれば,平成17年10月24日にB6
宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及
び手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被「」,,
告に手数料は収入されていないこと,平成18年12月15日付け陳述書
において,B6は,センターにこれまで3回収集を依頼したことがあり,
3回のうち2回が犬で,1回がハムスターだった,平成17年10月24
日,犬1匹を引き取ってもらった,収集に来てもらう都度,毎回必ず手数
料4600円を現金で支払っている,領収書をもらったかどうかは覚えて
いないとしていること,しかしながら,他方で平成19年7月8日,原告
ら代理人の訪問での聴取において,B6は,今まで4回ほど収集に来ても
らったが,最初の3回は有料だった,最後に収集に来てもらったのは平成
17年10月24日だったが,この日は,車の下で飼っていない猫が死ん
でいたので,センターに連絡して無料で引き取ってもらったと述べ,平成
19年7月8日付け陳述書にも同旨の記載のあること,平成19年12月
5日,被告の総務局監察室監察係長のD17の電話での聴取において,B
6は,具体的にそれぞれの収集日を覚えているわけではなく,収集の前後
関係などから平成17年に収集を依頼したのが野良猫だったと思うと述べ
たことが認められる。
以上によれば,B6の記憶にはあいまいな部分がある上,平成17年1
0月24日の収集については,これが野良猫であった可能性が否定できな
いといわざるを得ず,原告A1のB6宅における着服の事実を認めること
はできない。
キB7宅における着服の有無
懲戒免職処分の理由の1つとなっている原告A1のB7宅における着服
について,同事実がないことは当事者間に争いがない。
クB8宅における着服の有無
原告A1がB8宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
証拠(第1事件及び第4事件甲31,乙38,39,53,証人B8,原
告A1)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年6月14日にB8宅で死
(),,()獣収集猫を行った旨の複写処理票があること同票の種類欄は無料
に丸印が付されており(なお,その色は複写用のカーボンの色ではなく,
収集前に記載されたとは考えにくい手数料欄に無料を表すム取扱。),「」,
者欄に原告A1の記載があり,住所欄に死獣が箱に入れられていることを
表す箱入との記載があること箱入あるいは後記のネコハコの「」(「」「」
記載について,確かに,無料収集の意味で記載する収集員もいたことはう
かがえるが,すべての収集員がこのような意味で記載していたことまでは
認められない,被告に手数料は収入されていないこと,平成18年12。)
月19日付け調査票において,B8は,平成15年6月ころ,ペットの猫
の収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収
書はもらっていない,平成15年から平成16年の6∼7月ころに野良猫
を手数料を支払って収集してもらった,領収書はもらっていないとしてい
ること,平成20年7月29日,原告ら代理人の電話での聴取において,
B8は,平成15年6月にペットの猫が死亡し,手数料を支払い,領収書
を受け取った,同居の母C4は猫好きでよく野良猫の死体を見つけると被
告に電話をしていた,調査票を書いた記憶がないと述べたこと,証人尋問
において,B8は,平成15年6月の収集で領収書をもらったと証言し,
また,猫の引取り自体を母親に任せることもあり,同一性識別のために出
廷した原告A1を含む6人について,収集員はもっと年をとっており,6
0歳の退職前くらいであった,非常に年をとっていて印象に残っていると
証言したことが認められる。
以上によれば,B8のいう有料の収集が平成15年6月14日とは別の
日の収集であった可能性を否定できず,原告A1の着服の事実を認めるこ
とはできない。
ケB9宅における着服の有無
原告A1がB9宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないところ,
証拠(第1事件及び第4事件甲31,乙40,41,53,81)及び弁
論の全趣旨によれば,平成16年11月9日にB9宅で死獣収集(猫)を
行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及び手数料欄に無料を表
すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は収入され「」,,
ていないこと,平成18年12月14日付け調査票において,B9は,平
成16年11月ころ,ペットの猫の収集を依頼した,手数料4600円を
その場で収集員に支払った,領収書はもらった(現在は持っていない)と
していること,平成19年12月4日付け陳述書において,B9は,セン
ターにこれまでにペットの猫2回と野良猫1回の合計3回,収集を依頼し
ており,ペットの猫については,平成16年11月ころとその1年後くら
いに依頼したものであり,手数料は2回とも支払った,領収書はもらった
ように記憶しているが,手元には残っていない,野良猫を無料で依頼した
のは,最近(今年の春か去年)であるとしていること,しかしながら,平
成20年7月26日,原告ら代理人の電話での聴取において,B9の妻C
5は,前記調査票や陳述書は自らが書いたものであり,猫の収集依頼をし
たのは自分である,猫の収集はもう1回野良猫の収集を無料で依頼したの
を思い出した,時期は平成16年11月かどうかは覚えていないが,平成
18年春よりも前のことであると述べたことが認められる。
以上によれば,平成16年11月9日の収集がペットの猫の収集であっ
た可能性はないとはいえないものの,野良猫の収集であった可能性も否定
できず,原告A1の着服の事実を認めることはできない。
コ賀茂女子学生会館における着服の有無
原告A1が賀茂女子学生会館に収集に行ったことは当事者間に争いがな
いところ,証拠(第1事件及び第4事件甲31,乙42,43,53)及
び弁論の全趣旨によれば,平成17年3月15日に賀茂女子学生会館で死
(),,()獣収集猫を行った旨の複写処理票があること同票の種類欄は有料
に付されていた丸印が消去されて無(料)に丸印が付されており(なお,
その色は複写用のカーボンの色ではなく,収集前に変更されたとは考えに
くい手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があるこ。),「」,
と,被告に手数料は収入されていないこと,平成18年12月5日付け調
査票において,C1は,平成17年3月,えさを与えていた野良犬又は野
良猫の収集を依頼した,手数料5000円をその場で収集員に支払った,
領収書はもらっていないとしていること,平成20年7月31日,原告ら
代理人の電話での聴取において,C1の妹C6もこれと矛盾のない話をし
ていたことが認められ,以上によれば,原告A1が,平成17年3月15
日,賀茂女子学生会館において5000円のうちの手数料4600円を着
服したと認めることができる。
サB10宅における着服の有無
原告A1がB10宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないとこ
ろ,証拠(第1事件及び第4事件甲31,乙44,45,53,82)及
び弁論の全趣旨によれば,平成16年4月29日にB10宅で死獣収集
(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及び手数料欄に
無料を表すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は「」,,
収入されていないこと,平成18年12月7日付け調査票において,B1
,,(,,0は収集日は覚えていないがペットの猫4回1回目白黒2回目黒
3回目白黒,4回目黒茶)の収集を依頼した,手数料4600円をその場
で収集員に支払った,領収書はもらった(現在は持っていない)とし,平
成19年12月12日付け陳述書においても,これまでセンターに飼って
いた猫の収集を合計で5回依頼したことがある,手数料はいつも4600
円を支払った,領収書はもらったと思うが,残っていない,その他に,近
所で死んでいた野良猫の収集を2回依頼し,無料で収集してもらったが,
4∼5年以上も前のことであるとしていること,しかしながら,平成20
年7月30日,原告ら代理人の電話聴取において,B10は,近所には野
良猫が多く,これまでに3回ほど野良猫の死体収集を依頼したことがある
が,そのうち2回は,前記陳述書には4∼5年以上も前のこととあるらし
いが,時期ははっきり覚えていない,3∼4年以上前のことの可能性もあ
り,平成16年4月29日に収集依頼しているのであれば,これが野良猫
の収集依頼だった可能性もあると述べたことが認められる。
,,,以上によれば平成16年4月29日の収集が飼い猫の収集だったか
野良猫の収集だったか不明といわざるを得ず,原告A1の着服の事実を認
めることはできない。
シB11宅における着服の有無
原告A1がB11宅に収集に行ったことは当事者間に争いがないとこ
ろ,証拠(第1事件及び第4事件甲31,乙46,47,53)及び弁論
の全趣旨によれば,平成17年1月31日にB11宅で死獣収集(猫)を
行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及び手数料欄に無料を表
すム取扱者欄に原告A1の記載があること被告に手数料は収入され「」,,
ていないこと,平成18年12月13日付け調査票において,B11は,
平成17年冬ころ,ペットの猫(黒とら)の収集を依頼した,金額は覚え
ていないが,手数料をその場で収集員に支払った,領収書をもらったかど
うかは覚えていないとしていること,しかしながら,平成20年7月31
日,原告ら代理人の電話での聴取において,B11は,ペットの犬の死体
をセンターに持参したことが1回ある,もう1回犬を預けたが,持参した
か収集に来てもらったかは覚えていない,これまでに近所で死んでいた野
良猫の収集を電話で頼んだことが2回ある,そのうちの1回が平成17年
1月31日かもしれないが,正確な記憶ではない,この2回のうち,どち
らかで外に出て死獣の入った箱を渡している,収集員に会ったときには,
人に物事を頼んだ以上は,金銭を渡していると思うが金額は覚えていない
と述べ,さらに,平成20年8月5日,ペットの猫の収集を依頼したこと
はない,600円という細かい金員を渡していないと思うと述べたことが
認められる。
以上によれば,平成17年1月31日の収集が無料であった可能性も否
定できず,原告A1の着服の事実を認めることはできない。
(2)原告A2
アB1宅における着服の有無
原告A2が平成17年2月5日に収集に行ったこと,無料扱いの車載処
理票を作成したこと及びセンターに入金しなかったことは当事者間に争い
がないところ,証拠(乙15,30,78,証人D13,証人D18,原
告A2)及び弁論の全趣旨によれば,平成18年8月7日,D13とD1
4の訪問での聴取において,B1は,これまで収集を依頼したときには毎
回必ず手数料を支払ってきたと述べ,同年9月17日,被告の環境局循環
型社会推進部長のD18及びまち美化推進課職員のD19らの訪問での聴
取においても,平成17年2月上旬にグレースという名前のコリー犬の収
集を依頼したことがあり,収集員に4600円の手数料を支払ったとし,
これまで無料で収集を依頼したことはないと述べ,同人の同日の記憶はか
なり詳細なものであったこと,平成19年11月27日及び同年12月4
日のD15の電話での聴取において,B1は,前に1回言ったことについ
ては確信をもっており,思い込みではない,平成17年2月に死んだグレ
ースという名前の犬については,警察に何度も聞かれ,調書も作成された
ように記憶に間違いはない,収集車は西の方に走り去ったなどと述べたこ
と,原告A2自身が事情聴取や自供書において,B1宅の収集に関し,2
度にわたる着服の事実を自認していたことが認められ,以上の事実によれ
ば,原告A2が,平成17年2月5日及び日付け不詳の2度にわたり,B
1宅において着服したと認めることができる。
イB12宅における着服の有無
被告A2が平成16年11月10日ころにB12宅に収集に行ったこ
と,無料扱いの複写処理票を使用したこと及びセンターに入金しなかった
ことは当事者間に争いがないところ,証拠(甲10,13,17,第1事
件及び第3事件甲32,乙32,原告A2)及び弁論の全趣旨によれば,
平成18年8月8日,被告の環境局地球環境政策部環境総務課担当係長の
D20の訪問での聴取において,B12は,手数料は,収集のたびに毎回
必ずその場で収集員に現金で支払っていると述べたこと,しかしながら,
平成19年7月8日の原告ら代理人の訪問での聴取において,B12は,
手数料は必ず渡しているし,領収書ももらっている,猫を無断で自宅に捨
てに来る者もおり,誰かが自分の名前を使って被告に電話して,死んだ猫
を自宅の前に置いておく人がいるかもしれない,聴取に同行していた原告
A2を見て,よく覚えていないと述べ,同日付け陳述書にも同旨の記載の
あること,また,同日の原告ら代理人の聴取において,B12の子で同居
のC7は,今までで一度だけ無料で収集してもらったことがあり,このと
きは家の前のフェンス越しに猫の遺体を渡したが,収集員に猫が死んでい
た様子を説明したところ,それであれば無料扱いにするので手数料は受け
取れないと言われ,結局,手数料を渡さなかったと述べ,同月13日付け
陳述書にも同旨の記載のあるほか,原告A2はどこかで見たような気がす
るとの記載もあることが認められる。
以上によれば,平成16年11月10日の収集がC7の依頼によるもの
である可能性も否定できず,原告A2の着服の事実を認めることはできな
い。
ウB13宅における着服の有無
原告A2が平成15年8月12日ころにB13宅において猫の死体を収
集したこと,複写処理票の記載を有料扱いから無料扱いにしたこと及びセ
ンターに入金しなかったことは当事者間に争いがないところ,証拠(甲1
6,第1事件及び第3事件甲31,32,第1事件及び第4事件甲34,
乙33,34,83,121,証人D4,原告A2)及び弁論の全趣旨に
よれば,平成18年12月11日付け陳述書において,B13は,平成1
5年8月12日,センターに猫の収集を依頼し,4600円を支払った,
,,領収書をもらったかどうかは覚えていないとしていることしかしながら
,,,平成19年6月27日原告ら代理人の電話での聴取においてB13は
被告の職員に署名した文書を渡したことはあるが,その内容は覚えていな
い,猫の引取り依頼をしたときに,収集員に金銭を支払ったかどうか,収
集員に会ったかも記憶がはっきりしないなどと述べたこと,同年11月2
9日,被告の環境局環境企画部環境総務課主任のD21の訪問での聴取に
おいて,B13は,センターに電話したことは覚えているが,そのときの
やりとりまでは覚えていない,収集の際は猫を箱に入れておいたところ,
,,収集員が2人で来て持って帰ったその際に立ち会って手数料を支払った
手数料が4600円だったかは覚えていないと述べ,平成20年8月26
日,原告ら代理人の電話での聴取において,何年も前のことであり,猫の
引取りを頼んだとき,猫の入った箱を収集員に会って渡したか,手数料を
支払ったか,はっきりした記憶はない,そのように被告の職員にも話した
などと述べたこと,原告A2は,処理票に記載された町名に誤りがあり,
同じ地図上であったために誤った場所に収集に赴いた後,受付者との連絡
で正しい収集先に向かった,B13宅において応答がなく,仕方なく無料
扱いに変更したと弁解しているところ,これは受付者のD4の証言や同人
の陳述書の記載とも矛盾しないことが認められる。
以上によれば,平成18年12月11日付け陳述書の内容の信用性につ
いては疑いが残るものといわざるを得ず,原告A2の着服の事実を認める
ことはできない。
エB14宅における着服の有無
原告A2が平成17年2月15日ころに野良猫の死体を収集したこと,
無料扱いの車載処理票を作成したこと及びセンターに入金しなかったこと
については当事者間に争いがないところ,証拠(第1事件及び第3事件甲
32,乙36,原告A2)及び弁論の全趣旨によれば,平成18年8月1
2日,D20の訪問での聴取において,B14は,近所の風呂屋の前で弱
っていた野良猫を自宅に持ち帰ったが,一晩経つと死んでしまったので,
近所の人に相談したところ,被告に電話をすれば無料で引き取ってもらえ
ると言われ,センターに電話して行き倒れの猫である旨伝えると,手数料
3500円が必要と言われた,収集員に3500円とジュースを渡した,
日時は正確に覚えていないが,大変寒い時期であった旨述べたことが認め
られる。
前記B14から聴取したとされる内容は詳細なものであり,不自然・不
合理な点はなく,また,ことさら作為を認めることもできない。
この点,原告A2は電話に出たのが自分ではないとする。確かに,本件
では車載処理票が作成されているが,仮に原告A2が電話に出ていないと
しても,前記認定のとおり3500円を受け取っており,着服ないし詐取
の意思がなかったということはできない。金額が高額であることからして
も,これがチップであったと解することもできない。
以上によれば,原告A2が平成17年2月15日,B14宅において手
数料3500円を着服(ないし詐取)したと認めることができる。
オB15宅における着服の有無
原告A2が平成15年4月25日ころにB15の向かいの男性から猫の
死体を収集したこと及び被告に手数料は収入されていないことは当事者間
に争いがないところ,証拠(第1事件及び第3事件甲31,32,乙48
∼50,84,85)及び弁論の全趣旨によれば,同日にB15宅で死獣
(),,()収集猫を行った旨の複写処理票があること同票の種類欄は無料
に丸印が付されており手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A2,「」,
,「」の印影があること住所欄に死獣が箱に入れられていることを表す箱入
との記載があること,平成18年12月5日付け調査票において,B15
は,平成15年4月ころ,ペットの猫(茶トラ,ミケ,白)の収集を依頼
した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書はもらって
,,いない時間的に留守になるので向かいのC2に依頼したとしていること
平成18年12月5日付け調査票において,C2は,収集日は覚えていな
いが,ペットの猫の収集を依頼し,手数料5000円をその場で収集員に
支払った,領収書はもらっていないとしていること,平成19年12月1
2日付け陳述書において,B15は,平成15年4月ころに飼っていた猫
,,,が3匹ほど続いて死んだのでそのころの収集であれば野良猫ではなく
飼っていた猫だと思う,有料での収集の際は,いつもC2に猫の入った箱
と手数料を預けていた,手数料は封筒に5000円を入れていた,おつり
はチップとして収集員に渡すように言っていた,領収書については,C2
にいらないと言っていたので,ほとんどもらっていないとしていること,
,,,平成19年12月12日付け陳述書においてC2はB15に代わって
猫が入った箱と手数料を預かって収集員に渡したことが何回かある,手数
料は5000円を封筒に入れて預かっているので,そのまま渡しておつり
は受け取っていない,領収書については,収集員に入らないと言っている
が,出す人と出さない人がいた,いつごろかということについては分から
ないとしていること,しかしながら,平成20年7月31日,原告ら代理
人の電話での聴取において,B15は,ここ17∼8年間,猫をたくさん
飼っている,平成15年春ころ,3∼4か月の間に3匹の飼い猫が死んだ
ことがあった,同年4月25日に引き取ってもらったかどうか,そのとき
の猫が飼い猫だったか,車にひかれた猫だったかは覚えていない,飼い猫
の場合には,封筒に5000円ほどを入れてC2に預けていたが,野良猫
の場合には無料なので金銭を預けたことはないと述べ,他方,C2の妻C
8は,B15は飼い猫も野良猫も箱に詰めて預けていくが,野良猫の場合
には「これはノラちゃんやで」と断りを入れ,このときには金銭の入っ,。
た封筒を預けられることはなかったと述べ,C2も,B15から預かった
猫を被告に引き取ってもらうとき,箱に金銭入りの封筒があるときもない
ときもあり,平成15年4月25日に猫の収集があったかどうか,そのと
きに猫の箱に封筒が添えられていたかどうかは覚えていないと述べたこと
が認められ,以上によれば,同日の収集が野良猫の収集であった可能性も
否定できず,原告A2の着服の事実を認めることはできない。
カB16宅における着服の有無
原告A2が平成17年12月14日ころに猫の死体を収集したこと,無
料扱いの車載処理票を作成したこと,センターに入金しなかったことは当
事者間に争いがないところ,証拠(第1事件及び第3事件甲31,32,
乙51,86)及び弁論の全趣旨によれば,平成18年12月7日付け調
査票において,B16は,平成17年12月14日,ペットの猫の収集を
依頼した,手数料1000円をその場で収集員に支払った,領収書はもら
っていない,このことは日記に記載があるとしていること,平成19年1
2月12日付け陳述書において,B16は,これまでセンターに猫の収集
を何回も依頼している,平成17年12月14日は自分が対応した,日記
に書いてあるので間違いない,収集の際にはいつも手数料を払っているの
でそのときも収集員に手数料を払おうとしたところあなたの家はいつ,,「
も収集してもらっているのでただにしてあげると言われたそこでお,。」,
茶でも飲んでくださいと言って,1000円を渡したとしていること,し
,,,かしながら平成20年8月1日原告ら代理人の電話での聴取において
B16は,平成17年12月14日に猫の死体を家の近くの路上で被告の
収集員に引き渡し,1000円を渡したことは日記に書いていた,そのこ
ろ,野良猫も含め,家には15∼16匹の猫がいた,いつも猫の死体を箱
に詰め,被告に電話していたのは妻であり,その日も妻が電話をし,妻に
言われて外で猫の入った箱と金銭を渡そうとすると,収集員が「今日は結
構ですと言って受け取らなかったのでお茶でも飲んでと言って1。」,「。」
000円を渡した,猫が飼い猫だったのか,野良猫だったのかは分からな
いと述べたことが認められ,以上によれば,同日の収集は野良猫の無料の
収集であった可能性があるといわざるを得ず,原告A2の着服の事実を認
めることはできない。
(3)原告A3
アB24宅における着服の有無
証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙122,123,17
4∼176,177の1∼19,178,原告A3)及び弁論の全趣旨に
よれば,原告A3は本人尋問において平成15年4月14日にB24宅を
訪問したことを認める供述をしており,陳述書(甲39)にも同旨の記載
があること,同日にB24宅(いこい荘)で死獣収集(猫)を行った旨の
車載処理票があること同票の種類欄及び手数料欄に無料を表すム取,「」,
扱者欄に原告A3の記載があること,被告に手数料は収入されていないこ
と,平成19年1月24日付け調査票において,B24は,平成15年4
月ころ,ペットの猫の収集を依頼した,手数料3000円をその場で収集
員に支払った,領収書はもらっていないとしていること,しかしながら,
平成20年8月2日,原告ら代理人の電話での聴取において,B24は,
これまで5∼6回,被告に「家で猫が死んだ」とか「外で猫が死んでい。,
。」,,「。」たと電話して引き取ってもらった電話したとき飼い猫か野良猫か
との質問もなく「お金を払ってください」と言われたこともなかった,,。
これまでの5∼6回のうち,引取りに来た職員に3000円ほどを払って
くれと言われて,支払ったことが2∼3回ある,2∼3回はただのときが
あった,これまで3000円か無料なので,平成15年4月のときは,手
数料を支払わなかったときのことだと思うと述べたことが認められる。
以上によれば,B24宅における収集は無料であった可能性が否定でき
ず,原告A3の着服の事実を認めることができない。
イB25宅における着服の有無
証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙121,124,12
5,179,原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,原告A3は本人尋問
において平成15年9月26日にB25宅を訪問したことを認める供述を
しており,陳述書(甲39)にも同旨の記載があること,同月10日の原
告A3の担当は東コースであること,同月26日にB25宅(h")で死獣
収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄に轢死であ
ることを示す「ベチャ,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A」」
3の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年
1月19日付け調査票において,B25は,平成15年9月10日,ペッ
トの犬(アラスカンマラミュート)の収集を依頼した,手数料5000円
をその場で収集員に支払った,領収書はもらった(現在は持っていない)
としていること,平成15年8月から同年10月までの間に,B25宅か
ら死獣を収集した処理票は他に見つからなかったこと,しかしながら,平
成20年8月1日,原告ら代理人の電話での聴取において,B25は,ペ
ットの犬の収集をしてもらった日は平成15年9月10日である,i",j"
への旅行に出発する前日に犬が死亡し,出発当日に引き取ってもらった,
手元の旅行時の写真の日付が9月11日なので,収集日が9月10日であ
ることは間違いない,店(h"本店)では5∼6人の従業員が交替でいつも
2∼3人が店員として働いている,これらの誰かが通報したかもしれない
し,第三者が死体を発見して場所として「k"正面のh"」と告げたかもしれ
ないと述べたことが認められる。
以上によれば,平成15年9月26日のB25宅における収集は無料で
あった可能性が否定できず,原告A3の着服の事実を認めることができな
い。
ウ原告A3が収集に行ったことを否定している各市民宅における着服の有

(ア)B17宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B17宅の収集について,収集
の連絡を受けた際,D7が自宅に用事があると言っていたことを思い出
し,D7の自宅の近所であるB17宅の応援を頼んだとの記載がある。
また,証拠(甲15,20,第2事件及び第5事件甲35,乙57,
,,,,,,,587173103104の1∼8105∼108278
279)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年5月1日の原告A3の
担当は西コース,D7の担当は東コースで,B17宅は西コースの収集
先であること,D7が事務所に戻った時刻が午後2時であるのに対し,
原告A3が戻った時間は午後2時20分であること,B17宅は収集の
境界線からは遠い場所にあること,同日にB17宅で死獣収集(ハムス
ター)を行った旨の車載処理票があること,同票の手数料欄に無料を表
すム取扱者欄に原告A3の記載があること被告に手数料は収入さ「」,,
れていないこと,原告A3の名前のある同日の死獣収集日報,処理票等
があること,原告A3担当分の死獣収集日報の収集件数,処理票数,最
後尾の処理票の裏面の収集件数はほぼ一致している(もっとも,処理票
の1枚は取扱者がD7となっていること原告A3は同日付けで左京。),
まち美化事務所勤務を命じられていること,平成18年8月9日,D1
6とD21の訪問での聴取において,B17は,以前飼っていたハムス
ターが死んで,家庭ごみとして捨てるわけにもいかないと思い,センタ
ーに電話をして,引取りに来てもらった,その場で収集員に4600円
,「。」,を支払ったその際に新たに買うよりも高くつくなあとの話をした
領収書をもらったかどうかについては覚えていない,収集に来た職員が
どの職員か特定はできないと述べたこと,平成19年1月10日付け陳
述書において,B17は,飼っていたハムスターが死んだので平成16
年5月1日にセンターに収集してもらった,収集に来てもらったときに
手数料として4600円を支払った,領収書をもらったかどうかは覚え
ていないとしていること,平成19年7月17日,原告ら代理人の訪問
,,,での聴取においてB17は前記陳述書を提出したことは覚えている
聴取に同行していた原告A3を見たことがあるかどうかは分からない,
ハムスターを預けた者かどうかは分からない,2∼3年前に脳梗塞を患
ったことがあり,記憶がはっきりしないと述べ,同年11月27日,D
16とD21の訪問での聴取において,脳梗塞にかかったのは事実であ
るが,その影響で記憶があいまいになっているということは全くなく,
当時,ハムスターの収集を依頼したことや手数料を支払ったことははっ
きりと覚えている,ハムスターは1匹しか飼ったことがないと述べたこ
とが認められる。
(イ)B18宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B18宅の収集について,収集
件数が多く,時間がかかったため,南コースを担当していたD7に行っ
てもらったとの記載がある。
また,証拠(甲10,第2事件及び第5事件甲35,乙59,60,
71,87,88,89の1∼11,90,190,191,283,
原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年12月25日の原告
A3の担当は西コース,D7の担当は南コースで,B18宅は西コース
の収集先であること,B18宅は同日の南コースの収集先のいずれから
も大きく離れており,B18宅よりも南コースに近い西コースの収集先
,,,が他に複数あったこともっともB18宅はD7宅の近くにあること
同日にB18宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があること,
同票の種類欄は,無(料)に丸印が付されており,手数料欄に無料を表
すム取扱者欄に原告A3の記載があること被告に手数料は収入さ「」,,
,,,れていないこと原告A3担当分の死獣収集日報の収集件数処理票数
最後尾の処理票の裏面の収集件数は一致していること,平成19年1月
10日付け陳述書において,B18は,平成15年12月26日,セン
ターに死んだ犬(シベリアンハスキー)を収集してもらった,2人で来
たので手数料4600円の外にたばこ代として2000円を支払った,
領収書はもらったような気がするが,はっきりとは覚えていないとして
,,,いること平成19年7月8日原告ら代理人の訪問での聴取において
B18及びC9は,平成15年12月が最後の収集依頼だった,これま
で手数料は支払っているし,たばこ代も2000円程度渡している,聴
取に同行していた原告A3を見て,平成15年12月に来た収集員とは
顔が違う,もう少し年配で背が低く,少し太めであったと述べたこと,
,,,,原告A3もB18C9についてもB18宅についても覚えがなく
全く印象がないと述べたことが認められる。
(ウ)B19宅
原告A3の本人尋問の結果及び陳述書(甲39)には,原告A3が,
,,,B19宅の収集について当日は収集件数が多く時間がかかったため
D6かD7に代わりに行ってもらったとの供述及び記載がある。
証拠(甲10,11,第2事件及び第5事件甲35,乙61,62,
71,91,92,93の1∼12,94,212,213,286,
原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年1月20日の原告A
,,,3の担当は西コースD6の担当は東コースD7の担当は南コースで
B19宅は西コースの収集先であること,原告A3は,B19宅と同じ
町内の有料収集に行っていること,B19宅は収集の境界線からはやや
離れていること,同日にB19宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処
理票があること,同票の種類欄は,無(料)に丸印が付されており,手
数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被告「」,,
に手数料は収入されていないこと,原告A3担当分の死獣収集日報の収
集件数,処理票数,最後尾の処理票の裏面の収集件数は一致しているこ
と,平成19年1月10日付け陳述書において,B19は,平成16年
1月20日,センターに死んだ猫を収集してもらった,正確な金額まで
,,「。」は覚えていないが手数料を支払ったそのとき領収書はいりますか
と尋ねられ,必要がなかったのでもらわなかったとしていること,原告
ら代理人の平成19年7月8日の訪問での聴取及び同月10日の電話で
の聴取において,B19は,収集員が,猫の遺体に対して深々と礼をし
て拝むなど,非常に大事に扱ってくれた,数珠を手に持っていた,B1
9自身がエホバの証人を信仰していることから数珠をして拝まれること
に違和感を感じたこともあり,そのときの様子はよく覚えている,手数
料は支払ったが,領収書はもらっていない,聴取に同行していた原告A
3を見て,この人ではないと思う,もっと年配で,色黒であり,顔,特
に目の印象が異なる,被告の職員が事情を聴きに来たとき,男性の上半
身の写真を数枚見せられたが,よく分からず,消去法でこの人かなと写
真を示したなどと述べたこと,原告A3も,B19についても,B19
宅についても覚えがないと述べていること,原告A3が収集の際に手首
に数珠をしたことはないことが認められる。
(エ)B20宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B20宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB20宅から離れた場所にいたため,D6かD7に
代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(甲10,第2事件及び第5事件甲35,乙63,64,
,,,,,,,)71959697の1∼1198266267原告A3
及び弁論の全趣旨によれば,平成16年3月31日の原告A3の担当は
西コース,D6の担当は東コース,D7の担当は南コースで,B20宅
は西コースの収集先だったこと,B20宅は他の西コースの収集先と近
接した場所にあること,同日にB20宅で死獣収集(猫)を行った旨の
車載処理票があること,同票の種類欄に,猫が箱に入れられていること
を表す「ネコハコ,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A3」」
の記載があること「ム「スミ」の筆跡は原告A3のものであること,,」
被告に手数料は収入されていないこと,原告A3担当分の死獣収集日報
の収集件数,処理票数,最後尾の処理票の裏面の収集件数は一致してい
ること,平成19年1月10日付け陳述書において,B20は,平成1
6年3月31日,センターに死んだ犬を収集してもらった,手数料は4
000円くらいで,封筒に入れて支払ったと思うが,はっきりとは覚え
ていない,領収書をもらったかどうかは覚えていないとしていること,
,,,平成19年7月8日原告ら代理人の訪問での聴取においてC10は
収集員は,丁寧に拝み,非常に大事に扱ってくれた,手首に数珠を架け
,,,ていた手数料は支払ったが領収書はもらったかどうか覚えていない
聴取に同行していた原告A3を見て,よく覚えていないと述べているこ
と,原告A3も,C10についても,B20宅についても覚えがないと
述べていること,原告A3が収集の際に手首に数珠をしたことがないこ
とが認められる。
(オ)B21宅
陳述書(甲39)には,原告A3は,B21宅の収集について,平成
16年3月22日は東コースを担当していたが,既に事務所近くまで帰
ってきていたため,西コースを担当していたD7に代わりに行ってもら
ったとの記載がある。
証拠(第2事件及び第5事件甲35,乙65,66,71,74,7
5の1∼5,109∼111,112の1∼14,113,252,2
53,証人B21,原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年
,,3月22日の原告A3の担当は東コースD7の担当は西コースであり
B21宅は東コースの収集先であること,B21宅の所在地は他の収集
先と近接した場所にあること,B21宅は収集の境界線から遠い場所に
あること,同日にB21宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票が
あること,同票の種類欄は,有(料)の丸印が消去されて,無(料)に
丸印が付されており手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3,「」,
の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,原告A3担
当分の死獣収集日報の収集件数,処理票数,最後尾の処理票の裏面の収
,,集件数は一致していること平成19年1月22日付け調査票において
B21は,平成16年3月22日,ペットの猫(雑,オス)の収集を依
頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書はもら
っていないとし,平成19年6月27日付け陳述書において,飼ってい
たペットの猫が死んだので,平成16年3月22日,センターに収集し
,,てもらった収集に来てもらったときに手数料4600円を支払ったが
,,領収書はもらっていない同日の収集のときだけは手数料を支払った後
,,領収書をもらおうと思っていたのにすぐに職員が帰ってしまったので
領収書がもらえなかったのを覚えているとしていること,実際にも,B
,,21はこの日の領収書を保管していないこと平成19年12月19日
D17とD21の訪問での聴取において,B21は,仕事や家庭上の支
払についてはメモを残すので平成16年3月22日の収集を特定できた
と述べたこと,証人尋問において,B21は同旨の証言をしたが,同一
性識別のために出廷した原告A3を含む6人のうちから原告A3を特定
できなかったこと,本人尋問において,原告A3もB21を見た記憶が
ないと供述したことが認められる。
(カ)B22宅
原告A3の本人尋問の結果及び陳述書(甲39)には,原告A3が,
B22宅の収集について,当日は収集件数が多く,また,収集依頼の連
絡があった際,事務所に待機していたD6が収集に出かけるということ
であったため,D6に依頼した,D6の自宅がl"であり,D6が自宅に
用事があると言っていたため依頼したとの供述及び記載がある。
また,証拠(甲10,39,第2事件及び第5事件甲35,乙67,
68,71,99,100,101の1∼15,102,219,22
0,287,原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年2月9
日の原告A3の担当は南コース,D6は応援であり,B22宅は南コー
スの収集先であったこと,当時のD6の自宅は,当日,D6が担当した
収集先の付近にあり,また,当該収集先の周辺には,B22宅よりも近
い南コースの収集先が複数存在していたこと,当日,原告A3は,午後
2時15分に事務所に戻っており,D6は午後3時に出庫し,午後4時
に入庫していること,この間のD6の収集件数は作業日報上1件のみで
あること,同日にB22宅で死獣収集(犬)を行った旨の複写処理票が
あること,同票の種類欄は,有(料)の丸印が消去されて,無(料)に
丸印が付されており,手数料欄の「4600円」が消去されて,無料を
表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被告に手数料は収入「」,,
されていないこと,原告A3担当分の死獣収集日報の収集件数,処理票
数,最後尾の処理票の裏面の収集件数は一致していること,平成19年
1月23日付け調査票において,B22は,平成16年2月9日,ペッ
トの犬の収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払っ
た,領収書はもらっていないとしていること,平成19年7月8日,原
告ら代理人の訪問での聴取において,B22らは,10年以上飼ってい
,,,たヨークシャーテリアであり思い入れがあった平成16年2月9日
3人で見送ったが,収集員は非常に丁寧だった,手数料は払っており,
寸志も渡している,聴取に同行していた原告A3を見て,B22らは,
違う人のように見える,もう少し年配であった,めがねを掛けていたと
思うなどと述べたこと,原告A3も,B22やB22宅に覚えがなく,
収集の際の記憶もないなどと述べたことが認められる。
(キ)B23宅
(),,,,陳述書甲39には原告A3がB23宅の収集について当日
西コースを担当しており,収集の連絡を受けたことは確かであるが,東
コースの人にヘルプを頼んだ可能性が高いとの記載がある。
(,,,証拠第2事件及び第5事件甲35乙69∼71114∼116
117の1∼17,118,264,265,証人B23,原告A3)
及び弁論の全趣旨によれば,平成16年3月29日の原告A3の担当は
西コース,D6の担当は東コースであり,B23宅は西コースの収集先
であったこと,B23宅の周りに原告A3の担当収集先は複数存在して
いたこと,同日にB23宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票が
あること,同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコハ
コ,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A3の記載があるこ」」
と「ム「スミ」の筆跡は原告A3のものであること,被告に手数料は,」
収入されていないこと,原告A3担当分の死獣収集日報の収集件数,処
理票数,最後尾の処理票の裏面の収集件数は一致していること,平成1
9年1月24日付け調査票において,B23(ないしB23の妻)は,
平成16年3月ころ,ペットの猫(ヒマラヤン,16年飼っていた)の
収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収
書はもらっていない,別に3000円支払ったとしていること,平成1
9年12月6日,D16の訪問での聴取において,B23は,センター
に収集を依頼したのはペットの猫の1度だけであり,野良猫の収集を依
頼したことはない,収集日は特定できないと述べたこと,証人尋問にお
いて,収集に来た人の身長,体格,年齢としてB23が証言した内容が
原告A3のものと概ね一致したものの,同一性の識別証言を得る目的で
当日在廷させた原告A3を含む6人の人から原告A3を特定できなかっ
たこと,当時の状況についてもあいまいな証言にとどまったこと,本人
尋問において,原告A3もB23を見た記憶がないと供述したことが認
められる。
(ク)B26宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B26宅の収集について,平成
15年9月29日は収集件数が多く,また,収集範囲も広かったため,
南コースを担当していたD6に代わりに行ってもらったとの記載があ
る。
,(,,,,また証拠甲39第2事件及び第5事件甲3134乙126
127,180∼182,183の1∼17,184)及び弁論の全趣
旨によれば,同日の原告A3の担当は東コース,D6の担当は南コース
であり,B26宅は東コースの収集先であったこと,B26宅は同日の
南コースの収集先のいずれからも大きく離れており,B26宅よりも南
コースに近い東コースの収集先が他に多数あったこと,同日にB26宅
で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄及
「」,,び手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること
被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月19日付け調査
票において,B26は,平成15年9月,ペットの犬(キャバリヤ,メ
ス,茶白)の収集を依頼した,手数料8000円をその場で収集員に支
,,,払った領収書はもらっていないとしていること平成20年8月1日
原告ら代理人の電話での聴取において,B26は,調査票については,
被告の職員に対し,記憶がはっきりしないので記録にしないでほしいと
伝えた,飼い犬が死んだときに被告に収集依頼をしたこと,最後が平成
15年9月であることは間違いないこと,そのころ,猫も飼っており,
飼い猫が死んだときや路上で猫の死骸を見つけたときは被告に収集依頼
をしている,野良猫が路上で死んでいるときは無料扱いになることは知
っており,今でも年に3回程度,野良猫の収集依頼をしている,平成1
5年9月29日に飼い犬の収集を頼んだ日に,野良猫の収集依頼をした
ことはないと思う,収集員は身長の低い,小太りの人だったと思うと述
べ,平成20年8月31日,原告ら代理人の訪問での聴取において,聴
取に同行していた原告A3を見て,収集に来ていた人はこの人とは全然
違う,もっと年がいっていたし,もっと太っていた,背丈は低かったと
述べたこと,原告A3もB26宅に来たことがないと述べ,また,B2
6宅への道のりも分からなかったこと,B26宅の車載処理票は,原告
A3が作成した他の処理票と比較すると,収集先を分かりやすくするた
めに原告A3が記載しているA−1D−1などの表記がないこと「」「」
が認められる。
(ケ)B27宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B27宅の収集について,平成
15年12月16日の収集に時間がかかったため,東コースを担当して
いたD7に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙128,12
9,185∼187,188の1∼15,189,282,283,原
告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年12月16日の原告A
3の担当は西コース,D7の担当は東コースであり,B27宅は西コー
スの収集先であったこと,B27宅は東コースから大きく離れた場所に
あり,B27宅よりも東コースに近い収集先が複数あること,B27宅
の付近にある自然幼稚園の収集の複写処理票の取扱者名は原告A3であ
ること,同日にB27宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があ
ること,同票の種類欄は,有(料)に付されていた丸印が消去されて,
無料に丸印が付されており犬が消去されて猫と記載されて(),「」「」
いること手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があ,「」,
ること,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日
付け調査票においてB27は平成15年12月ころペットの犬シ,,,(
ェルティー,20㎏前後)の収集を依頼した,手数料5000いくらを
その場で収集員に支払った,領収書はもらっていない,大きさによって
金額が変わる,中型犬なので5000いくらと言われた,高いと思った
記憶があるとしていること,平成20年7月26日,原告ら代理人の電
話での聴取において,B27は,書類は市職員が書いた,収集員の顔も
覚えていない,時期も覚えていないと述べたことが認められる。
(コ)B28宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B28宅の収集について,同日
は南コースを担当したがB28宅に行った記憶がないこと等を理由に収
集したのは自分ではないとの記載がある。
また,証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙130∼13
2,192∼194,195の1∼9,196)及び弁論の全趣旨によ
れば,平成15年12月26日の原告A3の担当は南コース,D7の担
当は東コース,原告A2の担当は西コースであり,B28宅は南コース
の収集先であったこと,B28宅は南コースの中ほどに位置しており,
他のコースからは大きく離れていること,同日にB28宅で死獣収集
(犬)を行った旨の複写処理票があること,同票の種類欄は,有(料)
,(),に付されていた丸印が消去されて無料に丸印が付されていること
手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被「」,,
告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日付け調査票
において,B28は,平成15年12月26日にペットの犬の収集を依
頼した,手数料2000円をその場で収集員に支払った,領収書はもら
っていない,収集員はやさしい感じの茶色の毛髪の若い人だったとし,
平成19年12月4日付け陳述書において,センターに平成15年11
月28日と同年12月26日の2回,収集を依頼した,ペットのつがい
の犬で,11月28日はメスの犬,12月26日はオスの犬だった,娘
がかわいがっており,ひと月の間に2匹も相次いで死んだので記憶に残
っている,手数料は1回目は4600円を支払って領収書をもらい,2
回目は,気の毒なのでまけてあげると言われて,喜んで2000円を支
払ったが,領収書はもらわなかった,収集員は,茶色の毛髪の若い,丁
寧でやさしい感じの人だったとしていること,平成20年7月28日,
原告ら代理人の電話での聴取において,B28は,実際に2回目の犬を
収集員に渡したのは娘であると述べ,同年8月26日,娘は犬を預けた
職員が茶色の毛髪で20歳代の若い人だったと話していると述べたこ
と,原告A3はB28宅を訪問した記憶がなく,茶色の毛髪にしたこと
もなく,平成15年当時は40歳代だったことが認められる。
(サ)B29宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B29宅の収集について,平成
16年1月4日は応援で収集していたが,東コースを担当していたD7
の件数が少なかったため,同人に代わりに行ってもらったとの記載があ
る。
,(,,,,また証拠甲39第2事件及び第5事件甲3134乙133
134,197∼199,200の1∼10,201,284)及び弁
論の全趣旨によれば,平成16年1月4日の原告A3の担当は応援,D
,,7の担当は東コースでありB29宅は西コースの収集先であったこと
同日は収集件数が多く,通常3組であるところ4組が収集に出ているこ
と,B29宅の付近の収集先の複数の処理票の取扱者名が原告A3であ
ること,同日にB29宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があ
ること,同票の種類欄は,有(料)に付されていた丸印が消去されて,
無料に丸印が付され犬が消去されて猫と記載されているこ(),「」「」
,「」,,と手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること
被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月25日付け調査
票において,B29は,平成16年1月2日にペットの犬の収集を依頼
した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書はもらっ
ていないとしていること,平成20年8月2日,原告ら代理人の電話で
の聴取において,B29は,これまで犬の死体の引取りを頼んだのは1
回だけであり,1月2日に被告に引取り依頼の電話をし,引き取っても
らって,金銭を支払ったとし,平成20年8月31日,原告ら代理人の
訪問での聴取において,B29は,聴取に同行していたA3を見て,こ
んな人は見たことがない,収集に来た人はこんなに細くはなく,ぼてっ
とした感じであり,こんな若い感じの人ではなかったと述べたこと,原
告A3も,来ていれば覚えているはずであるが来た記憶がないと述べた
ことが認められる。
(シ)B30宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B30宅の収集について,平成
16年1月12日は東コースを担当したが,遠方に行く必要があったこ
とから,出発する時点で事務所に応援を依頼したとの記載がある。
,(,,,,また証拠甲39第2事件及び第5事件甲3134乙135
136,202∼204,205の1∼6,206,285)及び弁論
,,の全趣旨によれば平成16年1月12日の原告A3の担当は東コース
原告A1のコースは西コース,原告A2のコースは南コースであり,B
30宅は東コースの収集先であること,同日の原告A3の担当収集件数
は7件であり,午後1時30分に事務所に帰ってきていること,B30
宅も他の収集先から大きく離れた場所にあるわけではないこと,同日に
B30宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があること,同票の
種類欄は,有(料)に付されていた丸印が消去されて,無(料)に丸印
が付されており手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記,「」,
載があること,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月
23日付け調査票において,B30は,平成16年1月11日にペット
,,の猫の収集を依頼した手数料4600円をその場で収集員に支払った
領収書はもらった(現在は持っていない)としていること,平成20年
,,,8月2日原告ら代理人の電話での聴取においてB30の妻C11は
平成16年1月に初めて飼った猫が死に,被告に引き取ってもらった,
5000円を出し,おつりと領収書をもらったと述べ,平成20年8月
31日,原告ら代理人の訪問での聴取において,B30は,聴取に同行
した原告A3を見て,はっきりとは覚えていないが,収集員とは違うよ
うに思う,もっと肉付きがよく,ふっくらとした感じであった,丁寧に
してもらった印象が強いと述べたこと,原告A3も,B30宅には来た
ことがないと思うと述べたことが認められる。
(ス)B31宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B31宅の収集について,B3
1宅の所在地から,同日,東コースを担当していた原告A3自身が行っ
たことはないとの記載がある。
証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,34,乙137,13
8,207∼209,210の1∼8,211)及び弁論の全趣旨によ
れば,平成16年1月16日の原告A3の担当は東コース,D7の担当
は西コース,原告A1の担当は南コースであり,B31宅は南コースの
収集先であったこと,同日にB31宅で死獣収集(猫)を行った旨の複
写処理票があること,同票の種類欄は,有(料)に付されていた丸印が
,(),「」「」消去されて無料に丸印が付されており犬が消去されて猫
と記載されていること手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A,「」,
1の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,確認欄の
「スミ」との記載は原告A3の記載方法であること,平成18年12月
6日付け調査票において,B31は,平成16年1月ころにペットの犬
の収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領
収書はもらった(現在は持っていない)としていること,平成20年8
月2日,原告ら代理人の電話での聴取において,B31は,平成16年
1月ころ,飼い犬の死体を引き渡したのは自分であり,4600円を支
払い領収書をもらった収集員の顔は覚えていないが何年飼ってい,,,「
たのですか」と尋ねられ「うちできちんと対応します」と言われたと。,
述べ,平成20年8月31日,原告ら代理人の訪問での聴取において,
聴取に同行していた原告A3を見て,あまりよく覚えていないが,収集
に来たときの人とは思えない,背丈は自分より少し低かった,おとなし
そうな感じだったと述べたこと,原告A3も,B31宅には来たことが
ないと述べたことが認められる。
(セ)B32宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B32宅の収集について,平成
16年1月30日は収集件数が多かったため,東コースを担当していた
D7に代わりに行ってもらったとの記載がある。
,(,,,,また証拠甲39第2事件及び第5事件甲3134乙139
140,214∼216,217の1∼8,218)及び弁論の全趣旨
によれば,平成16年1月30日の原告A3の担当は西コース,D7の
担当は東コースであり,B32宅は西コースの収集先であったこと,B
32宅よりも東コースに近い収集先が複数存在していること,同日の原
告A3の収集件数はB32宅を含めても10件であり,実際に午後1時
,()45分に事務所に戻ってきていること同日にB32宅で死獣収集猫
を行った旨の複写処理票があること,同票の種類欄は,無(料)に丸印
が付されており,ハムスターが消去されて猫と記載されていること,種
類欄及び手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載がある「」,
こと,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日付
け調査票において,B32は,2∼3年前にハムスターの収集を依頼し
た,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書は市販のも
のをもらった(現在は持っていない)としていること,平成20年8月
4日,原告ら代理人の電話での聴取において,B32は,平成2年ころ
から犬,猫やハムスターが死ぬと被告に収集を頼んできた,平成16年
1月28日にはペットのハムスターが死に,手数料を支払い,手書きの
領収書をもらったと述べ,平成20年8月31日,原告ら代理人の訪問
での聴取において,聴取に同行していた原告A3を見て,この人とは初
めて会う気がする,収集に来た人は背が170㎝以上の人であった,見
上げて話をした覚えがあると述べたこと,原告A3も,B32宅に来た
記憶がないと述べていることが認められる。
(ソ)B33宅
原告A3の本人尋問の結果及び陳述書(甲39)には,原告A3は,
,,,B33宅の収集について平成16年2月9日は収集件数が多くまた
収集依頼の連絡があった際,事務所に待機していたD6が収集に出かけ
るということであったため,D6に依頼した,D6の自宅がl"であり,
D6が自宅に用事があると言っていたため依頼したとの供述及び記載が
ある。
また,証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙141,14
2,219,220,287,原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,
平成16年2月9日の原告A3の担当は南コース,D6の担当はなく,
,,,B33宅は南コースの収集先であったこと当時のD6の自宅は当日
D6が担当した収集先の付近にあり,また,当該収集先の周辺には,B
33宅よりも近い南コースの収集先が複数存在していたこと,当日,原
告A3は,午後2時15分に事務所に戻っており,D6は午後3時に出
庫し,午後4時に入庫していること,この間のD6の収集件数は作業日
報上1件のみであること,同日にB33宅で死獣収集(猫)を行った旨
の車載処理票があること同票の手数料欄に無料を表すム取扱者欄,「」,
に原告A3の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,
平成19年1月26日付け調査票において,B33は,平成16年2月
9日にペットの犬(マルチーズ,オス)の収集を依頼した,手数料46
00円をその場で収集員に支払った,領収書はもらっていないとしてい
ること,平成20年8月2日,原告ら代理人の電話での聴取において,
B33は,平成16年2月8日に飼っていた犬が死に,翌日,被告に電
話をして,その日に引き取ってもらった,収集員は親切で優しい感じの
人で,50歳から60歳くらいの小柄な人だった,犬の死で動転してい
たので他の特徴は覚えていないと述べたことが認められる。
(タ)B34宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B34宅の収集について,収集
に出発した後に連絡があったが,平成16年2月9日の収集件数が多か
ったことから,西コースを担当していたD7に代わりに行ってもらった
との記載がある。
また,証拠(甲39,第2事件及び第5事件甲31,乙143∼14
5,219,220,287,証人B34,原告A3)及び弁論の全趣
旨によれば,平成19年2月9日の原告A3の担当は南コース,D7の
担当は西コースであり,B34宅は南コースの収集先であったこと,同
日,D7が担当した収集先は広範囲にわたっていること,同日にB34
宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄
「」「」,に猫が箱に入れられていることを表すネコハコと無料を表すム
手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被「」,,
告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日付け調査票
において,B34は,収集日は覚えていないがペットの犬の収集を依頼
した,金額は覚えていないが手数料をその場で収集員に支払った,領収
書をもらったか覚えていないとし,平成19年12月4日付け陳述書に
おいて,センターに死獣収集を1度だけ依頼したことがある,ペットの
犬で白の雑種だった,みかんの段ボール箱に入れて収集してもらった,
収集時期は正確には記憶していない,収集の際,まけてもらったという
記憶はなく,手数料は収集員に支払った,金額がいくらだったかとか領
収書をもらったかといった細かなことまでは覚えていないとしているこ
と,平成20年8月4日,原告ら代理人の電話での聴取において,B3
4は,これまでにペットの犬の死体を1度だけ被告に預けた,冬だと思
う,金銭を支払ったと思うが,金額や領収書の授受は覚えていない,収
集員の顔も覚えていないと述べたこと,証人尋問において,B34は,
領収書をもらったと証言し,また,収集員は60歳代で,白髪が交じっ
ているとし,当日出廷した原告A3を含む6人とは雰囲気が違う旨証言
したこと,本人尋問において,原告A3もB34を見た記憶がないと供
述したことが認められる。
(チ)B35宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B35宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB35宅から離れた場所にいたため,D6かD7に
代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙146,147,22
1∼223,224の1∼7,225)及び弁論の全趣旨によれば,平
成16年2月14日の原告A3の担当は南コース,D6の担当は東コー
ス,D7の担当は西コースであり,B35宅は南コースの収集先であっ
たこと,B35宅は,同日,原告A3が担当した他の収集先と大きくは
離れておらず,原告A3が担当した収集先も広範囲にわたっていないこ
と,他方,D6及びD7の収集先は広範囲にわたっていたこと,同日に
B35宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の
種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコハコ」と無料を表す
「ム,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A3の記載がある」」
こと,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月24日付
け調査票において,B35は,平成16年2月14日にペットの犬(雑
種中型犬,名前クロ)の収集を依頼した,手数料4600円をその場で
収集員に支払った,領収書はもらっていないとしていること,平成20
年8月5日,原告ら代理人の電話での聴取において,B35の妻C12
は,夫と共にペットの犬を引き渡した,そのときのことは調査票のとお
りである,収集員は親切な対応をしていたと述べたことが認められる。
(ツ)B36宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B36宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB36宅から離れた場所におり,同日の収集件数も
多かったため,D7かD6に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙148,149,22
6∼228,229の1∼17,230)及び弁論の全趣旨によれば,
平成16年2月16日の原告A3の担当は西コース,D7の担当は東コ
ース,D6の担当は南コースであり,B36宅は西コースの収集先であ
ったこと,同日にB36宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票が
あること,同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコハ
コ」と無料を表す「ム,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告」」
A3の記載があること同票のムスミの筆跡は原告A3のもので,「」「」
,,,あること同日の他の車載処理票に比し住所の記載が詳細であること
被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日付け調査
票において,B36は,平成16年2月16日に同月15日死んだペッ
トの犬(雑種,10㎏程)の収集を依頼した,手数料4600円をその
場で収集員に支払った領収書はもらった現在は持っていない2人,(),
で来て背の低い方の人に手数料を渡したとしていること,平成20年8
月5日,原告ら代理人の電話での聴取において,B36の妻C13は,
飼い犬が死亡した日は15日だった,今から3年か4年前のことだと思
うが,何年であるかは定かではない,B36は平成16年というが記憶
は定かではない,金銭は払ったが金額は覚えていない,領収書はもらっ
た,B36が店の前で車にはねられて死んでいた野良猫の引取りを依頼
したことがあり,金銭は払っていない,これがいつの出来事かは思い出
せないと述べたことが認められる。
(テ)B37宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B37宅の収集について,収集
場所の関係で,B37宅を含むi'区m"方面の2件を,南コースを担当し
ていたD7に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙150,151,23
1∼233,234の1∼6,235)及び弁論の全趣旨によれば,平
成16年3月4日の原告A3の担当は西コース,D7の担当は南コース
であり,B37宅は西コースであったこと,同日の原告A3の担当収集
件数は7件であること,B37宅は西コースの中でも奥の方に位置して
いること,同日の南コースの収集先が広範囲にわたっていたこと,同日
にB37宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があること,同票
の種類欄は,有(料)に付されていた丸印が消去されて無(料)に丸印
が付されており,猫が箱に入れられていることを表す「ネコハコ」と記
載されていること手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の,「」,
記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1
月23日付け調査票において,B37は,平成16年3月ころ,ペット
の猫(雑種,まだら)の収集を依頼した,手数料5000円をその場で
収集員に支払った,領収書はもらっていない,元々野良猫だったが,え
さをやって世話をしていたとしていること,平成20年8月5日,原告
ら代理人の電話での聴取において,B37は,調査票記載のとおりの記
憶である,領収書をもらわなかったことははっきり覚えている,収集員
の顔は覚えていないと述べたことが認められる。
(ト)B38宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B38宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB38宅から離れた場所にいたため,東コースを担
当していたD6に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,33,34,乙152,
153,236∼238,239の1∼6,240)及び弁論の全趣旨
によれば,平成16年3月9日の原告A3の担当は西コース,D6の担
当は東コースであり,B38宅は西コースの収集先であったこと,B3
8宅は西コースと東コースの境界線からは大きく離れた場所に位置して
いること,同日にB38宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票が
あること,同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコハ
コ」と無料を表す「ム,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告」」
A3の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,平成1
9年1月25日付け調査票において,B38は,平成16年3月9日か
同月10日にペットの犬(M,ダックス)の収集を依頼した,5000
円とか切りのいい金額の手数料をその場で収集員に支払った,領収書は
もらっていない,死んだ犬を見て「いい犬ですね。高かったでしょ」,。
と言われ,大変腹が立ったとしていること,平成20年8月5日,原告
ら代理人の電話での聴取において,B38の母C14は,犬を飼ったの
も,死体を被告に引き取ってもらったのも初めてのことだった,引き渡
したときの様子は調査票記載のとおりである,収集員の顔は覚えていな
い,電話のそばにいた息子は「50歳から60歳くらいの170㎝弱の
身長の人」と言っていると述べたこと,同年9月11日の原告ら代理人
の訪問での聴取において,B38は,上記「いい犬ですね。高かったで
しょの発言は運転手がした収集員は聴取に同行していた原告A3。」,,
,,,よりも身長が高く白髪のある人でもっと年齢が上の人だったと思う
礼儀正しい人だったという印象がある,原告A3を今まで見たという記
憶はないと述べたこと,原告A3は,B38宅を訪問したこともB38
に会ったこともない,自分の身長は約160㎝であると述べたことが認
められる。
(ナ)B39宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B39宅の収集について,収集
の連絡を受けた際に既に事務所の近くまで帰ってきていたため別の人に
行ってもらった,平成16年3月ころにB39宅近所に用事があったD
7にB39宅への収集の応援を依頼したことがあるとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙154,155,24
1∼243,244の1∼6,245,246)及び弁論の全趣旨によ
れば,平成16年3月11日の原告A3の担当は東コース,D7の担当
は西コースであり,B39宅は東コースの収集先であったこと,同日の
西コース及び南コースの収集先は東コースと比較して広範囲にわたって
いること,原告A3が事務所に戻った時刻は午後1時10分であるのに
対し,西コース担当のD7は午後1時45分,南コース担当の原告A1
は午後1時50分であること,原告A3担当の追加収集分の複写処理票
があること,同日にB39宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票
があること,同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコ
ハコ」と無料を表す「ム,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原」」
告A3の記載があること「ム「スミ」の筆跡は原告A3のものである,」
こと,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月19日付
,,(,け調査票においてB39は平成16年3月ころにペットの猫メス
日本ネコ)の収集を依頼した,手数料3500円くらいをその場で収集
員に支払った,領収書はもらっていないとしていること,平成20年8
,,,月6日及び同月8日原告ら代理人の電話での聴取においてB39は
飼い猫の死体を被告に預けたのは昨年の正月に1匹とそのときから2年
ほど前に1匹の2回だけである,野良猫の死体収集を依頼したことはな
い,収集員の顔は覚えていないが,作業服のようなものを着た50歳く
らいの小柄な優しい感じの人という印象だったと述べたことが認められ
る。
(ニ)B40宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B40宅の収集について,平成
16年3月13日は土曜日で全体的な件数が少なかったため,x'区を回
り,o方面の3件は別の人に行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙156,157,24
7∼249,250の1∼8,251,証人B40,原告A3)及び弁
論の全趣旨によれば,平成16年3月13日の原告A3の担当は南コー
ス,原告A1の担当は東コース,原告A2の担当は西コースであり,B
40宅は南コースの収集先であったこと,同日にB40宅で死獣収集
(猫)を行った旨の複写処理票があること,同票の種類欄は,有(料)
に付されていた丸印が消去されて無(料)に丸印が付されていること,
手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被「」,,
告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月19日付け調査票
において,B40は,平成16年3月にペットの猫(オス,白黒)の収
集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書
はもらった(現在は持っていない)としていること,平成20年8月6
日,原告ら代理人の電話での聴取において,B40は,20年ほど前か
ら猫の死体収集を被告に頼んでいる,犬の収集を頼んだこともあった,
来宅した収集員にいつもこれは野良猫だけどかわいそうなので手数料を
,,払うと話していた手数料を受け取らなかったことが1回くらいあった
近所の路上で野良猫が死んでいるのを発見したときや近所の人が知らせ
てくれたときにも,収集依頼を3回ほどしたことがある,このときは無
料扱いだった,収集依頼をした最後の猫は「ノンチャン」で白黒のオス
だった,大変寒い時期で,3∼4年前の冬だと思うが,平成16年3月
13日かどうかは分からない,収集に来た人の顔は覚えていないが,定
年間際のような年配の人だったと思うと述べ,平成20年8月7日,原
告ら代理人の電話での聴取において,野良猫は無料と言われて収集員が
手数料を受け取らなかったのが「ノンチャン」のときのことか,その前
の野良猫のときのことか思い出せなかったと述べたこと,証人尋問にお
いて,B40は,手数料を支払ったか領収書をもらったかも思い出せな
いと証言し,収集員は50歳過ぎくらいに見え,同一性の識別証言を得
る目的で当日在廷させた原告A3を含む6人の人から原告A3を特定で
きなかったこと,本人尋問において,原告A3もB40を見た記憶がな
いと供述したことが認められる。
(ヌ)B41宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B41宅の収集について,収集
の連絡の際に,B41宅から離れた場所にいたため,西コースを担当し
ていたD7に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲32,乙158,159,25
2,253,原告A3)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年3月2
2日の原告A3の担当は東コース,D7の担当は西コースであり,B4
1宅は東コースの収集先であったこと,D7が事務所に戻ってきた時刻
は午後3時45分であるのに対し,原告A3が事務所に戻ってきた時間
は午後2時50分であること,B41宅が他の収集先と近接しており,
また,当日,原告A3が西コースの収集先も一部担当していたこと,同
日にB41宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同
票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す「ネコハコ」と無料を
表す「ム,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A3の記載が」」
あること,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月22
日付け調査票において,B41は,収集日は覚えていないがペットの猫
の収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領
,,収書をもらったか覚えていないとしていること平成20年9月10日
原告ら代理人の電話での聴取において,B41は,母が猫好きで野良猫
にえさを与えていた,長く居着いた猫も,えさをやっていないような野
良猫も区別せず,供養と言って,被告に引き取ってもらっていた,数年
に1回くらいの割合で猫の引取りを頼んだと思うが,いつ引取りを頼ん
だかの年月の記憶はない,平成16年3月に引取り依頼をしたかどうか
の記憶はない,調査票を提出したことの記憶もない,手数料は払ってい
,,「,。」た領収書をもらったこともあるし収集員が領収書いりますか
と言うので,いらないと断ったこともあった,職員の顔は全く覚えてい
ないと述べたことが認められる。
(ネ)B42宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B42宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB42宅から離れた場所にいたため,南コースを担
当していたD7に代わりに行ってもらったとの記載がある。
,(,,,,また証拠第2事件及び第5事件甲3134乙160161
,,),254∼256257の1∼9258及び弁論の全趣旨によれば
平成16年3月23日の原告A3の担当は西コース,D7の担当は南コ
ースであり,B42宅は西コースの収集先であったこと,西コースの他
の収集先の所在地にかんがみれば,B42宅は立ち寄るのが困難な場所
とまではいえないこと,当日,原告A3は午後2時に事務所に戻ってい
るが,D7は午後2時30分に戻っていること,同日にB42宅で死獣
収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄に猫が箱
に入れられていることを表すネコハコと無料を表すム手数料欄「」「」,
に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること同日の他の「」,,
車載処理票に比し,住所の記載が詳細であること,被告に手数料は収入
されていないこと,平成19年1月25日付け調査票において,B42
は,平成16年3月にペットの犬の収集を依頼した,手数料5000円
くらいをその場で収集員に支払った,領収書はもらっていないとしてい
ること,平成20年8月6日,原告ら代理人の電話での聴取において,
B42の妻のC15は,死獣を被告に引き渡したのも,調査票を記入し
たのも自分である,これまで被告に犬猫の死体を引き取ってもらったの
は3回で,昨年,野良猫を無料で収集してもらった外に,飼い犬チョビ
と飼っていた子猫が各1回で,平成16年3月の収集は飼い犬チョビの
収集だと思う,飼い犬のときも飼い猫のときも手数料を支払ったが,猫
のときは犬のときよりも安かった,収集員は,顔ははっきり覚えていな
いが,黒っぽい服で黒縁の眼鏡をし,手に数珠を持っていた,優しそう
な印象で40∼50歳代くらいだったと述べ,平成20年8月31日,
原告ら代理人の訪問での聴取において,聴取に同行していた原告A3を
見て,この人と会うのは初めてのように思う,収集に来た人は背が高か
,,。った眼鏡をかけていたし数珠もしていたと述べたことが認められる
(ノ)B43宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B43宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB43宅から離れた場所にいたことから,D7かD
6に代わりに行ってもらったとの記載がある。
,(,,,,また証拠第2事件及び第5事件甲3134乙162163
259∼261,262の1∼6,263,288)及び弁論の全趣旨
によれば,平成16年3月27日の原告A3の担当は東コース,D7の
担当は西コース,D6の担当は南コースであり,B43宅は東コースの
収集先であったこと,B43宅が東コースの他の収集先から大きく離れ
た場所にあるとはいえないこと,同日にB43宅で死獣収集(猫)を行
った旨の車載処理票があること,同票の種類欄に猫が箱に入れられてい
ることを表す「ネコハコ,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原」」
告A3の記載があること「ム「スミ」の筆跡は原告A3のものである,」
こと,被告に手数料は収入されていないこと,平成19年1月23日付
け調査票において,B43は,平成16年3月ころペットの犬(雑種)
の収集を依頼した,手数料4600円をその場で収集員に支払った,領
収書をもらった現在は持っていないいつもお礼として500円を渡(),
すが,そのときはしなかったとしていること,平成20年8月6日,原
,,,告ら代理人の電話での聴取においてB43はここ10年ほどの間に
被告に猫と犬を各1回引き取ってもらった,娘が置いていった猫を2∼
3年前に,我が家に16∼17年前からいた犬を猫の引取りの1年前に
引き取ってもらった,2回とも春先のことで4600円を支払い,領収
書をもらった,これまで野良猫は好かないので,その引取り依頼をした
,,ことはない今から3∼4年前に犬の収集に来た人の印象は残っている
対応が丁寧で,犬の死体を丁寧に扱い,ポケットから数珠を出してお経
を読むようなことをし,犬を車に入れてからも両手を合わせて拝んでい
た,そのときの収集員は夫と同じくらいの身長(165㎝)で,ころっ
とした体つきの60歳近い人で,眼鏡をして髪の毛が薄かったように思
う,その1年後に猫の引取りに来た人は,黒い服を着た若い人で,事務
的に引き取っていったと述べ,平成20年8月31日,原告ら代理人の
,,,訪問での聴取において聴取に同行していた原告A3を見て収集員は
この人とは違うように思う,収集員は,この人よりも年が上であったと
思う,顔つきもこの人のようにやんちゃそうな顔ではなく,温厚そうな
顔だったと述べたことが認められる。
(ハ)B44宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B44宅の収集について,当日
は東コースを担当していたが,収集に時間がかかったため,D7かD6
に代わりに行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙164,165,25
9∼261,288)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年3月27
日の原告A3の担当は東コース,D7の担当は西コース,D6の担当は
南コースであり,B44宅は東コースの収集先であったこと,B44宅
は東コースのうち,事務所や他のコースから最も遠い場所に位置してい
ること,原告A3の入庫時間は他の収集員よりも50分ほど遅かったこ
と,同日にB44宅で死獣収集(猫)を行った旨の複写処理票があるこ
,,()()と同票の種類欄は有料に付されていた丸印が消去されて無料
に丸印が付されていること手数料欄に無料を表すム取扱者欄に原,「」,
告A3の記載があること,被告に手数料は収入されていないこと,平成
19年1月22日付け調査票において,B44は,平成16年3月にペ
(,),,ットの猫オストラネコの収集を依頼した金額は覚えていないが
手数料をその場で収集員に支払った,領収書をもらったか覚えていない
としていること,平成20年8月6日,原告ら代理人の電話での聴取に
おいて,B44の妻は,夫も私も猫が嫌いであり,猫を家の中に入れた
ことはないが,子供が時々家の庭に入ってくる猫に対してえさをやって
おり,この猫が敷地内で死んでいたときに被告に電話をし,死体を引き
渡して手数料を支払った,今までに家の庭かすぐ外で死んでいた猫の引
取りを依頼したことが2回ある,1回は2年前のことで,もう1回はそ
れよりも前のことである,引渡の時期は分からない,野良猫が無料とは
知らなかったので,2回とも手数料を支払ったが,金額は分からない,
領収書はもらったと思うが,発見できなかった,収集員の顔は覚えてい
ないと述べたことが認められる。
(ヒ)B45宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B45宅の収集について,収集
の連絡を受けた際に,B45宅から離れた場所におり,当日の収集件数
,。も多かったためD6かD7に代わりに行ってもらったとの記載がある
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙166,167,26
4,265)及び弁論の全趣旨によれば,平成16年3月29日の原告
A3の担当は西コース,D6の担当は東コース,D7の担当は南コース
であり,B45宅は西コースの収集先であったこと,B45宅が他の収
集先から大きく離れた場所にあるとはいえないこと,同日にB45宅で
死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,同票の種類欄に猫
が箱に入れられていることを表す「ネコハコ,手数料欄に無料を表す」
ム取扱者欄に原告A3の記載があること被告に手数料は収入され「」,,
ていないこと,平成19年1月23日付け調査票において,B45は,
平成16年3月28日にペットの犬(マルチーズ)の収集を依頼した,
手数料4600円をその場で収集員に支払った,領収書はもらっていな
い,収集員は,60歳前後の人で,親切な人だったとしていること,平
成20年8月7日,原告ら代理人の電話での聴取において,B45は,
これまで被告にペットの死体引取りを依頼したのは10年以上前の猫と
,,平成16年3月の犬だけであり犬の収集は調査票記載のとおりである
収集員は,被告が火葬するとの説明をし,犬を積んだ車に向かって手を
合わせて拝み,親切な人との印象がある,体つきは大きい人ではなく,
60歳前後の人だった,顔は覚えていないと述べたことが認められる。
(フ)B46宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B46宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB46宅から離れた場所にいたため,D7に代わり
に行ってもらったとの記載がある。
また,証拠(第2事件及び第5事件甲31,乙168∼170,17
3,268∼270,271の1∼10,272)及び弁論の全趣旨に
よれば,平成16年4月19日の原告A3の担当は東コース,D7の担
当は西コースであり,B46宅は東コースの収集先であったこと,東コ
ースの他の収集先の所在地にかんがみれば,B46宅が他の収集先から
大きく離れた場所にあるとはいえないこと,当日,原告A3が午後2時
,,30分に事務所に戻っている一方でD7は午後3時に戻っていること
同日にB46宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載処理票があること,
同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表すネコハコ手数料「」,
欄に無料を表すム取扱者欄に原告A3の記載があること被告に手「」,,
数料は収入されていないこと,平成19年1月26日付け調査票におい
て,B46は,収集日は覚えていないがペットの犬(柴犬)の収集を依
頼した,金額は覚えていないが,手数料をその場で収集員に支払った,
領収書をもらったかは覚えていない,みかん箱ほどの段ボール箱に入れ
て依頼したように思うが,はっきりしたことは覚えていないとし,同年
12月12日付け陳述書において,以前から常に番犬を1匹飼っている
が死ぬとその都度センターに収集を依頼してきた,手数料については,
金額は覚えていないが,その都度支払っている,最近依頼したのは,平
成16年4月だと思う,無料の野良犬や野良猫の収集を依頼したことは
ないとしていること,平成20年7月28日,原告ら代理人の電話での
聴取において,B46の夫のC16は,犬が死亡すると収集を依頼して
きた,飼い犬の死体収集が有料とは知らなかった,ただ,人に物事を頼
むのに無料で頼まないから,いくらかの金銭を支払っていると思う,収
集員に手渡したか,箱の中に入れておいたかは分からない,手数料を支
払ったかは覚えていない,陳述書の取下げ,取消を申し入れたいと思っ
ていると述べたこと,同月31日,D17と被告の環境局服務監理課長
のD22の訪問での聴取において,B46は,犬の収集を依頼したが,
その際の詳細については全く覚えていないと述べたことが認められる。
(ヘ)B47宅
陳述書(甲39)には,原告A3が,B47宅の収集について,収集
の連絡を受けた際にB47宅から離れた場所にいたため,誰かに代わり
に行ってもらったとの記載がある。
,(,,,,また証拠第2事件及び第5事件甲3134乙171172
273∼275,276の1∼10,277)及び弁論の全趣旨によれ
ば,平成16年4月28日の原告A3の担当は南コース,原告A1の担
当は東コース,原告A2の担当は西コースであり,B47宅は南コース
の収集先であったこと,B47宅は,他のコースの収集先から離れた場
所に存在すること,同日にB47宅で死獣収集(猫)を行った旨の車載
処理票があること,同票の種類欄に猫が箱に入れられていることを表す
「ネコハコ,手数料欄に無料を表す「ム,取扱者欄に原告A3の記載」」
があること「ム「スミ」の筆跡は原告A3のものであること,同日の,」
他の車載処理票に比し,住所の記載が詳細であること,被告に手数料は
収入されていないこと,平成19年1月19日付け調査票において,B
,(),47は平成16年4月28日にペットの猫トラの収集を依頼した
金額は覚えていないが,手数料をその場で収集員に支払った,領収書は
(),,もらった現在は持っていないとしていること平成20年8月6日
原告ら代理人の電話での聴取において,B47の妻のC17は,今まで
に猫の収集を依頼したのは1回だけである,18年飼っていたトラ猫だ
った,収集の日は平成16年4月28日で手数料は5000円を封筒に
入れて準備しておいた,手数料を超える400円はチップとして渡した
,,,かもしれない収集に来た人はとても親切な人で猫を拝んでもらった
小柄,中肉中背,40歳から50歳くらいまでの人だったと述べ,平成
20年8月31日,原告ら代理人の訪問での聴取において,聴取に同行
していた原告A3を見て,収集に来た人と似ているような気もするが,
もう少し年配だったような気がする,当時でだいたい50歳くらいだっ
たと思う,収集には黄色の車で1人で来ていたようである,背広のよう
な感じのものを着ていたと述べたこと,原告A3は,この家に来たこと
がないと述べたことが認められる。
以上のとおり認められるところ,確かに,収集先の位置関係,原告A3
と他の収集員の繁忙の度合い,処理票の取扱者名や筆跡等からして,原告
A3が他の収集員に収集を代わってもらったと考えるのはやや不自然と思
われる収集先もないではない例えば上記(ウ)(オ)(カ)(ク)(ケ)(コ)(セ)(,
(ソ)(テ)(ト)(ナ)(ヌ)(ヘ)。)
しかしながら,原告A3らは収集に当たっては自動車を利用していると
ころ,本件の収集先はいずれも京都市内にとどまる上,交通量や交通規制
等も明らかではない状況の下で,収集先の位置関係が原告A3の収集の事
実を必ずしも決定づけるものではない。
原告A3と他の収集員の繁忙の度合いについても,原告A3が収集に行
ったかどうかと直接関連するものではない。
むしろ,前記のとおり,多数の市民が,当時の収集員について原告A3
と明らかに異なる特徴を挙げたり,原告A3を見て,当時の収集員は原告
(,)。A3とは違うと発言している例えば上記(ウ)(カ)(ク)(コ)(セ)(ト)
処理票についても,実際に収集に行った収集員ではない収集員がこれを
記載する場合もあるというのであるし,これらの取扱者欄の記載に合わせ
ることで死獣収集日報の収集件数,処理票数,最後尾の処理票の裏面の収
集件数が一致することもあり得る。多数の市民が原告A3の訪問を否定し
ていることからも,少なくとも,原告A3において,このような処理が決
して例外的なものではなかったことがうかがわれるのであり,処理票の取
扱者名や筆跡等を絶対視することもできない(なお,原告A3の主張によ
ると,原告A3が着服したのでなければ,D7かD6が着服したことにな
るはずの事案も多いところ,着服で懲戒免職処分を受けたD7が自己名の
処理票で着服をした割合に比べて,原告A3から収集を依頼され原告A3
名の処理票でD7が代わりに収集した場合の着服の割合が極端に多くなる
ような資料でもあれば,処理票の記載を前提にした認定も不可能ではない
といえようが,本件でそのような資料は提出されていない。。)
とりわけ,原告A3は,当初から一貫して着服の事実を否定している。
確かに,陳述書(乙55)において,収集に行った事実を認めていた訪問
先も存するが上記(ウ)(ヘ)いずれも収集先市民が収集員が原告A3と(),
異なる,あるいは違う印象であると発言していることが認められる。数年
前の収集について,処理票の取扱者欄の記載等から単純に原告A3が収集
,,の事実を認めた可能性は十分にあるといえ同陳述書の記載のみによって
訪問の事実を認めることもできない。
,,,,また本件訴訟において原告A3が当初は収集に行ったとしながら
,,後に否定するなどした市民宅もあるがこれは代理人と現地に赴いた結果
自分が訪問した経験がないことがわかったからというのであって,その理
由は不合理なものとはいえないし,本件の収集が数年も前のものであり,
この間,多数の収集を行っていたであろうことからすれば,誤認・混同が
生じていたとしても必ずしも不自然ではない。
,()そうすると上記原告A3の本人尋問における供述及び陳述書甲39
の記載の信用性を否定することはできないものというべきである。
確かに,原告A3は,当初,市民の供述に対して,手数料を受け取って
いないことについて,合理的な反論はできないと述べたり,陳述書(乙5
5)にその旨記載したりしているが,このことをもって,原告A3が手数
料着服の事実を暗に認めたともいえない。
以上によれば,原告A3が収集に行った事実を認めることはできないか
ら,着服の事実も認めることはできない。
4まとめ
(1)以上によれば原告A1については日付け不詳の2度にわたりB1宅,,,
において手数料合計9200円を着服した事実,平成17年9月10日,B
2宅において手数料4600円を着服した事実,平成16年11月29日,
B4宅において手数料4600円を着服した事実,平成17年3月15日,
賀茂女子学生会館において手数料4600円を着服した事実が認められ,原
告A2については原告A2が平成17年2月5日及び日付け不詳の2度,,
にわたり,B1宅において着服した事実,平成17年2月15日,B14宅
において手数料3500円を着服(ないし詐取)した事実を認めることがで
きるが,その余の着服等の事実を認めることはできない。
他方,原告A3については,すべての件について着服の事実を認めること
ができない。
(2)そうすると原告A1及び原告A2について懲戒免職処分において当初,,
対象としていた着服の事実の一部が認められ,懲戒の認定規準に照らして,
原告A1及び原告A2の懲戒免職処分は不当とはいえない。上記のように着
服の事実が認められる以上,懲戒免職処分の根拠事実の存在につき,厳格な
証明を経ていないという原告らの主張は当たらない。
他方,原告A3については,すべての件について着服の事実が認められな
いから,懲戒免職処分は不相当であり,これを取り消すのが相当である。
(3)また原告A1に対する損害賠償命令処分のうち1万8400円並びに,,
うち4600円に対する平成15年6月14日から,うち4600円に対す
る平成16年4月29日から,うち4600円に対する同年11月9日から
及びうち4600円に対する平成17年1月31日から各支払済みまで年5
分の割合(年365日の日割計算)による金員の賠償を命ずる部分,原告A
2に対する損害賠償命令処分のうち,1万4800円並びにうち4600円
に対する平成15年4月25日から,うち4600円に対する同年8月12
日から,うち4600円に対する平成16年11月10日から及びうち10
00円に対する平成17年12月14日から各支払済みまで年5分の割合
(年365日の日割計算)による金員の賠償を命ずる部分及び原告A3に対
する損害賠償命令処分は理由がないから,これを取り消すのが相当である。
(4)よって,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官瀧華聡之
裁判官佐野義孝
裁判官梶山太郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛