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平成25年3月14日判決言渡
平成24年(行コ)第387号建替組合設立認可取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴人と被控訴人の間の訴訟費用及び被控訴人補助参加人の参
加により生じた訴訟費用は,第1審,第2審を通じて,控訴人の
負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が平成23年8月12日付けでしたA団地マンション建替組合設
立認可処分を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁
がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)
は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議(以下「本件建替
え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所
有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物(新た
に建築する建物をいう。同条同項1号)の区分所有権の帰属に関する事項」に
ついて,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていな
いという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替え
の円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以
下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するも
のでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処
分の取消しを求める事案である。
2原審においては,控訴人のほかCが原告となり,本件処分の取消しを求めて
いたが,原審は,両名の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人のみが
控訴した。
3本件における争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実を含
む。)及び関係法令の定めは,原判決3頁9行目の「区分所有者で構成する」
から10行目の「A団地について」までを「区分所有者らは,平成22年12
月19日,3棟ある建物の各棟ごとの集会において建替え決議を行い,すべて
の棟の集会において,」に改めるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の
1及び2(原判決別紙関係法令の定め)に記載のとおりであるから,これを引
用する(ただし,原審の原告であったCに専ら関する部分を除く。以下の引用
部分において同じ。)。
4本件における争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決「事実及び理
由」欄の第2の3及び4に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,原判決
「事実及び理由」欄の第3の1ないし6に記載のとおりであるから,これを引
用する。
控訴人は,当審において,本件処分の違法事由として,敷地利用権としての
借地権価格について主張等をするが,これらの主張を採用することができない
ことは,上記引用に係る原判決記載のとおりであり,本件処分が適法であると
する結論に変わりない。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却すべきであり,これ
と同旨の判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから,棄却することとし,原判決主文第2項
は補助参加により生じた訴訟費用の負担の裁判を含まないものと解されるから,
当審において補助参加により生じた訴訟費用も含む訴訟費用の負担の裁判をす
ることとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第24民事部
裁判長裁判官三輪和雄
裁判官内藤正之
裁判官齋藤紀子

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