弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人上条馨の上告趣意について。
 所論公判請求書記載の事実(被告人が昭和二三年四月一〇日省線a駅において進
駐軍物資であるチヨコレート三ポンドを所持し、政令一六五号違反の事実」をこれ
に照応する第一審判決の第二〇の判示事実に対照すると目的物の名称と罪名とが異
なるだけであつて犯行の日時場所、犯人及び目的物の数量において符合し、しかも
判決挙示の証拠によれば目的物は「チユーインガム」であることが認められるので
ある。そして不法所持の公訴の効果はその不法所持を為すに至つた収受行為にも及
ぶものと解すべきであるから、所論公訴事実と判示事実との間には基本的事実関係
において同一性を欠くものということはできない。されば両者の間に同一性なきも
のと断定し、従つて原判決を以て審判の請求を受けない事件について有罪の判決を
したものと速断し、かかる違法あることを前提として立論する違憲の主張はその前
提を欠き刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし同四一一条を適用すべき
ものとも認められない。
 被告人Aの上告趣意について。
 論旨は結局量刑不当の主張と解せられ刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたら
ないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 被告人Bの弁護人妹尾晃の上告趣意について。
 論旨は原判決には判断遺脱の違法あるかさもなければ被告人に不利益な予断の下
になされた違法あるもので、憲法三七条一項に違反するとの主張に解される。しか
し所論憲法の規定は組織構成に偏頗の虞のない裁判所の裁判を受ける権利を保障す
る趣旨の規定であつて、所論のような被告人の側から見て内容上不利益な裁判を受
けない権利を保障しているものでないことは、当裁判所の判例とするところである。
されば論旨の実質は単なる訴訟法違反か量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条に定
める上告適法の理由とならぬし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 被告人C同B同D弁護人西村定雄の上告趣意について。
 論旨は結局単なる量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない
し同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
  昭和二七年四月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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