弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中嶋武雄上告趣意第一点について。
 記録によれば、原判決の証拠として挙示している被疑者Aに対する訊問調書が昭
和二三年三月一八日附の司法警察官警部代理巡査部長B作成に係る被疑者訊問調書
を指すものであること、本件逮捕状の執行によつて、被告人Aを被疑者としてその
自宅において逮捕したものであつて、現行犯逮捕又は緊急逮捕でないことは所論の
とおりである。しかし、逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には刑訴応急措置法
八条四号の規定により前号掲記の旧刑訴一二七条及び一二九条所定の手続をも準用
すべきものと解するを相当とするから、逮捕状によつて逮捕された被疑者たる被告
人Aを受取つた警部代理巡査部長Bは、旧刑訴一二条によつて同人を訊問する権限
を有するものといわなければならぬ。されば、原審がその訊問調書中の供述記載を
も証拠として判示事実を認定したからといつて、原判決には所論のように証拠とす
ることのできないものを証拠として事実の認定をしたという違法は存しない。論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 原判決書の被告人の氏名がAと表示されていてCと記載されていないことは所論
のとおりである。しかし記録上右表示はAの誤記であること明白であるから、原判
決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年一一月一〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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