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平成15年(行ケ)第280号 審決取消請求事件
平成15年11月25日口頭弁論終結
判         決
 原      告     ベーベーエス・クラフトファールツオイグ
テクニク・アクチェンゲゼルシャフト
訴訟代理人弁理士     鈴   江   正   二
同            木   村   俊   之
 被      告  特許庁長官 今井康夫
指定代理人        伊   勢   孝   俊
同            藤       正   明
同            涌   井   幸   一
主         文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が不服2002-6520号事件について平成15年3月11日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文1,2項と同旨。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,その形態を別紙審決書の写し別紙第1記載のとおりとする意匠(以
下「本願意匠」という。)について,意匠に係る物品を「自動車用ホイール」とし
て,1999年(平成11年)6月23日にドイツ連邦共和国においてした特許出
願に基づく優先権を主張して,平成11年12月24日に意匠登録出願(以下「本
件出願」という。)をし,平成14年1月25日に拒絶査定を受けたので,平成1
4年4月16日,これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は,同請求を不服
2002-6520号事件として審理し,その結果,平成15年3月11日に「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月3日にその謄本を原告
に送達した。出訴期間として90日が付加された。
2 審決の理由の要点
審決の理由は,別紙審決書の写し記載のとおりである。要するに,本願意匠
は,その出願前において頒布された刊行物である特許庁総合情報館所蔵(受入19
95年8月7日)の世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局発行の国際事務局
意匠公報1995年7月31日号第2720頁所載の自動車用車輪の意匠(特許庁
意匠課公知資料番号第HH08004431号。その形態は別紙審決書の写し別紙
第2記載のとおりである。以下「引用意匠」という。)に類似する意匠であるか
ら,意匠法3条1項3号に該当し,意匠登録を受けることができない,というもの
である。
上記結論を導くに当たり,審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及
び差異点は次のとおりである(以下,下記差異点を,順に「差異点(1)」,「差異
点(2)」などという。)。
(共通点)
1「全体の基本的構成態様について,短円筒体の前後端を鍔状に形成してリ
ム部とし,そのリム部前端の内側に,中央を凹陥したハブ部とその周囲に湾曲状の
スポーク部を形成して成る盤体状のディスク部を設けた点」
2「各部の具体的態様について,
(1)スポーク部は略Y字状のスポークを放射状に複数本形成して,その
スポーク間に,V字状の透孔とその透孔より中心方向へ稍長めのU字状の透孔を交
互に複数個設けた点,
(2)ハブ部は略円形状に形成してその周縁にボルト孔を等間隔に複数個
設け,その中央にハブシャフト孔を設けた点」
(差異点)
「(1)略Y字状のスポークの数について,本願意匠は,7本としているの
に対し,引用意匠は,8本としている点,
(2)ボルト孔について,本願意匠は,ハブ部の内側に設けているのに対
し,引用意匠は,ハブ部とスポーク部の境界上に設けている点,
(3)透孔について,本願意匠は,各透孔の幅を略等しいものとしている
のに対し,引用意匠は,U字状の透孔よりV字状の透孔の幅を稍広くしている点,
(4)ハブ部周縁について,引用意匠は,その周縁の各ボルト孔の間に極
小孔を設けているのに対し,本願意匠は,その極小孔を設けていない点,
(5)スポーク部の先端部について,本願意匠は,リム部の前面と略面一
としているのに対し,引用意匠は,リム部の前面より稍奥まっている点」
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決は,引用意匠の認定を誤って,本願意匠と引用意匠との差異点の認定を
誤り,本願意匠と引用意匠との差異点を看過し,本願意匠と引用意匠の類否の判断
を誤ったものであって,これらの誤りがそれぞれ審決の結論に影響を及ぼすことは
明らかであるから,違法なものとして取り消されるべきである。
1 差異点の認定の誤り
審決は,本願意匠と引用意匠との差異点について,「(3)透孔につい
て,本願意匠は,各透孔の幅を略等しいものとしているのに対し,引用意匠は,U
字状の透孔よりV字状の透孔の幅を稍広くしている」(審決書2頁16行~18
行)と認定し,これに基づき,「(3)透孔については,引用意匠がU字状の透孔
よりV字状の透孔の幅を稍広くしているとしても,各透孔の幅を略等しいとしてい
る本願意匠に比して,その幅の差はそれ程大きなものでなく,・・・(3)の本願
意匠の態様は,格別看者の注意を引くものとはいい難い」(審決書2頁34行~3
8行)と判断した。
しかし,引用意匠は,U字状の透孔のリム部側開口縁の幅をV字状の透孔
のリム部側開口縁の幅と比べて略半分にしており,V字状の透孔よりもU字状の透
孔の幅を大幅に小さくしている(甲第5号証。特にFig.4(別紙A)参照)。
審決は引用意匠におけるU字状の透孔の幅とV字状の透孔の幅との大きさの違いの
認定を誤り,その結果,これらの幅の比較についての両意匠の差異点の認定を誤っ
て,誤って認定した差異点を前提に,両意匠の類否を判断するに至った。上記誤り
が審決の結論に影響することは明らかである。
2 差異点の看過
本願意匠と引用意匠との間には,審決が認定した差異点以外に,次の差異
点がある。審決は,これらの差異点を看過した。
① U字状の透孔について,本願意匠は,U字状の透孔の幅をハブ部か
らリム部に向けて先すぼまり状に形成せず,U字の開口幅をリム部側において最も
広くし,U字の相対向する2辺に相当する2本のスポークがリム部との接続部付近
で略平行になるようにするとともに,その幅がハブ部側に向かうにつれて次第に狭
くなるように形成しているのに対し,引用意匠は,リム部側の開口幅を狭くし,リ
ム部側からハブ部側へ向かう途中部で最大幅となるように中膨れ形状を形成してい
る点(甲第5号証のFig.2(別紙A)参照)。この結果,引用意匠では,U字
状の透孔の形状がリム部に向かうにつれ先すぼまり状になり,U字状というより馬
蹄形(卵型あるいは茄子型)に形成される。
(以下「差異点①」という。)
② 本願意匠は,Y字状スポークの根元部を太く形成しているのに対
し,引用意匠は,Y字状スポークの根元部を両側からえぐるように細く形成してい
る点(本願意匠の正面図(別紙審決書写し添付別紙1)及び甲第5号証のFig.
2(別紙A)参照)。
(以下「差異点②」という。)
③ 本願意匠は,隣り合うY字状スポークの根元部と根元部の間(U字
状の透孔のハブ部寄り周縁)を曲線的(曲面的)に形成しているのに対し,引用意
匠では,直線的(平面的)な部分を残している点。
(以下「差異点③」という。)
④ 本願意匠は,全体的に曲線を多用するとともに,各スポークとリム
部との接続部を肉厚状に形成して両者を滑らかに接続させているのに対し,引用意
匠では,各スポークを根元部からリム部に向けて真っ直ぐ形成し,両者の接続を鋭
角的に行っている点。
(以下「差異点④」という。)
⑤ 盤体状のディスク部について,本願意匠は,中央部の凹部が明瞭
で,中央部自体も大きいのに対し,引用意匠は,中央部の凹部が明瞭でなく,中央
部自体も小さい点(本願意匠の正面図・斜視図(別紙審決書写し別紙1)及び甲第
5号証のFig.1,Fig.2(別紙A)参照)
(以下「差異点⑤」という。)
審決が看過した上記各差異点は,両意匠の印象を決定し,看者の注意を強
く引く部分に係るものである。
差異点①に係る構成により,本願意匠では,Y字状スポークのシャープに
分岐した印象を和らげて,ハブ部からリム部へ流れるようなフォルムを形成し,各
スポークの向きが略放射状に整った印象を看者に与える。これに対し,引用意匠で
は,本願意匠のようなスムーズ感がなく,各スポークが鋭く分岐したシャープな印
象を看者に与える。
差異点②に係る構成により,本願意匠は,Y字状スポークの根元部を太く
しているため,ボリューム感があり,力強い印象を看者に与えるだけでなく,各ス
ポークがスムーズにハブ部から延出したような印象が表出され,Y字状に鋭く分岐
した印象が和らげられている。これに対し,引用意匠は,Y字状スポークの根元部
を両側からえぐるように細く形成しているため,やせて繊細な印象を看者に与える
だけでなく,各スポークの延出方向が,まずハブ部から根元部が延び,それが分岐
してリム部へ至るというように2段階的に切り替わるため,複雑な印象が強調さ
れ,Y字形状が強く印象に残る構成となっている。
差異点③及び④に係る構成により,本願意匠は,全体的に曲線を多用する
とともに,各スポークとリム部とを滑らかに接続させていることになり,しなやか
でソフトな印象を与えるのに対し,引用意匠は,随所に直線部分を多用し,しかも
各スポークとリム部とを鋭角的に接続させていることになり,全体的にシャープで
幾何学的形状の印象を看者に与える。
差異点⑤に係る構成により,本願意匠は,ディスク部のボリューム感が一
層強調され,ハブ部からリム部へ大きく広がるような躍動感を与えるのに対し,引
用意匠にはこのような躍動感はなく,こぢんまりした印象を看者に与える。
審決の認定した差異点に差異点①ないし⑤を加えてこれらを総合すると,
次のようにいうことができる。
本願意匠は,Y字状スポークのシャープな印象を和らげ,ハブ部からリム
部へ一貫してスムーズに流れるようなフォルムを形成するとともに,ハブ部からリ
ム部へ大きく広がるような躍動感とボリューム感を表出しているのに対し,引用意
匠は,本願意匠のようなスムーズな印象はなく,ボリューム感に欠ける一方,繊細
で,各Y字状スポークのシャープで複雑に分岐した印象を看者に強く訴えかける。
差異点①ないし⑤が両意匠の類否判断に影響を及ぼすことは明らかである
から,これらの差異点を看過した審決の違法は明白である。
3 類否判断の誤り
(1) 審決は,本願意匠と引用意匠との類否判断に当たり,「先ず,両意匠に共
通するとした全体の基本的構成態様については,形態全体の基調を表象するもので
あって,また,各部の具体的態様の(1)(判決注・スポーク部は略Y字状のスポ
ークを放射状に複数本形成して,そのスポーク間に,V字状の透孔とその透孔より
中心方向へ稍長めのU字状の透孔を交互に複数個設けた点)および(2)(判決
注・ハブ部は略円形状に形成してその周縁にボルト孔を等間隔に複数個設け,その
中央にハブシャフト孔を設けた点)については,形態上の特徴を表出するものであ
り,これらの共通する態様が相俟って,両意匠の醸し出す形態全体の印象を,同じ
にする程の共通感を奏するものであるから,類否判断に影響を及ぼすといわざるを
得ない。」(審決書2頁24行~28行)と判断した。しかし,この判断は誤りで
ある。
自動車用ホイールの意匠を形態的に分類すると,①ディッシュ(皿形状)
タイプ,②スポーク(支柱状)タイプ,③メッシュ(網目状)タイプ(クロススポ
ークタイプともいう),④スパイラル(渦巻状)タイプ,⑤ワイヤータイプに大き
く分けられる(甲第12,第13号証)。審決が認定する基本的構成態様における
両意匠の共通点及び具体的態様における共通点(1)(2)は,いわゆるメッシュ
タイプ(クロススポークタイプ)として広く知られた自動車用ホイールの一般的形
態を述べたものにすぎず,この種物品ではごく普通のありふれた形態であって,こ
のような形態は類否判断を左右する支配的要素とはなり得ないものである。上記共
通点は,本件出願に係る優先日(以下「本願優先日」という。)前に既に周知の形
態である(甲第6ないし第11号証参照)。
意匠の類否は,意匠に係る物品の一般需要者を基準にして判断すべきであ
る。本願意匠の「自動車用ホイール」の需要者は,自動車メーカーなどの取引者や
車愛好家など,この種物品の形態に広く通じているため,メッシュタイプとしてあ
りふれた形態が特に目を引く部分として認識されることはない。
自動車用ホイールは,近年,自動車のドレスアップパーツとして注目さ
れ,車体のデザインはもとより,タイヤのトレッドパターンやエアロパーツなど,
他の部位のデザインとも深く関連して商品の選択がなされる傾向にある。このた
め,この種物品の需要者は,自動車の他の部分のデザインとの調和に配慮しつつ,
細部におけるわずかな形態の差異にも十分な注意を払って商品選択を行う。
需要者は,メッシュタイプ(クロススポークタイプ)として類型化された
意匠に,更にどのような意匠的工夫がなされているか,という点に着目して自動車
用ホイールを選択購入するのであり,生産者(創作者)としても,このような需要
者の動向を前提として意匠を創作するのである。
審決は,上記物品の特性及び需要者の特性を考慮しないまま,ありふれた
形態に重きをおいて本願意匠と引用意匠の類否判断を行ったものであり,その判断
が誤りであることは明らかである。
(2) 審決は,本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(1))として認定
した略Y字状のスポークの数について,「本願意匠の出願前,この種物品の属する
分野において,略Y字状のスポークの数を7本とすることも8本とすることも,適
宜選択される範囲内の変更にすぎ」ない,と判断した(審決書2頁31行~33
行)。
しかし,意匠の類否は,創作者の立場からの創作の難易の度合いを基準に
するのではなく,需要者の立場から美感の共通性を基準にして,判断すべき事柄で
ある。創作者の立場では略Y字状のスポークの数を7本とすることも8本とするこ
とも容易であったとしても,これをもって直ちに需要者の立場で得られる美感が共
通するということはできない。
本願意匠の需要者は,自動車用ホイールに広く精通した専門的知識を有す
る者であることは前述したとおりである。このような需要者は,スポークの数や透
孔の数・大きさ・形状に大きな関心を持っている。スポークの数が異なれば,当
然,透孔の数や大きさや形状にも変化が生じる。このような変化を通じて異なる印
象を受けるのは,この種の物品に通じた需要者であれば当然である。
さらに,スポークの本数が多くなれば,それだけ形状の複雑さも増し,力
強さが薄れる一方,全体的に繊細で複雑な印象を与えることになる。このような傾
向が引用意匠の繊細な印象を一層強め,本願意匠の力強い印象を更に強めている。
審決は,これらの点を考慮せず,又は過小評価したものであり,誤りであ
ることが明らかである。
(3) 審決は,本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(2))として認定
したボルト孔の位置について,「ボルト孔をハブ部の内側に設けることも,ハブ部
とスポーク部の境界上に設けることも,従来より,極普通になされる範囲内の改変
にすぎ」ない,と判断した(審決書2頁33行~35行)。
しかし,本願意匠は,単にボルト孔をハブ部の内側に設けているだけでな
く,ディスク部の中央部自体を引用意匠よりも明らかに大きく目立つように形成
し,そのボリューム感のあるディスク部の中心部付近を比較的深く凹陥させて明瞭
にハブ部を形成し,その深く明瞭なハブ部内にボルト孔をすべて配置しているた
め,ボルト孔がハブ部内にまとまりよく収められた印象を与えるとともに,ハブ部
からリム部に向かって大きく広がったディスク部によってボルト孔がすっぽり包み
込まれたような印象を与える。これに対し,引用意匠では,ディスク部の中央部自
体が小さい上,中心部付近の凹陥も浅く,また,明瞭でないハブ部とスポーク部の
境界上に大きさの異なるボルト孔と極小孔とを設けているため,平板でこぢんまり
した印象を与える。また,ボルト孔からU字状透孔の周縁までの距離が短いこと
が,看者に窮屈な印象を与える。
ディスク部は,この種の物品の中心部に位置し,最も目に付きやすい部分
というべきであるから,ディスク部における両意匠の印象上の相違は,類否判断に
大きな影響を与えるというべきである。
この点についての印象上の相違が類否判断に及ぼす影響を微弱と判断した
審決の誤りは明白である。
(4) 審決は,本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(4))として認定
したハブ部周縁について,「引用意匠が極小孔を設けているとしても,その極小孔
は顕著な特徴を有するとはいえないから,その極小孔の有無はほとんど評価でき」
ない,と判断した(審決書3頁3行~5行)。
しかし,目の肥えたこの種物品の需要者にとっては,極小孔の有無といえ
ども無視ないし過小評価することはできないというべきである。
殊に,引用意匠は,ディスク部自体が小さく,その小さなディスク部に大
きさの異なるボルト孔と極小孔とを交互にアクセントをつけるように設けているた
め,極小孔の存在が特に目立ちやすくなっている。
これに対し,本願意匠には,このような極小孔が設けられていないため,
すっきりした印象を看者に与える。
このような美感上の相違を考慮せず,極小孔の有無は両意匠のありふれた
共通点に包含される部分的な差異にすぎない,と評価した審決の判断は明らかに誤
りである。
(5) 審決は,本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(5))として認定
したスポーク部の先端部について,「引用意匠がリム部の前面より稍奥まっている
としても,リム部の前面と略面一としている本願意匠に比して,その奥行きはそれ
程大きなものではなく,・・・本願意匠の態様は,格別目立つものとはいい難いも
のであって,その差異は,形態全体から観れば,前記の両意匠の共通点に包含され
る部分的な差異にすぎず,類否判断に及ぼす影響は微弱というほかない」(審決書
3頁5行~10行)と判断した。
しかし,本願意匠は,各スポークの先端部をリム部の前面と面一に形成し
ていることから,リム部-スポーク部-ハブ部の一体感が生じているのに対し,引
用意匠では,スポーク部の先端をリム部内周面に当接させる状態としていることか
ら,スポーク部をリム部にはめ込んだ感じを与え,リム部とスポーク部との一体感
が生じない。このため,本願意匠と引用意匠とでは,明らかに異なった美感を与え
ている。そして,このスポーク部をはめ込んだ印象は,スポーク部先端とリム部内
周面との接合部の奥行きの深さにかかわらず生じるものなのである。
本願意匠は,各スポークの先端部をリム部の前面と面一に形成するだけで
なく,各スポークとリム部との接続部を肉厚状に形成しているため,各スポークの
先端部からリム部への滑らかな印象がより強調されている。これに対し,引用意匠
では,各スポークの先端部がリム部の前面より奥まっているため,両者の間に段差
が生じる上,各スポークを根元部からリム部に向けて真っ直ぐ形成し両者の接続を
鋭角的に行っているため,各スポークがリム部によって唐突に切断された印象を与
え,各スポークの先端部からリム部への滑らかな印象が全くない。
本願意匠では,ディスク部の中心部付近を比較的深く凹陥させてハブ部を
明瞭に形成しているため,上述の各スポークの先端部をリム部の前面と面一に形成
していること及び各スポークとリム部との接続部を肉厚状に形成していることとあ
いまって,ハブ部からリム部まで一貫したスムーズ感を看者に与える。これに対
し,引用意匠では,ディスク部の中心部の凹陥が浅く,スポーク部とハブ部との境
界もあいまいであり,さらに,馬蹄形状の透孔を挟んで隣接する2本のスポークの
間隔がリム部側に向かうほど狭まる結果,各スポークの屈曲がシャープで繊細な印
象を与え,本願意匠のようなスムーズで力強い印象に欠ける。
このような美感上の相違を考慮せず,ありふれた形態に係る両意匠の共通
点を重視して類否判断をした審決は,明らかに誤りである。
第4 被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり,審決に原告主張のような誤りはない。
1 原告の主張1(差異点の認定の誤り)について
引用意匠が,リム部側開口縁において,U字状の透孔の幅をV字状の透孔の
幅の略半分にしていることは事実である。しかし,引用意匠が,U字状の透孔の幅
をV字状の透孔の幅の略半分にしているのは,リム部側開口縁という透孔の一部分
においてのことにすぎない。審決が幅と述べているのは,一般的にいうところの
幅,すなわち,この場合は,U字状の透孔とV字状の透孔のそれぞれの全幅(最大
幅)を指しているものである。幅という語をこのような一般的な意味で用いる限
り,引用意匠は,U字状の透孔の幅を,V字状の透孔の幅と比べて,3分の2程度
としているということができる。審決がその幅の差の程度を「稍」と認定したこと
に誤りはない。
2 原告の主張2(差異点の看過)について
意匠の類否判断においては,両意匠の差異点につき,具体的な細部にわた
り,そのすべてを認定した上で,両意匠の類否を判断する必要はなく,両意匠の基
本的な形状と特徴的な形状における共通点と差異点を認定した上で,その類否につ
いての判断をすれば足りる,と解すべきである。原告主張の差異点①ないし⑤は,
いずれも,細部のささいな差異にすぎないものであるか,若しくは,両意匠のその
部分の態様がいずれもごく普通のありふれた態様であるかであって,特徴的な態様
ということはできず,格別注目して評価するほどの差異とはいえず,形態全体に及
ぼす影響も微弱なものであって,看者に与える印象を左右するようなものではな
い。これらの差異点を,本願意匠と引用意匠との差異点として殊更取り上げる必要
はない。
(1) 差異点①について
本願意匠は,U字状の透孔のリム部側を引用意匠に比べてやや広げた程度
で,それほど差のあるものでないから,U字状の透孔を形成したという共通点を変
更するものではない。透孔の形状を多少変形することは,本願優先日前において,
ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎない(乙第1,第2号証,第8及び第9号
証の各1,2)。上記差異は,原告もU字状として共通すると認めているところの
透孔の一部分におけるささいな差異にすぎない。
(2) 差異点②について
本願意匠は,Y字状スポークの根元部を引用意匠に比べてやや幅広にした
程度でそれほど差のあるものではないから,Y字状のスポークを形成したという共
通点を変更するものではない。スポークの根元部を多少太くすることも,細くする
ことも,本願優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎない(乙
第1,第3,第4号証)。上記差異は,原告もY字状として共通すると認めている
ところのスポークの一部分におけるささいな差異にすぎない。
(3) 差異点③について
引用意匠のU字状透孔のハブ部寄り周縁における直線的な部分はごくわず
かであるから,U字状透孔のハブ部周縁の態様の差異は,その部分を注視して初め
て認識することができる程度の,ささいな差異にすぎない。
(4) 差異点④について
原告主張の差異は,スポークの先端部が前方から見てリム部と弧状に接続
しているか否かであり,本願意匠のその弧状の接続部は,ささいな部分であるから
格別目立つとはいい難い。スポークとリム部との接続部を弧状にすることも,しな
いことも,本願優先日前にごく普通に知られた範囲内の変形であり(乙第1,第
2,第5,第6号証),その差異はスポークの一部分のささいな差異にすぎない。
(5) 差異点⑤について
ディスク部の態様における差異は,自動車用ホイールの大きさに起因して
中央部の大きさが変化することによるものであり,本願意匠は,引用意匠に比べ
て,中央部を大きくした程度でそれほど差のあるものでないから,中央を凹陥した
ハブ部とその周囲に湾曲状のスポーク部を形成して成る盤体状のディスク部を形成
したという共通点を変更するものではない。ディスク部の中央部の凹陥を明瞭とす
ることも,しないことも,いずれも,本願優先日前に,この種物品の属する分野に
おいてごく普通に知られた範囲内の変形であり(乙第1,第4,第7号証,第10
及び第11号証の各1,2),その差異はディスク部の一部分のささいな差異にす
ぎない。
3 原告の主張3(類否判断の誤り)について
(1) 意匠法にいう意匠とは,意匠の創作として秩序立てられた一つの全体形態
としてのまとまり,のことであるから,当該物品に一般的な形状であっても,当該
形状部分を含めた全体としての両意匠の構成態様を対比し,類否の判断を行うべき
である。
原告は,本願意匠に係る物品の需要者は,自動車メーカー等の取引者や車
愛好家等のこの種物品の形態に広く通じているため,メッシュタイプとしてありふ
れた形態が特に目を引く部分として認識されることはない,と主張する。しかし,
本願意匠に係る物品の需要者をこの種物品に広く精通した専門的知識を有する者に
限定してとらえるべき理由はない。一般的に,自動車用ホイールを購入する場合に
は,自動車用ホイール単体及びタイヤを車輌本体とともに購入するものであるこ
と,既に,この種の物品が広く普及していることに照らすと,その需要者には,原
告の主張する専門的知識を有する需要者だけでなく,専門的知識を持たない多数の
一般需要者も含まれると想定するのが自然である。このような物品に係る意匠の類
否は,専門的な知識を持たない需要者をも含んだ一般需要者を基準にして判断すべ
きである。
専門的知識を有する者についてみた場合,よく注目するのは,むしろ,新
規に創作されたところであり,ありふれた差異点は,単なるバリエーションとして
注目される度合いが低い,ともいい得る。一般需要者は,もともと,細部の形態の
差異にそれほど注意を払うとはいい難い。いずれにせよ,差異点がありふれたもの
である場合には,その差異点は,判断要素としてそれほど評価することができな
い。
(2) 略Y字状のスポークの数(差異点(1))について
この種物品に通じた需要者であれば,スポークの数の変化を通じて異なる
印象を受けることがあり得るとしても,通常は,専門的知識を有する者であれば,
むしろ,ありふれた変更,あるいは単なるバリエーションと認識するのが自然であ
って,注目する度合いは低いというべきである。一般需要者の場合には,一目で判
別することができる数であればともかく,その数が多くなれば,その部分を注意深
く観察しなければ数の違いを認識することはできない。
スポークの数を7本とすることも,8本とすることも,本願優先日前にお
いて,この種物品の属する分野において,ごく普通に知られていること(乙第5,
第12,第13号証)に照らすと,一般需要者が,スポークの数の変化を的確に認
識するのはむずかしく,数の違いにより異なる印象を受けるとは限らない。
本願意匠と引用意匠とのスポークの数の差は,適宜選択される範囲の変更
にすぎず,その差異は,原告がいうほどには,看者に印象の違いを与えるものでは
ない。
(3) ボルト孔(差異点(2))について
原告は,本願意匠は,ハブ部からリブ部へ向かって大きく広がったディス
ク部によってボルト孔がすっぽり包み込まれたような印象を与えるのに対し,引用
意匠では,明瞭でないハブ部とスポーク部の境界上に大きさの異なるボルト孔と極
小孔とを設けているため,平板でこぢんまりした印象を与えると主張する。
原告がいう点は,本願意匠のスポークの根元部分の幅が広いことから,デ
ィスク部の中央部が大きく見えるということである。しかしながら,本願意匠のス
ポークの根元部分の幅は,引用意匠のものに比べて,やや広い程度で,それほど差
のあるものではない。その差異は,スポーク部の数の変化による影響であることも
勘案すると,Y字状のスポークの一部分におけるささいな差異にすぎないというこ
とができる。スポークの根元部分を多少太くすることも,細くすることも,ごく普
通に知られた範囲内の変形にすぎない(乙第1,第3,第4号証)。ハブ部がこの
種物品の最も目に付きやすい部分であるとしても,両意匠のハブ部の態様は,いず
れも,本願優先日前に,ごく普通に知られた範囲内の変形であり(乙第1,第5,
第7,第14号証),格別看者の注意を引くとはいえないから,ハブ部の態様にお
ける差異は,両意匠の類否の判断において,ほとんど評価することができない。
ディスク部における両意匠の差異は,車輌に装備した使用状態をも考慮す
ると,看者に原告がいうほどに印象の違いを与えるとはいい難い。
(4) ハブ部周縁(差異点(4))について
本願意匠は,極小孔を設けていない一般的な態様である。ハブ部あるいは
その周縁に極小孔を設けることも,設けないことも,本願優先日前において,この
種物品の属する分野において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎない(乙第
1,第3,第7号証)。両意匠のハブ部のボルト孔も極小孔もごく普通の態様で何
ら特徴がなく,看者がこの点に関心を持つことはほとんどない。極小孔の有無につ
いてほとんど評価することができないとした審決に誤りはない。
(5) スポーク部の先端部(差異点(5))について
原告が主張するリム部とスポーク部との一体感の有無,各スポークの先端
部からリム部への滑らかな印象の有無は,リム部とスポーク部の接続部の段差の有
無によって生じる印象の差異に集約される。引用意匠の接続部の段差は,段差のな
い本願意匠に比べ,やや奥まっている程度でそれほど大きなものではない。その差
異は,形態全体からみれば,格別目立つものではなく,両意匠に共通する全体の基
本的構成態様,及び,各部の具体的態様の共通点に包含される部分的な差異にすぎ
ない。
スポークとリム部との接続部に段差を設けることも,設けないことも,本
願優先日前,この種物品の属する分野において,ごく普通に知られた範囲内の変形
にすぎず(乙第1,第2,第6号証),格別看者の注意を引くことはない。このよ
うな差異が類否判断に及ぼす影響は微弱というほかない。
第5 当裁判所の判断
1 原告の主張1(差異点の認定の誤り)について
審決は,本願意匠と引用意匠の差異点の一つとして「(3)透孔について,
本願意匠は,各透孔の幅を略等しいものとしているのに対し,引用意匠は,U字状
の透孔よりV字状の透孔の幅を稍広くしている」(審決書2頁16行~18行)と
認定し,これに基づき「(3)の透孔については,引用意匠がU字状の透孔よりV
字状の透孔の幅を稍広くしているとしても,各透孔の幅を略等しいものとしている
本願意匠に比して,その幅の差はそれ程大きなものでなく,・・・(3)の本願意
匠の態様は,格別看者の注意を引くものとはいい難い」(審決書2頁35行~39
行)と判断した。
原告は,引用意匠はU字状の透孔のリム部開口縁の幅を,V字状の透孔に比
べ略半分にして,大幅に小さくしているから,審決の上記引用意匠の認定及びこれ
に基づく差異点の認定は誤りである,と主張する。
引用意匠における透孔について,リム部開口縁の幅だけをみるならば,U字
状の透孔のそれは,V字状の透孔のそれの略半分であると認められることは,原告
の主張するとおりである(甲第5号証。審決書添付別紙1,2及び判決別紙A参
照)。しかしながら,審決中には,透孔の幅が何を意味するかについての格別の記
載はない。そうである以上,リム部開口縁の幅に上記のような差異があるとして
も,透孔についての審決の上記認定を誤りとすることはできない。むしろ,審決
は,透孔の全体について幅を比較した場合の印象,あるいは,それぞれの透孔の最
大幅同士を比較した結果を述べたものとみるべきである。引用意匠において,U字
状の透孔の幅とV字状の透孔の幅とを上記のように比較した場合,V字状の透孔の
幅はU字状の透孔の幅よりやや広いと評価することができる。これと同旨の審決の
引用例の認定及びこれに基づく差異点の認定に誤りはない。
原告の主張は,採用することができない。
2 原告の主張2(差異点の看過)について
原告は,審決が差異点①ないし⑤を看過したと主張する。
しかしながら,以下に述べるとおり,原告の指摘する差異点は,本願意匠と
引用意匠との差異点として具体的に取り上げてそれについての評価を説示するまで
もないものであると評価することができるから,審決がこれらを差異点として認定
しなかったことを,誤りとすることはできない。
(1) 差異点①(U字状の透孔の形状)について
原告は,U字状の透孔の形状について,本願意匠は,U字状の透孔の開口
幅をリム部側において最も広くし,U字の相対向する2辺に相当する2本のスポー
クがリム部との接続部付近で略平行になるようにするとともに,その幅がハブ部に
向かうにつれて次第に狭くなるように形成しているのに対し,引用意匠は,リム部
側の開口幅を狭くし,リム部側からハブ部側へ向かう途中部で最大幅となるように
中膨れ形状を形成している,との差異点を指摘し,審決は,この差異点を看過し
た,と主張する。
本願意匠と引用意匠との間には,原告の主張するとおりの差異があること
が認められる。しかしながら,U字状の透孔の形状についての両意匠の差異点は,
物理的にみれば,本願意匠がU字状の透孔のリム部側の部分の広さを引用意匠に比
べてやや拡げた程度のことにすぎないと認められる。このようにU字状の透孔のリ
ム部側の部分の広さを多少変形することは,本願優先日前において,ごく普通に知
られた範囲内の変形にすぎないものと認められる(乙第1,2号証,第8,第9号
証の各1,2)。このような差異により美感に一定以上に大きい相違が生じると認
めさせる資料も見いだせないから,上記差異点は,類否判断に影響を及ぼすことの
ない,ささいな差異にすぎないと評価するほかない。
(2) 差異点②(Y字状スポークの形状)について
原告は,本願意匠は,Y字状スポークの根元部を太く形成しているのに対
し,引用意匠はY字状スポークの根元部を両側からえぐるように細く形成してい
る,との差異点を指摘し,審決は,この差異点を看過した,と主張する。
本願意匠と引用意匠との間には,原告の主張するとおりの差異があること
が認められる。しかしながら,Y字状スポークの根元部の太さについての両意匠の
差異点は,物理的には,本願意匠が引用意匠に比してやや太いという程度のことに
すぎないと認められる。このようにスポークの根元部を多少太くすることも細くす
ることも,本願優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎないも
のと認められる(乙第1,第3,第4号証。)。この程度の差異が美感上一定以上
に大きい相違をもたらすと考えさせる資料も見いだせないから,上記差異点は,類
否判断に影響を及ぼすことのない,ささいな差異にすぎないと評価するほかない。
(3) 差異点③(隣り合うY字状スポークの根元部と根元部との間の形状)につ
いて
原告は,本願意匠は,隣り合うY字状スポークの根元部と根元部の間(U
字状の透孔のハブ部寄り周縁)を曲線的(曲面的)に形成しているのに対し,引用
意匠では,直線的(平面的)な部分を残している,との差異点を指摘し,審決は,
この差異点を看過した,と主張する。
本願意匠と引用意匠との間には,原告の主張するとおりの差異があること
が認められる。しかしながら,引用意匠におけるY字状スポークの根元部と根元部
の間の直線的な部分はごくわずかにすぎず,しかも,その直線部は,その周囲の曲
線部と滑らかに接続していることから,全体としてはU字状透孔のハブ部寄り周縁
は曲線的な印象を与えるものであることが認められる。すなわち,本願意匠も引用
意匠も,全体的にみてハブ部寄り周縁を曲線的に形成しているという印象を看者に
与える点において共通しているということができる。このような状況の下で,上記
差異点により美感上一定以上に大きい相違が生じると認めさせる資料も見いだせな
い。この差異点は,類否判断に影響を及ぼすことのない,ささいな差異にすぎない
と評価するほかない。
(4) 差異点④(スポークとリム部との接続部の形状等)について
原告は,本願意匠は,全体的に曲線を多用するとともに,各スポークとリ
ム部との接続部を肉厚状に形成して両者を滑らかに接続させているのに対し,引用
意匠では,各スポークを根元部からリム部に向けて真っ直ぐ形成し,両者の接続を
鋭角的に行っている,との差異点を指摘し,審決は,この差異点を看過した,と主
張する。
本願意匠と引用意匠との間には,原告の主張するとおりの差異があること
が認められる。上記の差異は,スポークの先端部が前方から見てリム部と弧状に接
続しているか否かの差異である(スポーク部の先端部がリム部の前面と略面一であ
るか否かの差異については,審決が差異点として認定し,判断している。)。しか
しながら,両意匠のいずれにおいても,物理的にみて,スポークとリム部との接続
部が意匠全体の中に占める割合はごくわずかにすぎず,当該部分が注目される度合
いは,一般的にいえば,低いというべきである。しかも,このようにスポークとリ
ム部との接続部を弧状にすることも,しないことも,本願優先日前において,ごく
普通に知られた範囲内の変形にすぎないものと認められる(乙第1,第2,第5,
第6号証。)。この程度の差異が一定以上に大きい美感上の相違をもたらすと認め
させる資料も見いだせない。原告主張の上記差異点は,類否判断に影響を及ぼすこ
とのない細部のささいな差異にすぎないと評価するほかない。
(5) 差異点⑤(盤体状のディスク部の形状)について
原告は,盤体状のディスク部の形状について,本願意匠は中央部の凹部が
明瞭で中央部自体も大きいのに対し,引用意匠は中央部の凹部が明瞭でなく,中央
部自体も小さい,との差異点を指摘し,審決は,この差異点を看過した,と主張す
る。本願意匠と引用意匠との間には,原告の主張するとおりの差異があることが認
められる。しかしながら,中央部の大きさ及び中央部の凹部の差異は,ごくわずか
なものであり,しかも,このようにディスク部の中央部の凹部を明瞭とすることも
しないことも,本願優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎな
いものと認められる(乙第1,第4,第7号証,第10,第11号証の各1,
2)。この程度の差異により美感上大きな相違が生じると認めさせる資料も見いだ
せない。原告主張の上記差異点は,類否判断に影響を及ぼすことのない細部のささ
いな差異にすぎないと評価するほかない。
以上のとおりであるから,審決が差異点①ないし⑤を取り上げなかったこと
に誤りはない。
原告の主張は,いずれも採用することができない。
3 原告の主張3(類否判断の誤り)について
(1) 自動車用ホイールの形態は,一般に,大きく,①ディッシュ(皿形状)タ
イプ,②スポーク(支柱状)タイプ,③メッシュ(網目状)タイプ,④スパイラル
(渦巻状)タイプ,⑤ワイヤータイプに分かれ,本願意匠及び引用意匠の形態は,
いずれも,メッシュタイプに属するものである(甲第12,第13号証及び弁論の
全趣旨)。
原告は,審決が認定する本願意匠と引用意匠の共通点(基本的構成態様に
おける共通点及び具体的態様における共通点(1),(2))は,いわゆるメッシ
ュタイプ(クロススポークタイプ)として広く知られた自動車用ホイールの一般的
態様を述べたものにすぎず,この種物品ではごく普通のありふれた周知の形態であ
ることから,類否判断を左右する支配的要素とはなり得ない,と主張する。
しかしながら,いわゆるメッシュタイプの自動車用ホイールに多種多様な
ものがあることは,弁論の全趣旨で明らかであり(原告準備書面(第2回)添付の
参考資料参照),審決が認定した両意匠の共通点は,決して,メッシュタイプの自
動車用ホイールの一般的態様ではない。審決が認定した共通点は,両意匠の具体的
比較により抽出された相当に具体的な形のものである。また,意匠に係る物品にお
いて,ごく普通のありふれた形態であるからといって,その形態がおよそ意匠の類
否判断を左右する支配的要素となることはない,などとということができないこと
は明らかである。類否判断の対象となる意匠間の共通点が類否判断を左右する支配
的要素となるか否かは,意匠間の差異点との相対的な関係において決せられるべき
ものである。差異点がほとんど問題にならない程度のごくわずかなものであれば,
共通点とされる形態がごく普通のありふれた形態であったとしても,その形態は類
否判断を左右するものとなり得るというべきである。
原告は,本願意匠の自動車用ホイールの需要者は,自動車メーカーなどの
取引者や車愛好家など,この種物品の形態に広く通じているため,メッシュタイプ
としてありふれた形態を特に目を引く部分として認識することはなく,細部におけ
るわずかな形態の差異にも十分な注意を払って商品選択を行う,需要者は,メッシ
ュタイプとして類型化された意匠に更にどのような工夫がなされているか,という
点に着目して自動車用ホイールを選択購入するのである,などとして,審決は,こ
のような物品の特性及び需要者の特性を考慮しないまま,ありふれた形態に重きを
置いて意匠の類否判断を行ったものであって,誤っている,と主張する。
しかしながら,本件における類否判断の基準となる自動車用ホイールの需
要者をこの種物品の形態に広く通じている者に限定すべき根拠は,本件全資料を検
討しても見いだすことができない。必ずしもこの種物品の形態に詳しくない需要者
を含む一般需要者を類否判断の基準とすべきである(一般需要者中には,細部にお
けるわずかな形態の差異にも十分な注意を払って商品選択を行う専門的な需要者も
含まれる。しかし,仮に,このような者を基準としたとしても,形態の差異があり
さえすれば,それがわずかなものであっても常に意匠としての類似性が否定され
る,ということになるわけのものではないことは明らかである。意匠間の形態の差
異が類否判断に影響を及ぼすかどうかは,あくまで,具体的な意匠を比較し共通点
と差異点を抽出したうえで,個別具体的に検討すべきである。ありふれた形態であ
っても,具体的事情によって類否判断を左右するものとなり得ることは上述のとお
りである。)。
原告の主張は,採用することができない。
(2) 原告は,審決が,本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(1))と
して認定した略Y字状のスポークの数について,「本願意匠の出願前,この種物品
の属する分野において,略Y字状のスポークの数を7本とすることも8本とするこ
とも,適宜選択される範囲内の変更にすぎ」ないと判断した(審決書2頁31行~
33行)のは,差異点を過小評価したものであって誤りである,と主張する。
しかしながら,本願意匠及び引用意匠に接した一般需要者において,両意
匠間の略Y字状のスポークの数の違いを一目で認識することは困難であり,かつ,
スポークの数に違いがあっても両意匠から受ける印象は,さほど異ならないという
ことができる。
また,本願優先日当時,メッシュタイプの自動車用ホイールにおいて,略
Y字状のスポークの数を7本とすることも,8本とすることも,この種物品の属す
る分野においてごく普通に知られていることであると認められる(乙第5,第1
2,第13号証)。このため,細部における形態の差異に注意を払う専門的な需要
者等において,スポークの数の違いに気付いたとしても,それによって両意匠につ
いてさほど異なる印象を受けることはないというべきである。
原告の主張は,採用することができない。
(3) 原告は,審決が本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(2))とし
て認定したボルト孔の位置について,「ボルト孔をハブ部の内側に設けることも,
ハブ部とスポーク部の境界上に設けることも,従来より,極普通になされる範囲内
の改変にすぎ」ないと判断した(審決書2頁33行~35行)のは,差異点を過小
評価したものであって,誤りである,と主張する。
しかしながら,両意匠を比較するならば,上記のボルト孔の位置の違い
は,微細なものであって看者にさほど異なる印象を与えるものでないことは明らか
である。
原告は,本願意匠は,引用意匠に比べディスク部の中央部が大きく,中心
部付近を比較的深く凹陥させて明瞭にハブ部を形成していることから,本願意匠で
は,ハブ部からリブ部へ向かって大きく広がったディスク部の中央部によってボル
ト孔がすっぽり包み込まれたような印象を与えるのに対し,引用意匠では,明瞭で
ないハブ部とスポーク部の境界上に大きさの異なるボルト孔と極小孔とを設けてい
るため,平板でこぢんまりした印象を与える,と主張する。
原告が本願意匠においてディスク部の中央部が大きいといっているのは,
本願意匠においては,引用意匠に比べ,スポークの根元部分の幅が広いため,ディ
スク部の中央部が大きく見えるということである。しかしながら,スポークの根元
部を多少太くすることも,細くすることも,本願優先日前において,ごく普通に知
られた範囲内の変形にすぎないものと認められることは,前記2(2)で説示したとお
りである。また,ディスク部の中央部の凹部を明瞭とすることも,しないことも,
本願優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎないものと認めら
れることは,前記2(5)で説示したとおりである。
本願優先日当時,自動車用ホイールにおいて,ボルトの位置を両意匠のよ
うな位置にそれぞれ設けることは,いずれも,この種物品の属する分野においてご
く普通に知られていることであると認められる(乙第1,第5,第7,第14号
証)。このため,前記専門的な需要者等において,ボルトの位置の違いに気付いた
としても,それによって両意匠についてさほど異なる印象を受けるとはいえないも
のというべきである。
原告の主張は採用することができない。
(4) 原告は,審決が本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(4))とし
て認定したハブ部周縁について,「引用意匠が極小孔を設けているとしても,その
極小孔は顕著な特徴を有するとはいえないから,その極小孔の有無はほとんど評価
でき」ないと判断した(審決書3頁3行~5行)のは,差異点を過小評価したもの
であって,誤りである,と主張する。
しかしながら,両意匠を比較するならば,上記の極小孔の有無による違い
は,軽微なものであって看者にさほど異なる印象を与えるものでないことは明らか
である。
ハブ部あるいはその周縁に極小孔を設けることも,設けないことも,本願
優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎないものと認められる
(乙第1,第3,第7号証)。
前記専門的な需要者等において,極小孔の有無の違いに気付いたとして
も,その差異点が軽微なものであるため,両意匠についてさほど異なる印象を受け
るとはいえないものというべきである。
原告の主張は採用することができない。
(5) 原告は,審決が本願意匠と引用意匠との差異点の一つ(差異点(5))とし
て認定したスポークの先端部について,「引用意匠がリム部の前面より稍奥まって
いるとしても,リム部の前面と略面一にしている本願意匠に比して,その奥行きは
それ程大きなものではなく,・・・本願意匠の態様は,格別目立つものとはいい難
いものであって,その差異は,形態全体から観れば,前記の両意匠に包含される部
分的な差異にすぎず,類否判断に及ぼす影響は微弱というほかない」(審決書3頁
5行~10行)と判断したのは,差異点を過小評価したものであって,誤りであ
る,と主張する。
しかしながら,両意匠を比較するならば,上記のスポークの先端部の形状
の違いは,軽微なものであって看者にさほど異なる印象を与えるものでないことが
明らかである。
スポーク部とリム部との接続部に段差を設けることも,設けないことも,
本願優先日前において,ごく普通に知られた範囲内の変形にすぎないものと認めら
れる(乙第1,第2,第6号証)。
前記専門的な需要者等において,スポーク部の先端部の形状の違いに気付
いたとしても,その差異点が軽微なものであるため,両意匠についてさほど異なる
印象を受けるとはいえないものというべきである。
原告の主張は採用することができない。
(6) 審決認定の各差異点(差異点(1)ないし(5))及び原告主張の差異点(差異
点①ないし⑤)を総合しても,前記共通点を凌駕して類否判断を左右すると認める
ことはできない。これと同旨の審決の認定判断に誤りはない。
第6 結論
以上によれば,原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく,その他,審
決にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担,上告及び上
告受理の申立てのための付加期間について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61
条,96条2項を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     阿   部   正   幸
裁判官     高   瀬   順   久
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