弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者双方の求めた裁判
一 原告
1 被告が昭和五一年五月一九日付で原告に対してなした休職処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
 主文と同旨
第二 当事者双方の主張
一 請求の原因
1 原告は渋谷区代々木八幡区民会館に単純労務者として勤務する一般職の地方公
務員であるが、昭和五一年四月九日別紙記載の暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、
傷害の罪により東京地方裁判所に起訴されたため、原告の任命権者である被告は原
告に対し、同年五月一九日右起訴を理由として地方公務員法二八条二項二号により
分限処分として休職を命じた。
2 しかし、右休職処分は左のとおり違法である。
(一) 地方公営企業労働関係法一三条違反
 原告は、地方公務員法五七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する
地方公務員(以下「単純労務者」という。)であつて地方公営企業労働関係法三条
二項の職員に該当しない者であるから、同法附則四項により同法(第一七条を除
く)及び地方公営企業法三七条から三九条までの規定が適用されるところ、地方公
営企業法三九条により地方公務員法四九条(不利益処分に関する説明書の交付)の
適用が排除されている反面、地方公営企業労働関係法一三条で使用者に苦情処理共
同調整会議の設置を義務づけているが、東京都渋谷区はこれを設置しておらず、本
件休職処分に対する原告の不服申立の道を閉している。従つて、かかる状態の下に
おいてなされた本件休職処分は違法である。
(二) 諮問手続の瑕疵
 被告は東京都渋谷区職員懲戒分限審査委員会規程(東京都渋谷区訓令第三号、以
下懲戒分限規程という。)一条に基づき、職員懲戒分限審査委員会(以下審査委員
会という。)に原告に対する休職処分の適否を諮問しなければならないところ、本
件については昭和五一年四月三〇日審査委員会に諮問し、同年五月四日右審査委員
会から原告を休職処分に付することが適当である旨の答申を受けて原告に対し本件
休職処分をなしているが、右懲戒分限規程附則で「この訓令は、昭和五一年五月一
日から適用する」旨定められており、被告の右諮問は右懲戒分限規程の効力発生前
になされたものであつて無効であり、かかる無効な諮問に対する審査委員会の答申
も無効である。又、懲戒分限規程三条二項で「審査委員長は区長があたる」旨定め
ているが、処分者と諮問機関の長を同一人で兼ねることは諮問機関の公正を欠くも
のである。従つて、かかる無効な諮問手続ないし不公正な構成による諮問機関の答
申に基づいてなされた本件休職処分は違法である。
(三) 不当労働行為
 本件休職処分は原告が渋谷区職員労働組合の構成員であることを理由としてなさ
れた不利益な取扱いである。
(四) 地方公務員法二七条一項違反
 地方公務員法二八条二項二号の起訴休職処分が、任命権者の自由裁量によつてな
されるものであるとしても、右裁量権の行使は同法二七条一項で定める公正の原則
に従つてなされなければならない。そのため条例等において処分基準を明示し任命
権者の裁量権の範囲を定めることが必要であり、仮に処分基準を明示した条例等を
必要としないとしても処分をするにあたつては少くとも起訴事実の存否について検
討し、地方公営企業職員と同じ取扱いを受ける原告の身分を考慮してなすべきであ
る。しかるに渋谷区には起訴休職処分の処分基準を明示した条例等の定めがないば
かりか、更に被告は東京地方検察庁に公訴提起の有無の照会をなしたのみで、公訴
事実の存否について何ら考慮することなく本件休職処分をなしたものであつて、本
件休職処分は公正を欠くものである。
(五) 裁量権の濫用
(1) 原告は地域的なクラブ活動者が会合等に利用する代々木八幡区民会館にお
いて勤務し、清掃等の用務作業を主とする施設の管理を担当しているが、前記公訴
事実は原告の公務に基因するものではなく、又、右職務の性質に鑑みると前記起訴
をもつて直ちに公務の信用失墜行為があつたと考えることはできない。又、被告は
この事件が新聞で報道され、世人の注目を集めたものであるから一層公務の信用失
墜の疑惑を強めたと主張するが、被告主張の三紙とも掲載記事の中で原告の氏名、
職業、職名を記していないのであるから公務の信用失墜を生ずるおそれがないし、
仮に信用を失墜させたとしてもそれは誤つた報道をなした新聞記者ないし新聞社の
責に帰すべきものであつて、原告の責に帰すべきものではない。
(2) 被告は原告が公訴事実記載の日時場所において警察官に現行犯逮捕され、
同年六月一六日に保釈されるまで勾留されていたため、職務専念義務が阻害されて
いた旨主張するが、右主張は原告が保釈された日以後については理由がない。なお
前記起訴にかかる事件の公判手続は現在継続しているが、公判期日に出頭する義務
は原告の職務専念義務を阻害するものではなく、又、業務の遂行に支障を来たすと
も考えられない。更に公判準備に日時を要するとしてもこれがため職務専念義務が
阻害されるおそれはない。
(3) 右のとおり、被告は原告を職務に従事させても少しも支障がないのに、本
件休職処分をなしたものであつて、右処分は裁量権の行使についてその範囲を著し
く逸脱し、これを濫用したものである。
二 請求の原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2(一)の事実は認めるが、その主張は争う。地方公営企業労働関係法一三
条は使用者及び組合の両者に対し苦情処理共同調整会議の設置を義務づけている
が、右設置義務は同条にいう組合の存在が前提となるべきものであり、しかも右組
合は同法五条によつて結成された単純労務者の労働組合を指し、地方公務員法五二
条以下の規定によつて結成された職員団体は右組合に含まれないところ、渋谷区に
は地方公務員法五二条以下の規定によつて結成された区職員労働組合のみが存在す
るだけであつて、原告もこれに加入しているが、地方公営企業労働関係法五条によ
つて結成された労働組合は存在しないから、渋谷区には同法一三条所定の苦情処理
共同調整会議を設置すべき義務がない。従つて、原告が苦情処理共同調整会議にお
いて本件休職処分について苦情を述べる機会がなかつたからといつて、本件休職処
分が違法な処分ということはできない。
3 同2(二)の事実は認めるが、その主張は争う。被告の諮問が懲戒分限規程の
適用日前になされた点は、右規程の適用日が到来すれば治癒されるべき軽微な瑕疵
に過ぎないから無効とならず、又、審査委員会が右諮問を受けて審査したのは右規
程適用後の昭和五一年五月四日であるから、審査委員会が同日付でなした答申も無
効ではない。又、区長が審査委員会の委員長を兼ねていたとしても同人は公正に審
査を行つたものであるから右答申は公正なものである。仮に諮問手続が無効ないし
諮問機関の構成が不公正であつたとしても、被告は諮問機関である審査委員会の答
申に拘束されるものではなく、その権限に基づき独自の判断で本件休職処分をなし
たものであるから何ら違法の点はない。
4 同2(三)の事実中、原告が渋谷区職員労働組合の構成員であることは認める
が、その余の事実は否認する。
5 同2(四)の事実は認める。地方公務員法二八条二項二号は、職員が刑事事件
に関し起訴された場合に、任命権者はこのことを唯一の法定条件として自由裁量に
より当該職員を休職処分に処することができる旨定めたものである。従つて、被告
は原告が刑事事件に関し起訴された事実のみに着目して原告を休職処分にするか否
かを判断すればよいのであつて、公訴事実の存否、違法性阻却事由等の存否の点ま
で考慮する必要がないから、渋谷区に処分基準を明示した条例等がなく、被告が公
訴事実の存否の点について考慮しなかつたからといつて本件休職処分が不公正なも
のであるということはできない。
6 同2(五)の各事実は認めるがその主張は争う。原告は前記起訴によつて公務
の信用を失墜させることはない旨主張するが、原告が前記公訴事実記載の日時に警
察官に現行犯逮捕され、昭和五一年六月一六日までの長期にわたる身柄の拘束を受
け、且前記罪名で起訴されたことはそれ自体公務の信用を失墜させる行為があつた
といわなければならない。この事件については昭和五一年三月一九日付の朝日新
聞、毎日新聞、読売新聞の各社会面に関係ニユースが報道されるなど特に世人の注
目を集めたものであり、公訴事実の内容が前記のとおり重大犯罪である場合には前
記起訴の事実を黙過して原告を従前どおり区民会館の業務(主たる業務は接客業
務)に従事させるならば、区民会館の職員に対する住民一般の信頼がそこなわれ、
ひいては公務全体に対する信用を失墜させるおそれがある。このことは原告が単純
労務者であることによつて緩和されるものではない。
 又、原告は本件起訴により職務専念義務が阻害されることがない旨主張するが、
原告は前記起訴により、原則として公判期日に出頭する義務を負い、又、一定の事
由があるときは、刑事訴訟法の定めるところに従い、勾留され身柄が拘束されるこ
とがあり、他方、公判の準備等に日時を要することも考えられるから、このような
状態では原告に職務専念義務の完遂を期待することができない。なお、原告は前記
勾留期間中の昭和五一年四月二日までに有給休暇を使い果し、同月三日以降から本
件休職処分のなされた日の前日である同年五月一八日までの間は欠勤しており、
又、被告は本件休職処分の発令当時、原告がいつ保釈され職務に従事することがで
きるようになるかについて全く予測できなかつたので、原告の職務専念義務が阻害
されるおそれがあると判断したのである。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求原因1の事実については当事者間に争いがない。
二 そこで本件休職処分の取消事由について検討する。
1 地方公営企業労働関係法一三条違反について
 原告が地方公務員法五七条所定の単純労務者であること、渋谷区に原告主張の苦
情処理共同調整会議が設置されていないことについては当事者間に争いがない。そ
して地方公営企業労働関係法附則四項によれば、地方公務員法五七条所定の単純労
務者の労働関係その他身分取扱いについては同法(第一七条を除く)及び地方公営
企業法三七条から三九条までの規定が準用され、地方公営企業労働関係法一三条の
規定は使用者及び組合に対して職員の苦情処理機関として前記調整会議の設置を義
務づけてはいるが、同法附則四項、同法五条及び一三条の各規定の趣旨を総合すれ
ば、右調整会議の設置が義務づけられるのは、地方公務員法上の単純労務者が、す
くなくともその主体となつて構成している労働組合が存在している場合に限られ、
右のような労働組合が存在しない場合に、なおかかる調整会議を設置するかどうか
は、全く使用者等の自由に委ねられているものと解されるところ弁論の全趣旨によ
れば渋谷区には地方公務員法五二条以下の規定に基づき結成された職員団体が存在
するが、前記のように単純労務者が主体となつて構成された労働組合は存在しない
ことが認められるのであつて、渋谷区に苦情処理共同調整会議を設置すべき義務が
存しないことは明らかであり、また単純労務者については地方公営企業法三九条に
より、地方公務員法四九条の適用が排除されていることは原告主張のとおりである
が、同時に不利益処分に対する訴願前置主義の適用も排除されている結果、不利益
処分を受けた単純労務者は直ちにその取消訴訟が提起でき、従つて苦情処理共同調
整会議を設置しないことによつて原告の不服申立の道を閉しているともいえないか
らこの点からみても原告の右主張は理由がない。
2 諮問手続の瑕疵について
 原告は被告が本件休職処分をなすにあたり審査委員会になした諮問手続に瑕疵が
あり、又、右審査委員会の構成が不公正であるから本件休職処分は違法である旨主
張するので、この点について見るに、審査委員会の設置を定めた懲戒分限規程が昭
和五一年五月一日から適用されるものと定められていること、被告が右適用日前の
昭和五一年四月三〇日に審査委員会に対して本件休職処分に関する諮問をし、審査
委員会が同年五月四日に答申したことは当事者間に争いがなく、この事実とその成
立に争いがない乙第二号証を総合して考えると、審査委員会は同年五月一日以前に
は存在しなかつたのであつて、同年五月四日になされた審査委員会の答申は、同年
四月三〇日になされた被告の諮問を審査委員会が発足と同時に受理したものと解す
ることができるから、諮問手続に瑕疵があつたということはできないし、また、懲
戒分限規程において審査委員長を渋谷区長とする旨定めていることは当事者間に争
いのないところであるが審査委員会自体が任意的な意見具申機関であつて、その答
申が被告を拘束するものではないことが明らかであるのみならず、右の審査委員会
の性格にかんがみれば、審査委員長が処分権者である被告だからといつて、直ちに
答申の公正が害されるものとはいえない。従つてこの主張も理由がない。
3 不当労働行為について
 原告が渋谷区職員労働組合の構成員であることについては当事者間に争いがない
が、本件休職処分は前述のとおり、原告が刑事事件に関し起訴されたため、地方公
務員法二八条二項二号に従つてなされたものであり、原告が右組合の構成員である
ことを理由に本件休職処分をなしたものと認めるに足りる証拠はない。
4 地方公務員法二七条一項違反について
 原告は渋谷区には処分基準を明示した条例等が定められておらず、又、被告は本
件休職処分をなすにあたり前記公訴事実の存否を全く考慮していないので、本件休
職処分は公正を欠く旨主張するが、地方公務員法二八条三項の規定によれば、職員
の分限処分の手続及び効果については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、
条例で定めることが要求され、成立に争いがない乙第八号証と弁論の全趣旨によれ
ば、渋谷区は、この規定に基づき「職員の分限に関する条例(昭和二七年条例第七
号)」を制定しているが、それ以外の原告主張にかかる条例の制定は法の要求する
ところではなく、又起訴休職制度の設けられた所以は、起訴された公務員も有罪判
決が確定するまでは無罪の推定を受けるものの、当該公務員の地位、職務内容、公
訴事実の内容、罪名身柄拘束等のいかんによつては、刑事訴追を受けたことそれ自
体によつて、その職務の遂行、職場秩序、規律の維持に対する支障を生ずることが
あるばかりか、その職務の遂行に対する住民の信頼をゆるがせ、ひいては官職全体
の信用を失墜させるおそれがあり、これらの支障を排除するために当該公務員をそ
の刑事事件が裁判所に係属する間に限り一時的にその職務執行から排除し、官職全
体に対する信用を保持するにあるが、他方起訴休職処分を受けた公務員は休職期間
中俸給その他の面において諸種の不利益を蒙るのであるから(乙第八号証)、任命
権者は、起訴休職処分をするに当つては、刑事訴追を受けたことのほかに前記休職
制度の趣旨、目的、休職者の受ける不利益等を十分考量したうえ事を決すべきは当
然であるが、前記起訴休職制度の趣旨、目的に照らすと、公訴事実の存在が明らか
でなければ起訴休職処分をなしえないものではなく、従つてまた任命権者は公訴事
実の存否についてまで立入つて詳細に調査する必要がないのであるから、被告が右
の調査をしなかつたからといつて本件休職処分が違法となるものではない。
5 裁量権の濫用について
 本件処分が裁量権の行使についてその範囲を著しく逸脱し、これを濫用するもの
であるか否かにつき検討する。地方公務員法三三条は職員の信用失墜行為を禁じて
いるところ、原告が前記公訴事実及び罪名で起訴されたことについては当事者間に
争いがなく、公訴事実の存否は刑事訴訟において確定されるものであるにせよ右公
訴事実として摘記された原告の行為は、一般社会人としての節度を著しく逸脱した
違法不当な行為で国民一般の強い非難に値する内容のものであることが明らかであ
り、右公訴事実が公務に基因するものでないとしても原告がそのような犯罪の嫌疑
を受けて起訴されたということそれ自体が原告に職員としての信用失墜行為があつ
たという疑惑を生じさせるに充分であつたといわざるを得ない。又、地方公務員法
三〇条、三五条は職員の職務専念義務を定めているが、原告が前記公訴事実記載の
日時に現行犯逮捕され、昭和五一年六月一六日に保釈されるまで勾留が継続されて
いたことについては当事者間に争いがなく、右事実によれば、原告は本件休職処分
の発令当時(同年五月一九日)、既に六〇日余も勾留を継続されていたのであるか
ら、職務に従事することは不可能であり、公務員として職務専念義務を完遂でき
ず、職務の遂行に重大な支障を生じさせていたことが明らかである。
 右のとおり、公務に対する住民一般の信頼及び職務の遂行等いずれの点から考え
てみても、被告が原告を従前どおり職務に従事させることを不適当と判断し、休職
を命じたことには十分な合理性があり、必要性があるというべきであり、他に別段
の立証のない本件においては本件休職処分につき被告において裁量権の行使の範囲
を逸脱し、又はこれを濫用した違法はなく、原告の右主張は理由がない。
三 よつて、原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用
の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 原島克己 福井厚士 仲宗根一郎)
(公訴事実 省略)

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