弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石橋信の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決が原審公判廷における共同被告人の供述を証拠として被告人の有
罪を認定したのは、違憲であると主張する。しかし、共同被告人の供述を補強証拠
として被告人の有罪を認定し得ることはしばしば判例において示したとおりである。
そして、本件に適用のある刑訴応急措置法一一条二項によれば、被告人は公判期日
において共に同一法廷で取調べられた共同被告人を訊問することを得るのであるか
ら、所論のようにこれに対して尋問する機会を与えなかつたということはできない
(判例集二巻二号五六頁参照)。論旨は、それ故に理由がない。
 同第二点について。
 所論の「公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律」二五
条一項は、「公職選挙法施行前に行われた……地方公共団体の議会の議員……の選
挙に関してした行為に対する罰則の適用については……なお従前の例による」と規
定している。そして、公職選挙法二五二条及び衆議院議員選挙法一三七条に定める
いわゆる選挙権、被選挙権の停止は、刑法に定める刑罰そのものに該当しないこと
は明らかであるが、特に判決に示さずして法定期間の停止を認めるか、判決中にこ
の停止の緩和を示すかは、刑の言渡の際に裁判所の裁量によつて判定されるもので
あつて、これは一種の制裁に関する規定である。そして、前記選挙法の規定は、い
ずれも「罰則」という章下に置かれている。かように、罰則の章下に刑法の刑罰に
あらざる制裁を規定している事例は、広く民法、商法その他の法令中にも存在して
いる(民法八四条、法商四九八条、鉱業法一九五条、土地調整委員会設置法六二条、
日本銀行法四八条、保険業法一五二条、商品取引所法一六五条、公認会計士法五四
条、五五条、農業協同組合法一〇一条乃至一〇二条、公益事業令九四条)。
 従つて、前記選挙法令の整理に関する法律二五条一項にいわゆる「罰則の適用」
については、従前の例により衆議院議員選挙法罰則の章下にある一三七条を適用す
べきものであつて、新しく制定された公職選挙法二五二条を適用すべきものではな
いと解するを相当とする。これを所論のように狭く刑罰そのものに関する規定に限
定すべき理由はない。論旨は、採ることができない。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
  昭和二六年一〇月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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