弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役3年以上5年以下に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,スロットなどで遊ぶために友人から借金を重ね,平成21年末ころに
はその金額が合計2万円程度になった。被告人は,借金の返済を求められてもこれ
に応じないでいたところ,平成22年5月中旬ころ,友人から,被告人の母親に借
金を返済してもらうなどと催促された。被告人は,母親に借金のことを知られたく
ないと追い詰められた心境に陥り,タクシー強盗で金を工面しようと思い立った。
被告人は,同月19日夜,友人から,被告人宅に金を取りに行くとのメールを受け,
いよいよタクシー強盗を実行に移すことにした。
そこで,被告人(当時17歳)は,同日午後10時18分ころ,松山市ab丁目
c番d号付近路上において,乗客を装ってA(当時62歳)運転のタクシーに乗車
し,同所から同市e町f番地B方北方約100メートル付近路上まで走行させた上,
同日午後10時25分ころ,同所に停止させた同タクシー内において,前記Aに対
し,その左頸部を持っていた果物ナイフで突き,同果物ナイフを示して,「金を出
せ。」と言うなどの暴行脅迫を加え,その反抗を抑圧し,同人管理の現金約1万8
000円及び手帳等3点在中のポーチ1点(時価合計100円)を強取し,その際,
前記暴行により,同人に加療約5日間を要する頸部打撲・切創の傷害を負わせた。
【証拠の標目】
省略
【法令の適用】
被告人の判示所為は刑法240条前段に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を
選択し,なお犯情を考慮し,同法66条,71条,68条3号を適用して酌量減軽
をした刑期の範囲内で,少年法52条1項本文により,被告人を懲役3年以上5年
以下に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,訴
訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととす
る。
【量刑の理由】
被告人は,強盗目的で,タクシー運転手の首を果物ナイフで突くという非常に危
険な行為に及んでいる。被害者は,強い恐怖を味わわされた上,業務上の不利益を
被っており,今なお被告人を許していない。必要な道具を準備し計画的に行われた
犯行であり,インターネットで逮捕の可能性を調べた上でタクシー強盗を選択して
いることから,同様の犯罪を防止する必要性は高い。被告人は,金を手に入れるた
めには犯罪を行うしかないと短絡的に考えて犯行を実行しており,本件前後の非行
歴も併せ考慮すると,傷害結果が軽いことや,当時17歳の少年の犯行であること
を酌むべき事情としてそれほど大きく考慮することはできない。
一方で,被告人は,逮捕後,家庭裁判所での審判や裁判員裁判の手続に出席する
中で,思慮に欠け未熟な自己の問題性に気付くとともに,責任の重大性を自覚し始
めている。被告人は,被害者に対して謝罪文を書き,自ら稼いだ給料で,十分とは
いえないまでも可能な限りの被害弁償を行い,公判廷において自分の言葉で更生へ
の決意を述べている。
以上の事情を踏まえれば,本件で刑の執行を猶予するのは相当でなく,実刑をも
って臨むべきであるが,被告人に罪の重さを更に自覚させるとともに,更生への意
欲を保ったまま,今一度自分を見つめ直させるべく,主文のとおりの不定期刑に処
することとした。
(求刑―懲役5年以上7年以下,弁護人の量刑意見-執行猶予付き判決)
(検察官泉川健太郎及び同川手研典並びに国選弁護人江野尻正明(主任)及び同永
井卓也各出席)
平成24年10月15日
松山地方裁判所刑事部
裁判長裁判官足立勉
裁判官安見章
裁判官丸山聡司

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛