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平成15年7月25日判決言渡 平成13年(ワ)第6024号 平成13年(ワ)第
23284号 各損害賠償等請求事件
  
主          文
1 被告は,原告株式会社光通信に対し,110万円及びうち100万円に対する
平成12年10月19日から,うち10万円に対する平成13年4月15日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Aに対し,550万円及びうち200万円に対する平成12年1
0月19日から,うち300万円に対する同年12月26日から,うち50万円に
対する平成13年11月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,原告株式会社光通信に生じた費用と被告に生じた費用の2分の1
の合計の50分の1を被告の負担としその余を同原告の負担とし,原告Aに生じた
費用と被告に生じたその余の費用の合計の10分の1を被告の負担としその余を同
原告の負担とする。
5この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
          事実及び理由
第1 請求
 1 被告は,原告株式会社光通信(以下「原告会社」という。)に対し,330
0万円及びうち2000万円に対する平成12年10月19日から,うち1000
万円に対する平成12年12月26日から,うち300万円に対する平成13年4
月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告は,原告Aに対し,3300万円及びうち2000万円に対する平成1
2年10月19日から,うち1000万円に対する平成12年12月26日から,
うち300万円に対する平成13年11月22日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
3 被告は,原告会社に対し,別紙1第1項(1)及び(2)記載の文面の謝罪広告を,
原告Aに対し,別紙1第1項(3)及び(4)記載の文面の謝罪広告を,別紙1第2項記
載の要領により各1回掲載せよ。
第2 事案の概要
   本件は,被告がその発行する週刊誌「週刊新潮」に原告Aが原告会社の子会
社の株価操作をしたとの記事を,同じく被告がその発行する週刊誌「FOCUS」
に原告Aのファミリー企業がソープランドを買収したとの記事を掲載したことによ
り,原告らの名誉及び信用が毀損されたとして,原告らが被告に対し,不法行為に
基づき,それぞれ損害賠償3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300
万円及び不法行為日(弁護士費用については訴状送達日の翌日)からの遅延損害金
の支払並びに謝罪広告の掲載を求めた事案である。
 1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
原告会社は,電気通信事業,電気通信サービス等の代理店業務,情報処理サービス
業及び情報提供サービス業並びに有価証券の取得,保有,投資及び運用等を目的と
する株式会社であり,原告Aはその代表取締役である。
被告は,書籍及び雑誌の出版等を目的とする株式会社であり,週刊誌「週刊新潮」
及び写真週刊誌「FOCUS」(ただし現在は休刊中)を発行している。
(2) 原告会社の子会社であるB株式会社(以下「B社」という。)は,平成12年
3月8日に全米店頭株式市場(以下「ナスダック」という。)に,同月10日に東
京証券取引所マザーズ(以下「東証マザーズ」という。)に株式を公開した(以下
B社の株式を「B社株」,B株の株価を「B社株価」という。)。B社株価は,ナ
スダック上場直後は急騰したが,その直後に暴落したので,米国では,B社株を購
入した投資家が,公募関係書類で十分な情報開示がされていなかったことにより損
害を受けたと主張して,B社及び原告会社等を相手方として損害賠償請求訴訟を提
起した(以下「米国訴訟」という。)。
(3) 本件各記事の掲載
ア 被告は,平成12年10月19日発売の「週刊新潮」同月26日号に,「巨額
賠償請求で光通信『A社長』ピンチ」との見出しの記事(その内容は別紙2記載の
とおり。以下「本件新潮記事」という。)を掲載した。
本件新潮記事の左上の顔写真は,原告Aである。
イ 被告は,同年12月26日発売の「FOCUS」新春増大号に,「怪情報!光
通信,Aファミリー企業ソープ2軒を買収?」との見出しの記事(その内容は別紙
3記載のとおり。以下「本件FOCUS記事」といい,本件新潮記事と併せて「本
件各記事」という。)を掲載した。本件FOCUS記事の左上の人物の全身写真
(以下「本件写真」という。)は,原告Aである。
 2 争点
  (1) 本件各記事が原告らの名誉及び信用を毀損するか。
  (2) 本件各記事の違法性の有無
  (3) 原告らの損害
 3 争点に対する当事者の主張
  (1) 争点(1)について
 (原告らの主張)
ア 本件新潮記事について
本件新潮記事は,原告らがB社株価を押し上げるために株価操作という犯罪行為を
行ったことを報じたものである。
(ア) 原告Aについて
本件新潮記事は全体として原告らに関する記事であること,B社株を買うように働
きかけた相手方が「A社長と親しいベンチャー企業のオーナーである」とする記載
から,原告Aがその親しい関係を使って働きかけたと読むのが通常であること,
「自ら煽ったITバブルの崩壊とともに散った風雲児……。」と締めくくってお
り,この風雲児とは原告Aを,ITバブルとはB社の株価高騰を意味すること等か
ら,一般読者の普通の注意と読み方によれば,本件新潮記事は,B社株価がナスダ
ック上場直後に暴騰した理由は,原告AがB社株価を東証マザーズで高値に誘導す
るために株価を煽ったためであるという虚偽の事実を,その株価操作の具体的手法
として原告Aと親しいベンチャー企業のオーナーにB社株の購入を依頼したと特定
して摘示することにより
,原告Aが,原告会社の利益のために証券取引法違反の株価操作を行ったと認識さ
せるものであるから,原告Aの社会的評価を低下させてその名誉及び信用を毀損す
るものである。
(イ)原告会社について
本件新潮記事は,原告会社と原告Aとの人格を区別せずにまとめて記載するもので
あるので,原告会社の名誉及び信用を直接毀損するものである。
仮に,本件新潮記事が直接原告会社に関する記事でないとしても,名誉毀損の成否
の判断では当該事実摘示による社会的評価の低下が問題とされる以上,法人代表者
の行為に関する記事であっても,社会通念に照らして当該記事が法人の社会的評価
を低下させ,名誉,信用等を害するものである場合には,法人の名誉,信用及びイ
メージの毀損となる。このことは,代表者の行為が会社の業務執行に関わるもので
あればもちろん,社会通念上法人の社会的評価に影響するものであれば妥当する
し,その影響の有無及び程度については,法人と代表者との結びつきについての社
会の認識によって異なる。そして,本件新潮記事が摘示する株価操作は,原告会社
の資産価値を高めて業績評価を向上させることを目的とする行為であること,原告
会社は有価証券の取得
,保有,投資及び運用を目的としていることから,原告会社にも密接な関係のある
事実である。また,原告Aは原告会社の創業者であり,創業以来現在まで代表者を
務めている上に,個人筆頭株主であって知名度も高く,原告会社は「A氏の光通
信」と一般に認識されている。以上によれば,本件新潮記事の原告Aに対する名誉
及び信用の毀損は,原告会社の名誉及び信用をも毀損するものである。
イ 本件FOCUS記事について
本件FOCUS記事は,原告ら又は原告Aのファミリー企業がソープランドを買収
したことを報じたものである。
(ア) 原告Aについて
a 見出しについて
ソープランドでは法律で禁止されている管理売春が行われていることは公知の事実
であるから,ソープランドの買収及び経営は,一般の企業や企業人にとって社会的
評価やイメージが悪化する事柄である。
本件FOCUS記事の見出しには「怪情報」と記載されているが,「怪」という言
葉には「異様,不審,とがめられるべき,けしからん,いやしい」などの意味もあ
るので,真実ではないことの強調とはならず,ソープランド内の全裸の女性の写真
とともに掲載されていることからすると,一般読者は「けしからん,いやらしい情
報」との意味で使われていると読む可能性が高いし,末尾にクエスチョンマークを
付している点についても,風評を風評として摘示したとしても名誉毀損性を否定す
ることはできない。一般読者は原告A又は原告Aのファミリー企業がソープランド
2軒を買収したと認識する。
以上によれば,本件FOCUS記事の見出しは,単独でも,原告Aの社会的評価を
低下させてその名誉及び信用を毀損するものである。
b 本文について
本件FOCUS記事の本文は,原告Aがソープランドを2軒買ったらしいとの情報
について根拠のない話ではないとした上,その根拠として具体的事実を挙げてソー
プランドと原告Aないし原告会社従業員との関連を強く示唆し,また,買収した企
業の役員にはA氏の名前は出ていないとしていったん疑問視したかのように見せな
がら,原告Aの昔の商売と結びつけて最終的には関与していることを浮き彫りにし
て強調しているから,一般読者の普通の注意と読み方によれば,原告Aが関係会社
を利用するなどして鹿児島県内のソープランドを購入して風俗事業に着手したかの
ような,誤った認識を強く抱かせるものである。
しかも,本件FOCUS記事は,女性の全裸写真を掲載することによってソープラ
ンドのわいせつ性をことさらに強調し,かつ何らの説明も加えずに原告Aの写真を
並べて掲載することにより,原告Aとわいせつ性及び反社会性とを結びつけて連想
させる意図的な構成を採用している。
c 本件写真について
本件写真は,原告Aがプライベートな時間を過ごしているときに無断で撮影したも
のであるが,被告は,これをことさらにソープランドのわいせつ性を想起させる女
性の全裸写真と並べて掲載することにより,原告Aの肖像権を侵害した。これも,
社会通念上許される限界を超えて原告Aの名誉感情を害する侮辱行為であり,原告
Aの人格権を侵害する不法行為である。
以上によれば,本件FOCUS記事は,原告Aの社会的評価を低下させてその名誉
及び信用を毀損するものである。
(イ)原告会社について
a 見出しについて
本件FOCUS記事の「光通信,Aファミリー企業ソープ2軒を買収」という見出
しは,「光通信」及び「Aファミリー企業」を同列に並べているから,被告が主張
するような「光通信のA社長のファミリー企業」ではなく,「光通信及びAファミ
リー企業が」又は「光通信又はAファミリー企業が」と読むことができるから,一
般読者に原告会社及び原告Aのファミリー企業がソープランドを買収したとの認識
を抱かせるものであり,その記載内容の評価も(ア)aと同様であるから,単独で
も,原告会社の社会的評価を直接低下させてその名誉及び信用を毀損するものであ
る。
b 本文について
本件FOCUS記事の本文には,携帯電話やパソコンに関する事業で有名な原告会
社の従業員をソープランドで働かせているかのような記載があること,原告Aがそ
の関係会社を利用してソープランドを購入しているとしており,原告会社も原告A
によって利用される一会社でありうること,原告Aは関係する数社のうち原告会社
の代表者を務める者として最も広く認識されていることからすれば,原告Aが関係
会社を通じて風俗業界に進出しようとしているとの報道は,原告会社も風俗業に事
業展開するかのような誤解を読者に与えるものであるので,原告会社の社会的評価
も低下させるものである。
また,企業の代表者は時に企業と一体として同視されることが多い上,特に原告A
は原告会社の設立者かつ主要株主としての社会的認知度が高く,一般的に両者は同
一ととらえられており,一般読者は,原告Aの行為は原告会社の営業の範囲に含ま
れるか否かを問わず原告会社の行為として認識する。
以上によれば,原告Aがソープランドを買収した旨の本件FOCUS記事は,原告
Aのみならず原告会社の社会的評価も低下させるものであるから,原告会社の名誉
及び信用を毀損するものである。
(被告の主張)
ア 本件新潮記事について
(ア) 原告Aについて
本件新潮記事は,米国投資家がB社及び原告会社等に対して巨額の損害賠償請求訴
訟を提起した事実を報道した上で,米国投資家が損害を被った背景事情として一種
の株価操作の疑いがあること及び米国訴訟に敗訴した場合の原告Aの経営状況につ
いての経済評論家Cのコメントを掲載したものである。
本件で問題とされている部分は,Cのコメントとほぼ相違ない内容であるし,B社
株価の押し上げの働きかけの主体は原告Aとは特定されておらず,原告Aと親しい
ベンチャー企業のオーナーであると理解することができる。
また,本件新潮記事は,株価操作の疑いがあるにすぎないことを明記しているこ
と,株価操作という用語に「“ ”」マークを付して証券取引法上の株価操作とは
区別していること,米国訴訟に関する記事をメインとしていること及び末尾の「自
ら煽ったITバブルの崩壊」とはITバブルによる株価高騰を意味しておりB社株
価の高騰に関する記述ではないことから,証券取引法159条で禁止する相場操縦
行為があったとの記事であると理解することはできない。また,名誉毀損該当性の
判断では,その前後にされた他の報道との関連性も考慮するべきであり,原告Aと
密接な関係にあるベンチャー企業のオーナー同士が株を持ち合って原告会社の株価
に影響を与えていたこと,株式投資に強い関心を持っているベンチャー企業のオー
ナーグループがあり,
グループ各社の株は異常な高騰を示していたこと及びB社株を入手した日本の投資
家が東証マザーズでの初値つり上げを狙ったといううわさがあることが報道されて
いたことをも考え併せると,一般読者の普通の注意と読み方によれば,本件新潮記
事は,米国投資家が損害を被った背景事情として,新規公開などでご祝儀による注
文が出され,株価が少し高くなるご祝儀相場となった疑いがあるとするものと読む
ことができる。
以上によれば,本件新潮記事は,原告Aによる株価操作の事実を摘示していないか
ら,原告Aの社会的評価を低下させるものではなく,その名誉及び信用を毀損する
ものではない。
(イ)原告会社について
法人と代表者個人は別人格であるから,代表者に対する名誉毀損は当然には法人に
対する名誉毀損とはならず,仮になるとすれば,指摘又は論評された代表者個人に
関する事実が法人の業務執行又はそれと密接に関連する場合に限られる。
しかし,本件新潮記事は,原告AがB社株価を押し上げたという行為を摘示したも
のではない上,仮に原告Aの行為と読むことが可能であるとしても原告会社の業務
として行われたと報じたものではないので,一般読者の読み方によっても,原告会
社の業務と関連するとは認められない。
以上によれば,本件新潮記事は,原告会社の社会的評価を低下させるものではない
から,原告会社の名誉及び信用を毀損するものではない。
イ 本件FOCUS記事について
(ア) 原告Aについて
a 見出しについて
見出しは,簡略かつ端的に内容を表示して読者の注意を喚起するものであるから,
その性質上多少表現が誇張されることはやむを得ず,読者もこのような性質がある
ことを了承しているから,見出しを独立させて名誉毀損の評価の対象とするのでは
なく,記事全体を読んで受けた印象及び認識に従って評価するべきである。
本件FOCUS記事の見出しは,「怪情報」や「買収?」という断定を避ける表記
を用いており,記事全体の趣旨とも背理しておらず,表現も過度に誇張,脚色され
たものではないので,独立して名誉毀損性が問題となるものではない。
b 本文について
本件FOCUS記事は,原告Aは原告会社の業績悪化とともに本業への熱意を失っ
たように思われるとした上で,原告Aが巨額な個人資産で鹿児島のソープランドを
2軒買収したといううわさが平成12年末ころ鹿児島の風俗業界に流れた事実に触
れ,原告Aのファミリー企業が東京都文京区大塚の風俗ビルを購入したり,風俗ビ
ルにする計画で福岡市博多区中洲にある料亭跡地を購入したのは事実であるから,
根拠のない話ではないとして,うわさの詳細を風俗店経営者のコメントとして紹介
し,しかしうわさの真実性は確認することができなかったとまとめたものであるか
ら,一般読者の普通の注意と読み方からすれば,上記うわさの真実性は確認するこ
とができなかったと認識する以上,原告Aの社会的評価を低下させるものではな
い。
また,原告Aのファミリー企業が風俗事業を展開していることは広く報道されてい
たことからも,本件FOCUS記事は原告Aの社会的評価を低下させるものではな
い。
c 本件写真について
女性の全裸写真は,本件FOCUS記事に登場するソープランドの写真を説明のた
めに掲載したものにすぎないし,写真週刊誌である以上,このような写真が必要で
ある。一般読者の普通の注意と読み方からすれば,原告Aとこの女性との関係まで
を連想させるものではない。
本件写真は,原告Aが動物園内で案内パンフレットを読んでいる姿を通常のカメラ
で撮影したものであり,多数人が利用し得る公共の場所に身を置いているときに撮
影されたものである上,その姿態も一般人が通常取らない姿態ではなく,撮影及び
掲載されることに心理的負担を覚えることのないものであるし,これが掲載された
本件FOCUS記事も原告Aの社会的評価を低下させるものではない。したがっ
て,本件写真は,原告Aの肖像権を侵害するものではない。
仮に本件写真が原告Aの肖像権を侵害するとしても,後記(2)のとおり,本件FOC
US記事の内容が公共性及び公益性を有し社会の正当な関心事であること,女性の
全裸写真を掲載したのもソープランドの説明のために必要だったからにすぎず,本
件写真も記事の説明に必要な範囲で掲載したのであり,相当な表現方法によるもの
であるから,違法性が阻却される。
以上によれば,本件FOCUS記事は原告Aの社会的評価を低下させるものではな
いから,原告Aの名誉及び信用を毀損するものではない。
(イ)原告会社について
a 見出しについて
「光通信,A」という見出しは,原告Aの特定のために「光通信」という修飾語を
付したものにすぎず,その主体は原告Aであるから,この見出しを見た一般読者が
原告会社に関する記事であると誤認することはないので,原告会社に対する名誉毀
損とはならない。
b 本文について
本件FOCUS記事は,原告Aやそのファミリー企業に関する記述であって,原告
会社に関する記事ではないし,一般読者の普通の注意と読み方からしても,原告会
社が風俗産業に進出するかのような誤解を与えるものではない。
法人と代表者個人は別人格であるから,代表者に対する名誉毀損は当然には法人に
対する名誉毀損とはならず,仮になるとすれば,指摘又は論評された代表者個人に
関する事実が法人の業務執行又はそれと密接に関連する場合に限られる。しかし,
本件FOCUS記事が内容とする風俗産業は,IT関連事業を展開している一部上
場企業である原告会社の業務とは全く結び付かない。
以上によれば,本件FOCUS記事は原告会社の社会的評価を低下させるものでは
ないから,原告会社の名誉及び信用を毀損するものではない。
(2) 争点(2)について
(被告の主張)
ア 本件新潮記事について
本件新潮記事は,B社株価の高騰及び急落が原因で米国訴訟が提起されていること
から,米国投資家に損害を与えた背景事情として一種の株価操作の疑いがあると示
したものであるし,仮に本件新潮記事中の「一種の“株価操作”」が証券取引法で
禁止する株価操縦行為を意味するとされる場合は犯罪事実であるから,いずれにし
てもその報道は公共の利害に関する事実について公益を図る目的に出たものであ
る。
さらに,本件新潮記事は,ナスダック上場後のB社株価の著しい変動について,株
価操縦の疑いがあるとの経済評論家による論評を紹介したものであり,こうした世
間の見方があることは真実であるし,以下の事情に照らせば,本件新潮記事はその
主要部分において真実であるか,被告がその内容を真実であると信じたことについ
て相当の理由がある。
したがって,仮に本件新潮記事が原告らの名誉及び信用を毀損するとしても,違法
性はない。
(ア) 平成12年3月14日発行の日本経済新聞に,ナスダック上場後のB社株価
の異様な変動について,日本の市場関係者の間に「公募株を入手した日本の投資家
がマザーズの初値つり上げを狙ったのではないか。」とのうわさが飛び交ったとの
記事が掲載されるなど,背景に日本の投資家の動きがあったことは当時広く指摘さ
れていた。
  また,原告Aを含むベンチャー企業のオーナーグループが,株式投資に強い関
心を持っているいることも報道されていたし,原告Aが,原告会社の株価が最高値
をつけた平成12年2月上旬に原告会社の株式を高値で売り抜けたとのうわさも証
券業界に根強く流れていた。
(イ) 被告の社員であるD記者は,B社の元幹部から取材をしたところ,B社の当
時の代表取締役であったEがB社株公開の直前に原告AからB社株価は上がると聞
いたこと,原告Aと親しいベンチャービジネスのオーナーがB社株を購入した際に
一部押し売りがあったようだ,との話を聴取した。
(ウ) D記者は,Cから取材をし,原告Aと親しいベンチャー企業のオーナー達や
投資家が東証マザーズでの株価つり上げを狙ってナスダックのB社株を買い煽った
一種の株価操作の疑いがあるとのコメントを聴取し,そのコメントを裏付ける資料
の提供を受けた。D記者は,このコメントをご祝儀相場の意味であると理解した。
(エ) D記者は,中堅証券会社の株式部長及び大手新聞社の経済記者に取材をして
Cのコメントが事実か否かを確認し,中堅証券会社の株式部長には米国訴訟の原告
団の動きを,大手新聞社の経済記者には原告会社の現状についてを解説してもらっ
た。
(オ) D記者が米国訴訟の原告代理人の一人であるF弁護士から取材をしたとこ
ろ,ナスダックに上場した直後のB社株価の暴騰については,米国訴訟の原告団も
株価操作の疑いがあるとの認識を有しているとのことだった。
(カ) D記者は,米国訴訟についてB社に取材を申し込んだが,親会社である原告
会社に取材をしてほしいと言われたので,原告会社の広報部に取材を申し込み,原
告会社の広報部から,B社がナスダックに上場した時点ではB社の株価が暴落した
原因とされる原告会社の業績悪化は認識されていなかった旨の回答を得た。また,
原告Aの取材も申し入れたが,実現することができなかった。しかし,D記者は,
Cのコメントをご祝儀相場との意味と理解していたので,さらに原告会社及び原告
Aに対して取材をする必要はないと判断して,上記の取材結果に基づいて本件新潮
記事を執筆した。
イ 本件FOCUS記事について
本件FOCUS記事は,仮に原告Aがファミリー企業を使って鹿児島のソープラン
ド2軒を買収したとの事実を摘示するものであるとしても,原告会社の業績悪化や
株価低迷がさかんに報道される中,原告会社の株価暴落による株主への責任を取る
ことなく,ソープランドを買収するなど原告会社の経営の建て直しに関心がないこ
とに疑問を呈したものであるから,その報道は公共の利害に関する事実について公
益を図る目的に出たものである。
さらに,本件FOCUS記事はその主要部分において真実であるか,被告がその内
容を真実であると信じたことについて相当の理由があるから,違法性はない。
(ア) 平成12年11月ころ,FOCUS編集部に,原告Aが鹿児島でソープラン
ド2軒を買収しようとしているとの情報が提供された。なお,鹿児島は原告Aの出
身地であった。
被告の記者であるGは,同年12月,被告のHカメラマンとともに鹿児島を訪れ,
上記情報の提供者である鹿児島の事情通から取材をしたところ,鹿児島市甲突町に
並んで建っている4軒のソープランドのうち,「ソープランド千姫」及び「大宮御
殿」という2軒のソープランド(以下「本件ソープランド」という。)はI有限会
社が経営していたが,Jという会社に買収されたこと,買収には10億円くらいの
費用がかかっていること,本件ソープランドの前店長であったKが,原告Aのファ
ミリー企業であるJという会社が乗り込んできて自分は店長を辞めさせられたと話
していることを聴取した。
(イ) G記者は,本件ソープランド所在地の登記簿謄本を入手したところ,J有限
会社が本件ソープランドを平成12年6月から10月にかけて購入したこと,J社
は風俗業を経営しており,資本金が600万円で従業員も6名と少ないこと,代表
者の姓が原告Aの実姉の姓と同じであること,有限会社という経営規模からは考え
られない支店展開をしていることが判明した。その後,被告社員のL記者がJ社の
本店及び広島支店を調査したが,会社の実体がないことが判明した。
また,本件ソープランド周辺の土地も一緒にJ社に買収されたことが判明したが,
これは原告Aのファミリー企業であるM有限会社が風俗ビルを建てる目的で福岡の
料亭跡地を買収したときの方法と似ていた。
さらに,本件ソープランド周辺の土地及び建物の前所有者であるNから取材をした
ところ,「東京のホテルで会って,名刺も出されずに男から土地と建物を売ってく
れと言われた。鹿児島の人ではなく,標準語を話す人であった。売買価格について
は,言葉を濁していた。」との話を聴取した。
本件ソープランドの近隣からも取材をしたところ,「地元の人ではない標準語を話
すスーツの男性がソープランドを買いたがっていた。」との話が複数出て,本件ソ
ープランドの買収はうわさとして相当程度定着していることがうかがえた。
その他路線価を調べる等した結果,G記者は,本件ソープランド及びその周辺の土
地の買収に10億円を要するとの事情通の話も首肯できるものであると考えた。
(ウ) G記者は,本件ソープランドで働いていた女性から取材をしたところ,買収
によってソープランドのオーナー,本部長及びボーイが替わったが,新しいボーイ
はいかにもサラリーマン風で標準語を話し,風俗業をあまり知らない感じであるこ
と,新しいボーイや本部長は携帯電話やパソコンの機種について詳しい話をしてい
たこと,Kから原告Aの写真が掲載されている「FOCUS」平成12年12月6
日号の「光通信,Aファミリー企業の風俗ビル買い漁り」と題する記事を見せら
れ,新しい社長はこの人であると言われたことを聴取した。
  さらに,G記者がKから取材をしたところ,Kは,鹿児島の風俗業に関する事
情に精通している人物であり,本件ソープランドは「A氏のファミリー企業が買収
した。」と話した。
G記者は,原告Aへの取材を試みたが,拒否された。
(原告らの主張)
ア 本件新潮記事について
(ア) 本件新潮記事が内容とする,原告Aが親しいベンチャー企業のオーナーにナ
スダックでB社株を買ってもらうように働きかけたという事実は,真実ではない。
(イ) 被告は,原告Aからは取材を行わず,原告会社からは,米国訴訟についての
取材をしただけで,本件新潮記事にあるような株価操作についての取材は行わなか
った。また,Cは,被告の取材に対し,「市場では,A社長と親しいベンチャー企
業のオーナー達や投資家が,東証マザーズでの株価つり上げを狙って,ナスダック
のB社株を買い煽ったらしいといううわさが聞かれる」と回答したにすぎないにも
かかわらず,被告はこれとは異なるコメントをあたかも実際のコメントであるかの
ように摘示した。また,米国訴訟の原告代理人が,B社株価の暴騰について株価操
作の疑いがあると認識しているとしても,そのことが本件新潮記事の内容について
の合理的な根拠資料となるものではないし,他の報道機関が報道していたことをも
って相当性判断の根
拠資料とすることはできない。
その他,被告が本件新潮記事の内容の根拠として列挙した資料は,そもそも本件新
潮記事の内容と関係がないか又はむしろその内容を否定する資料,あるいは周辺
的,抽象的かつ再伝聞的なうわさを示唆する資料にすぎず,そのうわさが真実であ
ることの具体的な根拠を示すものではない。
さらに,本件新潮記事は原告A又は原告会社が証券取引法上の株価操作という犯罪
行為を行ったことを内容とするから,このように確定判決を経ない他人の犯罪容疑
に関する記事を掲載する場合には,名誉を不当に侵害することのないように細心の
注意を図るべきであり,まして本件は捜査機関の公表に基づく報道ではないから,
被告が本件新潮記事の内容を真実であると信じたことに相当の理由があるとされる
ためには,格段慎重な取材を行い,通常より高度の信頼性のある資料に基づいて報
道することが必要であることからも,上記のような根拠のみをもって報道すること
は許されない。
  以上によれば,被告が本件新潮記事の内容が真実であると信じたことについて
相当の理由があったということはできない。
イ 本件FOCUS記事について
(ア) 本件FOCUS記事は,私企業の小規模な事業買収行為を摘示するものにす
ぎず,仮に原告A又は原告Aのファミリー企業がその買収を行ったとしても一般国
民に知らせるような公共性はないから,公共の利害に関する事実について公益を図
る目的に出た報道ではない。
(イ) うわさという形で人の名誉を毀損する事実を摘示した場合に,違法性阻却事
由としての真実性の証明の対象となるのは,当該うわさの存在そのものではなくそ
の内容である事実が真実であることであるが,本件FOCUS記事が内容とする原
告Aに関する記述は全て真実ではないし,原告Aの関係会社にも風俗事業を展開し
ているものはないから真実ではない。
(ウ) G記者の取材結果は,実在自体も疑問である事情通なる人物の話を基に,客
が喜びそうなことを言うソープランド嬢の話や,深夜からの長時間にわたる異常な
状態での取材の末に無理矢理聞き出した信用性のないKの話に依拠するなど,いず
れも原告A又はそのファミリー企業がソープランドを買収したという事実を裏付け
る相当な根拠資料とは認められないものであった。
以上によれば,被告が本件FOCUS記事の内容が真実であると信じたことについ
て相当の理由があったということはできない。
(3) 争点(3)について
(原告らの主張)
ア 本件各記事は,興味本位かつ扇情的な中傷であり,当時マスメディアに原告ら
を中傷する傾向が見られ,原告らを中傷すれば売上増大も期待することができたこ
とから,十分な資料もなく全く事実の確認もできていなかったにもかかわらず,売
上げを伸ばすために掲載されたものである。
週刊新潮及びFOCUSは,全国的に相当部数が発売される著名な週刊誌であるの
で,本件各記事の掲載により,不特定多数人の読者に虚偽の事実が流布され,原告
らの社会的評価は著しく低下した。
原告会社は,有価証券の取得,保有,投資及び運用等をも会社の目的としているこ
とから,本件新潮記事を週刊誌に掲載した被告の行為は,証券市場に風説を流布す
ることに該当する行為でもあり,株価に悪影響を与える報道として悪質なものであ
る。
また,本件各記事の掲載により,原告らは,実際に取引先等から「なぜ,そのよう
な株価操縦を行っていたのか。」「ソープランド経営は,会社のその他の業務に関
するイメージとして良くないのではないか。」等と否定的な調子で尋ねられ,その
都度本件各記事は虚偽であると弁明に努めざるを得ない状況に陥った。
イ したがって,原告らが被告の不法行為により被った上記有形無形の損害は,金
銭に換算するとそれぞれ3000万円を下らず,かつ,弁護士費用相当の損害額は
それぞれ300万円である。
さらに,本件の名誉毀損は極めて深刻なものであり,上記金銭賠償のみではその被
害を回復することができないから,原状回復措置として,別紙1記載の内容の謝罪
広告の掲載が不可欠である。
(被告の主張)
原告らの損害は否認する。
本件新潮記事は,ワイドという120行の短い記事を集めた特集の7本目に掲載さ
れた扱いの小さな記事であったこと,名誉毀損が問題にされている部分は記事の主
要テーマではなく,断定的な表現ではないため記事の読み方として必ずしも一義的
なものではないこと,本件FOCUS記事も,表紙にタイトルが掲載されなかった
ほど扱いの小さな記事であったこと,断定的な記述ではないこと及び原告らは被告
が謝罪広告を掲載しないと回復することができない程の損害を被ったことを立証し
ていないことから,被告が謝罪広告を掲載する必要性はない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
(1) 本件新潮記事について
ア 本件新潮記事は,原告会社の子会社であるB社がその株式を米国のナスダック
及び東証マザーズで公開し,ナスダックでは,初日から公募価格の4倍近くの初値
をつけ翌日も続騰したが,その後暴落したことを受けて,米国の投資家が,B社が
原告会社の業績悪化についてB社株公開時の目論見書に明記しなかったことは違法
であると主張して,原告会社等に約50億円の損害賠償を求める訴えを提起し,こ
れに対し,原告会社が「B社がナスダックに上場した時点では,当社の業績悪化は
認識されていなかった」とコメントしていることを報じた上,これに続けて,「し
かしながら,ナスダックに上場した直後のB社株の暴騰は,一種の“株価操作”の
疑いがありますね」「東証マザーズの株価を高値に誘導するため,ナスダックの株
を煽ったんですよ。
A社長と親しいベンチャー企業のオーナーに,ナスダックでB社株を買ってもらう
よう働きかけ,株価を押し上げた。」とのCのコメントを紹介している。
イ この記事の内容自体に加え,Cのコメントの次に,「これでは訴えられても仕
方ない。」と続けていること,「巨額賠償請求で光通信『A社長』ピンチ」との見
出しや本件新潮記事が原告Aが原告会社の経営難で四苦八苦している上にこれに加
えて米国で巨額の賠償を求める裁判を起こされたことを報じ,「自ら煽ったITバ
ブルの崩壊とともに散った風雲児……。」と結んでおり,全体を通して原告Aを主
体としてその窮状を紹介する内容のものであることからみて,本件新潮記事の原告
らの指摘部分は,原告会社の代表取締役である原告Aが,子会社であるB社の株価
をつり上げるために,親しい経済人に頼んでB社株を買ってもらい,その結果,ナ
スダックにおける当初のB社株価は相当の高値をつけたものであり,「一種の“株
価操作”の疑いがあ
りますね」との記載と相まって,原告Aが本来自由な需給関係により形成されるべ
き株価を一時人為的に操作したもので,その行為には違法性がある疑いがあるとの
印象を一般読者に与えるものである。
被告は,原告Aと親しいベンチャー企業のオーナーが自発的にB社株を買ったとの
内容であり,原告Aが働きかけたとの記事ではないと主張し,また,株の新規公開
に伴うご祝儀相場でB社株価が高値をつけたとの趣旨の記事である旨主張する。
しかし,「A社長と親しいベンチャー企業のオーナーに,ナスダックでB社株を買
ってもらうよう働きかけ,株価を押し上げた」との記載自体からみて,ベンチャー
企業のオーナーが自発的にB社株を買ったとの趣旨と読み取ることはできず,ま
た,「一種の“株価操作”の疑い」との表現はいわゆるご祝儀相場とは質的に異な
る内容を意味するものであるから,被告の主張は,採用することができない。
ウ したがって,本件新潮記事は,ナスダックにおけるB社株価の形成に関し,原
告Aに違法の疑いがある行為があった旨を報じたものであるから,原告Aの社会的
評価を低下させたものである。
エ また,本件新潮記事は,米国訴訟について原告会社に落ち度はない旨の原告会
社のコメントの紹介の次に,「しかしながら,ナスダックに上場した直後のB社株
の暴騰は,一種の“株価操作”の疑いがありますね」と続け,さらに「これでは訴
えられても仕方ない。」と記載している。そして,B社は原告会社の子会社である
から,B社株価の上昇は原告会社の利益に結び付くものである。これらを考える
と,本件新潮記事は,原告Aが個人としてではなく原告会社の代表取締役としてB
社株価の操作を働きかけたものであり,原告会社自身がB社株価の操作に関与した
との印象を与えるものである。
したがって,本件新潮記事は,原告会社の社会的評価も低下させたものと認められ
る。
(2) 本件FOCUS記事について
ア 本件FOCUS記事は,原告会社の業績悪化を紹介した後,原告会社の代表取
締役である原告Aが鹿児島でソープランドを2軒買ったらしいとのうわさの存在,
「根拠のない話ではない」との解説,同趣旨の風俗店経営者,当該ソープランドの
土地,建物の所有者及び近所の店員の話を記載し,その後,「鹿児島のネオン街を
駆け抜けたこの情報,結局,買収した企業の役員にはA氏の名前は出ていない。」
と紹介しているが,これに続けて,「だが,それでも別の風俗店主は『買った会社
の社長も鹿児島の出身で,Aさんと関係があるんじゃないかと見ています。資本金
600万円の会社が10億円も出してソープを買えるとは思えない。裏に金主がい
るでしょう』。」と記載し,「大学受験に失敗して一時期,東京でホテトルを経営
していたというA社
長。そんなことからも風俗との結びつきが云々されるのだろうが,ITの旗手も行
き着く先は昔の“商売”ということか。」と結んでいる。
イ この記事の内容自体に加え,見出しの「光通信,Aファミリー企業ソープ2軒
を買収?」が原告Aの関係企業がソープランドを買収した可能性を示唆しているこ
と,記事中に,ソープランドの店内と思われる部屋にいる女性の全裸写真と原告A
の全身の写真(本件写真)を並べて掲載していることからみて,本件FOCUS記
事は,原告Aが関係企業を使ってソープランドを買収したとの印象を一般読者に与
えるものである。
被告は,そのようなうわさがあったが,確認はできなかった旨を報じたものである
と主張する。
しかし,本件FOCUS記事は,確認はできなかった旨の記載に続けて,再度,ソ
ープランドを購入した会社は原告Aと関係がある旨の風俗店主の話を紹介し,原告
Aがかつて風俗関係の仕事をしており,「行き着く先は昔の“商売”ということ
か。」と結んでいるから,うわさはあるが確認することができなかったからうわさ
の内容は真実でない旨を報じることに主眼があったものと認めることはできず,ま
た,一般読者がそのような読み方をすると認めることもできない。被告の主張は,
採用することができない。
ウ したがって,本件FOCUS記事は,ソープランドに対する世間一般の評価に
照らし,原告Aの社会的評価を低下させたものである。
また,本件FOCUS記事中の本件写真は,本件FOCUS記事の内容,ソープラ
ンド内の女性の全裸写真と並べて掲載されていることを考えると,原告Aの承諾を
得ることなく掲載することは,原告Aの肖像権を侵害するものと認められる。
エ 原告会社は,本件FOCUS記事は原告会社の社会的評価も低下させるもので
あると主張する。
しかし,本件FOCUS記事は,業績不振の原告会社の代表取締役である原告Aが
原告会社の建て直しには関心を持たず,関係会社を使ってソープランドを買収した
との内容であり,この関係会社が原告会社を意味することを示す記載はなく(ソー
プランドのボーイが原告Aの部下ではないかとの記載も,原告会社がソープランド
の購入主体であることまで印象付けるものではない。),また,ソープランドの買
収を原告会社の建て直しとは無関係な行為として紹介しているから,原告会社の代
表取締役としての行為として報じているわけでもない。本件FOCUS記事は,原
告会社が業績不振に陥っているのに,代表取締役である原告Aは,その建て直しも
せずに,ファミリー企業を使ってソープランド経営に乗り出したことを報じること
に主眼があり,した
がって,これは,原告会社の代表取締役の立場から離れた個人としての行為として
報じているものである。見出し中の「光通信」も,本文のこのような内容から考え
て,「Aファミリー企業」の「A」が原告会社の代表取締役であるとの属性を説明
したものにすぎず,原告会社がソープランドを買収したとの印象を与えるものとは
認められない。
したがって,本件FOCUS記事は,原告会社の社会的評価を低下させるものとは
認められない。なお,原告Aの個人的行為が報じられたことにより,上場企業であ
る原告会社の社会的評価も当然に低下するものとはいえない。
2 本件各記事の取材経過
前記前提事実及び証拠《省略》によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 本件新潮記事について
ア 週刊新潮編集部は,平成12年10月13日,原告会社が米国投資家から訴え
られていよいよピンチという本件新潮記事のテーマを決定した。担当のD記者は,
同日,B社に電話で取材を申し込んだが,原告会社から話を聞くようにとの回答を
受けたので,原告会社の広報部に電話で取材を申し込み,B社がナスダックに上場
した時点では,原告会社の業績悪化は認識されていなかったとの話を聴取した。ま
た,D記者は,F弁護士から本件新潮記事どおりのコメントを聴取し,大手証券会
社の幹部からB社株価の動きの解説を受けたが,原告Aから取材することはできな
かった。
イ D記者は,同月14日,Cに電話で取材をした。Cは,B社株の日米同時公開
や米国訴訟のことのほか,市場では原告Aと親しいベンチャー企業のオーナー達や
投資家が東証マザーズでのB社株価つり上げを狙ってナスダックでB社株を買い煽
ったらしいといううわさがあることを説明し,これは一種の株価操作みたいなもん
ですよ,と話した。そして,Cは,D記者に対し,ファックスで,以下の3つの記
事を送付した。しかし,Cは,原告Aが第三者にB社株の購入を依頼したとの趣旨
の話はしなかった。
(ア) B社株価について,「『日本から大量の買い注文が入ったのでは』--。ナ
スダックに公開した8日,日本の市場関係者の間ではこんなうわさが飛び交った。
初日の終値は公募価格の5倍強,米新規公開の歴史の中でも10番目の上昇率を記
録した。売買内容の実態は明らかでないが,『公募株を入手した日本の投資家がマ
ザーズの初値つり上げを狙ったのではないか』というのだ。」と記載された平成1
2年3月14日の日本経済新聞の記事
(イ) 原告会社の株価と株式投資に強い関心を持っているベンチャー企業グループ
の株価が連動しており,その株価の維持には証券会社の関与も指摘されていること
から,当局も意図的な株価操作に注目しているとの内容の雑誌「オール投資」平成
12年7月号の「異色株主情報」と題する記事
(ウ) 原告Aが原告会社の株式を高値で売り抜けたとの疑惑について,国税当局
が,原告会社に対して法人税法違反,原告Aに対して所得税法違反で動き出す可能
性があるとの内容の雑誌「マネージャパン」平成12年7月号の記事
ウ D記者は,その後,中堅証券会社の株式部長から米国訴訟の原告団の動きの解
説を受け,大手新聞経済部記者から原告会社の現状についての解説を受けた後,本
件新潮記事を執筆し,デスク及び編集長のチェックを経て,入稿した。
(2) 本件FOCUS記事について
ア FOCUS編集部は,平成12年12月中旬ころ,鹿児島在住の人物から,鹿
児島で原告Aがソープランドを買収したといううわさがあるとの電話を受けて,あ
りえない話ではないと考え,取材をすることにした。
イ 担当のG記者は,Hカメラマンと共に,同月19日鹿児島に到着し,編集部に
電話で情報を提供した者から取材をした。この者は,本件ソープランドはI社が経
営していたがJ社という会社に買収されたこと,買収には10億円くらいの費用が
かかっているらしいこと,店長だったKが原告Aのファミリー企業であるJ社とい
う会社に乗っ取られて店長を辞めさせられたと言っていること等を話した。
ウ G記者は,同月20日,本件ソープランド及び周辺の土地建物の登記簿謄本を
入手したところ,これらの土地建物はJ社が同年6月から10月にかけて購入した
ことが判明した。そこで,東京に残っている記者がJ社の調査をしたところ,代表
者の名前がPであることが判明した。G記者は,J社の代表者の姓が原告Aの実姉
Qと同じであったことから,調査会社に対して両者の関係の調査を依頼したが,取
材の締め切りである同月24日までの間には両者のつながりを確認することはでき
ないとの報告を受けた。また,G記者は,本件ソープランドを経営するI社の登記
簿謄本を入手したところ,同年6月30日に代表者がRからSに替わったことが判
明した。RはKの義兄であり,SはPの子であった。
さらに,G記者は,本件ソープランドの周辺で聞き込み取材をしたところ,近所の
飲食店及び他のソープランドから,身なりの良い標準語を話す人物がこの辺りの土
地を買収しているらしいこと及びこの者は原告Aと関係があるのではないかとのう
わさがあることを聴取した。また,G記者は,本件ソープランドのうちソープラン
ド千姫の女性従業員からも取材をし,同年11月ころ新しい本部長とボーイが4人
ほど加わり,この新しいボーイはサラリーマン風でタオルの畳み方なども知らず風
俗業をあまり知らない感じであること,労働条件など店内の様子も変わったこと,
Kから「FOCUS」平成12年12月6日号の「光通信,Aファミリー企業の風
俗ビル買い漁り」との記事(原告Aのファミリー企業が東京都文京区大塚の風俗ビ
ルを購入し,また,
風俗ビルを建てる目的で福岡市博多区中洲の料亭跡地を購入したとの内容。原告A
の全身写真が掲載されている。)を見せられながら新しい社長はこの人だと聞いた
等との話を聴取した。
G記者は,同年12月23日深夜から翌24日早朝にかけて,Kを取材した。K
は,本件ソープランドは原告Aがファミリー企業を使って買収したと思っており,
周りにもそう言っていると話した。G記者は,Kからの取材を終え,取材内容を編
集部に伝えた後同日夜に編集部に戻った。
エ G記者の取材と併行して,被告の別の記者は,本件ソープランド周辺の土地建
物の前所有者であったNから取材をしたところ,同年5月か6月ころ,スーツを着
た男性が,名刺も出さずに土地建物を売って欲しいと申し込んできたとの話を聴取
した。なお,この別の記者は,原告会社に原告Aに対する取材を申し込んだが,応
じてもらえなかった。
オ FOCUS編集部のTは,G記者から取材結果の報告を受けて,本件FOCU
S記事を執筆した。O編集長は,本件FOCUS記事の内容をチェックし,記事中
に掲載する写真を選択してレイアウトを決定した。本件写真は,原告Aが,平成1
0年11月,息子と動物園に遊びに行ったときに,被告のカメラマンが原告Aの承
諾なく撮影したものであった。
3 争点(2)について
(1) 本件新潮記事について
ア 本件全証拠によっても,原告AがB社株価をつり上げるために親しい経済人に
B社株の購入を依頼したことが真実であると認めることはできない。
イ 被告は,原告AがB社株価をつり上げるために親しい経済人にB社株の購入を
依頼したことが真実であると信じたことについて相当の理由があったと主張する。
しかし,上記2の認定事実によれば,被告の取材に対し,Cは,市場では原告Aと
親しいベンチャー企業のオーナー達や投資家が東証マザーズでのB社株価つり上げ
を狙ってナスダックでB社株を買い煽ったらしいといううわさがあり,これは一種
の株価操作みたいなものであると話したのであって,原告AがB社株購入を依頼し
たと述べたわけではないから,Cからの取材結果により原告AがB社株価の操作に
関与したと信じたことに相当の理由があったと認めることはできない。
また,CがD記者に送付した3つの記事には,いずれにも原告Aが第三者にB社株
の購入を依頼した旨の記載はないから,相当性の根拠となるものではない。
証人Dの証言中には,B社の幹部を取材したところ,その幹部は,B社株公開直前
に原告AがB社株価は上がると言っていたと述べ,また,原告Aと親しいベンチャ
ービジネスのオーナーがB社株を買ったが一種の押し売り的なことがあったようだ
とも述べたとの部分がある。
しかし,このようなB社幹部の取材については,D記者の陳述書(乙22)に一切
記載がないこと,D記者は,B社に取材を申し入れたが拒否されたので,原告会社
に取材したという経過からみて,別途B社の幹部に取材したということは不自然の
感を免れないこと,D記者が,原告AがB社株公開直前にB社株価は上がると言っ
ていたとの情報を得ていたとすれば,B社株価の暴騰と原告Aとの関連性を報じた
本件新潮記事の中に,その旨の記載がないことも不自然であることから考えて,証
人Dの上記証言部分は,採用することができない。
他に,原告AがB社株価をつり上げるために親しい経済人にB社株の購入を依頼し
たことについて,被告が真実であると信じたことに相当の理由があることを基礎付
ける事実があったと認めるに足りる証拠はない。
ウ以上より,被告の主張は理由がなく,本件新潮記事の違法性は阻却されない。
(2) 本件FOCUS記事について
ア 本件全証拠によっても,原告Aの関係会社が本件ソープランドを買収したこと
が真実であると認めることはできない。
イ 被告は,原告Aの関係会社が本件ソープランドを買収したことが真実であると
信じたことについて相当の理由があったと主張する。
上記2の認定事実によれば,被告が取材を通して入手した情報のうち,原告Aの関
係会社が本件ソープランドを買収したとの事実を示すものは,編集部に電話した者
の話,本件ソープランドの女性従業員の話,K前店長の話及び本件ソープランド近
隣の者の話であるが,近隣の者の話は単なるうわさがあるとの域を出ないものであ
り,編集部に電話した者及び女性従業員の話は,Kから原告Aが関係している旨聞
いたという内容である。そして,Kの話も,本人が原告Aの関与を信じているとい
うものであり,客観的な裏付けがある内容ではなかった。
そして,被告は,本件ソープランドの土地建物の登記簿謄本と本件ソープランドの
経営主体であるI社の登記簿謄本を入手して,土地建物はJ社が購入しJ社の代表
者はPという人物であること,I社の代表者はS(Pの子)に変更されていること
を把握した。
原告Aの実姉がQ姓であることから,被告は,上記うわさや情報の真偽を確認する
ため,J社の代表者Pと原告Aの実姉との関係を調査したが,両者間に親族関係そ
の他のつながりがあることは確認することができなかった。
このように,被告は,原告Aが本件ソープランドの買収に関与している旨のうわさ
や情報の真偽を確認するためにその裏付け調査をしたが,裏付けは得られなかった
ものである。
したがって,被告が原告Aの関係会社が本件ソープランドを買収したと信じたこと
について相当の理由があったと認めることはできない。証人G自身も,原告Aが本
件ソープランドの買収に関与したことが真実であることにつき確信は持てなかった
と証言しているところである。
なお,被告主張のとおり,原告Aの親族が経営する会社(J社とは別の会社)が他
で風俗関係の分野に進出していたことが真実であるとしても,上記取材の経過から
考えて,このことから,被告が原告Aの本件ソープランド買収への関与を真実と判
断したことに相当の理由があったと認めることはできない。
ウ 以上より,被告の主張は理由がなく,本件FOCUS記事(本件写真を含
む。)の違法性は阻却されない。
4 争点(3)について
(1) 原告Aは,原告会社の代表取締役である原告AがB社株価をつり上げるために
親しい経済人にB社株購入を依頼したとの本件新潮記事により相当の精神的苦痛を
受けたものと認められ,また,原告会社もその名誉が侵害されたことにより無形の
損害を受けたものと認められる。そして,本件新潮記事の内容及び同記事が全体と
して原告Aに重点を置いたものであることから,被告が賠償義務を負う損害額は,
原告Aに対し200万円,原告会社に対し100万円が相当と認める。
(2) 原告Aは,ソープランドの買収に関与したとの本件FOCUS記事により相当
の精神的苦痛を受けたものと認められる。そして,本件FOCUS記事の内容,女
性の全裸写真とともに原告Aの本件写真が無断で掲載されていること,被告が,確
認が得られなかったのに,あたかも原告Aが本件ソープランドの買収に関与してい
るかのような印象を与える記事をあえて掲載したことから,被告が原告Aに対し賠
償義務を負う慰謝料は,300万円が相当と認める。
なお,本件FOCUS記事により原告会社の社会的評価が低下したとは認められな
いことは,上記1のとおりである。
(3) 原告らの弁護士費用のうち,被告の不法行為と相当因果関係が認められるの
は,原告Aにつき50万円,原告会社につき10万円である。
(4) 原告らは謝罪広告も請求しているが,以上の金銭賠償に加えて,謝罪広告を掲
載しなければ原告らの損害を填補することができないとの事情までは認めることが
できないので,原告らの謝罪広告の掲載請求は理由がない。
5 結論
以上によれば,原告会社の請求は,110万円及びうち100万円に対する不法行
為の日である平成12年10月19日から,うち10万円に対する訴状送達日の翌
日である平成13年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で理由があり,原告Aの請求は,550万円及びうち
200万円に対する不法行為の日である平成12年10月19日から,うち300
万円に対する不法行為の日である平成12年12月26日から,うち50万円に対
する訴状送達日の翌日である平成13年11月22日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容
し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
      東京地方裁判所民事第10部
        裁判長裁判官   菊  池  洋  一
           裁判官   棚  橋  哲  夫
           裁判官   佐  藤  裕  子
別紙〈省略〉

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