弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意について。
 論旨は、風俗営業等取締法三条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例二二条
は、憲法一三条、二二条一項及び二五条等に違反すると主張する。
 風俗営業等取締法三条は、都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場
所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止す
るため必要な制限を定めることができるものとし、東京都の風俗営業等取締法施行
条例二二条は、右規定に基づいて「営業時間は、キヤバレー、ナイトクラブ及びダ
ンスホールは、午後五時から同十一時三十分まで、その他の営業は、午前十時から
午後十一時までとする。ただし、特別の事由があつて、あらかじめ公安委員会の承
認を受けた場合は、この限りでない。」と定めている。しかして右のように営業時
間を規制する所以のものは、同法一条に掲げるような風俗営業について、特に深夜
に及び営業することを認めるにおいては、往々にして売淫や賭博その他善良の風俗
を害する行為を誘発する虞れあるがためであつて、しかも右条例二二条但書によれ
ば、かかる虞れのない特別の事由ある場合においては、あらかじめ公安委員会の承
認を受けて、深夜営業をなすこともできるものと解せられる。それ故右条例二二条
による営業時間の制限は、右のような弊害を防止するために必要な措置であつて、
公共の福祉のために是認されるべきである。従つて所論違憲の主張はすべて採用で
きない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三七年四月四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

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