弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高橋銀治の上告趣意第一点について。
 原番における最終陳述として被告人Aは「強盗の点は酒に酔つていて何にも判ら
なかつたのであり荷物は全然運びませんでした」と供述し又被告人Bは「私は脅迫
されてやつたのであり全く犯意はなかつたのであります」と供述していることは所
論のとおりである、しかし原審公判廷には被告人の弁護人が終始立会つているので
あるから若し弁護人において被告人等の供述中に犯罪の成立を阻却すべき原由たる
事実上の主張があると認めれば当然弁護人からかかる主張がなされるべきである然
るに弁護人の弁論中かかる主張をした事跡はなく情状論のみで終つているのである、
しかも被告人Aの原審における供述を検討して見ても同被告人が本件強盗をする当
時かなり酩酊していたことは認められるがその為に法律上いわゆる心神喪失乃至心
神耗弱の程度にあつたものとは認められないのであつて以上の点を考慮に容れて前
記被告人Aの供述をみれば、それは旧刑訴三六〇条二項の事実上の主張をしたもの
とは認められないのである、又被告人Bの供述は単なる犯意の否認で犯罪の成立を
阻却すべき原由たる事実上の主張とは認められない然らば原判決において所論のよ
うな判断を示さなかつたのは当然であつて何等違法の点はないから論旨は理由がな
い。
 同第二点について。
 本件が弁護人なくして開廷し得ない事件であり又弁護人の選任は被告人と弁護人
とが連署した書面を提出してこれをしなければならないことは所論のとおりである、
そこで論旨指摘の各弁護人選任届を調査するに右選任届にある各被告人の署名を被
告人等が検察官の聴取書中にした自署(添附記録二〇四丁、二一二丁)と対比する
と全く異るのであるから右選任届における被告人等の署名は自書でないと認めなけ
ればならない、そして記録に存する弁護人Cの署名(添附記録一四五丁、二五一丁)
の筆跡からみると右選任届における被告人等の署名は弁護人Cの代署したものであ
ると認められるのである、ところが旧刑訴七四条二項には「他人ヲシテ代書セシメ
タル場合ニ於テハ代書シタル者其ノ事由ヲ記載シテ署名捺印スヘシ」と規定してあ
るのであるが右選任届にはかかる附記がしてないから右選任届は前示規定に違反す
る瑕疵があることは認めざるを得ない、然し右選任届は前示のように弁護人Cが代
書したものであり原審公判調書によると弁護人Cは何等の異議なく原審公判に立会
い弁論をしており被告人からも何等の異議がなかつたのであるから右の疵瑕がある
ために所論弁護人選任届を無効と断ずることはできない。されば本件被告人の弁護
届が無効であることを前提とする所論は失当であつて而旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 平出禾関与
  昭和二六年六月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   垂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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