弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意について。
 しかし、原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入
行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である
判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行
のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点
在し前日における再三に亘るデモ隊の行進状況から見て使用者側が右賠償工場等に
いかなる危険の及ぶかも測られぬことを危惧して正門を閉ざすことも已むを得ない
ところであつて、使用者側が正門を閉してデモ隊の入門を拒否し得る特別の事情が
あつたのでこれを拒否したところ、被告人等デモ隊員の或る者は工業所人事課調査
係員Cの左頬をなぐりその奥歯が折れるような暴行を加え、そのことから双方乱闘
に入り斯くて被告人等は同工業所の正門(鉄さく高さ五尺位)を乗越えて同所構内
に侵入したというのである。されば、被告人の本件侵入行為が団体交渉権の委任の
範囲内の行動である旨の論旨並びに会社側の入門拒否は単に言いがかりで基本的人
権の無視である旨及び暴行を加えたのは会社側であり、吾々はそれを避ける対抗を
したに過ぎない旨の主張は、いずれも原判示に副わない独自の見解であつて是認で
きないし、また、被告人が他の糾合の争議激励のためデモを敢行する権利があると
しても、判示のごとく正当に入所を拒否される特別の事情があつたにかゝわらず判
示のごとく正門を乗越えて構内に侵入するがごときはその権利の範囲を逸脱し違法
であること多言を要しない。それ故、所論はすべて刑訴四〇五条に定める上告理由
として採ることができない。
 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
  昭和二七年一月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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