弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人柳生常治郎の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない(所論不能犯の主張は、原判示の如く犯罪事実の否認であつて、
刑訴三三五条二項により、これに対し判断を示すべき事項ではない。しかも所論の
如き事情を考慮しても、被告人が強盗予備の罪責を負うべきは当然で、この点に関
する原判決の判断は正当である。論旨第一点及び第二点も理由がない)。
よつて同四一四条、三八六条、一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年三月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官井土登
裁判官島保
裁判官河村又介
裁判官小林俊三
裁判官本村善太郎

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