弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は
第1平成22年1月9日午後3時15分ころ,愛媛県宇和島市内の被告人方にお
いて,実母A(当時82歳)に対し,殺意をもって,座っていた同人の背後か
ら延長コードをその頸部に巻き付けて強く絞め上げるなどし,よって,そのこ
ろ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した
第2前記日時ころ,前記場所において,Aの死体を冷凍ボックス内に隠匿し,も
って,死体を遺棄した
ものである。
(証拠の標目)
括弧内の番号は,証拠等関係カードの検察官請求証拠甲乙の番号又は当庁の押収
番号を示す。
[判示事実全部について]
被告人の当公判廷における供述
被告人の検察官に対する供述調書3通(乙2,3,Aの氏名及び被告人との関係
について,乙1〔不同意部分を除く〕)
検察事務官作成の統合捜査報告書(甲4)
[判示第1の事実について]
検察事務官作成の報告書(甲9)
押収してある延長コード1本(平成22年押第9号の1)及びタオル1枚(同号
の2)
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法199条に,判示第2の所為は刑法190条にそ
れぞれ該当するところ,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,以上
は刑法45条前段の併合罪であるから,刑法47条本文,10条により重い判示第
1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告
人を懲役9年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算
入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人
に負担させないこととする(なお,検察官は延長コード1本の没収を求めているが,
同延長コードの権利関係が必ずしも明らかでないことから,没収しないこととし
た。)。
(量刑の理由)
1結果の重大性
被害者は,尊い命を突如奪われた。犯行の結果は非常に重大である。信頼して
いた実の息子に殺された被害者の無念さは計り知れず,同情の念を禁じ得ない。
2動機や背景
被告人は,被害者が年を取り,客の注文を忘れるようになったことから,被害
者がやがて働けなくなるだろう,その時には今のような暮らしはできなくなるな
どと考え,将来の生活を悲観し,無理心中を決意した。その背景には,多重債務
状態で,返済も遅れがちになり,消費者金融から督促の電話も頻繁にかかってく
るようになったことで,精神的に追い詰められていた事情も認められる。
しかし,その経過をみると,被告人は,仕事を辞め,実家がある宇和島市に戻
った後,10年くらい前から被害者と一緒に焼肉店を経営するようになったが,
父親の遺産や,妹の保険金が入るなど,ある程度まとまった金を手にしたにもか
かわらず,自分の借金の清算もせず,焼肉店の運転資金に回すほかにも生活費や
遊興費に漫然と使い続け,その貯えのほとんどを失うに至っているのである。経
済的な困窮の責任は被告人にある。また,被告人は,そのような自分の悩みにつ
いて,一切周囲に打ち明けることなく無理心中を決意しているのであるが,結局,
母親や知人に弱いところを見せたくない,良く思われたいという気持ちが,その
ような最悪の判断をしてしまった原因の1つであるといえる。
被告人と被害者は,仲の良い親子であったが,被告人が,被害者に精神的に依
存していた面も見受けられる。被害者の衰えにショックを受けたことが,被害者
を支えるという選択ではなく,将来を悲観し心中するという選択につながってい
る。被害者を一人の人間として受けとめず,その命を奪うということがどれほど
大変なことであるかについて思いが至らなかった点が,非常に悔やまれる。
3殺害の態様
被告人は,うつぶせに寝ている被害者を見て,とっさに犯行に及んだのである
が,被害者を殺した上で自殺することについては,犯行日以前から考えていたも
ので,衝動的,偶発的な犯行とは評価できない。
被告人は,手,タオル,延長コードで3度にわたって被害者の首を絞めており,
その経過からも,強い殺意があったことがうかがえる。とりわけ,タオルで絞め
た後,死んだと思った被害者が起き上がっているのを見て,犯行を中止するので
はなく,コードで首を絞めて殺したことは,強く非難されなければならない。被
害者は,首を絞められたことで窒息死していて,首にはもがいた際にできたとみ
られる傷があることからも,その苦痛や恐怖は計り知れなかったといえる。
4死体の隠匿
被告人は,被害者を殺害後,その死体を自宅内で冷凍ボックスに入れて隠匿し
ている。その経過をみると,まず,自殺するまでの時間を確保するために死体の
発見を遅らせようとして冷凍ボックスの中に死体を入れ,その扉を固定するなど
し,その後,母親に対して申し訳ないとの気持ちから,冷凍ボックスの上に布団
や帽子等を置き,母親への書き置きを残すなどしている。1つ1つの行動をみる
と冷静な面も見受けられるが,全体をみると,母親の死という事態に直面した被
告人の心の揺れ動きが認められる。
5自首の評価
自首が成立することに争いはない。ただし,その経過をみると,上記のとおり,
被害者の発見を遅らせるため死体を隠匿した上で,自殺を図ったものの,運良く
助かったものである。その後,被告人は,警察に110番通報して自首している
が,この時点で犯行から3日が経過している。このようなことからすると,ある
程度被告人に有利には考えるべきであるが,犯行直後に警察に連絡して自首した
場合と同じには扱えない。
6まとめ
以上の事実,とりわけ本件犯行の結果が重大であること,殺害の態様,犯行に
至る経過を考えると,本件について,執行猶予を付すべきではないし,自首減軽
をすることも相当ではない。そして,刑期については,先に述べたような経過や
態様で人1人を殺した重さを踏まえつつ,他方で,被告人が,実母である被害者
を殺害したことに対する後悔と謝罪の念を繰り返し述べている点も考慮して,懲
役9年が相当であると判断した。
(量刑意見:検察官・懲役12年,弁護人・懲役3年執行猶予5年)
平成22年7月2日
松山地方裁判所刑事部
村越一浩裁判長裁判官
伊藤隆裕裁判官
松原経正裁判官

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