弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年(あ)第1985号収賄,競売入札妨害被告事件
平成24年10月15日第一小法廷決定
主文
本件各上告を棄却する。
理由
検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であり,
被告人両名の弁護人宗像紀夫ほかの上告趣意のうち,憲法38条2項違反をいう点
は,記録を調べても,自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから,所論
は前提を欠き,判例違反をいう点は,本件と事案を異にする判例を引用するもので
あって,本件に適切でないか,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,そ
の余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上
告理由に当たらない。
弁護人の所論に鑑み,本件収賄罪に関し,賄賂性について職権で判断する。
1原判決の認定した本件収賄罪の犯罪事実の要旨は,「被告人A(以下「被告
人A」という。)は,福島県知事として,同県の事務を管理し執行する地位にあ
り,同県が発注する建設工事に関して,一般競争入札の入札参加資格要件の決定,
競争入札の実施,請負契約の締結等の権限を有しており,被告人B(以下「被告人
B」という。)は,被告人Aの実弟であり,縫製品の製造,加工,販売等を業とす
るC株式会社の代表取締役として同社を経営していたものである。福島県は,同県
東部の木戸川の総合開発の一環として行う木戸ダム本体建設工事(以下「木戸ダム
工事」という。)について,一般競争入札を経て,平成12年10月16日,D株
式会社ほか2社の共同企業体に発注した。被告人両名は,共謀の上,Dが木戸ダム
工事を受注したとき被告人Aから有利便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼
の趣旨で,D副会長のEが下請業者であるF株式会社取締役副社長のGに指示をし
た結果,Fが買取りに応じるものであることを知りながら,被告人Bが,Gに対
し,FにおいてCの所有する福島県郡山市の16筆の土地合計約1万1101㎡を
8億7372万円余で買い取るように求め,Fが前記土地を同価額で買い取ること
を承諾させた。その結果,平成14年8月28日,Fから,その売買代金として,
福島県郡山市の株式会社H銀行本店のC名義の当座預金口座に8億7372万円余
が振込送金された。このように,被告人Bは,被告人Aとの前記共謀に基づき,前
記土地売却による換金の利益の供与を受けて,同県知事の職務に関し,賄賂を収受
した。」というものである。
2所論は,本件土地の売買は,時価と売買代金額との間に差のない通常の不動
産取引であるから,賄賂には当たらないと主張する。
しかしながら,原判決の認定によれば,被告人Aは福島県知事であって,同県が
発注する建設工事に関して上記の権限を有していたものであり,その実弟である被
告人Bが代表取締役を務めるCにおいて,本件土地を早期に売却し,売買代金を会
社再建の費用等に充てる必要性があったにもかかわらず,思うようにこれを売却で
きずにいる状況の中で,被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注
の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという
のであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当
額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務につい
ての対価性を有するものとして賄賂に当たると解するのが相当である。これと同
旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官白木勇裁判官
山浦善樹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛