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平成29年3月23日判決言渡
平成28年(行ケ)第10171号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件訴状に「不服2007-19402号審決取消請求事件」と記載さ
れていることから,本件訴えは,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求
めるものと解される。
2本件記録によると,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユ
ニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,
特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶
査定がされ,これに対し,同年6月14日,拒絶査定不服審判請求(不服200
7―19402号)をした。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3当裁判所の判断
本件訴えは,平成28年7月29日に提起されたものであるところ,前記第2
のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に訴えが提
起されたことが明らかであるから,不適法でその不備を補正することができない。
よって,行政事件訴訟法7条,民訴法140条により,口頭弁論を経ないで,
判決で,本件訴えを却下することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
中村恭
裁判官
森岡礼子

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