弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 本件のような不正手段に係員を欺罔して主要食糧の配給を受けた場合には、所論
のように食糧緊急措置令一〇条を適用すべきでなくて、刑法詐欺罪の規定を適用し
て処断すべきものであること、又このような場合にはたとい配給品の公定代金を支
払つても詐欺罪が成立することは、共に当裁判所の判例(昭和二六年(れ)第四八
号同年四月一〇日第三小法廷判決参照)とするところである。論旨を精読してみて
も今なお右の判例を改める必要は認められないから、論旨は採用することができな
い。
 同第二点について。
 被告人がAから米の配給を受けることの委託を受けてこれを実行したに過ぎない
という事実は、原判決の認定していないところである。論旨は原判決の認定しない
事実を前提として原判決の違法を主張するものであるから、その理由がない。
 同第三点について。
 刑法五五条が削除された後においては、いわゆる犯意の継続があつたからとて、
それだけで数個の行為を一罪として処断しなければならないという理はない。本件
についてみれば、原審が認定しているように、各受配の度毎にそれぞれ別個の欺罔
行為が認められる以上、たといそれが一個の配給通帳に基き、継続した意図の下に
くりかえされたものであつても、各受配行為ごとに一個の詐欺罪が成立するものと
いわなければならない。それ故本件につき併合罪の規定を適用した原判決には所論
のような違法はなく、論旨は理由がない。
 右の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 福島幸夫関与
  昭和二六年五月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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