弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人池辺甚一郎の上告趣意及び同弁護人鍛治利一の上告趣意は後記
のとおりである。
 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点(一)ないし(九)について。
 所論の詳細に述べるところは、すべて情状を挙げて原判決の量刑不当を主張し執
行猶予を求めるのであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決が訴因変更の手続を経ないで起訴状に記載されていない事実を認
定した違法があり、高等裁判所の判例に違反すると主張するのであるが、かかる理
由は原審において主張されずまた原判決の判断するところでもない。原審における
所論の弁護人の控訴趣意は、なんら訴因の点に言及するところなく、第一審判決の
事実認定と引用証拠にくいちがいのあることを攻撃したのであつて、原判決はこれ
に対し、被告人等は初めから洋服生地を売渡す意思がないのに拘らず売買を装い代
金名義の下に金員を騙取することを謀議しこれを実行したのであると認定し、被告
人等の目的が代金名義の金員であるか売買した洋服生地であるかは、被告人等の主
観的な事項であるから被害者はこれを判別するに由なく、従つて被害顛末書に洋服
生地が記載されてあつても原審(第一審) の事実認定を妨げるものでなく、理由
にくいちがいがあることにもならないという趣旨の判断をしたに止まり、訴因とさ
れていない事実について有罪の認定をしてもいいというような判断をしていないの
である。従つて原判決は論旨引用の判例に反するところはない。また仮りに第一審
において訴因変更の手続に関し所論のような違法があつたとしても、刑訴四一一条
を適用し原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底認めることはで
きない。
 同第二点について。
 所論は、原判決に擬律錯誤の違法があると主張するが、帰するところ原審の事実
認定と異なる独自の見解に立つ主張であつて、いずれにしても刑訴四〇五条の理由
にあたらず、また同四一一条を適用すべき事由とも認められない。
 同第三点及び第四点について。
 第三点は事実誤認又は刑訴法違反の主張であり、第四点は量刑不当の主張であつ
て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年五月一二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛