弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人並に弁護人大崎孝正提出の控訴趣意書記載のとおりであ
るからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 被告人の控訴趣意について。
 原判決挙示の証拠によつて原判示脅迫暴行の事実を認められ、記録を精査する
も、原判決認定は正当で所論のような事実の誤認はないから論旨は理由がない。
 弁護人の論旨第一点について。
 記録について所論弁護人選任届(公訴提起後のもの)をみると、同書面には「弁
護士Aを弁護人に選任致し連署にて御届致します」との記載があつて被告人の署名
指印はあるが、弁護人の欄には弁護士Aという記名印を押捺されその名下に同弁護
士の押印が存するに過ぎず、弁護人の署名がないことは所論のとお<要旨>りであ
る。而して弁護人選任は刑事訴訟法上重要な訴訟行為でありさればこそ刑事訴訟規
則第十八条も弁護人の選任は弁護人と連署した書面を差出してこれを為すこ
とと規定しているのであるから、この方式を簡略とし記名押印を以つて足るとはい
えない。従つて前記弁護人選任届は右規則第十八条に違反するものとしなければな
らない。しかし同条の方式に違反する書類は無効とする旨の規定も存しないのであ
るから、弁護人の署名押印すべきところを記名押印となつていることのみで弁護人
の選任が無効とは解し得られない。(弁護人選任届についても刑事訴訟規則第六十
条が適用されるから、連署というのは署名のみではなく署名押印を要するものと解
すべきである。)而して大審院昭和七年(れ)第一三二七号判決は弁護人の署名が
存し捺印を欠いた弁護届について、これを無効と解すべからずとしているところで
あり(大審院判例集第十一巻刑事一八五三頁参照)本件のように弁護人の署名がな
く、記名押印が存する場合にも同一結論に達せざるを得ない。又原審公判調書には
第四回を除いて被告人の選任した前記弁護人Aが公判に立会つた記載が存するし、
第四回公判も同じく被告人の選任した弁護人赤坂軍次の立会によつて審理を進めて
いること明白であるから、弁護人なくして公判を開廷した違法があるともいえな
い。以上説明のとおりで、本件に於けるAの弁護人選任は刑事訴訟手続の法令に違
反することは明らかであるがその違反は未だ弁護人選任を無効とするものではな
く、それ故に又所論のように原審の訴訟手続をすべて無効とするものとはいえない
から、右違反判決に影響を及ぼすこと明らかなものと解すべきでなく、論旨は従つ
て理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛