弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A同Bの弁護人広瀬通および被告人Cの弁護人野田底司の各上告趣意書は、
末尾に添えた別紙の通りである。
 (一) 広瀬弁護人論旨第一点は、被告人Aが原審相被告人二名および第一審相
被告人三名とともに本件強盗につきあらかじめ相談したことは証拠によつて認めら
れているが、犯行当夜は自宅に就寝中であつて、強盗の実行行為には全然関係して
いないのに、原審が刑法第六十条によりAに共同正犯の責を負わせたのは、法条の
適用を誤つたものである。と主張する。しかし、共謀を共同正犯なりとする理論は
既に大審院時代に判例となつて今日に至り、当裁判所の判例もかなりに広くこれを
認めている(昭和二四年六月一一日第二小法廷判決参照)。この理論をどの程度ま
で展開せしむべきかはなお問題としても、原審挙示の証拠によれば、被告人Aは本
件強盗犯の実際上の主謀者だつたのであつて、自ら実行行為に参与しなかつたが、
最初に強盗を首唱してその方法等を他の共犯者に指示したりしたのであるから、明
かに自己の犯意を他の共犯者を通じて実行に移したものと言い得るのであつて、こ
れこそ正に共謀による共同正犯の典型的事例と言つてよい。(昭和二三年一〇月六
日最高裁判所大法廷判決参照)それゆえ原審が被告人を共同正犯なりとしたのは刑
法第六〇条の正当な適用であつて、論旨は理由がない。
 (二) 広瀬弁護人論旨第二点は、たとい被告人らの行為が共同正犯にしても、
だれがいかなる行為をしたかを特定しなくては、旧刑事訴訟法第三六〇条にいわゆ
る「罪ト為ルベキ事実」を説明したことにならないのであつて、原判決はこの点に
違法がある、と非難する。なるほど原判決の犯罪事実の記載の部はいさゝか一括に
過ぎたように思われるが、挙げられた証拠の内容と照らし合わせて観れば、本件強
盗各犯人の各自の受け持ちとそれぞれの実行行為の内容を大体知り得るのであつて、
原判決には結局所論のような理由不備の違法はないことになり、論旨は理由がない。
 (三) 広瀬弁護人論旨第三点は、原審に、被告人Bの弁護人Cに対し召喚手続
を採らずに公判を開廷して審理判決した違法がある、というのである。よつて記録
を調べて見ると、原審本件の公判期日が昭和二四年一月一八日に同年二月一日と指
定された後、その前日なる一月三一日にC弁護人の弁護届が原審に提出受理された
のである。そして同弁護人に対する召喚手続が採られた形跡もなく、同弁護人から
期日の請書も出ておらず、同弁護人は右公判期日に出廷していない。そこでかよう
な場合についての判例をさかのぼると、大正一三年六月七日大審院刑事部判決(集
三巻四七〇頁)に「裁判所ニ於テ既ニ公判期日ヲ定メ、被告人ニ対シ召喚手続ヲ為
シタル後始メテ弁護人選任ノ書面ヲ差出シタル場合ニハ、弁護人ヲ特ニ其ノ期日ニ
召喚スルノ要ナキモノトス。」とある。論旨は、弁護人の召喚は被告人に対する召
喚に附随してされるものではなく全然独自の立場でされるものだ、との理由で右の
判例を非難するが被告人召喚後に弁護届を出す弁護人は、それまでに経過しまた予
定された訴訟の進行程度を承知の上で参加したものと見られてもやむを得ぬ次第で
あり、また本件のごとく予定の公判期日の前日になつて弁護届を出したような場合
には、実際上これに対して召喚状を出し請書を取るというような手続をする時間の
ない場合があり得る。なお本件において被告人Bは公判期日においてC弁護人の弁
論を抛棄する旨の陳述をしたが、弁護人を召喚しないで審理した手続上の瑕疵はこ
れによつて除去されないことは、所論の通りである。(昭和六年五月七日大審院刑
事部判決、集一〇巻二一一頁、参照)
 (四) こゝにおいて残る問題は、本件において被告人に対し適法な召喚手続が
執られたか、ということである。(昭和一一年五月四日大審院第一刑事部判決参照)。
論旨は被告人に対して召喚状が発されなかつたと言うが、被告人Bは当時原審なる
名古屋高等裁判所に近接する名古屋刑務所に勾留中だつたのであるから、その召喚
は旧刑事訴訟法第八四条第三項によつて行われ得るのであり、その召喚手続は在監
人呼出簿に記入して行われ、その旨は記録に記載されないのであるが、本人が期日
に出廷していることそのことが右の手続が行われたことを示すものと言い得る。そ
して「此ノ場合ニ於テハ被告人監獄官吏ヨリ通知ヲ受ケタル時ヲ以テ召喚状ノ送達
アリタルモノト看做ス」のであるから、本件は正に前記大正一三年六月七日大審院
判例の場合に当り、論旨は理由がない。
 (五) 弁護人野田底司の論旨は、原判決は量刑不当のいちじるしいものである
から新刑事訴訟法第四一一条の趣旨にかんがみてこれを破棄されたい、というので
あるが、本件は旧刑事訴訟法の適用される事件であるから、刑訴応急措置法第一三
条第二項の規定上、量刑不当の主張は適法な上告の理由にならない。論旨は右応急
措置法の規定は憲法違反である、と主張するが、同法条が憲法違反でないことは、
既に当裁判所大法廷判例の認めるところである(昭和二二年(れ)第五六号同二三
年二月六日判決、昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一日判決)。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条および最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項
に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年一一月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛