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裁判例


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       主   文
原判決を取り消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は、第一、二審を通じすべて被控訴人の負担とする。
       事   実
昭和四九年(行コ)第五一号事件控訴人(以下「控訴人委員会」という。)指定代
理人および同年(行コ)第五二号事件控訴人ら(以下「参加人」または「参加人
ら」という。)訴訟代理人は、それぞれ主文同旨の判決を求め、被控訴人訴訟代理
人は、控訴棄却の判決を求めた。
 各控訴人らおよび被控訴人の事実に関する主張および証拠関係は、次に附加する
ほかは原判決事実摘示と同じであるから、これを引用する。
第一 被控訴人の主張
 本件再審査命令は、被控訴人が参加人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東
京地方本部プリンス自動車工業支部(以下「参加人支部」または「支部」とい
う。)所属組合員を時間外勤務(休日勤務を含む。以下「時間外勤務」または「残
業」という。)に就業させなかつたことが同組合員を全日産自動車労働組合(以下
「日産労組」という。)所属組合員と差別して取り扱つたものであり、これによつ
て支部の組織の弱体化を図つた行為として労働組合法(以下「労組法」という。)
七条三号所定の不当労働行為に該当するとし、同一認定に基づいて東京都地方労働
委員会(以下「都労委」という。)が被控訴人に対して発した「被申立人(被控訴
人)は、支部所属組合員に対し時間外勤務を命ずるにあたつて同支部組合員である
ことを理由として他の労働組合員と差別して取り扱つてはならない。」旨の命令
(以下「本件初審命令」または「初審命令」という。)を支持したものであるが、
右命令は違法であり、取消を免れない。その理由は、要約すれば次の点にある。
一 不当労働行為認定の誤り
(一) 被控訴人が実施していた残業に支部組合員を就かせなかつたことが他組合
すなわち日産労組所属組合員との差別取扱にあたり、これによつて被控訴人が支部
に対して支配、介入を行つたものということができるためには、(1)支部組合員
が日産労組員と同様に右残業に服する意思を有していたこと、(2)それにもかか
わらず被控訴人がことさらに支部組合員に残業をさせなかつたことの二つの要件が
充たされることが必要である。しかるに、被控訴人が、昭和四二年六月三日から同
四三年一月二六日までと、同四六年六月一八日から同四七年四月一八日までの間に
行つた支部との団体交渉において、被控訴人が実施していた後述の計画残業に服す
るよう明示的ないし黙示的申入れをしたのに対し、支部は当初から一貫して右計画
残業に反対する態度をとり続けていたのであるから、他に特段の立証のないかぎ
り、支部組合員は日産労組員と同様に右残業に服する意思がなかつたものといわざ
るをえない。しかるに右の特段の立証は遂になされていないのであるから、被控訴
人が支部組合員を残業させなかつたことが不当な差別取扱にあたらないことは明ら
かであり、これを肯定して被控訴人が支部に対する支配、介入を行つたものとした
初審命令およびこれを支持した本件再審査命令は、いずれもその前提事実について
認定を誤つたものといわなければならない。
(二) 初審命令および再審査命令が右のような認定の誤りを犯した一つの理由
は、被控訴人が実施していた残業が合併前の旧プリンス自動車工業株式会社(以下
「旧プリンス」という。)において行われていた残業とその性質および内容を異に
するものであることに対する理解が十分でないことによるものである。すなわち、
旧プリンスにおいても一定の生産計画をたててそのもとで業務を運営していたこと
に変りはなく、旧プリンスの荻窪、三鷹、村山の三工場の製造部門でもこれに応じ
て一定の残業計画がたてられていたが、その実施については各職場の上長が個別的
に部下と接衝し、その都度その同意を得るという方法がとられ、基本的に従業員各
自の同意を基礎とするものであつたため、従業員の恣意によつて所要の残業要員が
容易に得られず、作業運営に難渋することが少なくなかつた。ただ旧プリンス時代
においては、生産計画および残業計画自体が必要作業時間についての大まかな見積
り(ストツプ・ウオツチ方式)に基づいてたてられていたので、残業要員の一部に
欠缺を生じても、他の残業者が能率をあげたり、別の日に能率をあげて作業の遅れ
を取り戻したり、また生産工程の構成上各工程間に仕掛品を置くことができたの
で、これによつてカヴアーする等の方法をとることができ、これによつて右の難点
がさほど顕在化するにいたらなかつたのである。これに対し、被控訴人の実施した
残業は、限られた機械設備と限られた人員を利用して生産能率を増大せしめる方法
として、昼夜二交替制をとり、これと不可分な勤務体制として勤務時間の延長、休
日出勤等の時間外勤務制(計画残業)をこれと組み合わせたものであり、作業時間
は厳格に見積られ(ワーク・フアクター方式)したがつて残業が従業員の恣意によ
つて左右されることなく予定どおり確実に行われることが必要不可欠の要素をなし
ているものである。それ故被控訴人は、日産労組との協定に基づき、毎月の残業計
画についてはその前月に同労組と協議してこれを決定し、同労組員は特段の理由の
ないかぎり当然にこれに従つて残業するという形で、右残業が計画どおり支障なく
行われてきたのである。しかるに支部は、右の昼夜交替制のもとにおける夜間勤務
に服することを拒否し、また、残業についても、これを労働者の意思を無視する強
制残業であるとして正面から反対しているのである。
(三) のみならず、仮に被控訴人が支部の要求を容れて支部組合員の夜間勤務を
免除し、昼間勤務のみに服せしめ、かつ、支部の要求するような形で昼間勤務の日
産労組員と同一の残業をさせるとすれば、それはかえつて旧支部組合員を日産労組
員より優遇するという逆の差別待遇となり、被控訴人としてはとうていとることが
できない措置といわざるをえず、現に日産労組は被控訴人に対しかかる差別取扱に
対する強い反対の意思を表明しているのである。それ故、被控訴人が日産労組員と
同一の条件のもとにおける残業を強く主張し、この条件に従わないかぎり支部組合
員の残業組入れを拒否していることには正当かつ合理的な理由があり、これをもつ
て不当な差別取扱、ひいては支部に対する支配、介入とするのは、全くいわれなき
非難といわなければならない。
(四) 各工場の製造部門と異なり、間接部門においては昼夜交替勤務制はとられ
ていない。しかし、間接部門における残業についても、被控訴人は、製造部門にお
ける残業との均合等を考慮し、日産労組との間で残業時間を一日四時間、一か月五
〇時間とする旨の協定を結び、これを実施してきた。しかし支部は、これに対して
も一日二時間、一か月四〇時間という条件を主張し、日産労組員と同様の条件のも
とで残業させるとの被控訴人の申入れを拒否し、残業に就く意思のないことを表明
している。また支部は、間接部門における残業問題に対し各人の作業の質および量
の問題を持ち出し、これについての解決が残業に服する先決事項であると主張して
いるが、この問題は残業に服したのちの過程においておのずから解決される事柄で
あつて、これが先決されなければならない問題とは考えられないから、支部があく
までその先決を主張しているのは、結局において支部が残業に服する意思がないこ
とを表明しているものにほかならないというべきである。
二 救済命令の内容の不適法性
(一) 本件再審査命令が支持した初審命令における主文は前述のとおりである
が、右命令は著しく抽象的であり、被控訴人に対して具体的にいかなる措置をとる
ことを命じているかにつき明確性を欠いている。被控訴人は、支部組合員に対して
も日産労組員と同一条件における残業をさせることを命じたものと解し、支部に対
してこれに沿つた申入れをしているのであるが、参加人らは、支部が夜間勤務に服
することを承諾すると否とにかかわらず、現状のもとにおいて直ちに支部組合員に
対し時間外勤務をする機会を与えるべきことを命じたものと解し、控訴人委員会も
また、ほぼ同様の見解を示している。このように大きな解釈の相違をもたらすよう
な命令は、それ自体あいまいで不明確な命令として違法である。
(二) 仮に右命令が参加人らの主張するような内容のものであるとすれば、前述
のように日産労組員より支部組合員を優遇する取扱をすべきことを命じたことにな
り、正義に反し、かつ、平等取扱を旨とする不当労働行為制度の趣旨に違反するも
のとして違法であるといわなければならない。
三 救済の必要性の消滅
被控訴人は、初審命令が発せられたのち、前述のように昭和四六年六月一八日から
同四七年四月一八日までの間支部と団体交渉を重ね、日産労組員と同一条件で支部
組合員に残業をさせる旨を反覆して申し入れてきた。それ故、支部組合員が残業を
しないのは専らその意思によるものであり、したがつて仮に初審命令において不当
労働行為と認定された支部組合員の残業組入れ拒否が不当労働行為にあたるとして
も、少なくとも右昭和四六年六月一八日以降においては被控訴人による不当差別取
扱なるものは消滅しており、また将来におけるその反覆のおそれも存しない。それ
故、控訴人委員会は、少なくとも再審査命令の段階においては、もはや初審命令を
維持する必要性が失われたものとしてこれを取り消すべきであるのに漫然とこれを
維持したのは、救済の必要性の判断を誤つたものといわざるをえず、違法として取
り消されるべきである。
第二 控訴人委員会の主張
一 不当労働行為の成否
 被控訴人が支部組合員らを本件計画残業に組み入れることを拒否したことが不当
な差別取扱であり、これによつて支部に対する支配、介入を行つたものとして労組
法七条三号の不当労働行為となるかどうかについては、単に被控訴人がいかなる名
目上の理由によつて右残業組入れを拒否しているかという点のみを切り離して考察
するだけでは不十分であり、被控訴人が旧プリンス三工場における日産型交替制と
計画残業の導入にあたり、およびその以後においてとつてきた態度、被控訴人と支
部との間の団体交渉の経緯、その間における双方の主張と態度等諸般の事実関係を
慎重に検討し、右残業組入れ拒否についての被控訴人の真の意図がどこにあつたか
を洞察して判断すべきものである。控訴人委員会が右の観点から被控訴人の本件残
業組入れ拒否を不当労働行為と認定した理由の要点は、次のとおりである。
(一) 被控訴人は、昭和四二年二月一日旧プリンス三工場の製造部門に日産型交
替制と計画残業を導入して以来、日産労組との間では毎月協議して残業計画を定
め、同労組員に対する関係でこれを実施してきたにかかわらず、支部組合員につい
ては、支部に対しなんらの提案も交渉もしないままで一方的にこれを昼間勤務のみ
に組み入れ、かつ、計画残業からは一切除外してきた。このことは、交替性のない
間接部門においても同様であつた。
(二) 被控訴人は、右のような支部組合員の残業組入れ拒否は、支部が右計画残
業を強制残業であると主張してこれに絶対反対の態度を表明していたからであると
いう。しかし、被控訴人は、果して支部が右残業に絶対反対なのかどうか、いかな
る形態の残業ならこれに応ずるのか、その間に調整の余地はないか等について支部
の意向を打診し、説得ないしは合意に到達するための努力を全くせず、一方的に支
部組合員の残業組入れを拒否しているのである。もつとも、被控訴人と支部との間
には当初支部の存在そのものについて認識の食い違いがあり、そのために事実上団
体交渉の基盤に欠けるところがあつたが、しかしその後労働委員会の命令によつて
右の状態が解消され、両者間に団体交渉が行われるようになつてからも、被控訴人
が支部に対して日産型交替制と計画残業の内容を具体的に説明したのは漸く昭和四
三年一月二六日の団体交渉の席上においてであり、それまでは、支部組合員に残業
をさせない理由については単に支部組合員との間の信頼関係が欠けているからと答
えるのみで、他は専ら抽象的な議論のやりとりに終始していたのである。他方支部
はその情宣活動において被控訴人の計画残業に対し強制残業反対等の表現を用いて
批判的態度を示していたけれども、果して支部がどこまで残業に反対であるかは、
具体的なその内容と理由の説明をしたのちの交渉過程を通じて明らかになるはずで
あるのに、被控訴人は前述のようにこのような労をとつていない。これらの事実や
本件再審査命令書理由第一・3・(9)記載の事実に照らすと、被控訴人が支部組
合員に残業をさせないのは、支部が「強制残業反対」の態度をとつているからでは
なく、支部および支部組合員に対する嫌悪感からにほかならないこと、ひいては残
業をさせないことにより支部に一定の打撃を与える意図があつたものと認めざるを
えない。
(三) 被控訴人はまた、計画残業は昼夜交替制と不可分であるのに、支部は夜間
勤務に服することには絶対反対の態度をとつていたから、日産労組員との均合上か
らも支部組合員を昼間勤務のみに就け、しかも日産労組員と同じに残業をさせるこ
とはできなかつたという。しかし被控訴人が支部に対して遅番組入れを提案したの
は前記昭和四三年一月二六日の団体交渉においてであり、それまでは被控訴人にお
いて前述のように支部組合員を一方的に昼間勤務のみに組み入れていたのである。
そしてこの状態が一年間も継続し、支部組合員がこのような勤務状態を一種の既成
事実として受けとつていたとも考えられることや、支部が従前から被控訴人のとつ
ている遅番勤務体制に対して批判的であつたこと(もつとも、支部は夜勤に絶対反
対であつたというわけではなく、昭和四二年一二月の団体交渉において、たとえ被
控訴人の容認しえない内容のものであつたにせよ、夜勤についての一定の条件を提
示している。)等の関係から、支部との団体交渉においてこの点に関する早急な合
意の成立を望みえない状況にあつたのであるから、被控訴人としては、ともかくも
差別取扱であるとの主張がされていた昼間勤務の残業組入れ問題と遅番組入れ問題
とを切り離し(この両者が被控訴人のいうように不可分一体のものと認められない
ことは、後述のとおりである。)、両者につき平行的な交渉をする等弾力的なやり
方をすることが可能であり、またそうすべきであると考えられるのに、被控訴人は
夜間勤務を承認しないかぎり昼間勤務に伴う残業は絶対に認めないとの硬直した態
度をとり続けてきたのである。それ故、被控訴人の掲げる遅番組入れに対する支部
の反対という理由は、単に名目上のものにすぎず、真実は前述のように残業組入れ
拒否による支部組合に対する経済的圧迫の意図に出たものであると考えざるをえな
い。このことは、被控訴人が夜間勤務の全くない間接部門においても支部組合員の
残業を一切認めない態度をとつていたことからも、十分に裏づけられるのである。
(四) 被控訴人は、初審命令後の昭和四六年六月一八日以降の支部との団体交渉
の経過を挙げ、被控訴人が日産労組員と同一の条件の下で残業させる旨の申入れを
しているのに支部はこれを拒絶しており、そうである以上被控訴人が支部組合員を
残業に組み入れないことには正当な理由があるから、不当な差別取扱に当たらない
という。しかし、右事実は初審命令後の事実であつて、右命令の基礎となつた不当
労働行為の成否そのものとは関係がなく、単に後述する救済の必要性との関連で問
題となりうるにすぎない。否、かえつて右昭和四六年六月一八日の団体交渉まで間
接部門においても支部組合員に残業をさせなかつた事実にこそ着目すべきである。
二 救済命令の内容の適法性
 初審命令は、支部が残業を申し入れたにもかかわらず被控訴人が交替制勤務に服
する他労組員の昼間勤務者と差別して残業を命じなかつたこと、交替制をとつてい
ない間接部門の支部組合員に対しても同様の取扱をしたことが不当労働行為である
と認定し、救済命令を発したものであり、控訴委員会も同様の認定のもとにこれを
支持したものであるから、右命令が、支部組合員につき、交替制が実施されている
職場にあつては交替制勤務の早番に従事する他組合員と、また交替制をとつていな
い間接部門にあつては他組合員と、残業について差別することを禁止したものであ
ることは明らかであり、被控訴人のいうような不明確性は存しない。
 なお、右命令は夜間勤務について全く触れていないが、これは、夜間勤務問題は
被控訴人の主張するように計画残業と不可分一体のものではなく、前者については
後者と切り離し、団体交渉を通じて解決せられるべきものと考えたためである。両
者が可分であることは、昭和四二年八月下旬から旧プリンス荻窪工場の支部組合員
が村山工場に応援勤務した際に、夜間勤務に服さなかつたにもかかわらず残業をさ
せていたことや、夜間勤務のない間接部門のことを考えても明らかである。被控訴
人が交替制に服するという条件と残業とが結びついているというのは、結局のとこ
ろ夜間勤務に服する者に対する一種の優遇措置として残業が命ぜられるというにと
どまるのであつて、交替制と計画残業との本来的不可分一体性を理由づけるもので
はない。なお、右救済命令により被控訴人のいうような一見逆差別ともいうべき結
果が生ずるようにみえるけれども、しかしこのような結果は、被控訴人が会社内に
複数の労働組合が存在するのにことさらに支部を無視して交替勤務制と計画残業を
一方的に実施したことによるものであるから、これをもつて右救済命令を違法とす
るにはあたらない。
三 救済の必要性
 被控訴人は、初審命令後支部に対し支部組合員の残業組入れを申し入れているか
ら、不当労働行為状態は解消し、右命令を維持すべき必要性が消滅したという。し
かし、右申入れの事実をもつて不当労働行為の状態が解消したということができな
いのみならず、かかる状態が一時解消しても、その再発のおそれがある場合にはな
お救済の必要性は失われないのである。控訴人委員会は、初審命令後もその履行が
なされておらず、また被控訴人が不当労働行為の成立を全面的に争つている態度に
かんがみ、なお初審命令を維持すべき必要性があると判断したものであつて、その
間になんらの違法、不当はない(なお被控訴人は、本件再審査命令後の昭和四八年
六月四日以降支部組合員を計画残業に組み入れているが、この事実が再審査命令取
消の理由となりえないことはいうまでもない。)。
第三 参加人らの主張
一 不当労働行為の成否
(一) 本件支部組合員の残業組入れ拒否が不当労働行為を構成するかどうかは、
被控訴人の右行為が支部の存在を嫌忌し、その存在または活動を圧迫、封殺する不
当労働行為意思をもつてなされたものかどうかにかかつている。そしてこのような
意思の有無を判断するについては、単に右残業組入れ拒否行為のみに着服すること
なく、被控訴人が支部に対してとつた一連の行動および態度との関連においてこれ
を考察、評価して判断しなければならない。被控訴人は、昭和四一年八月一日の旧
プリンスとの合併の前後を通じ、旧プリンス時代に同会社内の唯一の労働組合であ
つた支部の存在を嫌忌し、これを排除して日産労組を合併後の旧プリンス三工場に
おける唯一の労働組合としようと考え、職制を通じて支部の参加人全国金属労働組
合(以下「全金」という。)からの離脱工作を行い、右三工場内に第二組合を成立
させ、これを全金から脱退させ、なお第一組合として残存している支部の存在を否
定し、その後右第二組合を吸収した日産労組のみを唯一の労働組合として専らこれ
らとのみ交渉し、さらに支部組合員に対しさまざまな圧迫を加えたのである。その
ために参加人らは、旧プリンスの支配介入行為に対する救済の申立、団体交渉不当
拒否に対する救済の申立等さまざまの不当労働行為救済の申立を都労委に対して行
い、これらはいずれも認容されて救済命令が発せられた。被控訴人が支部の存在を
認め、これと団体交渉をもつようになつたのも、これを命ずる昭和四一年七月一二
日の都労委の命令、これに対する被控訴人の再審査申立を棄却した昭和四一年一一
月二六日の控訴人委員会の再審査命令が出されたのちのことである。本件残業組入
れ拒否は、かかる背景のもとにおいてなされたものであることを直視しなければな
らない。
(二) 被控訴人は、本件残業組入れ拒否は、専ら支部がこれに反対しているため
で、右のような不当労働行為意思に基づくものではないという。しかし、支部は旧
プリンス時代においても残業そのものに反対したことはなく、さらに一定の条件の
もとに夜間勤務にも服していたのであつて、被控訴人との間で労働基準法三六条に
よる協定が成立すれば、残業をするのに吝かではなかつた。しかるに被控訴人は、
支部がその教宣活動において強制残業反対をその要求主張の一項目として掲げてい
るのをとらえて残業反対の意思を表明したものとなし、支部に対し、昭和四三年一
月二六日の団体交渉までの数次の団体交渉においても被控訴人のとつている昼夜交
替勤務制や計画残業の内容、必要性を具体的に説明することをせず、また右一月二
六日の団体交渉においても右の点に関する日産労組との協定の内容を示さず、要す
るにこれにつき誠意ある団体交渉を行おうとはしないで、支部組合員を残業に組み
入れると業務上の阻害を生ずると称して一方的に支部組合員の残業を一切拒否し、
リリーフマンによる代替という異常な措置をとつてきたのである。これらの点から
みれば、被控訴人の本件残業組入れ拒否の真の理由が、被控訴人の主張するごとき
ものではなく、まさに支部抑圧の目的にあつたものであることが明らかである。
(三) 被控訴人はまた、前記日産型交替制と計画残業とは一体不可分の関係にあ
るところ、支部は夜間勤務に強く反対しているので、支部組合員だけを夜間勤務に
就かせないで昼間勤務の残業をさせるのは、日産労組員を逆差別することになるか
ら、このような状況のもとでは支部組合員の残業組入れ拒否もやむをえないとい
う。しかし、間接部門においてはもともと夜間勤務はなく、したがつて右のような
問題を生ずることがないのに、被控訴人は昭和四二年二月以降間接部門においても
支部組合員の残業を拒否し、日産労組員と差別しているのであるから、右理由が真
実のそれでないことは明らかである。のみならず、夜間勤務に就くことが労働者に
とつて不利であるかどうかは主観的な価値観の問題であつて、夜間勤務即不利な労
働条件というわけのものではない。参加人全金は、夜間勤務に対し一般的に反対の
態度をとつているが、それは夜間勤務に伴う割増賃金や深夜勤務手当等の経済的利
益を犠牲にしても夜間勤務に就かないことが望ましいとする立場に立つからであつ
て、日産労組がこれと異なる価値観から夜間勤務を容認したとしても、それはそれ
で一つの立場であるにすぎない。それ故、支部組合員に昼間勤務のみをさせ、しか
も日産労組員と同一の残業を認めることが日産労組員に不利な差別取扱であるとす
る被控訴人の主張はあたらない。
(四) 被控訴人は、旧プリンス時代の残業と被控訴人の計画残業とは全くその本
質を異にするものであつたという。しかし、旧プリンスにおいても一定の生産計画
のもとで残業予定がたてられ、これにしたがつて所属長の業務命令による残業が行
われていたことに変りはなく、両者の相違は、旧プリンス時代においては特殊業種
を除いて深夜勤務がなく、深夜勤務の場合には残業がないという点だけにすぎな
い。そして支部は、旧プリンス時代の残業に対しては、協定に基づく協力を惜しま
なかつたのである。なお被控訴人は、夜勤残業が旧プリンス事業部門に導入された
のは昭和四二年二月からであるというが、昭和四一年八月一日の合併時からすでに
部分的に夜勤体制が導入されていたのであり、支部組合員はこれに該当しなかつた
けれども、残業は従来どおり行つていたのである。
二 救済命令の内容の適法性
 初審命令が命じている救済の内容は、被控訴人は支部組合員に対し残業を命ずる
にあたつて、支部組合員であることを理由として他の労働組合員と差別して取り扱
つてはならないというのであり、支部が夜勤制度や「強制残業」に反対の言明をし
ているからとか、日産型交替制に服するようにとの被控訴人の申入れを支部が拒否
したからといつて、そのことを理由として支部組合員の残業組入れを拒否してはな
らない旨を命じたものであることは明らかであるから、その内容において被控訴人
のいうような不明確性は存しない。
 また、被控訴人が右命令を実行した場合には、その結果支部組合員は平日勤務の
みに服し、しかもこれに附帯する残業にも就くこととなるのに対し、日産労組員は
平日勤務と深夜勤務の交替制および各これに附帯する時間外勤務に服することにな
り、同一職場内に勤務時間体系を異にする二種の労働者が存在することとなるが、
これはがんらい被控訴人が昭和四二年二月の新勤務時間体系の導入に際して支部と
なんらの交渉を行わず、不当労働行為意思をもつて支部組合員のみを別異の勤務体
制に服させたことによるものであり、いわば被控訴人がみずから招いた結果ともい
うべきであるから、かかる結果を生ずるからといつて初審命令およびこれを支持し
た再審査命令を違法とすることはできない。
三 救済の必要性
 被控訴人は、本件初審命令後の事実を挙げて救済命令維持の必要性が消滅したも
のとし、これを取り消さなかつた本件再審査命令の違法を主張するが、控訴人委員
会は初審命令後においても本件不当労働行為の除去、原状回復は実現されていない
と判断して初審命令を維持したものであり、行政委員会である控訴人委員会のかか
る判断は、裁判所もまたこれを尊重すべきものである。
第四 当審における証拠(省略)
       理   由
第一 本件の争点
 請求原因一(ただし、昭和四八年一月三一日当時における支部組合員数を除
く。)および二の各事実ならびに初審命令が被控訴人において支部所属の組合員に
対し残業を命じなかつたことが労組法七条三号に該当する不当労働行為であると判
断し、控訴人委員会が本件再審査命令において右判断を相当としたものであること
は、いずれも当事者間に争いがない。本件における争点は、第一に右不当労働行為
の成立に関する判断が相当かどうかであり、第二に本件再審査命令が維持した初審
命令の定める救済措置の内容の適否および初審命令後の事情の変更によつてこれを
維持すべき必要性が失われたのに、これを維持した点において本件再審査命令に取
消されるべき違法があるかどうかにある。そこで、以下において右各争点に対し順
次判断を加える。
第二 本件不当労働行為の成否に関する控訴人委員会の判断の適否
一 不当労働行為の性格とその成否に関する労働委員会の判断
 被控訴人が昭和四二年二月一日から旧プリンス事業部門三工場においていわゆる
日産型交替制と計画残業を実施したが、支部組合員のみは右残業に一切組み入れな
かつたことは、後述のように当事者間に争いがない。初審命令および本件再審査命
令は、前記のように、被控訴人の右残業組入れ拒否が支部組合員であることを理由
として日産労組員と差別的に取り扱つたものであり、これによつて支部の弱体化を
図つたものとして労組法七条三号の不当労働行為に該当すると判断したのに対し、
被控訴人は、支部組合員に対しては日産労組員と同一条件のもとでの残業組入れを
提案したのに支部はこれを拒否し、残業に就く意思を有していなかつたのであるか
ら、支部組合員を残業に組み入れなかつたのには正当な理由があり、いかなる意味
においても差別取扱にあたらず、これによつて支部の弱体化を図つたものとはいえ
ないと抗争する。
 思うに、労働組合に属する労働者に対する使用者の労働関係上の処遇が組合員で
ある故をもつてする差別的取扱にあたるかどうか、また、これを通じて当該組合の
存在および活動に圧力を加える行為であつて、組合に対する支配介入行為とみるべ
きものであるかどうかは、事柄の性質上極めて微妙な判断を要求する場合が少なく
ない。すなわち、一般に使用者と労働組合とはそれぞれ自己に有利な労働条件の獲
得をめぐつて相互に利害が対立する関係にあるから、使用者は、自己の利益の追求
上労働組合の交渉力が強大となることを警戒し、多かれ少なかれその弱体化を望む
傾向を内在せしめており、労組法七条が使用者の一定の反組合的行為を不当労働行
為として禁止しているのもそのためであると考えられるが、他面使用者はもとより
法の禁止に触れないかぎりにおいて自己の利益追求のための活動の自由を有し、労
働組合や労働者に不利益な行動態度をとることも許されるのであり、したがつて具
体的場合に労働条件の決定等に関して使用者のとつた労働組合ないしは労働者に不
利益な特定の行為が右の両者のいずれの範疇に属するかを判定することの困難な場
合を生ずることを免れないのである。とくにこれらの場合における判定基準として
しばしば重要な役割を果たすのは、使用者の側における反組合的な意図ないし目的
の存否であるが、このような使用者の主観的な意図や目的も、使用者の不当労働行
為を禁止する法制のもとでは、その存在を明白に窺わしめるような形では現われな
いで、一見正当な主張や正当な理由に基づく行為の形をとつて現われることが多
く、このような場合における右の意図、目的の存否の判断には格別の困難と微妙さ
があるということができる。それ故、以上のような場合において使用者の特定の行
為がほんらい使用者の自由に属する範囲の行為であるか、それとも労働組合活動に
対して不当な阻止的ないしは歪曲的影響力を行使するものとして不当労働行為と目
すべきものであるかを判断する場合には、当該行為の外形や表面上の理由のみをと
りあげてこれを表面的、抽象的に観察するだけでは足りず、使用者が従来とり来た
つた態度、当該行為がなされるにいたつた経緯、それをめぐる使用者と労働者ない
しは労働組合との接衝の内容および態様、右行為が当該企業ないし職場における労
使関係上有する意味、これが労働組合活動に及ぼすべき影響等諸般の事情を考察
し、これらとの関連において当該行為の有する意味や性格を的確に洞察、把握した
うえで上記の判断を下だすことが必要であることは、改めていうまでもないところ
である。労働委員会は、労使関係において生ずべきこの種の問題につきとくに深い
専門的知識経験を有する委員をもつて構成する行政委員会として法が特に設けたも
のであるから、右の不当労働行為の成否に関する労働委員会の判断は、右の意味に
おいてこれを尊重すべきものであり、その判断の当否が訴訟上争われる場合におい
ても、裁判所は、委員会の作成した命令書における理由の記載のみに即してその当
否を論ずべきではなく、命令書中に明示的にはあらわれていないが、労働委員会の
考慮の中にあり、判断の一基礎となつたと想定される背景的事情や関連事実の存否
にも思いをいたし、これらとも関連づけて当該認定もしくは判断が十分な合理的根
拠を有するものとして支持することができるかどうかという見地からその適否を審
査、判断すべきものと考える。そこで、以下において右の見地から本件不当労働行
為の成否に関する控訴人委員会の判断の適否を検討する。
二 会社合併をめぐる旧プリンス三工場の労働情勢
 命令書理由第1・3・(1)および(2)記載の事実は当事者間に争いがなく、
これらの事実と文書の体裁により成立を認めうる丙第一、第二号証、第四ないし第
六号証、第一五号証、甲第一〇号証、成立に争いのない丙第三、第七号証、第二四
号証の一をあわせると、次の事実が認められる。
(一) 昭和四一年八月一日被控訴人と合併する前の旧プリンス(従業員約七、八
〇〇名)においては、参加人全金に属する全金東京地方本部プリンス自動車工業支
部が唯一の労働組合であり、他方被控訴人会社においては日本自動車産業労働組合
連合会(以下「自動車労連」という。)に属する日産労組が唯一の労働組合であつ
た。昭和四〇年五月三一日旧プリンスと被控訴人との間において合併に関する覚書
が調印、公表されるにおよび、前記支部は右合併に対する組合としての態度決定に
迫られ、中央執行委員会の決議として、合併に伴う労働条件の引下げを行わないこ
と等の要求項目を打ち出してこれを組合員に発表するとともに、幹部役員らは日産
労組や自動車労連の幹部との間に話合いを行つたが、後者は、前記支部の方針をも
つて、合併に反対し、かつ、日産労組、自動車労連と対決する方針であると批判
し、話合いは進展しなかつた。その後前記支部は中央執行委員会で定めた方針を中
央委員会でも確認したが、他方日産労組や自動車労連の幹部は、前記支部の定期大
会や中央委員会等に出席した機会に右支部の運動方針を批判し、合併成功のため右
支部の中央執行委員を除く組合員らと交流して早急に組織統一を図る必要を説き、
また、日産労組の定期大会においてはこれを同労組の方針として決定する等の行動
をとつた。このような事情のもとにおいて、右支部の内部にも動揺が生じ、執行部
の方針に対する批判的な動きが強くなり、数次の臨時大会を経て昭和四一年三月三
〇日の臨時大会において支部の全金からの脱退および支部の名称をプリンス自動車
工業労働組合(以下「プリンス自工組合」という。)と改称することを含む規約改
正等を決議し、次いで同年四月二日全員投票によつてこれを承認し、会社および全
金にその旨を通告するにいたつた。右組合は合併とともに日産自動車プリンス部門
労働組合(以下「プリンス部門組合」という。)と改称したが、その後昭和四二年
六月日産労組に統合された。他方右の動きに同調しない前記支部の一部の組合員ら
は、上記の一連の決議の効力を否定し、プリンス自工組合は支部とは別個の第二組
合であり、支部は依然として全金に属する支部として存続していると主張し、会社
(旧プリンス)に対し一五二名の組合員名を通告して団体交渉を申し入れる等の活
動を継続した。
(二) これらの一連の動きに対し、会社(旧プリンス)側は、合併を成功させよ
うとする立場から、おのずから日産労組やこれに同調する支部内の動きに対し好意
的であり、前記支部の全金からの脱退、プリンス自工組合への改称の時点において
全金に属する支部は消滅したものとして前記残存組合員らによる団体交渉の申入れ
を拒否し、合併後の労働条件につきプリンス自工組合とのみ協定を結び、合併後の
被控訴人もまたこれと同様の態度をとつた。このような会社側の態度に対し、全金
や支部は、(1)日産労組の支部組合員らへの働きかけに対する会社(旧プリン
ス)の側面援助を労組法七条三号の支配介入行為であるとして、(2)支部に対す
る団体交渉拒否を同条二号の不当労働行為であるとして、それぞれ都労委に対し救
済申立を行い、また、(3)合併後に被控訴人が行つた支部組合員六名の配置転換
を同じく同条一号の不当労働行為として救済申立をする等の抗争措置をとつた。前
掲命令書理由第一・3・(2)記載の各救済命令は、いずれもこれらの申立に基づ
いて発せられたものである。右各救済命令のうち、(1)についてのそれは初審命
令の段階で確定し、(2)についてのそれは初審命令を維持した再審査命令が確定
し、(3)については、初審命令に対する再審査手続の段階で原職復帰の線に沿う
和解で解決した。
三 被控訴人および旧プリンスの交替制勤務と残業の実態
 この点に関する当裁判所の認定は、次に訂正、附加するほかは、原判決理由三記
載(原判決一五枚目裏二行目から同一七枚目表一〇行目まで)と同じであるから、
これを引用する。
 原判決一五枚目裏三行目「成立に争いのない」とある部分の次に「乙第二七号
証、」を、同「乙第六五号証、」とある部分の次に「原審における」をそれぞれ附
加し、同四行目「および同証言」とある部分を「同証言および当審における証人A
の証言」と訂正し、同行目の「プリンスにおいて」とある部分から同八行目の「認
められる。」とあるまでを次のように訂正する。
 「旧プリンスにおける残業は、支部との間におけるその上限についての協定に基
づいて実施されていたが、その方法は、製造部門については毎月一定の生産計画の
もとにおいて必要と思われる残業予定時間を支部に通告するが、これにつき特にそ
の承諾を徴することはなく、実際に残業をさせる場合は、班長ないし係長等の現場
上司が各部下に対して個別的に残業に服するかどうかを確かめ、残業応諾者だけで
は不足の場合には適宜他の部署から応援を求める等の方法によつて所要人員を確保
し、これらの者に対して業務命令を出すというやり方であつたこと、この方法によ
るときは必ずしも所要人員が得られず、当日予定された生産成果が得られないこと
もあつたが、次の日に能率をあげて挽回するとか、また必ずしも徹底した一貫作業
方式を採用していなかつた関係上部分的にいわゆる「作りだめ」を行い、これを工
程間に置くことによつてカヴアーする等してほぼ計画どおりの生産を行つていたこ
と、事務技術部門においては従業員から随時所属長に申し出て、その許可を得て残
業を行う方法がとられていたこと、支部組合員の残業実績は、一般従業員の平均残
業時間の半分から三分の二程度であつたこと(ただし合併後は残業自体の量が減つ
たこともあつて、ほぼ同様か、ないしは平均を上廻ることもあつた。)が認められ
る。」
四 本件残業問題発生をめぐる諸事情
 この点に関する当裁判所の認定は、次に訂正、附加するほかは、原判決理由記載
(原判決一八枚目表一行目から同二〇枚目裏四行目まで)と同じであるから、これ
を引用する。
(一) 原判決一八枚目表一行目から二行目にかけての記載部分を「(一)被控訴
人と旧プリンスとの合併に関連して支部組合員の間に意見が対立し、組合の分裂を
生じたこと、これに関連して不当労働行為救済の申立がされ、これに対して救済命
令が発せられたことは、いずれも上記二記述のとおりである。」と訂正する。
(二) 原判決一八枚目表五行目「甲第五、」とある部分を「甲第二、第三号、第
四号証の一、二、第五号証、第六、第七号証の各一、二、」と訂正し、同六行目
「第四一号証」とある部分の次に「、丙第二四号証の二、三、当審における証人B
の証言によつて成立を認めうる乙第一二号証」と附加し、同「証人Cの証言」とあ
る部分を「原審における証人C、当審における証人Bの各証言」と訂正し、同「原
告は」とある部分から同一八枚目裏一行目までを次のとおり訂正する。
 「全金や支部は、前記被控訴人に対して団体交渉に応ずべきことを命じた救済命
令の確定と前後して被控訴人に団体交渉を申し入れ、その後団体交渉の日時、場
所、出席者等に関して相互に数回にわたる文書によるやりとりがあつたのち、漸く
昭和四二年三月二二日に支部と被控訴人間の団体交渉が開始されるにいたつたこ
と、この団体交渉方式の決定については全金や支部から被控訴人内部における上層
部の責任者の出席を要求したが、被控訴人はこれに応ぜず、結局被控訴人側からは
プリンス事業部労務次長を首席とする課長クラスの者六名が出席するものとされた
こと、右第一回の団体交渉から同年六月三日までの六回にわたる団体交渉において
は、後述するプリンス事業部門三工場内における紛争にからむ暴力事件の問題のほ
か、主として相当期間団体交渉が行われなかつたことにより懸案となつていた合併
に伴う賃金、退職金等に関する問題や支部の春闘要求事項である賃上げの問題等に
関する論議に費やされたことが認められる。」
(三) 原判決一八目枚裏一〇行目「乙第三九号証」とある部分の次に「、丙第二
四号証の二」を附加し、「証人C」とある部分を「原審における証人C」と、同一
九枚目表三行目「夜勤」とある部分から同四行目「行なつてきたこと」とある部分
までを「深夜勤務は、労働者の安全、健康の保持の見地から原則的に反対であると
の基本的立場をとり、情宣活動等においてそれを表明していたこと」と各訂正す
る。
(四) 原判決一九枚目表五行目の次に行を代えて次のとおり附加し、同六行目
「(五)」とある部分を「(六)」と訂正する。
 「(五) 成立に争いのない丙第九号証、弁論の全趣旨により原本の存在と成立
を認めうる丙第一〇号証、当審おける証人D、同E、同Fの各証言によつて成立を
認めうる丙第一一ないし第一四号証と右各証言をあわせると、命令書理由第一・
3・(6)記載の事実およびこの紛争においては支部組合員らに対して暴行が加え
られる等のことがあり、全金や支部は昭和四二年一月二七日被控訴人に対してこれ
につき抗議を申し入れたこと、翌昭和四三年一月被害者らから被控訴人および加害
者らに対する不法行為による損害賠償請求訴訟が東京地方裁判所に提起されたこ
と、右事件は昭和四六年一二月二二日ほぼ右原告ら請求の線で裁判上の和解により
終結したこと、その後は同様の形での紛争は発生していないが、支部組合員らと職
場内の直接の上司や同僚との間の人間関係は必ずしも良好でなく、支部組合員らは
どちらかといえば疎外されている傾向にあることが認められる。」
(五) 原判決一九枚目裏四行目の「(六)」とある部分を「(七)」と訂正し、
同五行目「甲第一号証、」とある部分の次に「丙第二四号証の二、三」を附加し、
同六行目「証人Cの」とある部分を「原審における証人C、当審における証人Bの
各」と、同「昭和四」とある部分から同二〇枚目表四行目までを次のとおり各訂正
する。
 「被控訴人と支部との団体交渉においては、上記のように昭和四二年六月三日ま
では主として当面緊急の問題が議題とされていたが、支部は、これらの問題が一段
落した段階における議題として同日の団体交渉ではじめて残業についての差別取扱
の問題を提起したものであること、その後同年一一月二八日までの間数回にわたつ
てこの問題に関する話合いが行われ、前記命令書理由第1・3・(8)記載のよう
なやりとりがあつたが、この間支部は専ら支部組合員を残業から除外しているのは
被控訴人の会社の方針なのかどうか、その理由は何か、それは支部組合員を不当に
差別するものではないか等を追求し、これに対し被控訴人側は、右は被控訴人の方
針ではなく、残業反対の立場をとつている支部組合員に対する現場職制の不信感に
由来するものであるといい、更に支部が強制残業反対の立場をとりながら残業させ
ないのが不当差別だというのは矛盾ではないかと反論し、これに対して支部が前記
のように三六協定に基づく残業に対しては反対するものではないと応酬する(支部
は同年八月六日の団体交渉においてこの見解を表明している。)等の状況で推移
し、全体として相互の不信感に基づく揚げ足とり的応酬に終始し、相互の了解およ
び合意の到達を目的とする積極的、建設的な論議、交渉とはみ難く、特に被控訴人
側の姿勢にそのような傾向が看取されるようなものであつたことが認められる。」
(六) 原判決二〇枚目表四行目の次に行を代えて次のとおり附加する。
 「(八)前掲乙第三九号証、丙第二四号証の二、同号証によつて成立を認めうる
乙第一三、第一五、第一八、第二一、第二三、第二四号証をあわせると、支部は上
記残業問題に関する団体交渉の経過に照らして支部組合員らの残業組入れ拒否の理
由を現場の各職制について調査することとし、同年一二月組合員を通じて職制に説
明を求めさせたところ、その説明内容は命令書理由第1・3・(9)記載のような
ものであつたこと、そこで支部は、このままでは残業問題についての手詰り状態が
打開されないと考え、後述のように都労委に対してこれにつきあつせんの申請をし
たものであることが認められる。」
(七) 原判決二〇枚目表五行目「(七)」とある部分を「(九)」と、同七行目
「(八)」とある部分を「(一〇)」と各訂正し、同八行目「第四一号証、」とあ
る部分の次に「丙第二四号証の二、」を、同九行目「乙第二九号証」とある部分の
次に「、前掲丙第二四号証の二によつて成立を認めうる丙第八号証の一、二および
当審における証人Bの証言」を各附加し、同「昭和四三年一月二六日」とある部分
から同裏四行目までを次のとおり訂正する。
 「右昭和四三年一月二六日の団体交渉は、前年の一二月一五日付の支部からの団
体交渉の申入れに基づき、かつ、前記のように都労委あつせん員の勧告によつて開
かれたものであるが、被控訴人は右交渉の席上においてはじめて支部に対し、日産
型交替制と計画残業は組み合わされて一体をなすものであるとしてその内容および
これに従つた場合における手当等について具体的な説明を行つたこと、そして日産
労組は右のような勤務体制を承認し、これに服しているのであるから、支部もこれ
と同じ態度をとらないかぎり支部組合員を残業に組み入れることはできない旨、お
よび夜間勤務のない部門については各職場の職制がその判断によつて残業をさせる
が、これらの者が支部組合員に残業をさせないのは、一般に支部組合員が日産労組
員と同じ勤務体制に服さないからだと考えられる旨を述べたこと、これに対し支部
は、残業協定と夜間勤務協定とは別個の問題であり、夜間勤務については支部は原
則的には反対の立場をとつている旨を述べたこと、更に夜間勤務に関する質疑応答
の過程において、被控訴人側から夜間勤務において二時間の残業をする場合には、
定時変更措置として二二時の始業時刻を二時間繰り上げて二〇時とし、翌日四時か
ら六時までが残業となる旨の説明がはじめてなされ、これに関する論議が交わされ
たことが認められる。」
五 初審命令後の推移
 初審命令後の推移に関する当裁判所の認定は、次に訂正、附加するほかは、原判
決理由四の(九)(原判決二〇枚目裏五行目から同二二枚目表末行まで)と同じで
あるから、これを引用する。
(一) 原判決二〇枚目裏六行目「乙第五八号証、」とある部分の次に「丙第一
七、第一八号証、前掲丙第二四号証の二、三、原審における」を、同七行目「第一
一号証、」とある部分の次に「原審における」を、同八行目「右各証言」とある部
分の次に「、当審における証人B、同Aの各証言」を各附加する。
(二) 原判決二〇枚目裏九行目「1」とある部分を「(一)」と、同二一枚目表
四行目から五行目にかけて「これに対して」とある部分から同裏三行目までを次の
とおり各訂正する。
 「これに対し支部は、右申入れのうち製造部門については、日産型交替制に伴う
遅番勤務に服することを認めるか認めないか、どの程度これを認めるかは、被控訴
人との間で生産計画、設備計画等一切の関連要素を検討し、これらを煮つめたうえ
で結論を出すべきであるとの立場から原則的には遅番勤務反対の従来の立場を主張
し、他方被控訴人はあくまで交替制を含む日産労組と同一条件を支部が承認しない
かぎり、支部組合員を残業させるわけにはゆかないと主張して歩み寄りがみられな
かつた。また、間接部門については、支部は、被控訴人の提案は「必要がある場合
に残業を命ずる」というのであるが、現実に支部組合員はほとんど残業を必要とし
ない作業や、従前にくらべて質の低い作業に就かされているから、これが改善され
ないかぎり右の提案を受け入れることができないと主張し、被控訴人側はこれに対
し、右作業の質や量の問題は、現実に残業に就いたのちの過程でおのずから是正さ
れる問題であるとして譲らず、これまた合意をみるにいたらなかつた(なお支部
は、その後昭和四九年五月、右の作業上の差別および昇進に関する差別を不当労働
行為であるとして都労委に救済の申立をしている。)。」
(三) 原判決二一枚目裏四行目「2」とある部分を「(二)」と訂正し、同二二
枚目表末行の「生じている。」とある部分の次に、「(ただし、当審における証人
Bは、右のように支部組合員の残業就労率が低いのは、長年残業から外されていた
ため生計維持上内職やアルバイト等をしていたことによる惰性や、職場における日
産労組員との人間関係の冷却による勤労意欲の阻害等によるものである旨証言して
いるが、このような事情が一つの原因をなしているであろうことは、推断に難くな
い。)」を附加する。
六 支部組合員数の変遷
 前掲丙第二四号証の二およびこれにより成立を認めうる丙第三七号証によれば、
支部に属する組合員の数は、前記のように昭和四一年四月一〇日現在においては一
五二名であつたが、昭和四二年四月には一一六名、昭和四三年四月には一〇八名と
なり、以来逐年減少して、昭和四八年一月当時は九〇名ないし九一名(被控訴人は
九〇名と主張し、控訴人らは九一名と主張しているが、前掲丙第三七号証において
は九二名とされており、本件にあらわれた資料からはその正確な数を確定し難
い。)となるにいたつたこと、これはいずれも右組合員らの退職によるものである
ことが認められ、また、上記認定の諸事実に照らすと、右退職については残業でき
ないための収入減という経済上の理由が一つの大きな理由をなしているものと推認
される。
七 控訴人委員会の認定の適否
 そこで、進んで上記認定の事実関係に照らして本件不当労働行為の成立を認めた
控訴人委員会の認定の適否を検討する。
(一) 本件における不当労働行為成否の問題の要点は、被控訴人会社内に日産労
組(あるいは事実上これと同一視しうるプリンス自工組合またはプリンス部門組
合)と支部という傾向を異にする二つの労働組合が併存している状況のもとにおい
て、被控訴人がその一方の組合との間で結んだ協定に基づいて実施している勤務体
制に他方の都合が反対しているからという理由で、後者の組合員を右の勤務体制の
一環としてその中に組み込まれている残業に就かせることを拒否したことが後者の
組合に対する関係で労組法七条三号の支配介入行為を構成するかどうかという点に
ある。一般に、右のように同一企業内に性格、傾向を異にするとはいえそれぞれ自
主性をもつ複数の企業労働組合が併存している場合においては、使用者は、各組合
に対して中立的態度を保持すべく、そのうちの一組合をより好ましいものとしてさ
らにその組織の強化を助けたり、他の組合の弱体化を図るような行為を避止すべき
ことは、労組法の上記規定の要求するところであるが、他方具体的な労使関係また
は労働条件に関する問題についてそれぞれの労働組合の主張内容や主張態度が異な
るかぎり、これに対する使用者の対応のし方にもおのずから相違を生ずることを免
れず、したがつて、使用者の行為が上記中立性のわくを逸脱するものでないかぎ
り、右の対応のし方の相違やその結果がそれぞれの組合に利不利を生ずることはや
むをえない成り行きというべきものであつて、これにつき使用者を咎める筋合はな
いといわなければならない。例えば、労働条件の決定等について使用者が各組合と
の間にわけ隔てなく誠実に団体交渉を行い、一方の組合との間では合意が成立し、
右組合所属の従業員に対してはこれに基づく待遇を与えることとなつたのに対し、
他方の組合との間では右のような合意が成立しないため、その組合所属の従業員に
対しては同一待遇を与えないという結果になつたり、また、使用者が当該企業内に
おける勤務体制や労働条件の斎一化を図る必要から、一方組合との間で妥結した労
働条件等を他方の組合との団体交渉において強く主張し、容易に譲歩の色を示さな
いため、交渉が難航したり、場合によつては妥結にいたらないようなことがあつた
としても、それらはいずれも使用者と労働組合との間の自由な取引活動の帰結にす
ぎないものとみられ、これをもつて直ちに組合に対する不当な差別ということはで
きないのである。しかしながら、他方右のような団体交渉の推移や帰結が単に使用
者の無色な取引活動によるものでなく、使用者においてこれらが後者の労働組合な
いしはその組合員に及ぼす影響とそれが多かれ少なかれ右組合の組織を弱体化させ
る効果を生ずべきことを予測し、むしろ主としてはそのような計算ないし意図のも
とにことさらに団体交渉を難航させたり、これを不成功に終らせるような行動態度
をとつたものと認められる場合には、それはもはや上記中立性のわくを逸脱した行
為といわざるをえず、労組法七条二号の団体交渉応諾義務の違反にとどまらず、更
に同条三号の労働組合に対する支配介入行為に該当するものといわなければならな
い。使用者の具体的行為が上述の両者の範疇に属するかは、しばしば極めて微妙か
つ困難な判断を要求する問題であり、これについては単に行為の外形ないしは表面
上の理由のみにとらわれることなく、関連する諸般の事情との関連を考慮し、その
行為のもつ意味や性格を洞察、把握したうえでこれをしなければならないことは、
さきに一般論として述べたとおりである。
(二) これを本件についてみるのに、被控訴人は、前記のように、旧プリンスと
の合併前から日産労組との協定に基づいて実施していた昼夜二交替勤務制と計画残
業を合併後の昭和四二年二月一日から旧プリンス事業部門にも導入し、支部組合員
を除く同部門の他の従業員をこれに組み入れたにもかかわらず、支部組合員のみは
これに組み入れなかつたのであるが、被控訴人はその理由として支部が右の勤務体
制に反対している点を挙げていること、支部自身もまた右勤務体制を無条件で承認
することを拒否し、被控訴人と支部との団体交渉においても結局この点に関する了
解に到達しなかつたこと、被控訴人の採用した前記交替制と計画残業とは、所与の
生産設備と労働力を十二分に活用して生産効率を挙げることを目的として考え出さ
れた勤務体制であり、その目的からするかぎり両者は密接な関連性を有し、また、
右の勤務体制が所期の効果を挙げるためには、労働者側がこれに対して協力的であ
り、就労に関して右の勤務体制による円滑な作業運営に障害となるような行動態度
をとらないことが要求されること、したがつて支部が右の勤務体制に全面的に同意
せず、残業についても組合員がこれに就くかどうかを予め予測し難いような態度を
とるかぎり、使用者の立場からむしろこれを全面的に残業から排除した方が計画遂
行上得策であり、その意味においては、支部組合員に対する残業組入れ拒否も、そ
れだけを切り離して抽象的、外形的に観察すればそれなりの合理性をもつ措置であ
ると考えられることは、いずれも被控訴人の指摘、主張するとおりである。それ
故、右の諸点のみに着眼するかぎり、被控訴人の支部組合員に対する本件残業組入
れ拒否は、使用者がその企業目的遂行上の要求として合理化されうる主張を支部が
受け容れなかつた結果とられた措置であるにすぎず、支部に対する不当な差別と目
すべきものではないとすることも、一応成り立ちうるみ方であると考えられる。
 しかしながら、他方上記二ないし六において認定した事実によれば、
(1) 日産労組と支部との間には労資関係や労働条件のあり方について見解の相
違があり、前者は後者より被控訴人の措置に対して理解的かつ協力的態度をとつて
いること。
(2) 被控訴人と旧プリンスとの合併問題に対しても、日産労組が極めて積極的
であるのに対し、支部は旧プリンス部門の既得の労働条件が低下するおそれがある
として、また、合併後の企業内における組織統一の問題とも関連して、これに対し
消極的であり、両者の対立や、その間における日産労組の働きかけ等もあつて、支
部の内部に動揺が生じ、結局組合員の大多数は全金から脱退してプリンス自工組合
となり、支部は僅か一五二名の組合員を擁する少数組合となつてしまつたこと。
(3) この間において被控訴人は終始日産労組(ないしはプリンス自工組合また
はプリンス部門組合)に対して好意的態度をとり、反面支部に対しては非好意的で
あり、当初は支部の存在そのものを否定し、その後労働委員会の命令により支部を
独立の労働組合と認めてこれと団体交渉をするようになつてからも、交渉の全過程
を通じ一般に懸案の問題を誠実かつ真剣に解決するために積極的な提案や説明、説
得を行うという態度に欠け、概して消極的、受身の態度に終始しているようにみう
けられること。
(4) 被控訴人は、前記交替制と計画残業を旧プリンス事業部門に導入するにあ
たり、支部とはなんらの協議を行うことなく、一方的に支部組合員を昼間勤務にの
み配置し、かつ、残業への組入れをしなかつたこと。もつともこれについては、当
初は支部の存在につき疑問を抱いていたことや、支部の名をもつてされていた情宣
活動において支部が強制残業反対という項目を掲げ、あたかも右の勤務体制に強く
反対しているとも受けとられるような意向表明をしていたことと等の理由から右の
ような措置をとつたものと解される面もないではないが、しかし被控訴人は、その
後支部との団体交渉が開始され、六回目の交渉の際に支部からはじめて右の残業組
入れが組合差別であるとの問題が提起されたのちにおいても、専ら抽象的、水掛け
論的論議に終始して、右の交替制と計画残業のシステムの内容やその必要性、妥当
性につき具体的説明をして支部を説得し、その同意をとりつけるための努力を払つ
た形跡は全くなく、被控訴人による右システムの内容の具体的説明は、この問題に
ついて支部が都労委にあつせん申請をし、同労委の指示によつて開かれた昭和四三
年一月二六日の団体交渉の際にはじめてなされたにすぎないこと。
(5) 間接部門においては遅番勤務がなく、したがつて交替制に対する賛否の問
題が生ずることがないにもかかわらず、被控訴人は同部門に勤務する支部組合員に
対しても残業を一切させず、その理由につきなんら首肯しうべき特段の説明をして
いないこと。
(6) 各職場においては前記のように支部組合員と他の従業員との間の人間関係
が必ずしも円滑ではない状況にあつたにもかかわらず、被控訴人はこれを放置し、
職制等を通じてその是正や融和のための努力を払つた形跡が全く窺われないこと。
(7) 他方支部は、上記勤務体制に反対の立場をとり、情宣活動のみならず被控
訴人との団体交渉の場においてもその趣旨の発言をしているが、夜間勤務や残業に
絶対反対というわけではなく、とくに後者については三六協定に基づく残業には協
力するといい、要するにこれらの問題については団体交渉を通じて合意に達し、協
定を結ぶことが先決であるとしてこれを迫る態度をとつていたものと認められるこ
と。
(8) 支部組合員は残業による収入を得られないため経済的に大きな打撃を受
け、そのような状態が相当長期間継続していることが有力な理由となつて会社を退
職する者が出たため、組合員数もかなり減少するにいたつたこと。
 以上の諸点を指摘することができるのであり、これらの事実に照らし、とくに被
控訴人の旧プリンス事業部門においては前記のように支所に所属する者は全体の二
パーセントないしそれに満たない極く少数であるため、これらの者を残業に組み入
れないために生ずる不足分を前記のようにリリーフマンの投入という異常措置によ
つてカヴアーする方法をとつたとしても、会社としてはそれほど大きな負担ではな
く、したがつてあえて支部との意見の対立を解消してその協力をとりつける特段の
必要や利益がなく、他方このままの状態が続けばかえつて支部組合員の方が経済的
に打撃を受け、ひいては組合内部の動揺や組合員の退職ないしは脱退による組織の
弱体化が生ずるであろうことも十分に予測されることに徴するときは、被控訴人が
本件残業組入れ拒否の理由につき支部が上記勤務体制に反対しているからというの
は、形式的、表面的理由にすぎないか、ないしはその理由の一部をなすにとどま
り、被控訴人が支部組合員の残業をあくまでも許さず、この問題に関する団体交渉
においてもその解決につき甚だしく消極的態度をとり、解決を遷延せしめているこ
との背後には、上述のような効果発生についての計算ないし意図が伏在しており、
むしろそれが被控訴人の右行動態度の主たる動因をなしているものと推断せしめる
に足りる合理的根拠があるものといわなければならない。そうであるとすれば、控
訴人委員会が、被控訴人の上記一連の行動、態度をもつて、被控訴人が単に残業組
入れに関して支部と誠実に団体交渉を行わなかつたというにとどまらず、右のよう
に解決を遅延せしめて支部組合員を残業に就かせない状態を継続させることによつ
て支部組合員を不当に差別して取り扱い、支部に対し労組法七条三号に該当する支
配介入を行つたものとしたことには、事実の判断および法令の解釈、適用を誤つた
違法があるとすることはできず、この点に関する被控訴人の主張は、失当として排
斥を免れない。
第三 本件救済命令の適否
 被控訴人は、本件再審査命令が維持した初審命令における救済措置の内容が不明
確であり、また日産労組所属の組合員を逆差別することを命ずるものであるから違
法であると主張し、更にまた、その後不当労働行為とされる残業に関する差別取扱
の事実は解消したから、救済命令の必要性は消滅しており、したがつてもはやこれ
を存続せしめる理由がないものとして取り消されるべきであると主張する。よつ
て、これらの点について判断する。
一 救済命令の内容の適否
(一) 本件再審査命令が維持した初審命令の内容は、「被申立人(すなわち被控
訴人)は、支部所属組合員に対し時間外勤務(休日勤務を含む。)を命ずるにあた
つて支部組合員であることを理由として他の労働組合員と差別して取り扱つてはな
らない。」というものである。被控訴人は、右命令は結局残業に関して支部組合員
を日産労組員と同様に取り扱うべきことを命じているのであるから、支部組合員が
日産労組員と同一の条件を承認しないかぎり残業組入れを拒んでも差別取扱にはな
らないと解されるのに、参加人らは無条件で日産労組員と同様の残業をさせること
を命じたものと解しており、このように異なつた解釈を生ぜしめる命令は、その内
容において不明確の違法を免れないという。しかしながら、右命令は、被控訴人に
よる本件支部組合員の残業組入れ拒否が不当労働行為であるとの認定に基づき、こ
れに対する救済措置として命ぜられたものであるから、それは何よりもまず、右の
不当労働行為による違法状態を解消ないし是正するため、被控訴人が現に行つてい
る右残業組入れ拒否の中止を命ずる趣旨に出たものと解される。換言すれば、被控
訴人が現に行つている残業組入れ拒否は支部組合員に対することさらな差別取扱で
あるからこれを止めよということであり、これを裏返していえば、支部組合員を他
の労働組合員すなわち日産労組員と同様に残業に組み入れるべきことを命じている
ものにほかならない。そのかぎりにおいて右命令にはなんら不明確な点はなく、被
控訴人の主張は、ひつきよう右命令について独自の解釈をたて、更にこれを理由と
して内容の不明確性を云為するものであり、採用のかぎりでない。
(二) 被控訴人は更に、もし本件救済命令の内容が右述の趣旨のものであるとす
れば、それは支部組合員に対して日産労組員を逆差別することを命ずるものであつ
て違法であるという。確かに、甲労働組合に所属する従業員を乙労働組合に所属す
る従業員より不利に取り扱つたことが不当労働行為としての差別取扱であるとされ
る場合、これを是正するための救済措置としては、原則として甲労働組合員を乙労
働組合員と同等に取り扱うべきことを命ずる限度にとどまるべく、乙労働組合員よ
り有利に取り扱うべきことを命ずるのは、救済措置として許される限度を超えるも
のとして違法であるといわなければならない。しかし、本件救済命令が、支部組合
員において交替制勤務に服することを承諾するかどうかを問題とすることなく、昼
間勤務における残業について支部組合員を日産労組員と同様に取り扱うべきことを
命じていることをもつて、被控訴人に対し支部組合員を日産労組員より有利に取り
扱うべきことを命じたものであるとすることは、次の理由により相当とはいえな
い。すなわち、被控訴人が右のような取扱が日産労組員に対する逆差別であるとい
うのは、同労組員は昼間勤務における残業に就き、これによる時間外勤務手当取得
の機会が得られる反面、交替的に夜間勤務に服するという負担を負うのに対し、支
部労組員は後者の負担を負うことなくして前者の機会のみが与えられる点において
労働条件に差を生ずること、および一般に夜間勤務は昼間勤務に比し労働者にとつ
て重い負担と考えられるから、右の労働条件の相違は日産労組員に不利なものとい
うべきであるという理由によるものと考えられるが、しかし仮にこの点を右のとお
りに肯定するとしても、被控訴人が本件救済命令に従う結果として日産労組員と支
部組合員との間に現実に右のような労働条件の相違が生ずるのは、日産労組との間
では交替勤務制に関する合意が存するのに、支部との間にはこれが存しないためで
あつて、命令自体の内容的効果としてかかる相違が生ずるものではないことに注意
しなければならない。換言すれば、本件救済命令は、昼夜交替制それ自体について
はなんら触れるところがなく、専ら残業についての差別の廃止のみを命じており、
前者の問題をどうするかは、専ら今後における被控訴人と支部および日産労組との
接衝による解決に委ねられているのであるから、被控訴人としては、支部との団体
交渉を通じてその承諾をとりつけるか、あるいは日産労組とのそれにおいて同労組
の承諾を得られるような形でこの問題を処理する等の調整、解決の方途がなお広く
開かれているのであり、その意味においては、残業組入れの問題と交替制の問題と
は、控訴人委員会のいうように一応可分なのである。本件救済命令が被控訴人に対
し日産労組員を逆差別することを命じたものとする議論は、ひつきよう被控訴人が
現在採用している勤務体制とそのもとにおける給与体系を不動のものとするか、ま
たは前記方法による調整、解決が不可能であるとする独断的前提に立つものであつ
て、とうてい採用することができない。
(三) なお、本件救済命令の内容の適否については、必ずしも被控訴人の明示的
に指摘するところではないが、別の問題がある。すなわち、本件被控訴人による支
部組合員の残業組入れ拒否が不当労働行為とされるのは、上記のように、その背後
に被控訴人の支部に対する差別取扱の意図が存するとされたためであるが、被控訴
人にかかる差別的意図がなく、支部との間における誠実な団体交渉を経ても遂に合
意に到達しなかつたため残業組入れを拒否するにいたつたというのであれば、それ
はほんらい自由な取引活動の結果として不問に付されるべきものであることはさき
に述べたとおりであるところ、本件場合においても被控訴人に不当労働行為意思が
なく支部と残業問題について誠実な団体交渉を行つたとすればその結果がどうなる
かは確定し難いことであるから、かかる場合の救済措置としては、被控訴人が徒ら
に解決を遅延せしめている態度を是正するために残業問題について支部と誠実に団
体交渉を行うべきことを命ずる限度にとどまるべく、これを超えて無条件残業組入
れを既定の事実としてこれを実施すべきことを被控訴人に命ずるのは、救済措置と
して是認される範囲を超えて使用者に留保されるべき自由を不当に拘束することと
なりはしないかという疑問がそれである。しかしながら、本件においては、このよ
うな疑問は理由がないと考える。けだし、本件において不当労働行為とされるの
は、被控訴人による誠実な団体交渉義務に違反しているということにとどまらず、
解決を徒らに遅延させてその間支部組合員を残業させない状態を継続させることに
よつて支部に圧迫を加えていることにあるのであるから、かかる違法状態を解消す
るためにはとりあえず右の残業組入れ拒否を中止させる必要があるとしてこれを命
じたとしても、決して救済の必要性を超えるものということはできない。(被控訴
人がこれまでとつてきた不当労働行為意思に基づく行動、態度を完全に解消した暁
には、その後白紙の状態で改めて支部と団体交渉を行い、その結果支部に不利益な
事態が生じたとしても、それはもとよりやむをえないところであり、本件救済命令
がこれをしも禁止しているものでないことは明らかである。)のみならず、実際問
題としても、単に被控訴人に支部と誠実に団体交渉をすべきことを命じただけで
は、結局被控訴人が現にとつている行動、態度になんら変更を生ぜしめることには
ならず、救済措置としてほとんど実効性を期待することができないのである。それ
故、初審命令や本件再審査命令が前記のように被控訴人が現に行つている支部組合
員の残業組入れ拒否を中止すべきことを命じたことが、救済措置として許される限
度を超えて被控訴人の自由を不当に拘束するものとして許されないとする議論は、
当たらない。
(四) 以上述べたとおりであるから、本件救済命令の内容にはなんら違法の廉は
なく、この点に関する被控訴人の主張は採用できない。
二 本件救済命令維持の必要性
 最後に、本件不当労働行為による違法状態が解消され、本件救済命令を存続せし
める必要性が消滅したから、右命令は取り消されるべきであるとする被控訴人の主
張の当否につき判断する。
 被控訴人は、被控訴人が初審命令後支部に対して日産労組員と同様に交替制勤務
に服することを条件として支部組合員を残業させる旨、また間接部門については無
条件で残業させる旨を支部に申し入れたことを挙げて違法状態が解消したと主張し
ている。しかしながら、被控訴人が右のような申入れをしたことによつて本件不当
労働行為による違法状態が解消したものといえないことは、上来述べ来たつたとこ
ろから明らかであるから、右主張は理由がない。なお附言するに、本件救済命令
は、主として現に存在している違法状態(すなわち支部組合員の残業組入れ拒否)
の解消を命じたものではあるが、被控訴人がいつたん命令に従つて右差別取扱をと
りやめても、その後において同一不当労働行為意思の継続として再び残業に関する
同様の差別取扱をする可能性がある以上、これを防止するためにはかかる将来反覆
してなされる可能性のある行為の禁止をも命ずることができるものというべく、前
記命令はかかる行為禁止の趣旨をも含んでいるものと解されるから、仮に被控訴人
が本件救済命令に従つていつたん現在の違法状態を解消する措置をとつたとして
も、それだけでは右命令存続の必要性は当然には失われないのである。
第四 結論
 以上説示のとおり、被控訴人が本件再審査命令の違法事由として主張するところ
はいずれも理由がないから、右命令の取消を求める被控訴人の本訴請求は失当とし
て棄却すべきものであり、これと結論を異にする原判決は取消を免れず、控訴人ら
の本件各控訴はいずれも理由があるから、これを認容すべきである。よつて、訴訟
費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九四条を適用して、主文のとおり判
決する。
(裁判官 中村治朗 蕪山厳 高木積夫)

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