弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人川島英晃作成名義の控訴趣意書記載のとおり
であり、これに対し次のとおり判断する。
 論旨第一点
 本件事案は麻薬の所持或は授受等の事実ではなく、麻薬を本邦に輸入したという
事実であるところ、原判決挙示の証拠によれば、原判示の如く本件麻薬の輸入自体
は被告人の単独行為と認めるに十分である。
 被告人の原審公判廷における、自分が麻薬輸入業者でないこと、昭和二八年四月
上旬イラン国a市所在A株式会社代理店に塩酸モルヒネ一六一〇、一九瓦を本邦迄
運搬を依頼したことは間違ない。しかしこれは友人に頼まれてやつたことであり、
右麻薬がコーラムシヤ港でB丸に積まれたかどうか、本邦に陸揚されたかどうかは
知らない旨の供述に原判決挙示その余の証拠を綜合するなら、被告人が本件麻薬を
本邦に輸入することを決意するに至つた事情は友人Cの依頼即ち教唆に基くもので
あり、又麻薬は所論の如くDから受領したものであつて、同人はこれが我国に密輸
されるものであることを知悉していたものであつても、本件麻薬を本邦に輸入すべ
く直接の手続を為したものは被告人に外ならないのである。即ちイラン国a市所在
A株式会社の代理店に対し本件麻薬を麻薬であることを秘して本船託送という通常
の輸入貨物の輸送方法とは別個の方法で輸送方を以頼した者は被告人なのである。
その後は情を知らない右代理店がとつた所謂本船託送の手続によつて事の性質上当
然に本件麻薬は横浜港に陸揚されたのであることが明白であるから、本件麻薬輸入
の直接責任は被告人が負担すべきものである。その他本件記録によつては原審認定
に誤認があるものとは認められない。論旨は採用できない。
 同第二点(省略)
 同第三点及び第四点について
 関税法上通常輸入貨物は船舶から保税地域に搬入された上輸入申告が為され、税
関の検査を経て輸入免許がなされた後保税地域外に引き取られてここに輸入が完成
するのであるから、関税法上輸入とは通関線の突破という事実がなければ未だ輸入
の既遂とはならないものと解せられる。故に保税地域外の海岸等に国外から舶載し
て来た貨物を正当の理由なく陸揚すれば、これ即ち通関線を無視して突破している
のであるから、直ちに輸入の既遂たるべきものである。しかし、保税地域を経由し
たものは単に保税地域に陸揚されただけでは未だ輸入の既遂とは認められず、この
地域外の国内に貨物が搬出されて始めて輸入の既遂となるものと解すべきことは所
論のとおりである。
 しかし、麻薬取締法第一三条によれば、麻薬は麻薬輸入業者以外の者は何人も麻
薬を我国に輸入することを禁止しているのである。このように輸入を禁止されてい
る貨物を法規に違反して不正に輸入しようとする場合には通常正当な通関手続をと
ることは全く期待することのできないものであるから、このような禁制品の輸入は
関税法の対象たり得ないものといわなければならない。(麻薬輸入業者が麻薬の密
輸入を企てる場合には通関<要旨>線の突破が輸入の既遂となるものである。)よつ
て麻薬の密輸入は関税法上の輸入とは趣を異にし、たとえ保税地域内であつ
ても我国に陸揚されに以上は麻薬輸入の既遂たるべきものと認めるのを相当とす
る。
 又原判決挙示の証拠によれば、本件麻薬は保税地域外に完全に搬出されてCの手
中に帰していることが認められるのであるところ、なる程所論の如くCが受領を見
合せれば、それは或は受取人がない為没収等の処置をうけ輸入の終局的効果を達成
することができない場合も生ずるであろう、けれども麻薬輸入業者以外の者の麻薬
の輸入は前述のように禁止されているのであつてその輸入というのは我国内に陸揚
されたことを判示認定すれば足りるのであつて、その目的物が何人の手中に帰した
かという事実迄も認定する必要のないものと解する。なおその目的物の受領者必ず
しも輸入行為者の共同正犯者とは限らないことは云う迄もないところである。
 原判決には所論のように、事実の誤認、法令解釈の誤或は単独犯か共犯かの点に
つき事実と証拠とにくいちがいの存するものとは認められない。論旨は何れも理由
がない。
 よつて本件控訴は理由のないものであるから、刑事訴訟法第三九六条に則りこれ
を棄却すべきものとして主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 石井文治)

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