弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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 右の者は、同人に対する賭博開張図利、同幇助被告事件について、昭和四六年五
月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し上告を申し立て、昭和四六年七月
九日右上告申立を取り下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護
人を選任し報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、
刑訴法一八四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
         主    文
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
  昭和四六年七月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    関   根   小   卿
            裁判官    天   野   武   一

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