弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人椎原国隆の上告趣意第一点について。
 所論は、道路運送法一〇一条一項が憲法二二条一項に違反する旨主張する。
 しかし、憲法二二条一項にいわゆる職業選択の自由は無制限に認められるもので
はなく、公共の福祉の要請がある限りその自由の制限されることは、同条項の明示
するところである。道路運送法は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保
するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより道路運送の総合的な発
達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とするものである。そして同法
が自動車運送事業の経営を各人の自由になしうるところとしないで免許制をとり、
一定の免許基準の下にこれを免許することにしているのは、わが国の交通及び道路
運送の実情に照らしてみて、同法の目的とするところに副うものと認められる。と
ころで、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものて
あるから、これを放任するときは無免許営業に対する取締の実効を期し難く、免許
制度は崩れ去るおそれがある。それ故に同法一〇一条一項が自家用自動車を有償運
送の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限
と解される。されば同条項は憲法二二条一項に違反するものでなく、これを合憲と
解した原判決は相当であつて、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は、道路運送法一〇一条一項が憲法二二条一項に違反するとの主張を前提と
して、原判決の憲法三一条違反をいうものであるが、右道路運送法の規定が憲法二
二条一項に違反するものでないことは第一点について説明したとおりであるから、
所論はその前提において失当であつて採用できない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三八年一二月四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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