弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人尾上実夫の上告趣意について。
 所論は、関税法一一八条による没收、追徴は同条所定の犯罪行為者本人に対して
のみこれを科すべきであつて、両罰規定の適用を受ける法人に対してはこれを科す
べきではないのに、原判決の是認する第一審判決が、判示関税法違反の犯罪事実に
つき、同条により行為者たる被告人Aのほか、被告会社に対し追徴を言い渡したの
は、違法であるというのであつて、単なる法令違反の主張に過ぎず、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
 なお、関税法一一八条にいう「犯人」には、両罰規定の適用を受くべき「法人」
又は「人」をも含むものと解するを相当とするから(昭和三一年(あ)第四〇四二
号同三四年八月二八日第二小法廷判決、刑集一三巻一〇号二八〇六頁、昭和三二年
(あ)第二一九九号同三三年五月二四日第一小法廷決定、刑集一二巻八号一六一一
頁参照)、原判決の支持する第一審判決が所論関税法違反の犯罪事実につき、被告
人Aおよび被告人B自動車株式会社の双方に対し判示追徴の言渡をしたのは正当で
ある。
 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
 この決定は、被告人Aに対する追徴の点につき、裁判官入江俊郎、同石坂修一、
同斎藤朔郎の補足意見、同河村大助、同奥野健一、同山田作之助の少数意見がある
ほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官斎藤朔郎の補足意見は次のとおりである。
 関税法による追徴は、犯則者の得た利益を剥奪することだけを目的としたもので
なく、関税法違反の罪に関与した犯人に対する刑罰的意味をも有するものと、私は
理解する。このことは、昭和二五年法律第一一七号および同二九年法律第六一号に
よる改正の前後を問わず少しも変りはない。大審院の判例も、つとに、共犯者ある
場合においては共犯者の全部に対して等しく追徴の言渡をするを至当とするとし(
昭和九年(れ)第一五七三号、同一〇年四月八日判決、集一四巻六号三九一頁)、
また、最高裁判所の判例も、密輸出の幇助犯に対しても(昭和二八年(あ)四七二
一号、同三二年一月三一日第一小広廷判決、集一一巻一号四〇五頁)、あるいは、
密輸入の従犯、教唆犯はもとより、密輸入品たるの情を知つてその運搬、寄蔵、収
受、故買または牙保をした者などに対しても(昭和二八年(あ)第三四四〇号、同
三三年一月三〇日第一小法廷判決、集一二巻一号九四頁)、追徴を言い渡すことが
できる旨を明らかにしている。これらの見解は、すべて、関税法上の追徴が刑罰的
性格を有するものであるとの理由によるものと、考えざるをえない。犯罪に対する
制裁とその抑圧の手段として、犯人にどのような刑罰を科するかは、本来、立法政
策の間題である。もつとも、追徴は没收に代わるべき処分である点において、没收
がなされた場合には犯人は追徴を受けることはないけれども、それは法律が主刑と
附加刑たる没収とを科することによつて、犯罪に対する制裁、防止につき事が足り
ると考えたからである。(没収はその物の所有権を国家が取り上げる制度ではある
が、実際には、没収を受けた者から他の犯人への求償権の行使その他の方法によつ
て、没收より生じた不利益を他の犯人に及ぼすことも予想しうるところである)。
しかし、法律上没收しうべきに拘らず現実に没收しえない場合には、これに代わる
手段として追徴を認め、そしてこの場合には、追徴をすべての犯人に科しうること
とし、もつて関税法違反行為の制裁とし、またその防止に資することとしたのが、
現行の制度である。したがつて、その者が関税法違反の犯罪に関与した犯人であり、
しかもその犯罪に関与した事実につき、適法に告知、弁解、防禦の機会を与えられ
ている以上、その者に対する刑罰的制裁として追徴が科せられ、従つて、その者に
没收の場合以上に経済的不利益を与えることがあつても、それを目して直ちに、違
法な立法であるとか、法令の解釈を誤つた違法な裁判であるとかいうことはできな
い。
 もつとも、昭和二六年(あ)第三一〇〇号、同三三年三月五日大法廷判決(集一
二巻三号三八四頁)は、「没收に代わる追徴に関する事項をいかに定めるかは、追
徴なる制度の本旨に適合する限り、立法によつて定めうる事柄であ」るとしつつ、
「共に起訴された共犯者の一人又は数人が、その物の所有者であることが明らかで
ある場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して全額の追徴
を命じなけれはならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに
対して追徴を命ずることも、前記追徴の本旨に徴し違法ではないと解するを相当と
し、」裁判所に裁量の余地を認めている。密輸入物件の所有者でない犯人に対し追
徴を科するかどうかの問題は、この大法廷判決の趣旨によつて処理すればよいこと
であつて、右の所有者でない犯人に追徴を科したことを違法として、従来の判例を
変更する必要はないと私は考える。
 ことに、本件におけるように会社とその代表取締役とが起訴されている事案にお
いては、両者の関係は共犯以上に密接であり、実際問題としても、会社に対し追徴
が執行されてしまえば、代表者個人には実害は及ばないで解決することになるであ
ろうし(昭和三〇年(あ)第三一七九号、同三一年八月三〇日第一小法廷決定、集
一〇巻八号一二八三頁)、またもし、会社に十分な財産なくして執行の目的が達せ
られないような場合には、その業務執行につき全責任を有する代表者が責任を負わ
されても、あながち不当な結果であるともいえないであろう。
 裁判官入江俊郎、同石坂修一は、右斎藤裁判官の補足意見に同調する。
 裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりてある。
 職権により調査するに、原判決の支持する第一審判決は関税法一一八条二項によ
り本件犯罪貨物の所有者であつた被告人B自動車株式会社に対する追徴と併せて犯
罪貨物の所有者でない被告人Aに対しても追徴の言渡をしていることは記録上明白
である。
 関税法一一八条二項は、犯罪貨物等を没收することができない場合又は没收しな
い場合に、犯罪貨物等の価格に相当する金額を「犯人」から追徴する旨を規定し、
恰も右犯人について何らの制限を設けていないように見える。
 しかし、元来追徴は犯罪貨物等が没收できない場合又は没収しない場合に、その
没収に代わる換刑処分であるから、没収の対象である物件の所有者でなかつた者に
対して、その物件の価額の追徴を命ずることは追徴制度の本質の限界を超えるもの
といわなければならない。けだし、犯罪貨物等の没収は、その所有者でない被告人
に対しては、せいぜいその物件に対する占有権の剥奪に過ぎず、その物件は第三者
の所有であるから、所有者でない被告人にとつては殆ど財産的苦痛を与えられるも
のでないのに、没収不能の故を以つて、その物件の価格に相当する金額を追徴とし
て科することになれば、没收不能という偶然の事情のために、突如としてその物件
の価額相当の財産的負担を命ぜられる結果となり、没收可能なときに比し、著しい
不利益を科せられることになる。(法は犯罪が行われた時の犯罪貨物等の価格に相
当する金額の追徴を命じているのであつて、占有利益に相当する金頭の追徴を命ず
る制度は認めていないのである。)法はかかる不合理な規定を設けているものとは
解し得ないから、関税法一一八条二項の犯人とは、若し本条一項各号等の事由がな
く、その物件の没收が可能であつたとした場合に、その没牧の言渡によつて、所有
権を剥奪されるべきであつた「犯人」に限つて追徴を科する趣旨であると解するの
が相当である。
 また、関税法上の追徴は密輸等の犯罪の取締を厳に励行し、その犯罪禁圧を期す
るため主刑に更に附加された懲罰的性質を有する制裁であるから、没収の対象であ
る物件の所有者でなかつた総ての共犯者に対しても、追徴を科する趣旨であるとい
う論があるが、それなれば、何故没収可能の場合には所有者でない犯人に対してか
かる懲罰的制裁を科さないでおいて、没収不能になつた場合に限り、初めて追徴と
いう懲罰的制裁を科するのか理解し難いところである。また、例えば関税法一一二
条の犯罪貨物が甲より乙に譲渡され、乙に対し没収の言渡があつた場合、法一一八
条二項により甲に対して没収に代わる追徴を言い渡すことは許されないものと解す
べきところ、最後の所有者たる乙について没収ができない事由があつて、没収の言
渡を追徴の言渡に代えたからといつて、新たに甲に対して関税法の追徴の言渡を追
加するということは合理性あるものとはいえない。
 また、追徴は多数の犯則者ある場合に、犯則者中のある者がその全部又は一部を
納付したときは、納付済の部分に付ては、更に追徴を為すことを得ない旨の判例(
明治四五年(れ)第二三六号、同年四月九日大審院判決)、犯則者中ある者が関税
法一三八条により通告処分の履行として追徴金に相当する金額を納付した場合には、
他の犯則者に対して更に追徴を命ずることは許されないとの判例(昭和三七年六月
一九日第三小法廷判決、昭和三七年一一月二九日第二小法廷決定)、また、起訴さ
れた共犯者の一人又は数人が、その物の所有者であることが明らかである場合には
必ずしも右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して全額の追徴を命じなければな
らぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ず
ることも、追徴の本旨に照し違法でない旨の判例(昭和三三年三月五日大法廷判決)
によつても、必ずしも追徴を各共犯者に対する各独立の懲罰的制裁であるとの理論
を採つていないものと解すべきである。けだし、追徴が各共犯者に対する各独立の
懲罰的制裁であるとするならば、共犯者の一人が追徴金額を納付したからといつて、
他の共犯者に対して追徴を命じないでもよいとか若しくは納付を免除するとか又は
所有者である被告人のみに対して追徴を命じてもよいとかということは、各共犯者
に対する独立的懲罰的制裁であるとの趣旨とは矛盾するものであるからである。し
かし、だからといつて、各共犯者から犯罪貨物等の価額の全額をそれぞれ追徴する
ことは、没収の場合に比し、国家が犯罪貨物等の価額以上の二重の利益を得ること
になり、何れにしても不合理であると言わなければならない。
 若し、関税法一一八条二項の犯人とは共犯者全員を含むものと解するときは、貨
物密輸の犯罪の用に供した船舶の所有者たる共犯者(従犯者)が、その船舶を善意
の第三者に譲渡した結果、同条一項二号により、これを没収し得なくなつた場合に
は、船舶の所有に全然関係のない貨物の密輸をした犯人からも、船舶の価額に相当
する莫大な金額を追徴することになり、かくては没收可能な場合に比し著しく不均
衡となるのである。
 以上の理由により、犯罪貨物の所有者でない被告人Aに対して追徴を命じた第一
審判決およびこれを支持する原判決はこの点につき破棄を免れない。
 裁判官河村大助は、右奥野裁判官の少数意見に同調する。
 追徴の点に関する裁判官山田作之助の少数意見は次のとおりである。
 わたくしは、関税法一一八条所定のいわゆる犯罪貨物の没収に代わる追徴は、被
告人がその貨物につき、所有権を有した場合に限つて科せらるべきものと解するか
ら(その理由は、昭和二九年(あ)第五六六号、同三七年一二月一二日言渡大法廷
判決において旧関税法八三条の追徴の規定につき述べたわたくしの意見と同趣旨で
あるからこれを引用する。)、相被告人B自動車株式会社の所有であつた貨物につ
き、被告人Aに対して没収に代わる追徴を言い渡した第一審判決を是認した原判決
は右部分に限り違法であつて破棄を免れない。
  昭和三八年五月二二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

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