弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Cの弁護人花井忠の上告趣意第一点について。
 しかし、一件記録を精査すれば、所論証人A、同Bについて第一審裁判所は、旧
刑訴二〇一条一項三号後段に基きその尋問当時現に供述を為すべき事件の被告人と
共犯の嫌疑ある者と認め、宣誓を為さしめないで尋問し、原審裁判所は、第一審裁
判所の尋問当時はその嫌疑があつたが自己の尋問当時には最早かかる嫌疑なきもの
と認め、宣誓を為さしめて尋問したものであると認められる。されば、原審裁判所
が第一審裁判所がその尋問当時共犯の嫌疑ありと認め宣誓を為さしめないで尋問し
た所論証人尋問の措置を正当と認めその証言を有効として採用したからといつて所
論判例に反する判断をしたものとはいえない。それ故、所論は、採ることができな
い。
 同第二点について。
 所論は、刑訴施行法三条の二は憲法に反する無効の規定であるというだけであつ
て、何等原判決に対する不服の理由を示していないから、適法な上告理由と認め難
い。(そして、上告理由を如何にすべきかは、憲法八一条の場合を除くの外立法政
策の問題であつて、憲法適否の問題でないことは当裁判所大法廷の判例であるから、
法律を以て規定した刑訴施行法三条の二が違憲でないことは論を俟たない。)
 同第三点について。
 所論は、単なる訴訟法違反乃至事実誤認の主張を出でないから、刑訴四〇五条所
定の適法な上告理由と認め難い。
 被告人Cの弁護人藤井五一郎、同木村篤太郎、同小林蝶一の上告趣意第一点につ
いて。
 しかし、所論聴取書の供述が強制によるものであることはこれを認むべき証跡が
ない。されば、所論はその前提において
 採用し難い。
 同第二点について。
 しかし、所論証人の供述は、すべて原判決の証拠としていないところであるから、
仮りに所論の違法があつたとしても原判決に影響を及ぼさないこと明らかであるか
ら、所論は採用し難い。
 なお附記の所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
いし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 被告人Dの弁護人海野普吉、同江橋英五郎の上告趣意第一点について。
 所論は、単なる法令違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。そして、所論賄賂は収受後消費されてしまつたものであること記録上明らかで
あるから、所論の違法も認め難く、(昭和二四年一二月一五日当法廷判例、判例集
三巻一二号二〇二三頁以下参照)。従つて、同四一一条を適用すべきものとも認め
られない。
 同第二点について。
 所論は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の上告
理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
  昭和二七年三月一三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛