弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人遠山丙市同矢吹忠三の上告趣意第一点について。
 原審において本件につき証拠調手続を了し裁判長が被告人に対して利益となるべ
き証拠を提出することを得べき旨を告げたところ、被告人はない旨を答え、弁護人
から示談書一通及び歎願書五通を提出したこと並びに裁判長が右書類を部員と共に
検閲し立会検事に示して本件記録に編綴すると告げたことは原審公判調書の記載に
より明かである。ところで右歎願書の如きものはその書類の性質上証拠書類とは云
えないものであるから参考書類として提出されたものとみるのが相当であるのみな
らず、仮りに所論の書類が証拠書類として提出されたものとしても公判廷において
被告人の利益のために弁護人が提出し裁判所及び検察官の閲覧を経たものについて
は必ずしも旧刑訴第三四〇条の規定による手続をする必要はないのである。それゆ
え論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし被告人等が刀剣類を使用した旨の原判示は本件強盗罪における脅迫の手段
として記載せられたもので刀剣類の不法所持の事実を認定したものでないことは判
文上明かであるから原判決には何等所論の如き違法なく論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年一〇月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    小谷勝重は差し支えにつき署名押印する
ことができない
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛