弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大矢和徳の上告理由について
 犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公
益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回
復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、
検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提
起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によ
って反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではない
というべきである。したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適
正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基
づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高裁昭和二五年(オ)
第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・民集六巻一一号一二一四頁参照)。以
上と同旨の原審の判断は正当であり、これと異なる見解を前提とする所論違憲の主
張は失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   天
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫

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