弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人広井淳の上告理由について。
 債務者が、利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意
に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法四九一条により残存元本に充当され
るものと解するを相当とすることは、当裁判所大法廷判決(昭和三五年(オ)第一
一五一号、昭和三九年一一月一八日言渡)の判示するところである。されば、これ
と反対の見解に立脚する原判決は、利息制限法の解釈を誤つた達法があるといわな
ければならない。論旨は理由あり、原判決を破棄し、さらに充当関係につき審理を
尽させるため本件を原審に差し戻すべきものとする。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官入江俊郎の反対意見があるほか、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官入江俊郎の反対意見はつぎのとおりである。
 私は、債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を
任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は当然残存元本に充当されるものと解す
べきではないと考える。その理由は、前記大法廷判決における私の反対意見のとお
りであるから、これを援用する。したがつて、本件原判決は正当であり、本件上告
は棄却すべきものと思料する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

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