弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年3月27日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年第36543号債務不存在確認請求事件
口頭弁論終結日平成30年3月1日
判決
原告水谷産業株式会社
同訴訟代理人弁護士田代洋介
原武之
被告有限会社サンエイモールド
主文
1原告と被告との間の特許第4085182号及び特許第4096327号
のライセンス契約に基づく原告の被告に対するライセンス料支払債務が存在15
しないことを確認する。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨20
第2当事者の主張
1原告の主張
被告は,平成27年3月7日,原告に対し,被告の有する特許第4085
182号及び特許第4096327号(以下,これらの特許を併せて「本件
各特許」と総称する。)のライセンス契約に基づくライセンス料として21625
万円の支払を請求した。
被告は,平成27年7月20日,原告に対し,本件各特許のライセンス契
約に基づくライセンス料231万円及びこれに対する消費税額18万480
0円の合計額である249万4800円の支払を請求した。
被告は,平成29年8月22日,原告に対し,本件各特許のライセンス契
約に基づくライセンス料として,216万円の支払を請求した。5
原告は,被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結したことはない
が,被告は,前記~のとおり,原告に対して本件各特許のライセンス契
約に基づくライセンス料支払請求権を有すると主張している。
2被告の主張
原告は,被告の有する本件各特許に係る特許技術を使用している。ライセン10
ス契約を締結していないならば特許技術を無断で使用してよいというわけでは
なく,原告は被告に対して上記特許技術の使用対価として216万円を支払う
義務がある。
第3当裁判所の判断
1本件は,原告が被告に対し,原告は被告との間で本件各特許のライセンス契15
約を締結したことはないにもかかわらず,被告から本件各特許に係るライセン
ス料の支払を請求されたとして,本件各特許のライセンス契約に基づくライセ
ンス料支払債務を負わないことの確認を求める事案である。
2被告は,原告が被告との間で本件各特許のライセンス契約を締結した事実を
主張立証しない。むしろ,本件における被告の主張は,原告が被告とライセン20
ス契約を締結せずに本件各特許に係る特許技術を使用していることを問題とす
るものであって,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結され
ていないことを前提としているものといえる。
以上によれば,原告と被告との間で本件各特許のライセンス契約が締結され
たとは認められず,被告が原告に対して本件各特許のライセンス契約に基づく25
ライセンス料支払請求権を有するとは認められない。
3以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明5
裁判官林雅子
裁判官大下良仁

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛