弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成16年(行ケ)第492号 審決取消請求事件
平成17年3月2日口頭弁論終結
            判       決
  原      告    X
訴訟代理人弁理士   酒井正己
同     加々美紀雄
同     小松純
同     小松秀岳
     被       告  特許庁長官 小川洋
    指定代理人   藤 正明
     同          内藤弘樹
     同     宮下正之
          主       文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)特許庁が不服2000-12742号事件について,平成16年9月28
日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
  主文と同旨。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,平成11年1月14日,意匠に係る物品を「花壇用ブロック」と
し,その形態を別紙審決書添付の別紙第1「本願の意匠」記載のとおりとして,平
成11年意匠登録願第749号の出願(以下「本件出願」といい,これに係る意匠
を「本願の意匠」という。)をした。
  特許庁は,平成12年7月6日,本件出願の登録について拒絶査定をした。
原告は,平成12年8月11日,この拒絶査定について不服の審判を請求し,特許
庁は,これを,不服2000-12742号事件として審理した上,平成16年9
月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月7
日,その謄本を原告に送達した。
2 審決の理由
  審決の理由は,別紙審決書のとおりである。要するに,本願の意匠は,その
意匠登録出願前に,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,日本
国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基
づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ,意匠法3条2項の規
定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
3 審決が認定した本願の意匠の形態
「(1)全体の形状を正面視横長凸字状とし,(2)その表面に上部に1個,
下部に2個のレンガ積み模様を呈するように,目地部に相当する部分を細溝で形成
しているもの」
第3 原告主張の審決取消事由の要点
  審決は,本願の意匠の認定を誤り,その結果,意匠法3条2項の判断(創作
容易性)を誤ったほか,新たな引用例を用いたことについて,原告に何ら意見を申
し述べる機会を与えないという手続違背を犯したものであるから,違法として取り
消されるべきである。
1【本願の意匠の認定の誤り】
  本願の意匠に係る物品(花壇用ブロック)は,ブロックの上下若しくは左右
を交互に逆にして組み合わせ,直線延長,後(前)方屈曲延長できるばかりでな
く,上(下)方に向かって屈曲させて三次元的にも配列し得る,特殊な形態を有し
ている。このような形態を現出するために,切欠空間及び突出部をそれぞれ同じ大
きさにした,というのが,本願の意匠の設計原理である。
  また,本願の意匠は,ブロックの正面に3つのレンガ模様が等しく浮き上が
るように配してある。そのため,ブロックの寸法としては,切欠空間と概念的に同
じ大きさの立方体を上部に2個,下部に4個結合させた形となっている。単に,正
面視横長凸字状という曖昧な表現をされるものでもない。
  しかしながら,審決は,本願の意匠に係る物品が複数組み合わされて使用さ
れるということを考慮せず,上記のような本願の意匠の形態上の特徴を看過してい
る。
2【意匠法3条2項(創作容易性)の判断の誤り】
  審決は「・・・本願の意匠は,(1)の全体形状(判決注・甲第3号証記載
の物品の形状を指す。)に(2)の手法(判決注・甲第4号証及び第5号証に記載
された手法を指す。)により,単に上部に1個,下部に2個のレンガ積み模様を呈
するように,細溝で形成して表した程度にすぎないものであるから,何ら創作力を
要しないものであり,当業者であれば容易に想到し得る形態であるといわざるを得
ない。」とし,さらに「・・・本願の意匠は,これ(判決注・甲第6号証及び第7
号証記載の従来例を指す。)に基づいて,横長長方形状のレンガ模様を呈するよう
に,単に上部に1個及び下部に2個結合して,上下部ともに横長長方形状に形成し
たものであり,拒絶の理由で挙げた引用意匠1(判決注・甲第3号証記載の物品の
意匠を指す。)の縦・横・奥行きの構成比を上記立方体の結合からなるブロックの
ように単に変更して表した程度にすぎないものであるから,この点も本願の意匠独
自の創作として格別評価するほどの創作力を要したものといえないものである。」
(審決書3頁)としている。
しかし,この判断は誤りである。
(1)特許庁の審査基準には「創作容易な意匠というためには,当業者にとって
ありふれた手法によって創作されたという事実を要する。したがって,意匠法3条
2項の規定により拒絶の理由を通知する場合は,原則,当業者にとってありふれた
手法であることを示す具体的な事実を出願人に提示することが必要である。」と記
載されているのに,審決では,そのような事実は何ら提示されていない。
(2)甲第3号証(公開実用昭和52-128302号公報)に係る物品は,土
留構造物であり,これは,主に法面の土留めとして用いられる物品である。本願の
意匠に係る花壇用ブロックとは用途が異なる。審決は,それに,甲第4号証(公開
実用平成1-125042号公報)の縁石ブロックや甲第5号証(公開実用昭和6
0-89331号公報)の煉瓦インテリヤブロツクにおけるレンガ模様を形成する
手法を適用して創作容易性の検討をしており,これは,不適切である。
(3)前記のとおり,審決は,「本願の意匠は,これに基づいて,・・・縦・
横・奥行きの構成比を上記立方体の結合からなるブロックのように単に変更して表
した程度にすぎない」としている。しかし,以下のとおり,本件の引用例からは,
本願の意匠の縦・横・奥行きの構成比(以下,単に「本願の意匠の構成比」とい
う。)は出てこない。
ア 1で述べたとおり,本願の意匠の構成比は,三次元的配列を可能にする
という設計原理から生まれたものである。
  しかし,甲第3号証ないし第7号証のいずれも,本願の意匠の特徴であ
る三次元的配列を可能とする意匠(切欠空間と同じ大きさの立方体を上部に2個,
下部に4個結合させた形)を開示するものはない。したがって,これらから,本願
の意匠の構成比は容易に創作されない。
イ 甲第3号証記載の物品の形状(以下,単に「甲第3号証の意匠」とい
う。)は,それに明記されている奥行きを考慮すると,本願の意匠の構成比が得ら
れるものではない。その切欠空間は立方体ではなく,直方体状になるはずである。
ウ 甲第6号証(実開平3-21403号公報)において,ブロックの厚み
については言及されておらず,立方体を結合するという発想の意匠を開示するもの
ではない。また,本願の意匠の設計原理である三次元的配列を開示するものでもな
い。
  正面に等しい3つのレンガ模様を形成することも不可能である。
エ 甲第7号証(特開平9-78723号公報)記載の物品の形状は,その
使用態様を見ると,立方体を集積したものとなることが想定されているとはいえな
い。その高さ方向の長さは不問である(例えば,高さ方向の長さを全て2分の1に
してもよい。)。同号証において,立方体の集積として表示されているのは,単
に,そのようにした方が商品としての寸法バランスがよいからと考えたためと思わ
れる。
  また,同号証は,三次元的配列を開示するものでもなく,レンガ積み模
様を形成することも不可能である。
(4)ある意匠の複数の特徴的部分について,それぞれ,物品の異なる公知意匠
を際限なく引用して,どんなに創作性のある意匠であっても創作性なしとしてしま
うのは妥当でない。
  レンガ積み模様自体は古くから多用されているものの,文字通り一つずつ
レンガを積み重ね又は敷き並べることは相当の技能と手数を要する。そのため,本
願の意匠の属する分野の製品である,複数のレンガを積み又は敷いたような外観に
なる単位ブロックが存在する。そして,この製品分野においては,「配列の自由
性」及び「仕上がり外観をいかに本物のレンガ積みに近づけるか」という観点か
ら,単位ブロック内の仮想レンガの配置方法を考案するものであり,そこに,この
種意匠の創作性がある。
  本願の意匠は,三次元的配列を実現するため,正面視横長凸字状,等しい
5つのレンガ積み模様及び立方体の組み合わせを,不可分の構成要素とするもので
ある。各構成要素に似た形状を開示する例が個別にあるとしても,それらを引用し
たのみでは,「当業者にとってありふれた手法により」創作できたとすることはで
きない。
(5)正面視横長凸字状の土留めブロックで,意匠登録がなされた例がある(甲
第19号証及び第20号証)。特許庁の審査は一定の基準に即して行われるべきで
あるから,本願の意匠も登録されるべきである。
3【意匠法52条・特許法153条2項違反】
審決は,立方体を結合したブロックの形態として甲第6号証及び甲第7号証
を挙げている。
  ブロックの形態として立方体を結合してあるという点は,本願の意匠の本質
に関わるものである。しかるに,原告は,この甲第6号証及び第7号証について,
何ら意見を申し立てる機会を与えられていない。これは,意匠法52条が準用する
特許法153条2項に違反する。
第4 被告の主張
1【本願の意匠の認定の誤り】に対して
  本願の意匠は,全体としてみれば,表面に,目地部に相当する部分として細
溝を形成してレンガ積み模様を表しているため,横長直方体状のレンガを上部に1
個,下部に2個積んだようにした,正面視横長凸字状と認識するのが自然である。
原告の主張するように,立方体を上部に2個,下部に4個積んだ形状と認識するの
は無理がある。
  なお,審決は,本願の意匠の構成比の創作容易性を検討している。
2【意匠法3条2項(創作容易性)の判断の誤り】に対して
(1)特許庁の審査基準は「原則・・・出願人に提示する・・・」と定めている
ものである。当業者にとってありふれた手法であれば,例を示すまでもなく知って
いると認められるから,具体的な事実をすべて示さなければならないというもので
はない。
(2)本願の意匠は,花壇用ブロックであり,これは,土木構築用品分野に属す
るものである。
  甲第3号証の物品が,本願の意匠に係る物品と使用場所が異なるとして
も,ともに屋外で使用され,土留め等を使用目的とする土木用品であるから,共通
する分野に属するといえる。これを創作容易性の判断の資料とするのは妥当であ
る。
(3)甲第3号証,第6号証及び第7号証に開示されている意匠についての原告
の理解は,適切でない。
ア 甲第3号証の意匠は,一定の厚みを有するものであり,それは本願の意
匠の厚みと格別かけ離れたものではない。
イ 甲第6号証には,そのブロックの厚みが具体的に表現されており(第4
図),その厚みは,切欠空間の長さと同じであると認識するのが相当である。
ウ 甲第7号証には,実際に,立方体を結合して凸字状としたブロックが記
載されており,このブロックは,敷設可能なものである。
  甲第7号証は,立方体を結合したブロックの例として引用したものであ
り,それ自体に,レンガ積み模様を形成できるか否かは関係がない。
(4)本願の意匠の創作容易性を肯定する理由は,次のとおりである。
  本願の意匠に係る花壇用ブロックの属する土木構築用品分野において,ブ
ロックの形態として,それを左右,前後,上下に組み合せられるように,立方体を
基本単位としてそれらを複数個組み合せたものとすることは,本件出願当時周知で
あった。本願の意匠と厚みは異なるものの,全体の正面視形状が近似するもの(凸
字状)もあった。
  したがって,ブロックの三次元的配列から得られると原告が主張する本願
の意匠の構成比も,当然ごくありふれたものとなる。そして,甲第3号証の物品の
構成比も,本願の意匠のそれとかけ離れたものではなく,わずかに変更すれば前記
ごくありふれた構成比になるものであり,その程度の変更を当業者が容易に推考で
きることは明らかである。
  また,意匠の創作容易性の判断においては,公然と知られた各構成要素
(形態)に基づいて当業者が容易に創作をすることができたかどうかが重要であっ
て,それら構成要素の数に直ちに影響されるものではない。
3【意匠法52条・特許法153条2項違反】に対して
  審決は,甲第6号証及び第7号証を,意匠法3条1項の新規性の判断の引用
意匠にしているものではなく,本願の意匠の構成比,すなわち立方体を基本単位と
してそれを複数個結合した形状の構成比が,ありふれた,周知のものであることを
示すための一例として挙げたものである。そして,周知のものである以上,当業者
は当然了知しているものであるから,原告に提示して,意見を述べる機会を与えな
ければならないものではない。
第5 当裁判所の判断
1【本願の意匠の認定の誤り】について
  甲第2号証によれば,審決が認定するとおり,本願の意匠は,レンガ積み模
様を呈するように細溝を形成しており,そのため,上部に1個,下部に2個の直方
体状のレンガを積み重ねたような形状を有するものであって,全体の形状として正
面視横長凸字状にみえるということができるから,この点の審決の認定そのものに
誤りはない。
  もっとも,審決の上記認定には,原告の主張する本願の意匠の形状,すなわ
ち三次元的配列ができるように,凸字状の右上部及び左上部の切欠空間と,左下部
及び右下部の突出部分を等しい大きさのものとし,切欠空間と概念的に同じ大きさ
の立方体を上部に2個,下部に4個結合させた形状であることは含まれていない。
  しかし,審決は,原告の意見書(甲第9号証)の主張を受けて,請求人の主
張として,「(ア)本願に係る「花壇用ブロック」は,・・・上下左右に屈曲配列
することができるのに対して,・・・」(審決書2頁)と摘示した上で,「請求人
主張の(ア)の点については,本願の意匠のように上下左右に屈曲配列することが
できるのは,複数個の立方体を結合して構成されている必要があるが,上部に1
個,下部に3個の立方体を結合して全体形状を凸状としたブロックが,本願の出願
前に,広く知られていることから(例えば,公開実用新案公報所載の実用新案出願
公開平3-21403号(判決注・甲第6号証)第4図に従来例として示されてい
る「組み合せブロック」,公開特許公報所載の特開平9-78723号(判決注・
甲第7号証)第1図~第8図の「凸型コンクリートブロック」。)」(同3頁)と
して,続けて前記第3の2の冒頭後段において引用されたとおりの説示をしてい
る。すなわち,審決は,本願の意匠が,原告が主張する三次元的配列を可能にする
ためのものであることと,そのために立方体を組み合せた形状からなる特定の構成
比を持つ必要があることを前提に,その創作容易性の判断をしているのである。し
たがって,原告の主張するとおりに本願の意匠の認定をしていないことは,それ自
体としては創作容易性の判断の誤りをもたらすものとはいえないから,原告の主張
は採用できない。
2【意匠法3条2項(創作容易性)の判断の誤り】について
(1)甲第3号証の意匠は,土留構造物についての実用新案に係るものであり,
甲第4号証は縁石ブロックに係る公開実用新案公報(この公報には「この考案は,
花壇まわりをかこう,1段積の連結する土留用縁石ブロックに関するものであ
る。」(1頁)との記載がある。),甲第5号証は煉瓦インテリヤブロツクに係る
公開実用新案公報(この公報には「本考案は・・・花壇等の周り縁を素人でも容易
に構築し得ることを特徴とするものである。」(2頁)との記載がある。)であ
る。
  甲第3号証ないし第5号証は,いずれも,土留めに用いるブロックに関す
るものであるという点で,製品の分野が共通するといえる。したがって,各公報で
想定されている用途が多少異なるとしても,土留めブロックの意匠を創作しようと
する当業者が,これらのものを相互に参酌するのは自然なことである。審決が,甲
第3号証に,甲第4号証及び第5号証の手法を適用する形で創作容易性の検討をし
たことは,適切さに欠けるものではない。
  そして,甲第3号証の意匠に係る物品の用途を花壇用ブロックとしつつ,
それに,美感を高める見地から甲第4号証及び第5号証に係るレンガ積み模様を付
与することは,容易に創作できることといえる。
(2)本願の意匠の構成比を備えさせることの創作容易性について検討する。
ア 本願の意匠に係る製品分野に限らず,横長凸字状という形状そのもの
は,ありふれたものである。また,凸字状の形態のものを,複数個を積み重ね,あ
るいは並べて用いる場合に,原告のいう三次元的配列(上下を交互に逆さまにして
組み合わせて直線状に配置する,前後方向に屈曲配置する,あるいは上下方向に屈
曲配置する,という3種類の配列)をするということは,当業者はもちろんのこ
と,そうでない一般の人でも,極めて容易に思いつく,公知の事実ともいえると認
められる(現に,甲第7号証の図5には,上記直線状の配列や前後方向への屈曲配
列の例が開示されている。)。そして,この公知の三次元的配列を,凸字状の土留
めブロックに適用することに,何ら阻害事由はない。
イ 原告のいう三次元的配列のように,凸字状のブロックを積み重ね,並べ
る場合に,正確に直線上に延ばせず,あるいは前後方向ないし上下方向に90度屈
曲させられず,また突出した部分やへこんだ部分があると,美感を損ねることがあ
るから,そのようなことがないように各部の寸法を調整することは,当業者が当然
なすことであるといえる。そして,凸字状の物体(ブロック)を上記のとおり三次
元的に配列するに際し,接合させるのは凸字状の右上ないし左上の切欠空間と,左
下及び右下の突出部であるから,これらを同一の大きさの立方体とすれば,切欠空
間にぴったり突出部が収まることになって,出っ張りやへこみもなく,接合の方向
次第で,きちんと直線状に延ばせ,あるいは前後方向ないし上下方向に正確に90
度屈曲させられるということは,当業者であれば容易に思いつくことであると認め
られる。実際に,甲第7号証には,凸字状のブロックでそのような切欠空間及び突
出部を持つものが開示されている(甲第7号証は凸型コンクリートブロツクに係る
公開特許公報であり,同公報には「本発明はコンクリートブロックで構築する塀,
防火構築物の外壁の耐震性を高め,壁面に凹凸を設け草花による緑化を可能にする
コンクリートブロックに関するものである。」(1頁左欄),「その他本発明の凸
型コンクリートブロック(1)を一列に並べるだけで露地花壇の縁枠ができ,平面
に敷き詰めることにより街の歩道を簡単に構築することができる効果がある。」
(4頁右欄)との記載がある。甲第7号証の物品は,甲第3号証ないし第5号証の
物品と製品分野が共通するものであり,甲第3号証の意匠の改変に際し参酌できる
ことは明らかである。)。
  そして,横長凸字状のブロックの上の部分の長さを切欠空間2個分,下
の長さを4個分とすることは,一つのブロックの長さをどの程度のものにするかと
いう観点から,当業者が適宜設定し得ることに過ぎない(その長さがどのようなも
のであっても,上記切欠空間及び突出部が,等しい大きさの立方体であれば,原告
のいう三次元的配列は可能である。)。
  以上のとおりであるから,甲第3号証の意匠に,本願の意匠の構成比を
備えさせる創作は容易である,と認められる。
ウ 原告は,甲第3号証及び第7号証の実際の形状及び意図された形状をも
とに,本願の意匠の三次元的配列や構成比が,それらから出てこない旨主張する。
  しかし,三次元的配列が極めて容易に思いつくものであること,その発
想に基づく構成比も容易に創作できることは,上記のとおりである。
  甲第3号証の意匠それ自体が,本願の意匠の構成比を備えていないとし
ても,そのことは問題とならない。本件で問題となるのは,それに当該構成比を備
えさせる創作の容易性だからである。
  甲第7号証のブロックが,使用態様上その高さ方向の長さが不問とされ
るものであったとしても,そのことは,現に同号証に立方体を結合させたと認めら
れる凸字状のブロックが図示されている以上,問題となるものではない。また,そ
れが,レンガ積み模様を呈することができないものであるとしても,立方体を結合
させたものであると認識することの支障となるものではない。
(3)以上述べたとおり,本願の意匠は,甲第3号証の意匠を出発点として,こ
れに美感の見地から周知のレンガ積み模様を付与することとし,次に,公知ともい
える発想である凸字状ブロックの三次元的配列を可能にするために,切欠空間及び
突出部の寸法を変更し,当業者が適宜なす長さの設定をしたというものであるか
ら,当業者が容易に創作できたものであるといえる。
  審決も,その説示によれば,単に公知の形態を個別に引用しただけではな
く,上記のとおり,ブロックにおける凸字状の形態の周知性,レンガ積み模様の周
知性とその適用を検討し,これを肯定した上で,原告の主張する三次元的配列を可
能にするための形状の周知性を認定し,それに基づき本願の意匠の構成比となるよ
う変更することは容易である,としているものであり,三次元的配列を思いつくこ
との容易性については明言していないものの,それは引用例に言及するまでもない
ありふれた手法であるとして,当然の前提としていると思われるから,その本願の
意匠の創作容易性の論理構成は,本判決のものと同趣旨と理解できる。そして,こ
れは,本願の意匠を当業者がありふれた手法により創作できたとするための具体的
な事実に十分該当するものといえる。
  なお,審決は,土留め用の凸字状ブロックを基にして,これに,細溝によ
りレンガ積み模様を呈する土留めブロックの引例と,構成比の微調整をするための
立方体を結合させた形態のブロックの2種類の実例を挙げているに過ぎず(なお,
この2種類の実例は,後記のとおり,周知の形状を示すものとして例示されている
に過ぎない。),これをもって,際限なく公知の引例を用いているとはいえない。
これらの物品が異なる分野のものでないことは,既に述べたところから明らかであ
る。
  したがって,意匠法3条2項の判断の誤りをいう原告の主張も,採用でき
ない。
(4)なお,原告が挙げる甲第19号証の土留めブロックは,凸字型の3箇所の
上面に各1本ずつ上方へ向かって延びる線材を設け,底面に他のブロックの線材を
嵌合させる孔部が設けられているものであり,また,凸字状に見える面が正面にな
るようにした場合の,奥行き方向の寸法と,幅や高さ方向との寸法の比が,本願の
意匠のそれと比較してずっと小さい(奥行き方向の寸法が短い)ものである。甲第
20号証の土留めブロックは,甲第19号証のそれと逆に,凸字型の3箇所の上面
に各1箇所ずつ孔部を設け,底面に他のブロックの孔部に嵌合させる線材が3本設
けられているものであり,また,甲第19号証のものと同様,凸字状に見える面が
正面になるようにした場合の,奥行き方向の寸法と,幅や高さ方向との寸法の比
が,本願の意匠のそれと比較してずっと小さい(奥行き方向の寸法が短い)もので
ある。
  いずれも本願の意匠とは形状が大きく異なるから,それらが登録されたこ
とは,本件の判断の参考になるものではない。
3【意匠法52条・特許法153条2項違反】について
  1で引用した審決の説示からは,甲第6号証及び第7号証は,凸字状のブロ
ックの縦・横・奥行きの構成比を,本願の意匠のような複数の配列ができるように
するために変更する創作の容易性を補強する資料の一つ,すなわち三次元的配列を
可能とする形状(立方体の結合)が本件出願前から広く知られており,ありふれた
ものであることを示すものとして例示されているに過ぎないと認められるのであっ
て,このことをもって,審判体が,当事者の申し立てない理由について審理したこ
とになるといえないことは明らかであり,意匠法52条において準用する特許法1
53条2項の手続違反をいう原告の主張は採用できない。なお,原告の主張が意匠
法52条において準用する特許法150条5項の手続違反の主張をも含む趣旨であ
るとしても,上記のように,審決の周知の形状であることを示すものとして文献を
引用したことをとらえて,職権で証拠調べをしたことに当たるとすることもできな
いから,同条項の手続違反があるということもできない。
4 結論
  以上のとおりであるから,原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく,
その他,審決を取り消すべき事由は認められない。
  よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所知的財産第3部
           裁判長裁判官    佐  藤  久  夫
    
          裁判官     設  樂  隆  一
 
          裁判官    高  瀬  順  久

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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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経験不問です。

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写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
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