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平成24年4月25日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成22年(行ウ)第11号行政処分義務付等請求事件
口頭弁論終結日平成24年1月25日
判決
ア市○○○
原告A
同訴訟代理人弁護士B
同C
同D
同E
ア市△△△
被告ア市
同代表者市長イ
処分行政庁ア市福祉事務所長

同訴訟代理人弁護士甲
同乙
同訴訟復代理人弁護士丙
主文
1本件訴えのうち,以下の部分を却下する。
処分行政庁が原告に対して平成23年5月31日付けでした障害者自立
支援法に基づく介護給付費支給決定(●●●(●)第●●●●号)のうち,
重度訪問介護の1か月当たりの支給量268時間を超える部分につき支給
量として算定しないとした部分の取消しを求める部分
処分行政庁が,原告に対し,原告が平成22年4月19日にした介護給
付費等の支給申請に対して,重度訪問介護の支給量を1か月651時間と
する障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定をすることの義務付け
を求める部分
2処分行政庁が原告に対して平成23年5月31日付けでした障害者自立支
援法に基づく介護給付費支給決定(●●●●(●)第▲▲▲▲号)のうち,重
度訪問介護の1か月当たりの支給量268時間を超える部分につき支給量と
して算定しないとした部分を取り消す。
3処分行政庁は,原告に対し,原告が平成23年5月11日にした障害者自
立支援法に基づく介護給付費等の支給申請に対して,重度訪問介護の1か月
当たりの支給量542.5時間を下回らない介護給付費支給決定をせよ。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
事実及び理由
第1請求
1処分行政庁が原告に対して平成23年5月31日付けでした障害者自立支援
法に基づく介護給付費支給決定(●●●(●)第●●●●号)のうち,重度訪問
介護の1か月当たりの支給量268時間を超える部分につき支給量として算定
しないとした部分を取り消す。
2処分行政庁は,原告に対し,原告が平成22年4月19日にした介護給付費
等の支給申請に対して,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害
者自立支援法に基づく介護給付費支給決定をせよ。
3主文第2項(処分行政庁が原告に対して平成23年5月31日付けでした障
害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定(●●●●(●)第▲▲▲▲号)の
うち,重度訪問介護の1か月当たりの支給量268時間を超える部分につき支
給量として算定しないとした部分を取り消す。)と同旨
4処分行政庁は,原告に対し,原告が平成23年5月11日にした介護給付費
等の支給申請に対して,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害
者自立支援法に基づく介護給付費支給決定をせよ。
5被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成22年9月28日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
原告は,処分行政庁のした主文第1項及び第2項掲記の障害者自立支援法
に基づく各介護給付費支給決定が,いずれも原告の申請した重度訪問介護の支
給量に満たないものであり,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用したこ
と等により違法な処分であると主張し,上記各介護給付費支給決定の取消しを
求め,処分行政庁に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月651時間
とする介護給付費支給決定を義務付けることを求めるとともに,被告に対し,
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれ
に対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
1法令等の定め
障害者自立支援法(以下「自立支援法」という。)には,以下の定めがあ
る。
アこの法律は,障害者基本法の基本的な理念にのっとり,身体障害者福祉
法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,児童
福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって,障害者及
び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,必要
な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い,もって障害者及び障
害児の福祉の増進を図るとともに,障害の有無にかかわらず国民が相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与す
ることを目的とする(1条)。
イこの法律において「障害福祉サービス」とは,居宅介護,重度訪問介護,
同行援護,行動援護,療養介護,生活介護,児童デイサービス,短期入所,
重度障害者等包括支援,共同生活介護,施設入所支援,自立訓練,就労移
行支援,就労継続支援及び共同生活援助をいう(5条1項前段)。
ウこの法律において「重度訪問介護」とは,重度の肢体不自由者であって
常時介護を要する障害者につき,居宅における入浴,排せつ又は食事の介
護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を
総合的に供与することをいう(5条3項)。
エ自立支援給付は,当該障害の状態につき,介護保険法の規定による介護
給付,健康保険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であ
って政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることが
できるときは政令で定める限度において,当該政令で定める給付以外の給
付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するも
のが行われたときはその限度において,行わない(7条)。
オ介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以
下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児
の保護者は,市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」
という。)を受けなければならない(19条1項)。
カ支給決定は,障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものと
する(19条2項本文)。
キ支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は,厚生労働省令
で定めるところにより,市町村に申請をしなければならない(20条1項)。
ク市町村は,20条1項の申請があったときは,政令で定めるところによ
り,市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する
審査及び判定の結果に基づき,障害程度区分の認定を行うものとする(2
1条1項)。
ケ市町村審査会は,前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認
めるときは,当該審査及び判定に係る障害者等,その家族,医師その他の
関係者の意見を聴くことができる(21条2項)。
コ市町村は,20条1項の申請に係る障害者等の障害程度区分,当該障害
者等の介護を行う者の状況,当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者
の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事
項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定を行うものとする(22条
1項)。
サ市町村は,支給決定を行う場合には,障害福祉サービスの種類ごとに月
を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する
障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならな
い(22条4項)。
シ支給決定は,厚生労働省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」
という。)内に限り,その効力を有する(23条)。
ス支給決定障害者等は,現に受けている支給決定に係る障害福祉サービス
の種類,支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要がある
ときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,当該支給決
定の変更の申請をすることができる(24条1項)。
セ市町村は,前項の申請又は職権により,22条1項の厚生労働省令で定
める事項を勘案し,支給決定障害者等につき,必要があると認めるときは,
支給決定の変更の決定を行うことができる(24条2項前段)。
ソ市町村は,支給決定障害者等が,支給決定の有効期間内において,都道
府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉
サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設から当該指定に係る
障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたと
き,又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは,厚生労働
省令で定めるところにより,当該支給決定障害者等に対し,当該指定障害
福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)
に要した費用(食事の提供に要する費用,居住若しくは滞在に要する費用
その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する
費用のうち厚生労働省令で定める費用を除く。)について,介護給付費又
は訓練等給付費を支給する(29条1項)。
タ29条1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は,厚生労働省令で定
めるところにより,障害福祉サービス事業を行う者の申請により,障害福
祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行う(同
法36条1項)。
障害者自立支援法施行令には,以下の定めがある。
自立支援法7条の政令で定める給付は,次の表の上欄に掲げるものとし,
同条の政令で定める限度は,同表の上欄に掲げる給付につき,それぞれ,同
表の下欄に掲げる限度とする(2条)。
介護保険法の規定による介護給付(高額医療合算介護サービス費の支給
を除く。),予防給付(高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。)
及び市町村特別給付
受けることができる給付
障害者自立支援法施行規則(以下「本件規則」という。)には,以下の定
めがある。
ア自立支援法5条2項及び3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は,
入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並びに生活
等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする(1条の
3)。
イ自立支援法20条1項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障
害者又は障害児の保護者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を,
市町村に提出しなければならない(7条1項)。
⑥当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
ウ自立支援法22条1項に規定する厚生労働省令で定める事項は,次の各
号に掲げる事項とする(12条)。
①自立支援法20条1項の申請に係る障害者等の障害程度区分又は障害
の種類及び程度その他の心身の状況
②当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
③当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
④当該申請に係る障害児が現に児童福祉法42条に規定する知的障害児
施設,同法43条に規定する知的障害児通園施設,同法43条の2に規
定する盲ろうあ児施設,同法43条の3に規定する肢体不自由児施設又
は同法43条の4に規定する重症心身障害児施設を利用している場合に
は,その利用の状況
⑤当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る
居宅サービスを利用している場合には,その利用の状況
⑥当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス
等(第3号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状

⑦当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利
用に関する意向の具体的内容
⑧当該申請に係る障害者等の置かれている環境
⑨当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
エ自立支援法22条4項に規定する厚生労働省令で定める期間は,1月間
とする(13条)。
オ自立支援法23条に規定する厚生労働省令で定める期間は,支給決定を
行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害
福祉サービスの種類の区分に応じ,当該各号に規定する期間を合算して得
た期間とする(15条1項)。
①重度訪問介護1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市
町村が定める期間
自立支援法に基づく介護給付費支給決定については,被告において,「ア
市介護給付費における支給決定基準」(以下「被告支給基準」という。)が
定められており,重度訪問介護支給決定基準及び非定型の支給決定基準につ
いて,以下の定めがある(甲総3,乙総1)。
ア重度訪問介護支給決定基準
対象者
障害程度区分4以上で,次の項目にいずれにも該当する者とする。
①二肢以上に麻痺等があること
②障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排
便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
基本時間の算出
別紙被告支給基準1のとおり,障害程度区分と介護力の大きさをA・
B・Cの3段階に分け,基本時間を算出する。
加算時間の算出
別紙被告支給基準2のとおり,「住居の状況・世帯の状況に関すること」
4項目,「本人の身体の状況に関すること」7項目で該当する項目にお
のおの評価点数を設ける。
別紙被告支給基準2で算出した合計点数の区分ごとに,別紙被告支給
基準3のとおり加算割合を乗じて加算時間数を算出する。
減算時間の算出
別紙被告支給基準4のとおり,以下の項目について減算する。
①ケアホーム入居者の経過的給付の場合,障害程度区分ごとに減算を
行う。
②日中活動系サービスを利用している場合,障害程度区分ごとに減算
を行う。
③介護保険対象者の場合,障害程度区分ごとに減算を行う。
イ非定型の支給決定基準
利用者の希望する支給決定量が,ア市が必要として勘案した支給決定案
を著しく超過する場合は,ア市介護給付等の支給に関する審査会(以下「本
件審査会」という。)に諮り,意見を聞いたうえで支給決定を行うものと
する。
2争いのない事実等
当事者等
ア原告(昭和◇◇年◇月◇◇日生)は,ア市内に居住する者であり,筋萎
縮性側索硬化症(ALS)による両上肢機能全廃,両下肢機能全廃,言語
機能喪失の障害を有しており,身体障害者等級1級の認定を受けている(甲
B2)。
イ被告は,普通地方公共団体であり,自立支援法に基づく介護給付費支給
決定及び支給変更決定を行う権限を有している(同法19条1項,2項本
文,24条1項,2項本文。上記1オカスセ)。
そして,被告においては,同法22条1項による介護給付費等の支給の
要否の決定に関するア市長に属する権限が,ア市福祉事務所長(処分行政
庁)に委任されている(ア市福祉事務所長に対する事務委任規則2条)。
本件の経緯
ア平成19年度の支給決定
原告は,平成19年4月13日,処分行政庁に対し,自立支援法に基
づく介護給付費支給申請をした(乙B2)。
これに対し,処分行政庁は,同年5月29日付けで,重度訪問介護の
支給量を1か月130時間とする支給決定をした(乙B3。以下「平成
19年度当初決定」という。)。
原告は,同年8月30日,処分行政庁に対し,平成19年度当初決定
につき,自立支援法に基づく支給決定変更申請をした(甲B4・2頁,
乙B11・2頁)。
これに対し,処分行政庁は,同年9月4日付けで,支給量を1か月4
6時間増量し,1か月176時間とする支給決定変更決定をした(甲B
4・1頁,乙B11・1頁)。
原告は,同年11月16日,処分行政庁に対し,さらに自立支援法に
基づく支給決定変更申請をした(乙B4)。
処分行政庁は,原告の健康状態や希望する支給量等を勘案し,被告支
給基準における非定型(上記1イ)に該当すると判断して,平成20
年1月8日付けで,重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介
護給付費支給決定をした(甲B5,6,乙B5)。
イ平成20年度の支給決定
原告は,平成20年5月2日,処分行政庁に対し,自立支援法に基づく
介護給付費支給申請をした(乙B6)。
これに対し,処分行政庁は,同年6月3日付けで,支給量を1か月26
8時間とする支給決定(有効期間・平成20年6月1日から平成21年5
月31日まで)をした(乙B7)。
ウ平成21年度の支給決定
原告は,平成21年4月27日,処分行政庁に対し,介護給付費支給申
請をした(乙B8)。
これに対し,処分行政庁は,同年5月19日付けで,支給量を1か月2
68時間とする支給決定(有効期間・平成21年6月1日から平成22年
5月31日まで)をした(乙B9)。
エ平成22年度の支給決定
原告は,平成22年4月19日,処分行政庁に対し,介護給付費支給
申請をした(甲B3・3頁)。
処分行政庁は,原告の健康状態や希望する支給量等を勘案し,被告支
給基準における非定型(上記1イ)に該当すると判断して,同年5月
18日付けで,重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする支給決
定(有効期間・平成22年6月1日から平成23年5月31日まで)を
した(甲B1,3,7。以下「平成22年度裁決前決定」という。)。
原告は,平成22年7月16日,平成22年度裁決前決定を不服とし
て,エに対して審査請求をしたところ,エは,平成23年3月15日付
けで,平成22年度裁決前決定を取り消す旨の裁決をした(甲B11。
以下「本件取消裁決」という。)。
本件取消裁決を受けて,処分行政庁は,原告の健康状態や希望する支
給量等を勘案し,被告支給基準における非定型(上記1イ)に該当す
ると判断し,同年5月31日付けで,重度訪問介護の支給量を1か月2
68時間とする支給決定(●●●(●)第●●●●号。有効期間・平成2
2年6月1日から平成23年5月31日まで)をした(甲B13,15
ないし17。以下「平成22年度決定」という。)。
原告は,平成23年6月24日,平成22年度決定を不服として,エ
に対して審査請求をした(甲B19)。
これに対する裁決はまだされていない。
オ平成23年度の支給決定
原告は,平成23年5月11日,処分行政庁に対し,重度訪問介護の
支給量を1か月651時間以上とする介護給付費支給申請をした(甲B
18・3頁)。
これに対し,処分行政庁は,同年5月31日付けで,重度訪問介護の
支給量を1か月268時間とする支給決定(●●●(●)第▲▲▲▲号。
有効期間・平成23年6月1日から平成24年5月31日まで)をした
(甲B14,18・1頁。以下「平成23年度決定」といい,平成22
年度決定と併せて,「本件各決定」という。)。
原告は,平成23年6月24日,平成23年度決定を不服として,エ
に対して審査請求をした(甲B19)。
これに対する裁決はまだされていない。
3争点
本件各決定について裁量権の逸脱濫用があるか
本件各決定について手続上の瑕疵があるか
義務付けの訴えが本案勝訴要件(行政事件訴訟法37条の3第5項)を具
備するか
国家賠償請求が認められるか
原告の損害額
4争点に対する当事者の主張
争点(本件各決定について裁量権の逸脱濫用があるか)について
(原告の主張)
ア1日24時間の公的介護の必要性
以下のような原告の身体状況からすれば,原告には1日24時間の介
護が必要である。
a原告は,筋萎縮性側索硬化症(ALS)のため,わずかにまばたき
ができることと,左足の小指を少し動かせること以外に,自力で身体
を動かすことができない。
b原告は,自力で呼吸をすることができないので,気管にカニューレ
を装着し,人工呼吸器を使用して呼吸を行っている。介護者が,カニ
ューレを2週間ごとに交換し,人工呼吸器を管理する必要がある。
c原告は,自力で喀痰の排出及び唾液の嚥下をすることができないの
で,介護者が喀痰及び唾液を吸引する必要がある。原告は,下記fの
とおり,発声できないので,介護者は,原告の表情を見たり,喀痰が
のどにからむ音を聞いて,適宜吸引を行う必要があり,その回数も一
定ではない。そのため,介護者は,昼夜を問わず,常に,原告に付き
添って,吸引が必要な状態かどうかを確認する必要がある。
d原告は,自力で食事を摂取することができないので,平成19年4
月に胃瘻を造設しており,胃瘻から1日3回,1回1時間をかけて栄
養を摂取している。介護者は,この栄養摂取を介助し,その際,原告
の目の動きを確認し,流入の速度を調節する必要がある。
e原告は,自力で排尿及び排便することができない。介護者は,尿瓶
や紙おむつの準備等を行う必要があるところ,紙おむつの準備やおむ
つ交換は1人で行うことができず,複数人で対応する必要がある。
f原告は,発声できない。原告は,重度障害者用意思伝達装置(伝の
心)を用い,パソコン画面に文字を表示して自己の意思を表示するこ
とができるが,文字入力に時間がかかり,直ちに意思を表示できない。
そのため,原告の介護に慣れた介護者が,原告の顔の表情やアイコン
タクトを読み取ってコミュニケーションを取る必要がある。また,原
告は,様態に変化が生じても発声できないので,1日24時間絶えず,
誰かが原告の側にいて,異変があればすぐに察知できるようにしてお
く必要がある。
g原告は,痛み,痒み,暑さ,寒さ等を知覚することはできるが,自
力で体位交換することができない。そのため,介護者が,適宜原告の
体位交換をする必要がある。
以下のような事情からすれば,原告の妻のカによる単独の介護は不可
能である。
a上記のとおり,原告には1日24時間の介護が必要であるが,カ
にも,一人の人間として,睡眠,休養,趣味等の時間が必要であるし,
家事の時間も必要である。
bカは,高齢である上,左変形性股関節症と診断されていて,歩行も
困難な状態である。また,血圧も高く,心不全を患っており,いつ発
作を起こして倒れるかわからない。
cALS患者の介護は長時間で相当な重労働であるから,カが単独で
原告の介護を行うことは,その身体的,精神的負担の限界を超えてい
る。そのため,カが,介護疲れで眠り込んでしまい,喀痰及び唾液の
吸引ができずに,原告が呼吸困難に陥る可能性もある。
d原告の人工呼吸器に異常が発生しても,カ1人では素早く的確な対
応を取ることができず,原告が呼吸困難に陥る可能性がある。
e原告は,現在,訪問介護事業所である株式会社▽▽▽▽▽▽▽(以
下「▽▽▽▽▽▽▽」という。)からヘルパーの派遣を受け,現実に
1日24時間の介護サービスが行われているが,これはカによる単独
の介護が困難であるためである。
イ本件各決定の違法性
自立支援法,本件規則及び平成19年4月13日付けで厚生労働省か
ら出された事務連絡(甲総2)によれば,市町村は,自立支援法に基づ
く介護給付費の支給量を決定する際には,申請者の心身の状況及び介護
を行う者の状況等すべての勘案事項に関する個々人の事情を適切に考慮
して,日常生活に支障が生じないように配慮して決定しなければならな
い。市町村が,上限を設定してそれを下回るように支給量を決定するこ
とはできない。
上記アの原告の事情を適切に考慮すれば,1日24時間の公的介護を
前提とした支給量が必要である。しかし,処分行政庁は,個別具体的な
事情を調査又は考慮せず,1日8時間という事実上の上限を機械的に適
用して,本件各決定の支給量を決定した。また,処分行政庁は,カが1
日12時間という長時間にわたって多大な負担となる介護を行うことが
可能であるという前提で,本件各決定の支給量を決定した。しかし,こ
のように,障害者を抱える家族は自己の生活を犠牲にして我慢するべき
であるという考え方は許されない。
障害者権利条約19条は,締約国に対して,障害のあるすべての人に
対し,「他の者と平等の選択の自由をもって地域社会で生活する平等の権
利」を認め,締約国は,「障害のある人が,他の者との平等を基礎として,
居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること,並びに
特定の生活様式で生活するよう義務付けられないこと」等を確保するこ
ととしている(同条約19条)。日本国政府は,同条約を批准していない
が,同条約に署名している。条約法に関するウィーン条約18条は,批
准を条件として条約に署名した場合には,その署名の時から条約の当事
国とならない意図を明らかにするまでの間,条約の趣旨及び目的を失わ
せることとなるような行為を行わないようにする義務があるとしている。
したがって,処分行政庁は,障害者権利条約の趣旨に反するような行為
を行ってはならない。
また,同条約が定める「他の者と平等の選択の自由をもって地域社会
で生活する平等の権利」は,日本においても,憲法13条,14条1項,
22条1項,25条によって保障されており,住む地域によって異なる
取扱いを受けることがあってはならない。
現在,多くの自治体で,重度の身体障害者に1日24時間の公的介護
が提供されており,1日24時間以上の公的介護が提供されている例も
多くある。北海道や岐阜県では,ALS患者で家族と同居している場合
でも,1日ほぼ24時間の公的介護が認められている。ア市内では,1
日24時間の公的介護が認められている例はないが,他の市区町村では,
重度の障害者に1日24時間の公的介護が提供されているから,原告に
も1日24時間の公的介護が提供されるべきである。
しかるに,本件各決定は,1日24時間の公的介護を前提とした支給
量とはなっていないので,障害者権利条約及び憲法に反している。
原告に現実に1日24時間の介護サービスが行われているのは,生命
維持に必要不可欠であるためやむを得ないという▽▽▽▽▽▽▽やヘル
パーの善意によるものにすぎない。したがって,自立支援法に基づく介
護給付費の支給量を決定する際に,これを考慮して,1日24時間の公
的介護を前提とした支給量をしなくてよいというものではない。
したがって,本件各決定は,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱
濫用した違法な処分である。
(被告の主張)
ア1日24時間の公的介護の必要性について
原告には1日24時間の介護が必要であるとの主張は,否認する。
a原告は,1日24時間継続した人工呼吸器の管理が必要であると主張
するが,不測の事態の発生に対する危惧にすぎない。緊急の場合には,
警報機の作動によって緊急事態を察知することができるので,1日24
時間緊張した状態で介護するまでの必要はない。また,人工呼吸器自体
の管理の必要性は,介護の必要性とは無関係である。人工呼吸器の使用
による合併症も,原告に必ず起こるわけではないし,1日24時間の介
護の必要性とは必ずしも関係がない。
b喀痰及び唾液の吸引は,専門性の高い技術ではなく,在宅療養者の家
族等が医師の適切な指導の下で,技術を習得できるものであり,現実に
カも吸引を行っている。また,吸引のために,介護者が原告を常に注視
する必要性もない。
c原告のおむつ交換のために1日24時間の介護が必要になるわけでは
ない。
d処分行政庁が,平成21年4月に調査した際には,1人のヘルパーで
3日間続けて介護に当たっていたところ,それで対応できていたから,
その当時の支給量でも原告の様態は安定していたといえる。
e原告の介護を行うヘルパーとカは,夜一緒に寝て朝一緒に起きている
ところ(甲B21・23頁),それでも現在までに大きな事故が起きてい
ないから,1日24時間絶えず介護をする必要はないはずである。
原告の妻であるカによる単独の介護は不可能であるとの主張は,否認す
る。
aヘルパーが食事や入浴をしているときには,カが単独で原告の介護を
行っている。また,ヘルパーが手術をした際に,カが単独で4,5時間
介護を行ったこともあった。
b処分行政庁は,カに単独での1日24時間の介護を押し付けているわ
けではなく,そのような想定もしていない。また,処分行政庁は,カに
単独での介護を押し付けているわけではなく,公的介護という性質から,
家族としての介護がなされることを前提として支給量を決定しただけで
ある。
c原告は,本件各決定の支給量で,訪問介護事業所である▽▽▽▽▽▽
▽からヘルパーの派遣を受け,現実に1日24時間の介護サービスが行
われている。事業所が採算性を度外視しているとは考えられない。
原告の主張する支給量の支給決定をすることと,原告の介護をするヘル
パーを確保することとは必ずしも結びつくものではなく,関連性がない。
原告の見守り介護は,実際は,気を付けながら原告の様子を見守るとい
う程度のものであり,現在も続けられている。処分行政庁は,このような
介護について,1日24時間のすべてに公費を提供する必要まではないと
判断したのであり,この判断は適正である。
イ本件各決定の違法性について
自立支援法は,障害者について障害福祉サービスを支給するかどうか,支
給する場合にいかなる種類の障害福祉サービスをどれだけの支給量で支給す
るかという判断については,勘案事項に係る調査結果を踏まえた市町村の合
理的な裁量に委ねている。
処分行政庁は,1日8時間という上限を設定しておらず,個別具体的な事
情を考慮して本件各決定の支給量を決定した。
そして,原告の症状や生活状況,家族の状況,経済状況,ア市内に在住す
るALS患者の支給量の実績,1日24時間の公的介護を提供しない市町村
が全国的にもかなりの数に上っていること等に照らすと,支給量を1か月2
68時間とする本件各決定が,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用し
た違法な処分であるとまではいえない。
争点(本件各決定について手続上の瑕疵があるか)について
(原告の主張)
本件各決定は,原告の申請した支給量の一部のみを認める一部拒否処分
であるから,一部拒否の理由を決定に付記しなければならない。しかる
に,本件各決定には一部拒否の理由が付記されていない。よって,本件
各決定には手続上の瑕疵があり,違法である。
(被告の主張)
否認ないし争う。
争点(義務付けの訴えが本案勝訴要件を具備するか)について
(原告の主張)
ア上記(原告の主張)アのとおり,原告には1日24時間の公的介護が
必要である。そして,原告は,現在週1回の訪問入浴を受けているが,週
2回にすることを希望しているおり,これを前提とすると,介護保険法に
よる介護保険で賄われる訪問介護サービスは1日3時間を超えることはな
い。したがって,処分行政庁は,原告に対し,1か月651時間((24
時間-3時間)×31日=651時間)の重度訪問介護による介護給付費
の支給決定をするべきであり,そのような支給決定をしないことは,処分
行政庁に与えられた裁量権の逸脱濫用となる。
イよって,行政事件訴訟法37条の3第5項の定める義務付けの訴えの本
案勝訴要件を具備する。
(被告の主張)
ア上記(被告の主張)のとおり,本件各決定は,処分行政庁に与えられ
た裁量権の逸脱濫用には当たらないから,1か月651時間の支給決定を
しないことが,処分行政庁に与えられた裁量権の逸脱濫用となるものでは
ない。
イよって,行政事件訴訟法37条の3第5項の定める義務付けの訴えの本
案勝訴要件を具備しない。
争点(国家賠償請求が認められるか)について
(原告の主張)
ア処分行政庁は,平成19年度当初決定時には,原告が介護保険と併
せて1日24時間の公的介護を求めていたこと,原告が1日24時間の
介護を必要とする身体状況にあること,原告の妻のカが1日に何時間も
原告の介護をすることができない健康状態であること,その他原告の介
護環境等を十分に把握していた。その後,処分行政庁は,実際に,カが
十分に原告を介護できないため,▽▽▽▽▽▽▽が無償で原告に1日2
4時間の介護サービスを行わざるを得なくなっていることや,▽▽▽▽
▽▽▽による介護体制も,過酷なヘルパーの勤務体制等のために,いつ
崩壊してもおかしくない状況であることを把握した。
しかるに,処分行政庁は,何の根拠もないのに,1か月268時間と
いう支給量を事実上の上限とし,上記のような原告の個別事情を考慮す
ることなく,平成19年度ないし平成23年度の各支給決定をした。
イ原告が,重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする平成22年度
裁決前決定に対して審査請求をしたところ,エが,「本人がどのような生
活をしていきたいのかを十分に考慮する必要がある」,「上限枠を設ける
のは適当でないと考えられる」などとして,同決定を取り消す旨の本件取
消裁決をした。それにもかかわらず,処分行政庁は,同裁決に従わず,支
給量を1か月268時間とする平成22年度決定をした。
ウ以上によれば,処分行政庁は,公務員として尽くすべき注意義務を
怠り,漫然と違法な平成19年度当初決定から平成23年度決定までの
一連の介護給付費支給決定等をした。したがって,国家賠償法1条1項
による損害賠償請求は認められる。
(被告の主張)
アそもそも,本件各決定には,処分行政庁に与えられた裁量権の逸脱
濫用はないので,原告の主張する重度訪問介護の支給量を1か月651
時間とする支給決定をしなくても,処分行政庁が公務員として尽くすべ
き注意義務を怠ったとはいえない。
そして,処分行政庁は,1日8時間という支給量の上限を設けていな
い。原告の身体状況,家族状況,他の受給者との整合性,他のサービス
の利用状況を適切に勘案し,公費であることも考慮して,平成19年度
当初決定から平成23年度決定までの支給量を決定したのである。
イ本件取消裁決は,処分行政庁と原告が再度協議し,支給量を検討す
べきであることを理由として平成22年度裁決前決定を取り消したも
のであり,1か月268時間という支給量が不足であることを理由とす
るものではない。そして,処分行政庁は,本件取消裁決の後,再度原告
の主治医の意見を聴き,原告宅を改めて訪問して調査し,その調査結果
を総合的に判断して平成22年度決定の支給量を決定した。したがっ
て,処分行政庁は,本件取消裁決を無視したわけではない。
ウ以上によれば,処分行政庁が尽くすべき注意義務を怠り,漫然と平
成19年度当初決定から平成23年度決定までの一連の介護給付費支
給決定等をしたわけではない。したがって,国家賠償法1条1項による
損害賠償請求は認められない。
争点(原告の損害額)について
(原告の主張)
原告は,平成19年に自宅で生活を始めて以来,ずっと1日24時間介護
が必要な状態にある。原告の妻のカも健康ではなく,原告の介護を十分にで
きる状態ではない。そうであるにもかかわらず,原告は,十分な介護給付費
支給決定を受けることができず,毎日命の危険にさらされるような生活を余
儀なくされており,住み慣れた地域で自分らしく生活する人としての当然の
権利を侵害されている。これによって原告が負う精神的苦痛を慰謝するため
の慰謝料は,少なく見積もっても100万円を下回らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1認定事実
上記第2の1,2の事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実
が認められる。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)について(甲総8,16,24,29の1
ないし3,42)
ア筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは,大脳皮質運動野の上位運動ニュー
ロン(UMN)と脳幹及び脊髄前角の下位運動ニューロン(LMN)の両
方が障害される進行性の神経変性疾患であり,難病指定されている。人口
10万人当たり2ないし7人の割合で発症するが,紀伊半島はALSの多
発地帯であるとされている。初発症状は筋萎縮と筋力低下がほとんどで,
手足の脱力から始まり,次第に全身の筋力低下が進行し,運動神経が障害
を受ける。ALSの神経徴候は,UMNの障害によるものとして,腱反射
亢進,病的反射陽性,四肢の痙性麻痺,強制笑い及び強制泣きがあり,L
MNの障害によるものとして,四肢体幹筋の萎縮,弛緩性麻痺,球麻痺(舌
の萎縮,線維束性収縮,嚥下障害,構語障害),顔面筋委縮及び筋力低下等
がある。進行性の経過をとり,平均で3年から5年で呼吸不全に陥る。
ALSの原因は不明で,有効な治療法はなく,ALS治療薬も軽度に進
行を抑制するにとどまる。そして,嚥下障害に対しては,経管栄養や胃瘻
造設を検討し,呼吸不全に対しては,患者の意思を確認しながら人工呼吸
器の装着を検討することになる。
イ人工呼吸器のトラブルとしては,人工呼吸器そのものの故障や人工呼吸
器取扱い時の出血,細菌感染,喀痰による気道の閉塞等が起こりうる。人
工呼吸器を装着したALS患者の場合,そのようなトラブルが発生すれば,
自発呼吸ができないので,生命の危険が生じる。そのため,1日24時間
の監視が必要であり,不測の事態が発生したときに10分以上放置されな
いことが望まれるとされている。
ウALS患者は,自力で喀痰及び唾液の排出ができないので,気管内に喀
痰が貯留し,窒息状態になるため,気管内吸引が必要である。1回の気管
内吸引に要する時間は数分程度であり,1日の吸引回数について1日に1
0回から50回くらい(平均29回)との調査結果もある(甲総29の3・
6頁)。気管内吸引は,本来,看護師が行うのが最も望ましいが,在宅での
人工呼吸器の使用では,家族に気管内吸引を指導して,日常的な吸引を行
う必要があるとされている。また,ホームヘルパーによる気管内吸引につ
いても,手技を獲得した者が,ALS患者に限って,家族との契約関係に
おいて行うことが許容されている。
本件の経緯
ア平成19年度の支給決定
原告は,平成19年4月13日,処分行政庁に対し,自立支援法に基
づく介護給付費支給申請をした(乙B2)。
これに対し,処分行政庁は,同年5月29日付けで,重度訪問介護の
支給量を1か月130時間とする支給決定(平成19年度当初決定)を
した(乙B3)。
原告は,同年8月30日,処分行政庁に対し,平成19年度当初決定
につき,重度訪問介護の支給量を1か月620時間とする支給決定変更
申請をした(甲B4・2頁,乙B11・2頁,弁論の全趣旨)。
これに対し,処分行政庁は,同年9月4日付けで,支給量を1か月4
6時間増量し,1か月176時間とする支給決定変更決定をした(甲B
4・1頁,乙B11・1頁)。
原告は,同年11月16日,処分行政庁に対し,さらに重度訪問介護
の支給量を1か月300時間とする支給決定変更申請をした(乙B4)。
被告支給基準における重度訪問介護支給決定基準(上記第2の1ア)
に従った算定では1か月176時間になったため,処分行政庁は,原告
の健康状態や希望する支給量等を勘案し,被告支給基準における非定型
(上記第2の1イ)に従って決定することとした(甲B5)。
そこで,処分行政庁は,以下の案を作成し,本件審査会に諮問した(甲
B5)。
a1か月248時間=8時間/日×31日
b夜間緊急分1か月20時間
c合計1か月268時間
本件審査会は,以下の内容の討議を行い,平成20年1月8日,処分
行政庁に対し,上記の案を承認する旨の諮問結果を通知した(甲B6)。
a事務局は,「原告は,現在,24時間体制でヘルパーの支援を受け
ている。支給時間以外の支援については,自費で対応している。ア市
では,24時間の公的な支援はしておらず。以前同じ病状・介護力の
ケースについて1日8時間を公費算定した」と説明した。
b委員の「希望時間は1日10時間であるが,8時間が公費で負担す
る最大の時間となるのでしょうか。8時間の根拠は何かあるのでしょ
うか。」との質問に対し,事務局が「最大の時間と決まってはいませ
ん。独居で最重度身体障害者で,重度訪問介護として1か月377時
間(12時間/日)支給しているケースもあります。」と説明した。
c委員の「1日8時間の支給量については,呼吸器の状態(吸引回数
等)等身体的な状態,家族の介護技術力の習得,経済力等について改
善や悪化があった場合は変更となるのでしょうか。」との質問に対し,
事務局が「現在,これ以上の時間を支給決定することは,難しいと思
います。」と説明した。
d委員が,「経済的な負担や介護者の負担を検討すれば,支給時間が
もっとあればいいと思われるが,同じ状況のケースについて,1日8
時間の算定で決定しているということであり,整合性を考え,支給決
定案どおり承認する。今後,8時間の時間算定根拠について検討をお
願いしたい。」として,処分行政庁の上記の案を承認した。
処分行政庁は,同日付けで,重度訪問介護の支給量を1か月268時
間とする支給決定をした(乙B5)。
イ平成20年度の支給決定
原告は,平成20年5月2日,処分行政庁に対し,重度訪問介護の支給
量を1か月268時間とする介護給付費支給申請をした(乙B6,7)。
これに対し,処分行政庁は,本件審査会に諮問した上で,同年6月3日
付けで,支給量を1か月268時間とする支給決定(有効期間・平成20
年6月1日から平成21年5月31日まで)をした(甲B9の2,乙B7)。
ウ平成21年度の支給決定
原告は,平成21年4月27日,処分行政庁に対し,重度訪問介護の支
給量を1か月268時間とする介護給付費支給申請をした(乙B8)。
これに対し,処分行政庁は,本件審査会に諮問した上で,同年5月19
日付けで,支給量を1か月268時間とする支給決定(有効期間・平成2
1年6月1日から平成22年5月31日まで)をした(甲B9の3,乙B
9)。
エ平成22年度の支給決定
原告は,平成22年4月19日,処分行政庁に対し,重度訪問介護の
支給量を1か月268時間とする介護給付費支給申請をした(甲B3・
11頁。なお,原告は,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とす
る介護給付費支給申請をしたと主張するが,このような支給量で申請し
たことを認めるに足りる証拠はない。)。
被告支給基準における重度訪問介護支給決定基準(上記第2の1ア)
に従った算定では1か月206時間になったため,処分行政庁は,原告
の健康状態や希望する支給量等を勘案し,被告支給基準における非定型
(上記第2の1イ)に従って決定することとした(甲B3)。
そこで,処分行政庁は,以下の案を作成し,本件審査会に諮問した上
で,同年5月18日付けで,支給量を1か月268時間とする支給決定
(平成22年度取消前決定。有効期間・平成22年6月1日から平成2
3年5月31日まで)をした(甲B1,3,7,9の4)。
a主たる介護者である原告の妻の就寝時間等相当分
1か月248時間=8時間/日×31日
b原告の妻の体調不良等やむを得ない場合の緊急時対応分
1か月20時間
c合計1か月268時間
原告は,同年7月16日,平成22年度取消前決定を不服として,エ
に対して審査請求をしたところ,同知事は,平成23年3月15日付け
で,平成22年度取消前決定を取り消す旨の裁決(本件取消裁決)をし
た(甲B11)。
本件取消裁決を受けて,処分行政庁は,平成22年度の支給決定を再
度行うこととなった。
被告支給基準における重度訪問介護支給決定基準(上記第2の1ア)
に従った算定では1か月206時間になったため,処分行政庁は,原告
の健康状態や希望する支給量等を勘案し,被告支給基準における非定型
(上記第2の1イ)に従って決定することとした(甲B17)。
処分行政庁は,同年5月11日,原告の主治医のオ医師から,原告の
病状や介護の状況等についての聴き取り調査を行った(甲B17・15
頁以下)。
処分行政庁は,同月18日,以下の案を作成し,本件審査会に諮問し
た(甲B15)。
a主たる介護者である原告の妻の就寝時間等相当分
1か月248時間=8時間/日×31日
b原告の妻の体調不良等やむを得ない場合の緊急時対応分
1か月20時間
c合計1か月268時間
本件審査会は,以下の内容の討議を行い,同月31日,処分行政庁に
対し,本件審査会の意見を基に再検討し支給決定をするように求める旨
の諮問結果を通知した(甲B16)。
a事務局は,本件取消裁決が,1か月268時間の支給量では不足で
あるとはっきり言い切っているわけではなく,再検討が必要であると
しているものであり,再検討の結果,1か月268時間の支給量とな
ることもありうることを説明した。
また,原告の妻のカの体調が悪化して介護できなくなるのであれば,
支給量を考え直さなければならないと考えているが,他の受給者との
整合性に加えて,1日8時間ならば,介護保険法による介護保険によ
る介護も含め,1日の2分の1は公費で賄われることを考慮して,現
状では,1か月268時間の支給量でよいと考えている旨を説明した。
さらに,原告がヘルパーによる24時間介護を受けており,その費
用を実費で払っている旨の説明をした。
bそして,委員は,原告が現に受けている24時間介護のうちいくら
を公費で賄うかの問題であるとの結論に至り,上記の諮問結果となっ
た。
処分行政庁は,上記の諮問結果を受けて,同日付けで,支給量を1
か月268時間とする支給決定(平成22年度決定。●●●(●)第●●
●●号。有効期間・平成22年6月1日から平成23年5月31日まで)
をした(甲B13,17)。
原告は,同年6月24日,平成22年度決定を不服として,エに対し
て審査請求をした(甲B19)。
これに対する裁決はされていない。
オ平成23年度の支給決定
原告は,平成23年5月11日,処分行政庁に対し,重度訪問介護の
支給量を1か月651時間以上とする介護給付費支給申請をした(甲B
18・3頁)。
これに対し,処分行政庁は,同年5月31日付けで,支給量を1か月
268時間とする支給決定(平成23年度決定。●●●(●)第▲▲▲▲
号。有効期間・平成23年6月1日から平成24年5月31日まで)を
した(甲B14,18・1頁)。
原告は,同年6月24日,平成23年度決定を不服として,エに対し
て審査請求をした(甲B19)。
これに対する裁決はまだされていない。
カ障害程度区分
原告は,平成19年度の支給決定の当時(上記ア),処分行政庁から,
自立支援法における障害程度区分を最重度の区分6とする認定を受けてい
たところ(乙B3),平成22年5月18日,再び区分6とする認定を受
けた(甲B3・9頁)。
原告の身体状況等(甲総42,60,70,甲B8,15ないし18,2
1,24の1,26)
ア現在に至るまでの状況
原告は,平成18年6月ころ,ALSの診断を受けた。
原告は,同年12月ころ,寝たきりとなり,平成19年3月ころには,
嚥下等が困難な状態となり,その後,胃瘻を造設され,人工呼吸器を常
時装着するようになった。
イ現在の状況
原告は,全身の筋肉が麻痺しており,身体の中で動かすことができる
のは目と左足の小指だけで,それ以外の部分を動かすことができない。
そのため,ベッドの上で寝たきりの状態であり,車椅子に乗ることもで
きず,介助者が体位交換を行わなければならない。
原告は,自力で呼吸することができないので,人工呼吸器で呼吸を維
持している。人工呼吸器やその周辺機器等に異常が発生した場合には,
介助者が,手動の人工呼吸器で,直ちに原告の呼吸を確保しなければな
らない。
原告は,自力で食物を嚥下することができないので,胃瘻で流動食を
摂取している。この流動食は,1日に3回摂取するが,気管や肺への逆
流を防止するため,1回の摂取に約1時間かかり,その後,使用した管
の洗浄を行わなければならない。
原告は,自力でたんや唾液を嚥下することができず,口や喉にたんや
唾液が溜まりやすく,たんや唾液が気管に入ると呼吸困難や肺炎を起こ
す可能性があるので,介助者が,頻繁に吸引しなければならない。
原告は,自力で排尿することができないので,おむつを装着し,下記
の方法で尿意を介助者に伝え,介助者があてがった尿瓶に排尿してい
る。
また,原告は,週に3回程度,敷いた紙おむつの上に排便している。
原告は,発声することができないが,左足の小指で,重度障害者用意
思伝達装置「伝の心」を操作し,意思表示をすることができる。ただし,
この操作には時間がかかるので,迅速に伝えることは困難である。
また,原告は,まばたきによって,他者からの問いかけに対し肯否の
意思表示をすることができる。
一方,原告は,聴覚,触覚,知能に異常等はない。
原告の介護の状況等(甲総60,70,甲B10,15ないし18,21
ないし23,24の1・2,26,弁論の全趣旨)
ア原告は,妻のカ(昭和■■年■月■日生)及び母のキ(大正▼年▼月▼
▼日生)の3人で居住している(甲B18・5頁)。
カは,平成22年4月22日に,平成15年ころから左変形性股関節症
を発症し,全人工股関節置換術の必要があると診断されている(甲B10)。
また,高血圧で,めまいもある(甲B10,21)。そして,平成23年
5月26日には,平成21年10月1日ころから,左変形性股関節症に加
えて,変形性脊椎症を発症しているとも診断されており(甲B22),平
成23年6月1日の調査時には,5メートルの独歩も不安定で,自宅では
所々伝え歩きをし,外出時には杖を使っており,右膝痛で立ち座りが困難
なため,買い物にも行けない状態が続いていた(甲23)。
キは,平成22年4月,脳梗塞で入院し,現在もク病院に入院している。
イ原告とカの長男であるケが,ア市内で,妻及び3人の子と居住している
が,原告の介護は行っていない。
ウカ及びケ以外の原告の親族等で,原告の介護ができる人はいない。
エ原告は,▽▽▽▽▽▽▽から,訪問介護員(ヘルパー)2名の派遣を受
けている。
2名のヘルパーは,通常,1週間のうち5日間とその余の時間を交代で
分担して,24時間,原告の居宅介護を行っている。
オ原告は,1か月に2回,ALSの訪問診療を受け,2週間に1回,目の
乾燥や充血に関する訪問診療を受け,1か月に1回,歯の診察の訪問診療
を受け,1週間に1回,口腔ケアに関する訪問診療を受けている(甲B1
7・7頁)。
また,原告は,1週間に4ないし5回,訪問看護を受け,1週間に2回,
訪問マッサージを受け,1週間に1回,訪問入浴のサービスを受けている
(甲B17・6,7頁,甲B18・7頁)。
原告家族の経済状況等(甲総60,甲B17,18,20,21,弁論の
全趣旨)
ア原告は,2か月で約65万円の年金を受給し,カは,2か月で約8万円
の年金を受給しており,その他に特別障害者手当等による収入が1か月で
約3万5000円ある。
イ原告及びカが,ヘルパーを常に雇うに足りる十分な資産を有すると認め
るに足りる証拠はない。
ウ原告は,介護保険に関して要介護5の認定を受けており,介護保険法に
基づいて,訪問介護,夜間対応型訪問介護及び福祉用具貸与等について,
介護給付を受けている。
エ原告は,1日当たり8時間分の介護については自立支援法による介護給
付費の支給として,1日当たり3.5時間分の介護については介護保険法
による介護給付として,それぞれ公的給付を受けている。
▽▽▽▽▽▽▽のヘルパーによる介護のうち,1日当たり11.5時間
分については,この公的給付によって賄われている。
オ原告は,介護保険法に係る保険料及び自立支援法に係る利用者負担金以
外に,自身の介護サービスに関する支出をしていない。
2平成22年度決定の取消請求及び同年度の介護給付費支給決定の義務付け請
求について
上記1エのとおり,原告は,平成22年度の介護給付費支給申請と
して,重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする申請をし,これに対
して,処分行政庁が重度訪問介護の支給量を1か月268時間とする介護給
付費支給決定(平成22年度決定)をしたことが認められる。そうすると,
平成22年度決定は,原告が申請したとおりの内容であるから,その取消し
を求める訴えの利益は認められない。また,平成22年度の介護給付費支給
申請に対して,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする介護給付費
支給決定の義務付けを求める訴えの利益も認められない。
よって,本件訴えのうち,平成22年度決定の取消しを求める部分及び平
成22年度の介護給付費の支給決定を求める部分は不適法であるから,却下
を免れない。
3審査請求の前置について
自立支援法に基づく介護給付費支給決定の取消しを求める訴えは,当該処分
についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない
(行政事件訴訟法8条1項ただし書き,自立支援法105条,97条1項)。し
かし,上記1オのとおり,原告は,平成23年6月24日,平成23年度
決定を不服として,エに対して審査請求をしたところ,未だ裁決がされておら
ず,同審査請求があった日から既に3か月が経過している。したがって,原告
は,裁決を経ないで平成23年度決定の取消しの訴えを提起することができる
(行政事件訴訟法8条2項1号)。
4争点(本件各決定について裁量権の逸脱濫用があるか)について
判断の枠組み
ア自立支援法21条1項は,市町村は,介護給付費の支給申請があった
ときは,政令で定めるところにより,市町村審査会が行う当該申請に係る
障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき,障害程度
区分の認定を行うものとする旨規定し,同法22条1項は,市町村は,支
給申請に係る障害者等の障害程度区分,当該障害者等の介護を行う者の状
況,当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利
用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費
等の支給の要否の決定を行うものとする旨規定し,同条4項は,市町村は,
支給決定を行う場合には,障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として
厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サー
ビスの支給量を定めなければならない旨規定している。そして,本件規則
12条は,自立支援法22条1項の勘案事項として,当該申請に係る障害
者等に関する介護給付費等の受給の状況や当該申請に係る障害者等の置か
れている環境その他を掲げている。
このように,自立支援法及び本件規則は,市町村が支給の要否及び障害
福祉サービスの種類とその支給量を決定するについて,勘案事項を勘案す
べきことを規定するほか何ら具体的な基準を置いていないし,これらの勘
案事項には,抽象的,概括的な事項も含まれている。また,指定障害福祉
サービス等は,都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者等が
行うものであるが(自立支援法29条1項),指定障害福祉サービス事業
者等の指定は,障害福祉サービス事業を行う者の申請により,事業所ごと
に行われるものであるから(同法36条1項),指定障害福祉サービス事
業者の数,規模,分布等の障害福祉サービスの提供に係る人的,物的諸条
件は,全国一律ではなく,人口,年齢構成,地勢及び経済状況その他の地
域の具体的状況に応じて市町村ごとに当然に異なるものであり,本件規則
12条9号も,勘案事項の一つとして,当該申請に係る障害福祉サービス
の提供体制の整備の状況を掲げている。
以上のような障害福祉サービスの支給に係る自立支援法及び本件規
則の規定並びにその提供の在り方等に照らすと,自立支援法は,障害者
について障害福祉サービスを提供するかどうか,支給する場合に,どの
ような種類の障害福祉サービスをどれほどの支給量をもって支給する
かという判断については,勘案事項に係る調査結果を踏まえた市町村の
合理的裁量に委ねているものと解するのが相当であり,市町村が行う支
給要否の決定並びに支給をする場合における障害福祉サービスの種類
及び支給量の決定は,その判断の基礎となる事実に看過し難い誤りがあ
り,あるいはその判断内容が社会通念に照らして明らかに合理性を欠く
こと等により,処分行政庁に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又は濫
用にわたるものと認められるような場合に限って違法になるというべ
きものである。
イそして,自立支援法及び本件規則は,支給要否の決定及び障害福祉サー
ビスの種類と支給量の決定について,勘案すべき事項を列挙するとともに,
支給決定に至る手続を詳細に規定している。さらに,自立支援法は,勘案
事項の一つである障害程度区分の認定及び支給要否決定をするに当たって
考慮すべき事項を規定するにとどまらず,これらの判断に際してとるべき
手続を詳細に規定し,この手続の過程において,当該申請に係る障害者等
のほか医師その他の専門家を関与させることにより,支給要否の決定並び
に支給決定をする際の障害福祉サービスの種類及び支給量の決定が,当該
障害者等の個別具体的な事情に即応するものとなるように,その判断の過
程を通じて合理性の確保を図っているものということができる。さらに,
自立支援法における障害者には多様なものが含まれ(自立支援法4条1項
参照),その障害の種類,内容及び程度はそれぞれ異なるから,障害者等一
人一人の個別具体的な障害の種類,内容及び程度を考慮しなければ,自立
支援法の趣旨目的(同法1条)を達成することは困難である。
このような介護給付費の支給決定の手続に係る自立支援法の規定,自立
支援法の趣旨目的及び障害福祉サービスの性質からすると,市町村が行う
支給要否の決定並びに支給決定を行う場合における障害福祉サービスの種
類及び支給量の決定が裁量権の範囲を逸脱濫用したものとして違法となる
かどうかの判断は,当該決定に至る判断の過程において,勘案事項を適切
に調査せず,又はこれを適切に考慮しないことにより,上記の各決定内容
が,当該申請に係る障害者等の個別具体的な障害の種類,内容及び程度そ
の他の具体的な事情に照らして,自立支援法の趣旨目的(同法1条)に反
しないかどうかという観点から検討すべきである。
平成23年度決定について
上記1エ,オによれば,処分行政庁は,主たる介護者であ
るカの就寝時間等相当分として1日8時間(1か月248時間)を想定し,
カが起床中は,原則として,カが1人で原告に対するすべての介護サービス
を行うべきという前提で,平成23年度決定を行ったことが認められる。
しかし,上記1のとおり,原告が,体位変換,呼吸,食事,排たん,排
泄等,生存に係るおよそすべての要素について,他者による介護を必要とす
ること,自力で他者に自分の意思を伝える方法が極めて限定されていること
に鑑みると,原告は,ほぼ常時,介護者がその側にいて,見守りも含めた介
護サービスを必要とする状態にあることが認められる。そして,カの年齢(平
成23年度決定当時☆☆歳)や健康状態(上記1)に加えて,ALSの特
質(1ア)及び原告の生存に必要とされる器具の操作方法(上記1イウ)
等に鑑みると,介護保険法による1日3.5時間分の介護給付があること(上
記1エ)や,カの体調不良等やむを得ない場合の緊急時対応分として1か
月20時間を想定していたと認められること(上記1エ,オ)
を考慮しても,処分行政庁がとる上記前提は,相当性を欠くといわざるを得
ない。
したがって,平成23年度決定は,カが原告の介護を行っているという
要素を過度に評価する一方で,原告及びカの心身の状況等の考慮すべき
要素を十分に考慮していないから,勘案事項である「障害の種類及び程度
その他の心身の状況」(本件規則12条1号)及び「障害者等の介護を行う
者の状況」(同条2号)を適切に考慮しておらず,社会通念に照らして明
らかに合理性を欠くというべきである。
よって,平成23年度決定は,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫
用した違法な処分であると認められる。
5争点(義務付けの訴えが本案勝訴要件を具備するか)について
支給量を1か月651時間としないことが裁量権の逸脱濫用となるか
原告は,処分行政庁が,平成23年度決定において,重度訪問介護の支給
量を1か月651時間とする介護給付費支給決定をしないことが裁量権の逸
脱濫用に当たる(行政事件訴訟法37条の3第5項)として,その義務付け
を求めている。
しかし,上記4のとおり,自立支援法に基づく介護給付費支給決定に
当たって,障害者について障害福祉サービスを提供するかどうか,支給
する場合に,どのような種類の障害福祉サービスをどれほどの支給量を
もって支給するかという判断については,勘案事項に係る調査結果を踏
まえた市町村の合理的裁量に委ねられている。そして,原告の健康状態(上
記1),原告が受けている介護サービスの概要(上記1ウエ),現在の
介護の状況及びカの健康状態(上記1)等を考慮すると,1日24時間介
護を前提とする介護給付費の支給を処分行政庁がしなければ,原告の生命,
身体,健康の維持に重大な支障が生じるおそれがあるとまでは認められない。
なお,原告は,カによる介護を前提に支給量を決定すべきでない旨主張す
る。しかし,自立支援法22条1項が「当該障害者等の介護を行う者の状況」
を考慮事項として挙げ,本件規則12条2号が「当該申請に係る障害者等の
介護を行う者の状況」を考慮事項として挙げているのであるから,支給量を
判断するに際して,現在の介護の状況及びカの健康状態を考慮することは許
されると解するのが相当である。
以上によれば,処分行政庁が,原告に対し,重度訪問介護の支給量を,1
日24時間介護を前提とした1か月651時間とする介護給付費支給決定を
しないことが,裁量権の逸脱濫用になるとは認められない。
一定の支給量を下回らない処分をしないことが裁量権の逸脱濫用となる

ア判断の枠組み
原告の義務付けの訴えに係る請求の趣旨(上記第1の4)には,平成
23年度決定に係る支給量(1か月268時間)を超える介護給付費の
支給決定の義務付けを求める趣旨も含まれると解される。そして,行政
事件訴訟法37条の3第5項,3条6項2号が,処分行政庁において一
定の処分をしないことが裁量権の逸脱濫用になると認められることを
義務付けの訴えの本案勝訴要件としていることからすれば,裁量権の逸
脱濫用にならないような重度訪問介護の支給量を一義的に決めること
ができない場合であっても,一定の支給量を下回らない介護給付費支給
決定をしないことが裁量権の逸脱濫用になると認められる場合には,裁
判所は,そのような介護給付費支給決定を義務付ける判決をすべきであ
ると解される。
イ平成23年度の支給量について
上記4のとおり,原告は,ほぼ常時,介護者がその側にいて,見守りも
含めた介護サービスを必要とする状態にあったことが認められる。そして,
原告と同居している妻のカの年齢(平成23年度決定当時☆☆歳)や健康状
態(上記1)に加えて,ALSの特質(1ア)及び原告の生存に必要と
される器具の操作方法(上記1イウ)等に鑑みると,少なくとも1日当た
り21時間分については,職業付添人による介護サービスがなければ,原告
が必要十分な介護サービスを受けることができず,その生命,身体,健康の
維持等に対する重大な危険が発生する蓋然性が高いと認められる。
この点,上記1エオのとおり,原告が,▽▽▽▽▽▽▽からヘルパーの
派遣を受け,現実に24時間体制で原告の居宅介護が行われており,平成2
2年度決定の支給量を超える部分については,無償で介護を受けていたこと
が認められる。しかし,これは,▽▽▽▽▽▽▽が,原告の生存に必要不可
欠であるという判断で,やむを得ず行っているものであるから,これをもっ
て,原告の支給量を減少させる要素と考えることはできない。
ところで,上記1エのとおり,原告について,1日当たり3.5時間分
の介護サービスが,介護保険法による介護給付によって賄われていることが
認められる。
以上の事情を総合すると,上記の裁量権の逸脱濫用の判断基準に照らし,
自立支援法の趣旨目的に反しないようにするには,原告について,重度訪問
介護の支給量1日当たり17.5時間,すなわち,1か月542.5時間を
下回る支給決定を行わないことが,裁量権の逸脱濫用になると認めるのが相
当である。
6争点(国家賠償請求が認められるか)について
上記4のとおり,平成23年度決定は処分行政庁に与えられた裁量権を
逸脱濫用した処分であるが,そのことから直ちに国家賠償法1条1項にい
う違法があったとの評価を受けるものではなく,処分行政庁が職務上通常尽
くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と介護給付費の支給決定をしたと認
めうるような事情がある場合に限り,上記の評価を受けるものと解するのが
相当である。
ア証拠(甲B1,3ないし7,9の1ないし4,10,13ないし18,
22,23,乙B2ないし9,11)及び弁論の全趣旨によれば,処分行
政庁は,平成19年度ないし平成23年度の介護給付費支給決定をするに
際し,原告の健康状態,既往歴,障害程度区分,障害の内容,生活状況,
受けている介護の状況,病院への受診の状況,服薬状況,訪問看護の状況,
従前の介護給付費の支給量,他の公的福祉サービスの受給状況,原告や家
族の希望,家族及び介護者の状況,居住環境,経済状況及び主治医等を調
査し,担当部局内で原告に必要な支給量を検討したこと,また,平成19
年度変更決定及び平成20年度ないし平成22年度の決定をするに際し,
本件審査会に諮問し,その諮問結果を踏まえて支給量を決定していること
が認められる。なお,平成23年度決定については,本件審査会に諮問し
た事実を直接裏付ける証拠が提出されていないが,平成23年度決定が平
成22年度決定と同じ日に行われたことからすると,平成22年度決定に
関する本件審査会の諮問結果を踏まえて支給量が決定されたことが認めら
れる。
ところで,処分行政庁は,本件取消裁決があった後も,平成22年度決
定及び平成23年度決定において,重度訪問介護の支給量を従前と同じ支
給量としている。この点,本件取消裁決が平成22年度取消前決定を取り
消した理由は,原告の希望と平成22年度取消前決定の支給量が大きく離
れていることから,処分行政庁が,原告や介護者の状況及び主治医の意見
等を調査検討し,原告やその介護者等と十分に協議した上で,再度支給量
を判断し直すことを求めるということであると解され,平成22年度取消
前決定の支給量が不足していることを直接説示するものではないと解され
る(甲B11)。
そうすると,処分行政庁が,本件取消裁決の求める調査検討等を経た上
で,従前と同じ支給量の介護給付費支給決定をしたからといって,直ちに
本件取消裁決に反する決定であるということはできない。
そして,上記1エないしのとおり,処分行政庁は,平成22年度
決定をするに際し,再度原告の主治医から事情聴取し,支給内容を検討し,
本件審査会に諮問した上で支給量を決定していることが認められる。また,
平成23年度決定は,平成22年度決定の再調査,検討の結果を踏まえて
支給量が決定されていると認められる。
イなお,原告は,処分行政庁が,1日8時間の支給量を上限とする基準を
有していた旨の主張をしているが,処分行政庁がこれを超える支給量を一
切認めないこととしていたことを認めるに足りる証拠はない。
ウしたがって,平成22年度決定及び平成23年度決定が本件取消裁決に
反しているとは認められない。
そして,上記4のとおり義務付けが認められる介護給付費支給決定の支
給量の範囲と,平成19年度から平成23年度までの介護給付費支給決定
の支給量には差があるものの,これらの介護給付費支給決定について,裁
量権の逸脱濫用であることが明白であったとまでは認められない。
以上の事情によれば,処分行政庁が職務上通常尽くすべき注意義務を尽く
すことなく漫然と介護給付費の支給決定をしたと認めることはできないので,
国家賠償法1条1項にいう違法があるとは認められない。
したがって,国家賠償法1条1項に基づく原告の損害賠償請求は認められ
ない。
第4結論
以上によれば,原告の本件訴えのうち,平成22年度決定の取消しを求める
部分及び平成22年度の介護給付費支給決定の義務付けを求める部分は不適法
であるからこれを却下すべきである。また,原告の平成23年度決定の取消請
求は理由があるからこれを認容すべきであり,平成23年度の介護給付費支給
決定の義務付けを求める請求は上記第3の5の限度で理由があるからこれを認
容し,その余は理由がないからこれを棄却すべきである。そして,原告の国家
賠償請求は理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
和歌山地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官髙橋善久
裁判官永野公規
裁判官田中一孝は転官のため署名押印することができない。
裁判長裁判官髙橋善久

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