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主文
1原判決主文第1項中原判決別紙投稿記事目録(掲載省略。以下同じ)
記載1から4まで及び17の各投稿記事の削除を命じる部分は,当審
における訴えの取下げにより失効した。
2原判決主文第1項中前項に記載した部分以外の部分を取り消し,当5
該取消部分に係る第1審原告の請求を棄却する。
3訴訟の総費用は,第1審原告の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文同旨10
第2事案の概要(以下,略称は原判決の例による。)
1インターネット上のウェブサイト(ツイッター)に,第1審原告の実名入り
で本件逮捕(平成▲年▲月の逮捕であり,被疑事実は建造物(女湯脱衣場)侵
入である。)に関する記事が複数投稿され,公衆に閲覧可能になっている。こ
のことから,第1審原告が,本件逮捕というプライバシーに属する事実をみだ15
りに公表されない利益が侵害されていると主張し,ツイッターを管理運営する
第1審被告に対し,人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求として,各投
稿記事の削除を求めたのが本件である。
原判決は第1審原告の請求を全部認容したため,これを不服とする第1審被
告が控訴した。20
2訴えの一部取下げ
原審において,第1審原告は,原判決別紙投稿記事目録1から19までの各
投稿記事の削除を求め,全部認容判決を受けた。当審において,第1審原告は,
令和2年2月5日付け第6準備書面に同目録1から4まで及び17の各投稿記
事が閲覧不能になっていることを理由に,これらに係る部分の訴えを取り下げ25
る旨を記載し,同準備書面は同日に第1審被告に送達された。この訴えの取下
げについて,第1審被告は同月19日までに異議を述べなかった。したがって,
同日の経過をもって訴えの取下げの効力が生じ,取下げ部分については当然に
訴訟が終了した。
第1審原告は,同年3月4日付け第7準備書面に上記訴訟行為(訴えの一部
取下げ)を撤回する旨を記載し,同日に行われた本件当審第2回口頭弁論期日5
に同準備書面を陳述した。しかしながら,同年2月19日に訴えの一部取下げ
の効力が発生しており,これを撤回することはできない。
3前提事実・争点等
前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,後記4のとおり原判決を
補正し,後記5のとおり当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及10
び理由」中の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
4原判決の補正
3頁10行目から15行目までを,次のとおり改める。
「イ本件各投稿記事(訴えの取下げがあった部分を除く。)は,現在,ツ
イッターにおいて,第1審原告の氏名を入力して検索した場合,検索結果とし15
て表示され,閲覧することが可能な状態にある(甲110,111,乙44~
55,57,58)。一方,同投稿記事目録1から4まで及び17の各投稿記
事は,平成30年頃までは閲覧できたが(甲2,42~44,57),現在,
閲覧用URLを入力しても「このページは存在しません」「このツイートは削
除されました」「このツイートを見ることを許可されていません」「このツイ20
ートはTwitterルールに違反しています」「このアカウントは凍結されていま
す」「エラーが発生しました」「このツイートは表示できません」などと表示
され,閲覧することができない状態にある(甲110,乙40~43,56)。
また,インターネット上の検索サイトであるグーグル(https://www.google.
com)において,第1審原告の氏名を入力して検索した場合,平成30年頃ま25
では,少なくとも同投稿記事目録1の投稿記事に関する情報が検索結果として
表示されていたが,第1審原告からのグーグルの運営事業者に対する検索結果
の削除要請を受けて,現在,本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表
示されることはなくなった(甲24,65,乙22,59の1)。」
5当審における追加主張
⑴第1審原告の当審における追加主張5
プライバシー権は物権と同様に排他性を有する権利である。したがって,
客観的にプライバシー権が違法に侵害されている状況が存在すれば,投稿者
に対する損害賠償請求が認められない場合であっても,差止請求は認められ
る。
第1審被告の当審における追加主張10
第1審被告に対する投稿記事の削除請求(差止請求)は,投稿者に対する
損害賠償請求の場合よりも,より厳格に違法性の有無を検討すべきである。
つまり,差止めは,金銭による損害賠償請求のみでは損害の填補が不可能あ
るいは不十分である場合に初めて認められるべきである。
第3当裁判所の判断15
1当裁判所は,第1審原告の請求は全部棄却すべきであると判断する。その理
由は,次のとおりである。
2⑴個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保
護の対象となる。本件逮捕の事実も,第1審原告のプライバシーに属する事
実であって,みだりに公表されないという法的保護を検討すべきである。20
第1審被告は,インターネット上のウェブサイトであるツイッターを管理
運営し,一般のユーザーからの短文の投稿記事を受け付け,この短文の投稿
記事を広く一般のユーザーに閲覧させるサービスを提供している。全世界に
おけるツイッターへの月間アクセス数は約39億回(平成29年6月当時)
であって,全世界で6番目にアクセス数が多いウェブサイトである。一般の25
私人のほか,米国の現職大統領をはじめとして,各界の著名人,官公庁,民
間企業も,ツイッターを利用して情報発信を行い,これを受信する者も非常
に多数にのぼる(以上につき,当裁判所に顕著な事実,甲67,96,10
2,乙19,28~30,32)。ツイッターには検索機能が付加されてお
り,利用者が検索ワードを入力すると,投稿記事中からこれに対応するもの
が検索結果として表示される。この検索機能は,公衆がツイッター上の膨大5
な量の投稿記事の中から必要なものを入手することを支援し,ひいては投稿
者による投稿行為の情報発信力も高めるものである。そうすると,ツイッタ
ーは,その検索機能と併せて,現代社会においてインターネット上の情報流
通の基盤として大きな役割を果たしているということができる。ツイッター
に投稿された記事の削除を命じることは,ツイッター上の記事の投稿及び閲10
覧並びに付属の検索機能を通じて果たされている,インターネット上の情報
流通の基盤としての役割に対する制約になる。
そうすると,プライバシーに属する事実を含む投稿記事を,ツイッター上
に表示し,一般の閲覧に供する行為が違法か否かは,当該事実の性質及び内
容,当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の15
社会的地位や影響力,当該投稿記事の目的や意義,当該投稿記事が掲載され
た時の社会的状況とその後の変化,当該投稿記事において当該事実を記載す
る必要性など,当該事実を公表されない法的利益と各投稿記事を一般の閲覧
に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきものである。そ
して,第1審被告に対して,ツイッター上の投稿記事の削除を求めることが20
できるのは,比較衡量の結果,当該事実を公表されない法的利益が優越する
ことが明らかな場合に限られると解するのが相当である。
⑵本件逮捕の事実を公表されない法的利益と各投稿記事の公表が続けられる理
由に関する諸事情を比較衡量する。
ア本件逮捕(平成▲年▲月▲日)に係る被疑事実は,本件逮捕の前日に,女25
性の裸をのぞき見る目的で旅館の女湯脱衣場に侵入したというものである。
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金というもの
であり,決して軽微な犯罪ではない。また,本件逮捕は,各種報道機関から
インターネット上で実名報道されており,社会的に相応に高い関心を集めた
事件であった。本件逮捕の被疑事実を罪となるべき事実とし,第1審原告を
罰金10万円に処する裁判が平成▲年▲月に確定し,同月▲日に罰金が納付5
されており,被疑事実が存在したことが裁判により有権的に確定されている
(なお,この裁判があったことは,報道その他により広く一般に知られる情
報とはなっていない。)。本件各投稿記事は,第1審原告が社会的に非難さ
れるべき行為をした事実を摘示するものとして,公共の利害に関する事実に
係り,公益を図る目的にあたるものに出たといえる。(原判決別紙投稿記事10
目録1の記事に「〇〇〇〇」という記載があることも,当該記載の内容や当
該投稿記事全体に占める分量が比較的小さいことに照らし,公益を図る目的
の存在を否定するものではない。なお,同記事の削除請求は,当審で訴えの
取下げにより終了している。)
イ第1審原告は,重要な社会的地位や影響力を有するものではなく,現在は15
○○が経営する〇〇事務所の手伝いや〇〇店アルバイトに従事するにとどまっ
ているが,本件逮捕後に地方公務員採用試験を受験して公務員になろうと試
みたことはある(甲88)。
ウ現時点(本件口頭弁論終結時)においては,広く利用されている検索事業
者であるグーグルの機能を用いて検索しても(甲90,96,102),本20
件各投稿記事に関する情報が検索結果として表示されることはない。本件各
投稿記事が引用するインターネット上の報道記事も,すでに削除されている
(乙23)。第1審原告が本件逮捕を理由に就職や交友関係などで不利益を
受けたと考えている出来事は,いずれも平成▲年以前(刑の消滅前)の出来
事であって,グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能により本25
件逮捕の事実が知られたことが原因と推定される。そして,ツイッターの検
索機能の利用頻度は,グーグルなど一般的な検索事業者の提供する検索機能
ほどには高くないことは,公知の事実である。そうすると,本件逮捕の事実
が伝達される範囲はある程度限られ,かつ,本件各投稿記事によって第1審
原告が具体的被害を被る可能性も低下しているということができる。なお,
第1審原告は,平成▲年▲月に婚姻したが,配偶者やその家族には本件逮捕5
や罰金刑確定の事実は伝えていない。
エ以上の事実を総合すると,罰金の納付(平成▲年▲月▲日)から5年が経
過して刑の消滅の効果(刑法34条の2)が発生し,その後更に3年近くが
経過したこと及び第1審原告が本件各投稿記事が一般の閲覧に供されること
により各種の社会的な不利益を受ける可能性が消滅したわけではないことを10
考慮しても,被疑事実の内容や本件各投稿記事が公共の利害に係り公益目的
で投稿されたこと,既にグーグルなどの一般的な検索サイトでは本件逮捕の
事実が検索結果として表示されることはなく,具体的な不利益を受ける可能
性が低下していることなどに鑑みれば,本件において,本件各投稿記事を一
般の閲覧に供する諸事情よりも本件逮捕の事実を公表されない法的利益が優15
越することが明らかであるとはいえない。
よって,第1審原告による本件各投稿記事の削除請求は理由がない。
⑶第1審原告の当審における追加主張について
⑴及び⑵において説示したところによれば,少なくとも第1審原告が本件
訴訟において主張するプライバシー権(本件逮捕の事実をみだりに公表され20
ないこと)が,物権と同様の排他性を有する権利であるとはいえない。よっ
て,第1審原告の当審における追加主張を採用することはできない。
第4結論
以上によれば,第1審原告の請求を認容した原判決の結論は失当であり,本
件控訴は理由がある。よって,原判決を取り消し,第1審原告の請求(当審で25
訴えの取下げがあった部分を除く。)を棄却することとして,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官野山宏
裁判官橋本英史及び裁判官片瀬亮は,差し支えにつき,署名押印できない。
裁判官野山宏

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