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平成17年(行ケ)第10728号審決取消請求事件(平成18年9月26日口
頭弁論終結)
判決
原告株式会社シライテック
(審決書上の表示)株式会社白井鉄工所
訴訟代理人弁護士井原紀昭
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人前田幸雄
同佐々木正章
同高木彰
同大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2003-15494号事件について平成17年9月2日にし
た審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成10年7月28日,発明の名称を「板ガラスの加工装置」とす
る発明について特許出願(特願平10-212259号,以下「本件出願」と
いう。)をしたが,平成15年7月9日に拒絶の査定を受けたので,同年8月
11日,拒絶査定不服の審判請求をした。特許庁は,同請求を不服2003-
15494号事件として審理した結果,平成17年9月2日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月15日,原告に送達
された。
2平成14年10月17日付け手続補正書によって補正された明細書(甲1,
2,以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明
(以下「本願発明」という。)の要旨
レールをガイドとし,かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設
けた上流側走行体及び下流側走行体と,この上流側及び下流側走行体に上面に
載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けた上流側テーブ
ル及び下流側テーブルと,この上流側テーブル上の板ガラスを適宜の支持手段
により取り上げ,90度旋回後に下流側テーブル上に載置するように設けた受
け渡し装置と,上記上流側及び下流側走行体の走行路の両側に設けた板ガラス
の辺縁研磨の上流側砥石及び下流側砥石とからなり,上記上流側,下流側砥石
のいずれか片方が,数値制御により接近,離反移動するようにしたことを特徴
とする板ガラスの加工装置。
3審決の理由
()審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本願発明が,実願昭62-171
5319号(実開平1-81265号)のマイクロフィルム(以下「引用例
1」という。),特開平10-118907号公報(以下「引用例2」とい
う。)及び特開平5-16063号公報(以下「引用例3」という。)に
記載された発明(以下,順に「引用発明1」,「引用発明2」,「引用発明
3」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認
められるので,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない
とした。
()審決が本願発明と引用発明1とを対比して認定した一致点及び相違点は,2
それぞれ次のとおりである。
(一致点)
「板ガラスを保持して搬送する上流側搬送手段及び下流側搬送手段と,上流
側搬送手段により搬送された板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ,9
0度旋回後に下流側搬送手段に移載するように設けた受け渡し装置と,上記
上流側搬送手段及び下流側走搬送手段の両側に設けた板ガラスの辺縁研磨の
上流側砥石及び下流側砥石とからなる板ガラスの加工装置。」(審決謄本6
頁第3段落)
(相違点)
「[相違点1]本件発明(注,本願発明,以下「本願発明」と読み替え
る。)では,上流側搬送手段及び下流側搬送手段が,レールをガイドとし,
かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた上流側走行体及び
下流側走行体と,この上流側及び下流側走行体に上面に載置した板ガラスを
適宜の保持手段により保持するように設けた上流側テーブル及び下流側テー
ブルとからなり,受け渡し装置が,上流側テーブル上の板ガラスを下流側テ
ーブル上に載置するようになっており,また,上流側砥石及び下流側砥石が,
上記上流側及び下流側走行体の走行路の両側に設けられているのに対して,
引用例1記載の発明では,上流側搬送手段及び下流側搬送手段が,それぞれ
板ガラスの板面を挾持して走行させる左右に所定の間隔を存して並列させか
つ上下二本が一組となるベルトコンベヤからなり,受け渡し装置が,上流側
ベルトコンベアから送り込まれた板ガラスを下流側ベルトコンベアに送り込
むようになっており,また,上流側砥石及び下流側砥石が,上流側及び下流
側ベルトコンベアの両側に設けられている点。
[相違点2]本願発明では,上流側,下流側砥石のいずれか片方が,数値制
御により接近,離反移動するようになっているのに対して,引用例1記載の
発明では,そのように特定されていない点。」(同頁第4~第5段落)
第3原告主張の審決取消事由
審決は,本願発明と引用発明1との相違点を看過し(取消事由1),相違点
1及び2についての判断を誤り(取消事由2,3),本願発明の顕著な作用効
果を看過し(取消事由4),その結果,本願発明が引用発明1ないし3に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論を導き出したもの
で,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(相違点の看過)
()審決は,本願発明と引用発明1の対比において,「引用例1記載の発明1
(注,引用発明1)における『旋回装置B』は,上流側搬送手段により搬送
された板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ,90度旋回後に下流側搬
送手段に移載する装置であるという限りにおいて,本願発明と同様『受け渡
し装置』ということができるものである。」(審決謄本5頁下から第2段
落)とした上で,両者が「板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ,90
度旋回後に下流側搬送手段に移載するように設けた受け渡し装置」(同6頁
第3段落)である点で一致すると認定したが,誤りである。
()本願発明は,上流側テーブル上の,上流側砥石により一方の対向二辺縁が2
研磨済みの板ガラスを,適宜の支持手段により取り上げ,90度旋回後に下
流側テーブル上に載置する構成の「受け渡し装置」であるのに対し,引用発
明1は,上流側搬送路のベルトコンベヤより搬送された板ガラスをパイプ1
2及び吸盤13により吸引,浮上させて90度旋回させた後に下流側ベルト
コンベヤに搬送するものであって,技術的思想を異にしている。換言すると,
引用発明1は,上流側のベルトコンベヤ走行中に一方の対向二辺縁が研磨ず
みの板ガラスを「旋回装置」により旋回させた後に,下流側のベルトコンベ
ヤに搬送するものである(以下「相違点3」という。)。
したがって,引用発明1の「旋回装置」は,板ガラスを上流側テーブルか
ら下流テーブルに受渡しするものではないから,本願発明の「受け渡し装
置」と同視することはできず,この点を一致点とした審決の認定は,相違点
3を看過したものであって,誤りである。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)
()審決は,相違点1について,「引用例2記載の事項(注,引用発明2)及1
び引用例1記載の発明(注,引用発明1)は,いずれも板ガラスの加工装置
に関するものであることから,引用例1記載の発明における上流側搬送手段
及び下流側搬送手段として,上流側ベルトコンベア及び下流側ベルトコンベ
アに代えて,レールをガイドとし,かつ適宜の走行駆動手段により進退走行
するように設けた上流側走行体及び下流側走行体と,この上流側及び下流側
走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設
けた上流側テーブル及び下流側テーブルとからなるものを採用することは当
業者が容易になし得たことである。」(審決謄本7頁第1段落)と判断した
が,誤りである。
()引用例2に「ガラス基板の外周加工装置において,ガイドレール12に沿2
って適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた搬送基台11と,
この搬送基台11に上面に載置したガラス基板1を適宜の保持手段により保
持するように設けた保持テーブル13とからなる搬送手段を用いること。」
(審決謄本4頁第4段落,引用発明2)が記載されていることは認めるが,
引用発明2と本願発明とを対比すると,引用発明2は,(A)搬送手段(走行
体)を往復させることにより,ガラス板の四辺の研磨を行い,(B)ガラス板
の各角のR研磨(コーナーカット)は,四辺の研磨とは別工程で行うのに対
し,本願発明による板ガラスの加工は,板ガラスの四辺を,板ガラスを一方
向への走行のみにより研磨完了させるスルー方式により研磨し,かつ,四辺
の研磨と同時に板ガラスの各角のR研磨等(コーナーカットともいう。)を
行うという点で基本的に相違している。このように,引用発明2は,テーブ
ルに載置された板ガラスを往復走行させることによって初めて1枚のガラス
の研磨が完了するのに対し,本願発明においては,板ガラスを載置した上流
側及び下流側テーブルを一方向へのみ走行させることにより研磨が完了する
というものである。そして,この点は,引用発明1においても同様である。
したがって,本願発明と引用発明2とは,その構成及び作用に相違がある
から,当業者において,引用発明1における上流側搬送手段及び下流側搬送
手段として,上流側ベルトコンベヤ及び下流側ベルトコンベヤに代えて,引
用発明2を適用して,相違点1に係る本願発明の構成に想到することは困難
である。
3取消事由3(相違点2についての判断の誤り)
()審決は,相違点2について,「引用例3には板ガラスの加工装置において,1
搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近,離
反移動するように構成することが記載されており,前記デジタル制御は数値
制御といい得るものであることは明らかであるから,上記引用例3記載の事
項を引用例1記載の発明に適用して相違点2に係る本願発明の構成とするこ
とに格別の困難性は見当たらない。」(審決謄本7頁第3段落)と判断した
が,誤りである。
()引用例3に,「板ガラスの加工装置において,搬送手段の両側に設けた板2
ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近,離反移動するように構成する
こと」(審決謄本5頁第5段落,引用発明3)が記載されていることは認め
るが,引用例3の開示する発明は,板ガラスのコーナーカットを行うための
専用装置に係る発明であり,本願発明のように,板ガラスの四方辺縁の研磨
とコーナーカットを同時に行う装置に係る発明ではないのであり,引用発明
1とは全く構成及び作用を異にしている。
したがって,引用発明3を引用発明1に適用して相違点3に係る本願発明
の構成とすることが,本件出願当時,当業者において容易であったとはいえ
ない。
4取消事由4(顕著な作用効果の看過)
()引用例1では,「旋回装置」だけでは板ガラスの研磨済み辺縁が下流側の1
ベルトコンベヤとの走行方向に対し,直角(90度)にならない場合がある
ので,走行方向前後に位置する研磨済み辺縁を挾持する基準挾持体及び板ガ
ラスの走行方向左右に位置する辺縁の研磨代位置決めの挾持体を設け,上設
研磨済み辺縁が走行方向に対し直角となるように矯正する構成を採用してい
る。すなわち,板ガラスの「旋回装置」による旋回と,基準挾持体及び研磨
代位置決めの挾持体の両者とがあいまって,上流搬送路で研磨された板ガラ
スの研磨済み辺縁を走行方向に対し直角に交差させることができ,逆にいう
と,「旋回装置」だけでは精度不良が生じ,前記二つの挾持体により初めて
直角の交差が実現される。
これに対して,本願発明は,相違点3に係る板ガラスを上流側テーブルか
ら下流テーブルに「受け渡し装置」が存在することにより,引用例1のよう
な基準挾持体及び辺縁の研磨代位置決めの挾持体を設けることなく,レール
をガイドとして走行する走行体による精度の良好な板ガラスを研磨するもの
であり,基準挾持体及び研磨代位置決めの挾持体のようなものがなくても,
上流側で研磨された板ガラスの研磨済み辺縁を下流側の走行路に対し,直角
に交差させることができるものであり,板ガラスの研磨工程が簡略化され,
ひいては板ガラス1枚の研磨完了時間も短縮されるという顕著な効果を奏す
る。
また,引用例1における板ガラスの研磨装置は,搬送手段である上下一対
のベルトコンベヤに板ガラスを挾持して走行させながら,走行方向左右に位
置する辺縁を回転砥石により研磨し,その研磨が完了した後に,次のガラス
をベルトコンベヤに挾持して前記同様に研磨するという,いわゆるスルー方
式であり,2枚のガラスを同時に研磨することによって作業能率を向上させ
るとの技術的思想は存在しなかった。ところが,本願発明は,上流側及び下
流側にそれぞれテーブルを設けるとともに,ガラス板を上流側のテーブルか
ら下流側テーブルへ受け渡しする装置を設けたことにより,1台のガラス加
工装置において同時に2枚のガラスの研磨を可能とすることができるもので
ある。
()また,引用発明2は,上記2のとおり,テーブルに載置された板ガラスを2
往復走行させることによって初めて1枚のガラスの研磨が完了するのに対し,
本願発明では,板ガラスを載置した上流側及び下流側テーブルを一方向への
み走行させることにより研磨が完了するので,本願発明は,引用発明2と比
較するとガラス板の研磨工程が非常に簡単であり,短時間に多量のガラス板
を研磨できる。
()上述したとおり,本願発明と引用例1ないし3とを個別に対比すると,そ3
の構成は相違しているから,本願発明は公知技術である引用例1ないし3を
単に寄せ集めたものではなく,また,本願発明は,引用例1ないし3の総和
以上の顕著な作用効果を奏するものである。
また,仮に,本願発明が公知技術の寄せ集めであるとしても,単なる寄せ
集めではなく,引用発明1の奏する作用効果を超える新たな作用効果を奏す
るものである以上,進歩性があるというべきである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(相違点の看過)について
原告は,引用発明1の「旋回装置」は,板ガラスを上流側テーブルから下流
側テーブルに受け渡しするものではないから,本願発明の「受け渡し装置」と
同視することはできないと主張する。
しかし,引用発明1における旋回装置Bは,上流搬送路2から送り込まれる
板ガラスAを,吸盤13とシリンダ10等の作用により浮上させ,ラック15
とピニオン14により旋回させ,旋回が90°になるとピストン11を降下さ
せ吸着を解除させて下流搬送路3のベルトコンベヤ1により搬送させる装置で
ある。そして,上流搬送路2及び下流搬送路3のベルトコンベヤは,それぞれ
上流側及び下流側搬送手段ということができ,また,本願発明における上流側
及び下流側テーブルも,上流側及び下流側搬送手段を構成するということがで
きる。
したがって,引用発明1の前記旋回装置Bは,「上流側搬送手段により搬送
された板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ,90度旋回後に下流側搬送
手段に移載する装置である」という限りにおいて,本願発明の「受け渡し装
置」に当たるものというべきである。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
原告は,引用発明1と引用発明2とは,その構成及び作用に相違があるから,
当業者において,引用発明1に引用発明2を適用にして,相違点1に係る本願
発明の構成に想到することは困難である旨主張する。
しかし,審決が引用例2から引用しているのは,「レールをガイドとし,か
つ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた走行体と,この走行体
に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けたテー
ブルとからなる搬送手段」という事項(引用発明2)である上,引用発明1及
び2は,いずれも板ガラスの研磨加工という同一の技術分野に属するものであ
るから,引用発明1における搬送手段として,上記ベルトコンベヤに代えて,
引用例2に記載された搬送手段を採用することは当業者が容易になし得たこと
である。
3取消事由3(相違点2についての判断の誤り)について
()審決において引用しているのは,引用例3に記載された,「板ガラスの加1
工装置において,搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨砥石をデジタル制
御により接近,離反移動するように構成すること」という事項(引用発明
3)であるところ,引用発明1及び3は,いずれも板ガラスの研磨加工とい
う同一の技術分野に属するものであるから,引用発明1に引用発明3の上記
技術事項を採用することは当業者が容易になし得たことである。
()原告は,引用例3は,板ガラスのコーナーカットを行うための専用装置の2
発明であり,本願発明のように,板ガラスの四方辺縁の研磨とコーナーカッ
トを同時に行う装置ではないと主張する。
しかし,本件明細書の特許請求の範囲請求項1には,「上流側及び下流側
走行体の走行路の両側に設けた板ガラスの辺縁研磨の上流側砥石及び下流側
砥石とからなり,上記上流側,下流側砥石のいずれか片方が,数値制御によ
り接近,離反移動するようにした」と記載されているだけであって,四辺の
研磨と同時に板ガラスの各角のR研磨等を行うことに限定されると解釈すべ
き特段の理由はない。
なお,仮に,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の上記記載から,四
辺の研磨と同時に板ガラスの各角のR研磨等を行うことに限定的に解釈され
得るとしても,後記のとおり,引用例3に記載された,板ガラスの搬送手段
の両側に設けた研磨砥石を,数値制御により接近,離反移動するようにした
構成を引用発明1に適用することにより辺縁の研磨と同時に板ガラスの各角
のR研磨等を行うことは,当業者が容易になし得た事項である。
したがって,原告の上記主張は,前提において既に誤りである。
4取消事由4(顕著な作用効果の看過)について
()原告は,引用発明1の「旋回装置」だけでは精度不良が生じ,基準挾持体1
及び研磨代位置決めの挾持体とあいまって,初めて直角の交差が実現される
旨主張する。
しかし,引用例1においては,従来,下流側ベルトコンベヤに乗り移った
板ガラスを,挾持ベルトコンベヤにより挟み込んで下流搬送路に送り込んで
いたところ,挾持ベルトコンベヤで挟み込む板ガラスの切断辺縁は,切断面
が板面に対し直角でない場合が多く,当該切断面を基準とした送り込みでは
コーナーを挟む二辺が直角にならないという問題があったため,下流側ベル
トコンベヤに乗り移った板ガラスに対して上記の挾持体による矯正を行うも
のである。このように,引用例1において上記二つの挾持体による矯正を行
うのは,上記挾持ベルトコンベヤによる送り込みによる精度不良の問題を解
決するためであって,「旋回装置」による搬送の精度に問題があるためとは
されていない。
()原告は,本願発明が「受け渡し装置」の構成を有することによって,基準2
挾持体及び辺縁の研磨代位置決めの挾持体を設けることがなくても精度を維
持することができ,板ガラスの研磨工程が簡略化され,ひいては板ガラス1
枚の研磨完了時間も短縮されるという顕著な効果を奏する旨主張する。
しかし,本願発明における「受け渡し装置」は,特許請求の範囲の請求項
1において,「上流側搬送手段により搬送された板ガラスを適宜の支持手段
により取り上げ,90度旋回後に下流側テーブル上に載置するように設け
た」と記載されているにとどまり,旋回の精度を向上させるための特段の構
成を具備しているとはいえず,旋回の精度に関して,引用発明1の旋回装置
と変わるところはない。
そして,原告の主張する,板ガラスの研磨工程が簡略化され,ひいては板
ガラス1枚の研磨完了時間も短縮されるという効果は,引用例2に記載され
た,「レールをガイドとし,かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するよ
うに設けた走行体と,この走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手
段により保持するように設けたテーブルとからなる搬送手段」を引用例1に
おける上流側及び下流側搬送手段として用いたことにより当然生じる効果に
すぎないものである。
()また,原告は,本願発明は,上流側及び下流側にそれぞれテーブルを設け3
るとともに,ガラス板を上流側のテーブルから下流側テーブルへ受け渡しす
る装置を設けたことにより,1台のガラス加工装置において同時に2枚のガ
ラスの研磨を可能とすることができるものであると主張する。
しかし,引用発明1の板ガラスの研磨装置においても,板ガラスが下流搬
送路に送られた後に,上流側の研磨装置を遊ばせておくことは通常考えられ
ないから,下流搬送路への搬送と同時に上流搬送路において板ガラスの研磨
を並列して行い得ることは自明の事項である。したがって,引用例1におけ
る板ガラスの研磨装置も,本願発明と同様に,同時に2枚のガラスの研磨が
可能であることは明らかである。
()本願発明は,公知技術である引用発明1ないし3を単に寄せ集めたもので4
あり,引用発明1ないし3の総和以上の顕著な作用効果を有しているとはい
えない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(相違点の看過)について
()審決が,本願発明と引用発明1につき,「板ガラスを適宜の支持手段によ1
り取り上げ,90度旋回後に下流側搬送手段に移載するように設けた受け渡
し装置」である点で一致すると認定したのに対し,原告は,引用発明1の
「旋回装置」は,板ガラスを上流側テーブルから下流テーブルに受け渡しす
るものではないから,技術的思想を異にし,本願発明の「受け渡し装置」と
同視することはできず,審決は相違点3を看過している旨主張するので,検
討する。
()まず,引用例1に,「板ガラスAの板面を挾持して走行させる左右に所定2
の間隔を存して並列させかつ上下二本が一組となるベルトコンベヤ1により
構成され,直列に並べられた上流搬送路2及び下流搬送路3と,上流搬送路
2から送り込まれる板ガラスAを適宜の支持手段により取り上げ,90゜旋
回後に下流搬送路3に送り込む旋回装置Bと,上流搬送路2及び下流搬送路
3を挾む両側に設けられ,板ガラスAの走行方向左右に位置する辺縁を研磨
する上流側の回転砥石4及び下流側の回転砥石5とからなる板ガラスの辺縁
を研磨する研磨装置。」(審決謄本3頁第6段落,引用発明1)が記載され
ていることは,当事者間に争いがない。
ところで,板ガラスを保持して搬送する手段が「テーブル」か「ベルトコ
ンベヤ」かを除けば,本願発明及び引用発明1は,いずれも,「板ガラスを
保持して搬送する上流側搬送手段及び下流側搬送手段」を有することが明ら
かであり,この点は,原告も認めるところである。
また,上記のとおり,引用発明1は,「上流搬送路2から送り込まれる板
ガラスAを適宜の支持手段により取り上げ,90゜旋回後に下流搬送路3に
送り込む旋回装置B」という構成部分を有するものであるから,本願発明の
「上流側搬送手段により搬送された板ガラスを適宜の支持手段により取り上
げ,90度旋回後に下流側搬送手段に移載する装置」との構成部分において
一致することが明らかである。
()審決の理由をみると,まず,本願発明と引用発明1とは,板ガラスを保持3
して搬送する手段が「テーブル」か「ベルトコンベヤ」かを捨象した「上流
側搬送手段により搬送された板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ,9
0度旋回後に下流側搬送手段に移載するように設けた受け渡し装置」(審決
謄本6頁第3段落)である点で一致するものとし,一方,相違点1において,
板ガラスを保持して搬送する手段が「テーブル」か「ベルトコンベヤ」かで
ある点に着目し,「上流側搬送手段及び下流側搬送手段」について,本願発
明では,「上流側及び下流側走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持
手段により保持するように設けた上流側テーブル及び下流側テーブルとから
なり,受け渡し装置が,上流側テーブル上の板ガラスを下流側テーブル上に
載置するようになって」(同第4段落)いるのに対して,引用発明1におい
ては,「それぞれ板ガラスの板面を挾持して走行させる左右に所定の間隔を
存して並列させかつ上下二本が一組となるベルトコンベヤからなり,受け渡
し装置が,上流側ベルトコンベアから送り込まれた板ガラスを下流側ベルト
コンベアに送り込むようになって」(同段落)いると摘示しているのである
から,その認定に誤りはない。
()原告の上記主張は,本願発明と引用発明1とが「板ガラスを保持して搬送4
する上流側搬送手段及び下流側搬送手段」を有する点で共通することを看過
するとともに,審決が,両者の板ガラスを保持して搬送する手段が「テーブ
ル」,「ベルトコンベヤ」で相違することを相違点1において指摘している
ことを失念しているものであって,失当である。
そうすると,原告主張の取消事由1は,採用することができない。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
()引用例2に,「ガラス基板の外周加工装置において,ガイドレール12に1
沿って適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた搬送基台11と,
この搬送基台11に上面に載置したガラス基板1を適宜の保持手段により保
持するように設けた保持テーブル13とからなる搬送手段を用いること。」
(審決謄本4頁第4段落,引用発明4)が記載されていることは,当事者間
に争いがない。
また,引用例2(甲6の2)には,「【発明の属する技術分野】本発明
(注,引用発明2)は,液晶パネルの基板等を構成するガラス基板の外周縁
の部分からエッジを除くために,その外周縁の部分を加工するガラス基板の
外周加工装置に関するものである。」(段落【0001】),「以下,本発
明の実施の一形態について,図面を参照して詳細に説明する。図面において,
図1は加工装置の全体構成を示し,図2には加工されたガラス基板の要部を
示す。而して,ガラス基板1は,大きな寸法のガラス板を所定の寸法に切り
出したものであり,通常は長方形をしている。従って,このガラス基板1に
は,2つの長辺1Lと2つの短辺1Sとを備え,これら各辺1L,1S間に
は4つのコーナ部1Cがあり,ガラス基板1を切り出した状態では,各辺1
L,1Sのエッジと,各コーナ部1Cとは尖った状態になっている。このガ
ラス基板1は,加工装置10によって,各辺1L,1Sの表裏両側のエッジ
部を面取りすると共に,コーナ部1Cの突起を除く加工を行う。しかも,コ
ーナ部1Cのうちの1つのコーナ部はオリフラが形成される。オリフラは,
図2に仮想線で示したように,コーナ部に斜辺ができる程度にまで研磨量を
大きくすることにより形成される。」(段落【0008】,【0009】)
との記載がある。
()一方,引用発明1は,上記1()のとおり,「板ガラスの辺縁を研磨する22
研磨装置」であるから,引用発明1及び2は,いずれも,板ガラスの外周加
工装置という共通の技術分野に属するものであり,かつ,板ガラスの外周を
研磨するという点で技術課題を共通にするものである。
そうすると,その採用を妨げる格別の事情が認められない限り,引用発明
1は,「板ガラスを保持して搬送する上流側搬送手段及び下流側搬送手段」
としてベルトコンベヤを用いているところ,ベルトコンベヤに代えて,引用
発明2の「板ガラスの外周加工装置において,レールをガイドとし,かつ適
宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた走行体と,この走行体に
上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けたテー
ブルとからなる搬送手段を用いること」との技術事項を適用し,相違点1に
係る本願発明の構成に想到することについて格別の困難はないものというべ
きである。
()この点について,原告は,引用発明2は,(A)搬送手段(走行体)を往復3
させることにより,ガラス板の四辺の研磨を行い,(B)ガラス板の各角のR
研磨(コーナーカット)は,四辺の研磨とは別工程で行うとの基本的な相違
点があるから,引用発明1のベルトコンベヤに代えて引用発明2を適用する
ことは困難である旨主張する。
しかしながら,引用例2中に開示される「ガラス基板の外周加工装置にお
いて,ガイドレール12に沿って適宜の走行駆動手段により進退走行するよ
うに設けた搬送基台11と,この搬送基台11に上面に載置したガラス基板
1を適宜の保持手段により保持するように設けた保持テーブル13とからな
る搬送手段を用いること。」との技術事項(引用発明2)は,板ガラスの外
周加工装置における,ひとまとまりの搬送手段に係る技術事項ということが
できるから,引用例2に接した当業者は,原告主張の(A)及び(B)の技術事
項を捨象して,引用発明2自体を容易に把握することができるものと認めら
れる。
したがって,引用例2に開示されている上記(A)及び(B)の技術事項が存
在するからといって,これが引用発明2を引用発明1に適用することを妨げ
る事情になるものではない。
()その他,上記()の格別の事情は,本件全証拠を検討しても見いだすこと42
ができないから,当業者が,引用発明1に引用発明2を適用して,相違点1
に係る本願発明の構成に想到することが容易であるとした審決の判断に誤り
はなく,原告主張の取消事由2は,採用の限りでない。
3取消事由3(相違点2についての判断の誤り)について
()引用例3に,「板ガラスの加工装置において,搬送手段の両側に設けた板1
ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近,離反移動するように構成する
こと」(審決謄本5頁第5段落,引用発明3)が記載されていることは,当
事者間に争いがない。
また,引用例3には,「【産業上の利用分野】本発明(注,引用発明3)
は一定間隔を保ちながら連続移動する板ガラスの4コーナーに同寸法又は異
寸法の加工を施すことができる板ガラスのコーナーカット装置に関するもの
である。」(段落【0001】),「固定機枠1及び可動機枠1’にそれぞ
れ平行方向の上下面挾持無端回動ベルト3’,3’を設けて方形板ガラス2
の上下面挾持搬送コンベヤ3を形成する。このコンベヤ3の両外側対応位置
にガラス検出用リミットスイッチ4,4を設け,かつ板ガラスコーナーカッ
ト用の水平回転砥石5,5を配置し,該回転砥石5,5を相互近接離反研磨
台6,6に設け,該回転砥石5,5は上記リミットスイッチ4,4よりも搬
送方向a側に一定間隔を介して設けるものである。そして上記リミットスイ
ッチ4,4の閉路によって動作するオンディレータイマー7及びオフディレ
ータイマー7’を設け,該タイマー7,7’の動作時間を設定することがで
きる。この設定時間の経過によって正逆回動する駆動用ステッピングモータ
ー8,8を設け,該モーター8,8の正逆回動によって互に近接離反する研
磨台6,6が設けられ,該研磨台6,6上に上記回転砥石5,5を設ける。
即ち上記リミットスイッチ4,4の閉路(ガラス検出信号)によって設定時
間動作するタイマー7を介して上記研磨台6,6を相互に離反し,開路(ガ
ラスからの離脱信号)によって動作するタイマー7’を介して該研磨台6,
6を相互に近接させることができる。」(段落【0012】~【001
4】)との記載がある。
一方,引用発明1は,上記1()のとおり,「板ガラスの辺縁を研磨する2
研磨装置」であるから,引用発明1及び3は,いずれも,板ガラスの外周加
工装置という共通の技術分野に属するものであり,かつ,板ガラスの外周を
研磨するという点で技術課題を共通にするものである。
そうすると,その採用を妨げる特段の事情が認められない限り,引用発明
1に,引用発明3の「板ガラスの加工装置において,搬送手段の両側に設け
た板ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近,離反移動するように構成
すること」との技術事項を適用し,相違点2に係る本願発明の構成に想到す
ることについて格別の困難はないものというべきである。
()この点について,原告は,引用発明3は,板ガラスのコーナーカットを行2
うための専用装置の発明であり,引用発明1とは,板ガラスの四方辺縁の研
磨をする点で相違するから,引用発明1に引用発明3の技術事項を採用する
ことは困難である旨主張する。
しかしながら,引用例3中に開示される「板ガラスの加工装置において,
搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近,離
反移動するように構成すること」との技術事項(引用発明3)は,板ガラス
の外周加工装置における,研磨に係るひとまとまりの技術事項ということが
できるから,引用例3に接した当業者は,板ガラスのコーナーカットに関連
する技術部分を捨象して容易に把握することができるものと認められる。
したがって,引用例3に開示されているのが板ガラスのコーナーカットを
行うための専用装置の発明であるからといって,これが引用発明3を引用発
明1に適用することを妨げる事情になるものではない。
()そうすると,上記()の特段の事情のない本件では,当業者が,引用発明31
1に引用発明3を適用して,相違点2に係る本願発明の構成に想到すること
が容易であるとした審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由3は理由
がない。
4取消事由4(顕著な作用効果の看過)について
()原告は,本願発明は,「受け渡し装置」によって良好な精度が保たれてい1
るから,基準挾持体及び研磨代位置決めの挾持体のようなものがなくても,
上流側で研磨された板ガラスの研磨済み辺縁を下流側の走行路に対し,直角
に交差させることができるものであり,板ガラスの研磨工程が簡略化され,
ひいては板ガラス1枚の研磨完了時間も短縮されるという顕著な効果を奏す
る旨主張する。
アしかし,原告主張の,上流側で研磨された板ガラスの研磨済み辺縁を下
流側の走行路に対し,直角に交差させるための位置決め及び保持の精度に
ついてみると,本願発明における「受け渡し装置」は,特許請求の範囲の
請求項1において,「上流側テーブル上の板ガラスを適宜の支持手段によ
り取り上げ,90度旋回後に下流側テーブル上に載置するように設けた」
と記載されているにとどまり,位置決め及び保持の精度を向上させるため
の特段の構成を具備しているとはいえない。
本件明細書(甲1)の発明の詳細な説明の【発明の効果】欄には,「こ
の発明(注,本願発明)の板ガラス加工装置によれば,上流側テーブル上
に板ガラスを載置すると,走行途中に上流側砥石により板ガラスの一方の
対向二辺縁が研磨され,この二辺縁の研磨ずみ板ガラスを受け渡し装置に
より90度旋回させて下流側テーブル上に載置し,或は上流側或いは下流
側のテーブルを90度旋回させて板ガラスの辺縁の向きをかえ,そして,
走行途中に下流側砥石により板ガラスの他方の対向辺縁が研磨されるので,
板ガラスの辺縁の研磨を能率よく行なうことができる。」(段落【006
0】)と記載されているのみであり,「受け渡し装置」による装置の精度
の向上については,何らの記載も見当たらない。
イ原告は,引用例1記載の基準挾持体及び研磨代位置決めの挾持体の有無
を問題にしているようであるので,さらに検討する。
引用例1(甲6の1)には,「板ガラスの板面を挾持して走行させなが
ら,搬送路の上流側で板ガラスの走行方向左右に位置する辺縁を回転砥石
により研磨し,次いで旋回装置により板ガラスを90°旋回させたのち,
搬送路の下流側で板ガラスの走行方向左右に位置する辺縁を回転砥石によ
り研磨する板ガラスの研磨装置に於いて,下流側研磨の手前に前進し,前
進終了後後退する走行体を配置し,又この走行体の前後並びに両側に上下
方向に移動し,かつ降下時に板ガラスの走行方向前後に位置する研磨ずみ
辺縁を挾持する基準挾持体及び板ガラスの走行方向左右に位置する辺縁の
研磨代位置決めの挾持体を設け,上記の基準挾持体及び位置決め挾持体は,
搬送路により板面を挾持して搬送されるとそれぞれ上昇させるようにした
ことを特徴とする板ガラスの研磨装置。」(実用新案登録請求の範囲),
「以上のように,この考案に係る板ガラスの研磨装置によれば,下流搬送
路で板ガラスの残る二辺縁を研磨するとき,走行方向前後の基準挾持体に
より上流搬送路で研磨された研磨ずみ辺縁を挾持し,そして走行体を前進
させながら下流搬送路に板ガラスを送り込んで搬送するので,走行方向に
対し研磨ずみ辺縁を直角に交差させ,下流側研磨の縁面が第5図で示した
斜めになっていても,研磨ずみ面を基準として矯正した搬送ができる。こ
のため,二辺間のコーナーが常に90°となる研磨ができる。又左右の位
置決め挾持体により下流側で研磨される両辺の研磨代を均等化することが
でき,片方の研磨代が多くなるような問題をなくすることができる。」
(9頁最終段落~10頁第3段落)との記載がある。
上記記載によれば,引用例1の実用新案登録請求の範囲の記載に係る考
案は,「基準挾持体」及び「位置決め挾持体」を必須の構成要件とし,こ
れらによって,板ガラスの位置決め及び保持がされていることが認められ
る。
ところで,審決が引用発明1として引用したのは,上記1()のとおり,2
「板ガラスAの板面を挾持して走行させる左右に所定の間隔を存して並列
させかつ上下二本が一組となるベルトコンベヤ1により構成され,直列に
並べられた上流搬送路2及び下流搬送路3と,上流搬送路2から送り込ま
れる板ガラスAを適宜の支持手段により取り上げ,90゜旋回後に下流搬
送路3に送り込む旋回装置Bと,上流搬送路2及び下流搬送路3を挾む両
側に設けられ,板ガラスAの走行方向左右に位置する辺縁を研磨する上流
側の回転砥石4及び下流側の回転砥石5とからなる板ガラスの辺縁を研磨
する研磨装置。」(審決謄本3頁第6段落)であり,「基準挾持体」及び
「位置決め挾持体」の構成は含まれていない。
一方,引用発明2が「板ガラスの外周加工装置において,レールをガイ
ドとし,かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた走行体
と,この走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持す
るように設けたテーブルとからなる搬送手段を用いること」との構成を有
すること,板ガラスの位置決め及び保持のための構成を有する引用発明2
を引用発明1に適用して,相違点1に係る本願発明の構成とすることが当
業者において容易に想到し得ることは,上記2のとおりである。
そして,引用発明2の「レールをガイドとし」,「上面に載置した板ガ
ラスを適宜の保持手段により保持する」構成が,引用例1記載の「基準挾
持体」及び「位置決め挾持体」と同様,板ガラスの位置決め及び保持をす
るものであることは,明らかである。
そうすると,本願発明の良好な精度は,引用発明2の「レールをガイド
とし」,「上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持する」構
成(相違点1に係る構成)に基づくものであり,板ガラスの位置決め及び
保持をするものである点で,引用例1記載の「基準挾持体」及び「位置決
め挾持体」と変わるところがない。
ウまた,板ガラスの研磨工程が簡略化され,ひいては板ガラス1枚の研磨
完了時間も短縮されるという点については,本件明細書(甲1)の発明の
詳細な説明の【発明の効果】欄に,「この発明(注,本願発明)の板ガラ
ス加工装置によれば・・・数値制御により対向一対の砥石を接近,離反ス
ライドさせるようにしてあるので,板ガラスの各角のR研磨や角落し研磨
が辺縁の研磨と同時に精度よく,かつ能率よく行なうこともできる。」
(段落【0060】,【0061】)との記載がある。
上記記載によれば,本願発明は,「上記上流側,下流側砥石のいずれか
片方が,数値制御により接近,離反移動するようにしたこと」によって,
板ガラスの各角のR研磨や角落し研磨が辺縁の研磨と同時に精度よく,か
つ能率よく行うことができるというものである。
そうすると,板ガラスの研磨工程が簡略化され,ひいては板ガラス1枚
の研磨完了時間も短縮されるという効果は,引用発明1に,引用発明3の
「板ガラスの加工装置において,搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨
砥石をデジタル制御により接近,離反移動するように構成すること」との
技術事項を採用し,相違点2に係る本願発明の構成とすることによって奏
される自明の効果にすぎない。そして,相違点2に係る本願発明の構成と
することが容易に想到し得ることは,上記3のとおりである。
エ以上によれば,「受け渡し装置」によって良好な精度が保たれているか
ら,基準挾持体及び研磨代位置決めの挾持体のようなものがなくても,上
流側で研磨された板ガラスの研磨済み辺縁を下流側の走行路に対し,直角
に交差させることができるとする原告の上記主張は,採用の限りでない。
()原告は,本願発明は,上流側及び下流側にそれぞれテーブルを設けるとと2
もに,ガラス板を上流側のテーブルから下流側テーブルへ受け渡しする装置
を設けたことにより,1台のガラス加工装置において同時に2枚のガラスの
研磨を可能とすることができるものであると主張する。
しかし,引用発明1の板ガラスの研磨装置において,板ガラスが上流側の
研磨装置から下流搬送路に送られた後に,作業の終わった上流側の研磨装置
を遊ばせておくことは通常考えられないところであり,かつ,下流搬送路へ
の搬送と同時に上流搬送路において板ガラスの研磨を並列して行い得ること
は明らかであるから,引用発明1は,本願発明と同様,同時に2枚のガラス
の研磨が可能であるというべきである。そうすると,1台のガラス加工装置
において同時に2枚のガラスの研磨を可能とすることは,本願発明に格別の
効果であるということはできず,原告の上記主張は,採用の限りでない。
()原告は,引用発明2との比較で,本願発明では,板ガラスを載置した上流3
側及び下流側テーブルを一方向へのみ走行させることにより研磨が完了する
ので,本願発明は,引用発明2と比較するとガラス板の研磨工程が非常に簡
単であり,短時間に多量のガラス板を研磨できる旨主張する。
しかし,本願発明と対比される公知技術は引用発明1であって,本願発明
と引用発明1との相違点についての進歩性の判断において,相違点に相当す
る技術が公知であることを示すために引用発明2及び3を摘示しているので
ある。したがって,本願発明の作用効果は,本願発明と対比される引用発明
1との関係で論じられなければならないのであって,審決が主引用例として
引用していない引用例2の特許請求の範囲に係る発明と本願発明とを対比し
て作用効果を主張しても,それをもって本願発明の作用効果とすることはで
きない。
()原告は,本願発明と引用発明1ないし3とを個別に対比すると,その構成4
は相違しているから,本願発明は公知技術である引用発明1ないし3を単に
寄せ集めたものではなく,また,本願発明は,引用発明1ないし3の総和以
上の顕著な作用効果を奏するものである旨主張する。
しかし,上記1ないし3に判示したとおり,本願発明は,公知技術である
引用発明1ないし3を寄せ集めた発明であり,その作用効果も,引用発明1
ないし3の総和以上の作用効果を奏するとはいえない。
()以上によれば,原告主張の取消事由4は,採用することができない。5
5以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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