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平成25年3月14日判決言渡
平成24年(行コ)第19号法人税更正処分取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2山形税務署長(麹町税務署長がその権限を承継。以下同じ。)が控訴人に対
して平成17年3月25日付けでした控訴人の平成11年1月1日から同年1
2月31日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち所得金額2185万
7620円及び納付すべき税額751万2700円を超える部分並びに過少申
告加算税賦課決定処分を取り消す。
3山形税務署長が控訴人に対して平成17年3月25日付けでした控訴人の平
成12年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税に係る更正処
分のうち所得金額5697万5655円及び納付すべき税額1636万450
0円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
4山形税務署長が控訴人に対して平成17年3月25日付けでした控訴人の平
成13年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税に係る更正処
分のうち所得金額2388万5592円及び納付すべき税額646万6900
円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
5山形税務署長が控訴人に対して平成17年3月25日付けでした控訴人の平
成14年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税に係る更正処
分のうち所得金額マイナス(欠損金額)106万7445円及び納付すべき税
額マイナス(還付金に相当する税額)6万5320円を超える部分並びに過少
申告加算税賦課決定処分を取り消す。
6山形税務署長が控訴人に対して平成17年3月25日付けでした控訴人の平
成15年1月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税に係る更正処
分のうち所得金額マイナス(欠損金額)2619万5391円及び納付すべき
税額マイナス(還付金に相当する税額)3万6187円を超える部分並びに過
少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
第2事案の概要
1(1)控訴人は,租特法66条の4(原判決3頁5行目,60頁2行目以下参
照)第1項所定の国外関連者(原判決60頁4行目参照)に該当する香港法
人のA社(原判決2頁26行目参照)との間で,平成11年12月28日以
降,パチスロメーカー向けの本件モーター(原判決2頁末行参照)を購入す
る本件取引(原判決3頁初行参照)を行い,さらに,本件モーターをコイン
ホッパーメーカー等(控訴人の関連会社を含む。)に販売していた。
(2)山形税務署長は,控訴人が,本件取引に関し,租特法66条の4第1項
所定の独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等を遅滞
なく提示又は提出しなかったとして,同種の事業を営む事業規模等が類似し
た法人の利益率を基礎とする同条7項に基づき算定した価格を本件取引の独
立企業間価格と推定して,平成11年12月期(原判決3頁9行目参照)な
いし平成15年12月期の本件各事業年度(原判決3頁12行目参照)の控
訴人の法人税について本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び本件
各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照。以下,本件各更正処分と一括し
て「本件各更正処分等」という。)をした。
2本件は,控訴人が,①控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿
書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定
の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁
4行目以下参照),②山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なもので
はなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない
(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),③控訴人が提
示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取
引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必
要な書類を提出している以上,控訴人は,独立企業間価格を算定するために必
要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したことになる(争点(3)。原判決1
4頁7行目,117頁14行目以下参照),④本件各更正処分等の前提となる
税務調査の手続において重大な違法があったから,この調査結果に基づく本件
各更正処分等も違法である(争点(4)。原判決14頁9行目,121頁17行
目以下参照)などと主張して,被控訴人に対して,山形税務署長による本件各
更正処分等の取消しを求める事案である。
3原審は,①争点(1)及び(3)について,独立企業間価格を算定するために必要
な帳簿書類等を控訴人は遅滞なく提示又は提出していないから,本件は租特法
66条の4第7項所定の推定課税の要件を充足しており,また,控訴人の提示
に係るBとC社との比較対象取引の取引価格を用いて適正な独立企業間価格を
算定することはできず,本件取引における独立企業間価格の算定のために必要
な書類を控訴人が提出したとはいえないから,本件取引について推定課税をす
る要件は満たされている(原判決28頁17行目以下),②争点(2)について,
本件取引に係る独立企業間価格についての山形税務署長の推定は,租特法66
条の4第7項所定の算定方法の要件を満たす適法なものである(原判決38頁
4行目以下),③争点(4)について,本件各更正処分等の前提となる税務調査
の手続に処分の取消事由となるほどの手続上の違法は認められず,本件各更正
処分等はいずれも適法である(原判決55頁初行以下)などと判断して,控訴
人の本訴請求をすべて棄却したので,控訴人が,これを不服として控訴した。
4本件における「関係法令の定め」については,原判決の「事実及び理由」中
の第2の2(3頁18行目以下及び60頁以下の別紙2)に,「前提事実」に
ついては,原判決の「事実及び理由」中の第2の3(3頁25行目以下及び6
5頁以下の別紙3ないし7)に,「被控訴人が主張する本件各更正処分等の根
拠」については,原判決の「事実及び理由」中の第2の4(12頁23行目以
下及び70頁以下の別紙8,9)に,「争点」については,原判決の「事実及
び理由」中の第2の5(14頁初行以下)にそれぞれ記載するとおりであるか
ら,いずれもこれらを引用する。
また,本件における「争点に関する当事者の主張の要旨」については,次項
において,争点(2)に関する当審における控訴人の補充主張の要旨を付加する
(その多くは原判決別紙10の97頁16行目以下の控訴人の主張と重複する
ものであるが,当審における控訴人の主張を踏まえて摘示するものである。)
ほかは,原判決の「事実及び理由」中の第2の6(14頁10行目以下及び7
9頁以下の別紙10)に記載するとおりであるから,これを引用する。
5当審における控訴人の補充主張の要旨
(1)推定課税は,移転価格税制の適正公平な執行のための制度であるから,
その実施に当たっては,移転価格税制の中核となる独立企業原則,つまり,
国外関連取引と同様な取引が比較可能な状況下において独立企業間で行われ
たとした場合に成立した取引価格によって独立企業間価格を算定するという
原則に抵触しない解釈ないし運用が求められるところ,関連者間取引を行う
法人を比較対照して独立企業間価格を算定するのは,この独立企業原則の本
質に反することになり,推定課税制度の趣旨にも反するものである。本件に
おいて,A社と同種事業類似法人(原判決83頁25行目参照)に当たると
して山形税務署長が選定した本件類似3法人(原判決87頁13行目参照)
であるa社,b社及びc社(原判決87頁14行目参照)は,いずれも主と
して関連者間取引を行っている法人であり,本件各更正処分等の推定課税は,
比較対象としての適格性を有しない法人を用いた独立企業原則に反するもの
であるから,本件各更正処分等も違法である(原判決97頁17行目以下参
照)。
(2)被控訴人は,比較対象する本件類似3法人(いわゆるシークレットコン
パラブル)についての主張事実に関する客観的な証拠を一切提出しておらず,
また,控訴人にも全く開示していない(原判決102頁9行目以下参照)。
そして,本件類似3法人についてのモーター以外の事業の具体的な内容(事
業内容,売上高の構成比,粗利益率等)が明らかにされておらず,被控訴人
は,ごく概括的な情報を記載した調査報告書を提出しただけであり,また,
風営法(原判決95頁24行目参照)の規制による影響についても,調査担
当者の陳述書を提出しているだけである。そもそも被控訴人は,調査担当者
の陳述書ないし調査報告書を開示したに過ぎないのであり,控訴人には防禦
の機会が十分に与えられてはいない。
すなわち,控訴人は,比較対象とされた本件類似3法人の事業内容や財務
状況について客観的な証拠に基づく情報を入手できないため,事業の同種性
及び事業内容の類似性に関する十分な検討や反論を行うことができないので
ある。これは,適正手続(憲法31条)の観点からも極めて重大な問題があ
るというべきであり,納税者が自己の立場を擁護し,司法による的確なコン
トロールのための十分な機会も与えられていないから,本件の推定課税は違
法であり,また,少なくとも事業の同種性及び事業内容の類似性は立証され
ていないというべきである。
(3)ア租特法66条の4第7項の推定課税において選定する同種事業類似法
人に関する同項所定の要件は,「事業の同種性」及び「事業内容の類似
性」だけである。しかしながら,推定課税の制度は,移転価格税制の下に
位置付けられており,推定課税規定が準用している再販売価格基準法及び
原価基準法も,売上高総利益率(粗利益率)を比較するのであるから,
「粗利益率レベルでかなりの差を生ずると見込まれるような相違がないこ
と」ないし「粗利益率レベルで近似する見込みがあること」もその要件に
なると解するのが相当である。
イこの観点からは,A社と本件類似3法人との事業規模が著しく相違して
いることを重視する必要がある。A社の移転価格調整後の各事業年度の売
上高は2000万円から2億円程度(更正前の金額を基準としても300
0万円から5億円)であるのに対して,a社の売上高は50億円を超えて
60億円以下であったから,そこには200倍ないし300倍の相違があ
る。また,c社の売上高は10億円を超えて20億円以下であるから,A
社の売上高(7000万円(平成14年度),1億2000万円(平成1
5年度))とも大きな相違がある。このように,A社と本件類似3法人と
の事業規模には極めて大きな差異があり,租特法66条の4第7項1号所
定の「事業規模その他の事業の内容が類似するもの」との要件を充足しな
いというべきである。
ウ被控訴人が提出した調査報告書(乙121。以下「本件調査報告書」と
いう。)では,「電気機械器具卸売業の全1172法人」,「販売管理費
比率が17.55%以下の法人」,「販売管理費比率が14.15%以下
の法人」及び「販売管理費比率が2.50ないし5.50%の法人」に分
類して,売上規模と粗利益率の関係を分析しているところ,販売管理費比
率が粗利益率に重大な影響を及ぼすことが明らかになっており,売上規模
が同一であっても,販売管理比率の高いものほど粗利益率も大きくなって
いる。
本件類似3法人の販売管理費比率の平均は,上記の「販売管理費比率が
2.50ないし5.50%の法人」に属している(平均粗利益率5.3
7%)ところ,A社の平成13年から平成15年までの販売管理費比率は
平均26%であるから,本件調査報告書に基づく両者の粗利益率には大き
な差異がある。仮に,A社の取締役であるD(原判決9頁22行目参照)
に対する報酬部分を控除したとしても,同社は,平成13年10月期及び
平成15年10月期には「販売管理費比率が14.15%以下の法人」に,
平成14年10月期には「電気機械器具卸売業の全1172社の法人」に
属することになるから,いずれにしても粗利益率が大きく異なっているこ
とは明らかである。
また,A社は,本件類似3法人と異なり,納期管理,品質管理,発注,
実質的な在庫管理に加えて,仕入先選定,得意先開拓,条件交渉,営業活
動,製品選定などの事業活動も主体的に行っていたところ,このような機
能面における相違は販売管理費比率に反映しているのであるから,この意
味でも,A社と本件類似3法人との事業内容における類似性を認めること
はできない。
(4)A社と本件類似3法人との事業内容には,次のような粗利益率の相違を
生じさせる具体的な事情が存する。
ア製品のモーターは,OA機器やカメラの用途,販売先によって価格が大
きく異なるものであるところ,それらとも全く業態が異なるパチスロ向け
に製造されているA社の製品価格はさらに大きく異なるのであり,このよ
うな価格の相違は粗利益率にも大きく反映する。
イモーターの販売価格は,市場の地理的な相違によって大きく異なる。A
社と本件類似3法人とは,いずれも中国の製造業者からモーターを購入し
ているものの,販売市場は,A社が日本国内であるのに対して,a社は香
港等,c社は東南アジア等であるから,粗利益率でもかなりの相違が生ず
るものと見込まれる。
ウ本件モーターはパチスロ筐体用であり,風営法に基づく規制があり,保
通協(原判決95頁26行目参照)の規格に適合することを要するという
特殊性を重視する必要がある。パチンコやパチスロ用の部品は,粗利益率
等の利益率が非常に高く,業界も寡占的なものである一方,一旦企画や品
質基準に対応できず,当該部品を使用する機種の人気が低下すれば,発注
も急減するというハイリスク・ハイリターンの構造があり,このような特
殊性は粗利益率にも大きな影響を及ぼすものである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,①控訴人は独立企業間価格を算定するために必要と認められる
帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出していないから,本件においては,租特法
66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしている(争点(1)について),
②控訴人が提示するBとC社との取引価格に基づき適正な独立企業間価格を算
定することはできず,また,この提示が,独立企業間価格を算定するために必
要と認められる帳簿書類等を控訴人が遅滞なく提示又は提出したことになるも
のとは解することができない(争点(3)について),③平成11年12月期な
いし平成13年12月期については,これに相当する決算期のa社の利益率を,
平成14年12月期及び平成15年12月期については,本件類似3法人の利
益率の平均値をそれぞれ用いて,山形税務署長がA社の本件取引に係る製品の
取得金額から独立企業間価格を推定したことは,租特法66条の4第7項所定
の算定方法の要件を満たしている(争点(2)について),④本件各更正処分等
の前提として行なわれた仙台国税局職員による税務調査の手続について,本件
各更正処分等の取消事由となるような手続上の違法は認められない(争点(4)
について)と判断する。その理由は,次項において,争点(2)(本件各更正処
分等と租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件の充足性)に関する控訴
人の当審における補充主張を踏まえた判断を付加するほかは,原判決の「事実
及び理由」中の第3(14頁13行目以下)に説示するとおりであるから,こ
れを引用する。
2控訴人の当審における補充主張に対する判断
(1)近時における国際的な経済活動の活発化や企業の多国籍化に伴い,わが
国の企業が国外の関連企業(親会社・子会社等)との間で行う取引について,
相互に独立した当事者間の取引で通常設定される対価(独立企業間価格)と
は異なる対価による取引が行われると,これによる所得がわが国から国外に
移転し,その結果,適正な租税収入の確保が困難になるといういわゆる移転
価格の問題が生ずることになる。
移転価格税制(租特法66条の4)は,この問題に対処するために,同条
1項において,法人が国外関連者との間で独立企業間価格とは異なる対価に
よる取引(国外関連取引)をした場合には,その取引を独立企業間価格で行
われたものとみなして法人税関係法令を適用すると規定し,また,同条2項
に定める方法によってこの独立企業間価格を算定すると規定している。また,
上記の移転価格税制の下においては,国外関連取引の対価が独立企業間価格
と異なる場合には,納税者である法人は独立企業間価格による申告を要する
こととされており,いわゆる申告調整型の制度ということになる。
そして,租特法66条の4第7項が推定課税の制度を採用している趣旨は,
国外関連取引に係る独立企業間価格を算定する根拠となる帳簿書類等の提示
又は提出について,納税者である法人の協力を確保することにある。すなわ
ち,移転価格税制は,海外にある国外関連者との取引について,多様な要因
により決定される取引価格の妥当性を問題とする制度であるから,対象とな
る取引価格の決定根拠や他の通常の取引価格に関する情報について,納税者
から帳簿書類等の資料の提供という協力を受けることが必要であり,他方,
納税者からのこのような協力が得られない場合に,税務当局が何の手立ても
なくこれを放置せざるを得ないということになれば,課税の適正公平な執行
が損なわれる結果となることから,その実効性を担保する目的で推定による
課税の制度が設けられ,課税庁は,租特法66条の4第7項所定の要件があ
る場合には推定された独立企業間価格を基にして課税処分を行うことができ
ることとされているのである。
課税庁による租特法66条の4第7項に基づく処分の適法性が争われた場
合には,課税庁側は,まず,同項所定の推定課税をするための要件の存在
(争点(1))と,推定課税の方法の適法性(同種事業類似法人の選定方法等。
争点(2))について主張立証する必要があることは明らかである。そして,
納税者は,上記の課税庁側の主張立証について,反証によりこれを争うこと
ができることはもちろんであるが,自らの有する資料によって,国外関連取
引に係る適正な独立企業間価格を主張立証して,推定された独立企業間価格
に基づく処分を争うこともできることになる。
このように,租特法66条の4第7項所定の推定課税の制度は,前述の推
定課税の制度趣旨,すなわち,国際的な経済活動の活発化等に伴い発生する
移転価格の問題に対処する方策として,国外関連取引の対価が独立企業間価
格とは異なる場合には,納税者において独立企業間価格による申告をすると
いう申告調整型の仕組みを採用して,移転価格税制の適正公平な執行の実現
を図るとともに,独立企業間価格を算定する上で必要となる帳簿書類等の提
出を確保するために,租特法66条の4第7項所定の要件を満たしている場
合には,納税者の側にも独立企業間価格についての主張立証を求めているも
のと解される。そして,納税者は独立企業間価格を算定するために必要な資
料を保有しているのが通常であるから,必要な書類を提出すれば推定課税の
適用を免れることができるのであり,また,課税庁が推定による課税処分を
した場合にも,当該資料に基づき独立企業間価格を主張立証することによっ
ても課税処分を争うことができるのであるから,納税者にとって過酷で不合
理な制度とは解することができない。
(2)控訴人は,推定課税による場合には,移転価格税制の中核である独立企
業原則に抵触しない解釈ないし運用が必要であり,関連者間取引をする法人
を比較対象とすることは許されないところ,同種事業類似法人として山形税
務署長が選定した主として関連者間取引を行っている本件類似3法人は,比
較対象としての適格性がないと主張する。
しかしながら,原判決(39頁11行目以下)も適切に説示するとおり,
租特法66条の4第7項及び同項所定の独立企業間価格の推定方法に関する
租特令39条の12第11項には,同種事業類似法人を選定する場合に関連
者間取引を行っている法人をその対象から除外するとは規定されていない。
そして,前述のとおりの租特法66条の4第7項の推定課税の制度趣旨に照
らすと,推定課税の適用が認められる場合において,独立企業間価格と推定
される金額の算定に当たって関連者間取引をも基礎とすることが直ちに否定
されるものではないと解するのが相当である。
そして,原判決(40頁20行目以下)も適切に説示しているとおり,租
特法66条の4第7項は,独立企業間価格の推定には,同条2項1号ロ又は
ハに掲げる方法によることを定めているところ,同号ロ及びハが独立企業間
価格を算定する場合には,「通常の利潤の額」との文言を用い,また,この
通常の利潤の額の算定方法を定める租特令39条の12第6項及び7項は,
「通常の利益率」という文言を用いるとともに,非関連者間の取引価格によ
る旨を規定している(原判決63頁14行目以下,同頁25行目以下参照)
のに対し,租特法66条の4第7項は,同条2項1号ロ又はハに規定された
「通常の利潤の額」に代えて「同種事業類似法人の売上総利益率等」に基づ
き推定の基礎となる金額を算定することを定めているのであり,通常の利潤
の額に基づき推定の基礎となる金額を算定するとしているわけではないから,
このような観点からしても,租特法66条の4第7項が非関連者間の独立企
業間価格を算定することを予定しているとの控訴人の主張は,採用すること
ができない。
以上に検討したところによれば,租特法66条の4第7項の推定課税にお
いて,独立企業間価格と推定される金額の算定に当たり,同項所定の方法に
反しない限り,関連者間の取引を含む金額を基礎とすることも許されると解
するべきであり,この点に関する控訴人の主張を採用することはできない。
(3)また,控訴人は,いわゆるシークレットコンパラブルを用いたこと,す
なわち,被控訴人が同種事業類似法人として選定する本件類似3法人に関す
る客観的な証拠,特に,その事業内容や財務状況等に関する客観的な証拠を
開示していないところ,このような事業内容や財務状況等の同種性,類似性
について検証することができない法人を用いて推定課税を行うことは許され
ないと主張する。
しかし,この点については,原判決(43頁2行目以下)も適切に説示し
ているとおり,租特法66条の4第9項は,推定課税において用いることを
前提として,税務当局の職員による同種事業類似法人に対する質問検査権の
行使を認めているところ,当該職員は,これらの企業の事業内容や財務状況
等の詳細について,当然に守秘義務を負っているのであるから,同法は,税
務当局がその事業内容や財務状況等について開示することができない同種事
業類似法人に関する資料を用いて推定による課税がされることを予定してい
るものと解するべきである上,税務当局が,同種事業類似法人の同種性,類
似性を主張立証する際に,職員が負う守秘義務に反しない限度でこれを立証
し,それに対して納税者がその信用性を争うことも可能というべきであるか
ら,前述した推定課税の制度趣旨と,推定課税を争う方法が確保されている
ことに照らすと,このような制度が,納税者にとって特に過酷で不合理なも
のであるとまでは解することができない。そして,本件においても,原審に
おける審理の過程では,被控訴人も守秘義務に反しない限りで本件類似3法
人に関する情報を開示している(乙124,126ないし129等)のであ
り,本件各更正処分等が控訴人の上記主張のような理由により違法となるも
のではないというべきである。
なお,控訴人は,本件類似3法人のモーター以外の事業の内容が明らかに
なっていないこと及び風営法の規制による影響についての情報が開示されて
いないことから,控訴人には十分な防禦方法が確保されていないと主張する。
しかし,前者については,推定課税制度の上記のような制度趣旨及び後述の
事業の同種性と事業内容の類似性に関する考え方を前提とすれば,原判決
(45頁10行目以下)も適切に説示しているとおり,租特法66条の4第
7項所定の事業の同種性とは,例えば,問題となっている取引の対象品と類
似した製品の卸売業ないし製造業という面で共通性があることをいうものと
解されるのであり,本件類似3法人の主たる取扱製品が小型モーターであり,
この点に関して被控訴人提出の証拠(乙126ないし129)が信用性に欠
けるものとはいえないから,事業の同種性は肯定されると判断するのが相当
である。また,後者の点についても,後述するとおり,A社が取り扱ってい
る本件モーターは風営法の規制を受けるからといって,同社と本件類似3法
人との事業内容の類似性に関する判断に影響を及ぼすものではないと解され
るのであり,控訴人の防禦に実質的な不利益が生ずるものとも解することは
できない。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
(4)租特法66条の4第7項1号が,同種事業類似法人の選定という観点か
ら規定している要件は,「同種の事業を営む」及び「事業規模その他の事業
の内容が類似する」というものである。もとより,原判決(44頁18行目
以下)も適切に説示しているとおり,推定課税が同種事業類似法人の利益率
を用いて推定することからすれば,上記の事業の同種性及び事業内容の類似
性が粗利益率の面でもかなりの差をもたらすものでないことは事業の同種性
及び事業内容の類似性を肯定するための一応の判断基準になるというべきで
ある。しかしながら,控訴人が主張する「粗利益率レベルでかなりの差を生
ずると見込まれるような相違がないこと」や,「粗利益率レベルで近似する
見込みがあること」までもその要件になると解すべき根拠を見出すことは困
難であり,前述した推定課税の制度趣旨を前提として考えれば,そのような
要件を課す必要も認められないというべきである。
(5)控訴人は,本件類似3法人が取引している香港に所在する関連法人との
間では,売上高という観点からの事業規模が著しく相違しているから,事業
内容の類似性を欠いていると主張する。
上記引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第3の1の認定事実によれ
ば,本件類似3法人の従業員数は,a社が10名を超えて20名以下,b社
及びc社が10名以下であり,本件類似3法人の売上高は,最も規模の大き
いa社の最も売上高の多い年度において50億円を超えて60億円以下であ
ること,b社の売上高は,平成14年から平成15年にかけての2事業年度
においていずれも10億円以下であり,c社の売上高は,平成14年から平
成15年にかけての2事業年度において,多い年度で10億円を超えて20
億円以下,少ない年度で10億円以下であったこと(原判決18頁26行目
以下。第3の1の(2)ア),A社の本件各事業年度の売上高は,いずれも1
億円ないし5億円程度であること(原判決22頁14行目以下。第3の1の
(3)ウ),仙台国税局のE調査官ら(原判決7頁19行目,14頁19行目
参照)及びF調査官(原判決11頁24行目参照)が,本件モーターと同種
又は類似の小型モーターを中国で生産する法人のうち香港に所在する法人と
取引を行う国内メーカー11社(なお,いずれも取引を行った香港所在の法
人は関連法人であった。)を抽出し,その中から香港関連法人(原判決18
頁初行参照)が小型モーターの卸売業を行う5法人のうち,売上規模が10
0億円を超える事業年度がある2法人を除外して,本件類似3法人を抽出し
たこと(原判決14頁16行目以下。第3の1の(1))が認められる。そし
て,A社の従業員数は数名から多くても7,8名であったこと(甲192),
小型モーターのメーカーには売上高が数億円規模の企業から1000億円を
超える企業まであること(乙32)が認められるのである。
租特法66条の4第7項1号の事業内容の類似性を判断する要素としてま
ず事業規模が挙げられるところ,本件における事業内容の類似性を検討する
と,原判決(46頁18行目以下)も適切に説示しているとおり,従業員数
については,本件類似3法人とA社との間に大きな相違はなく,本件類似3
法人を抽出する過程では,本件モーターと同種の小型モーターを取り扱うと
いう控訴人と同種の事業活動を行う法人の中から,事業内容や香港所在の関
連法人との取引を行っている法人を抽出した上で,年間の売上規模が100
億円を超える香港関連法人との取引を行っている法人を除外していること,
小型モーターのメーカーには,売上高が数億円の規模から1000億円を超
える企業まであることからすると,上述した程度の本件類似3法人とA社と
の売上高が大きく異なるとはいうことができず,事業規模の観点からは,本
件類似3法人とA社とが事業内容の類似性を欠いていると評価することは困
難である。
(6)次に,控訴人は,本件調査報告書によれば,粗利益率が平均販売管理費
比率に応じて大幅に異なるのであり,本件類似3法人と控訴人とでは販売管
理費比率が大きく異なるから,本件類似3法人とは事業内容の類似性に欠け
ると主張する。
引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第2の3の前提事実及び第3の
1の認定事実によれば,山形税務署及び仙台国税局の職員は,控訴人に対し
て,平成14年6月から平成15年6月までの間,少なくとも6回にわたり
文書又は口頭でA社の財務書類の提示を求めたものの,控訴人はこれを提示
しなかったこと(原判決7頁8行目以下。第2の3の(4)イ,ウ),控訴人
が本件において証拠として提出したA社の2001年から2003年までの
各10月期の財務諸表によれば,売上高は,それぞれ2775万9401香
港ドル,882万7418香港ドル,1551万1125香港ドルと推移す
る中で,販売費と一般管理費の合計額は,それぞれ445万2534香港ド
ル,447万1602香港ドル,428万3475香港ドルであり,それに
含まれる取締役の報酬の額が売上高の増減に対応することなく,139万0
100香港ドル,284万0300香港ドル,294万4000香港ドルと
推移して,販売費と一般管理費の31.2%,63.5%,68.7%を占
めていること,販売費と一般管理費の合計額から取締役の報酬の額を控除し
た額の売上高に占める割合は,11.03%,18.48%,8.64%に
なっていること(原判決23頁5行目以下。第3の1の(3)エ)が認められ
る。
上記の事実関係によれば,A社の販売費と一般管理費は,原判決(48頁
2行目以下)も適切に説示しているとおり,その多くを占める取締役の報酬
が,専ら同社の取締役であるDに対するものであり,しかも,控訴人及びそ
の関連会社からの平成13年3月31日までの取締役報酬の支給状況と,A
社が活動を開始した直後には同人も取締役報酬を受け取っていなかったにも
かかわらず,同年4月ころから報酬の支給を受けるようになった経緯に照ら
すと,Dに対する報酬の支給は,同社の利益削減のための工作である可能性
も強く疑われるところである。そして,これに加えて,上記の財務諸表が控
訴人によって提出された経緯や,財務諸表上,販売費と一般管理費の具体的
な内容が明らかではないこと(甲261,262),売上高と,取締役報酬
を控除した販売費と一般管理費の推移には関連性をうかがうことができない
ことに照らすと,控訴人の提出に係る財務諸表が,A社の販売費と一般管理
費に関する財務状況を適切に反映しているものと考えるには疑問の余地があ
るといわざるを得ない。
さらに,原判決(35頁9行目以下)も適切に説示しているとおり,本件
取引に関しては,従前はG社と控訴人との間で本件モーターを直接売買する
取引が行われていたところ,控訴人の申入れによりG社と控訴人との間にA
社が加わるようになったのであり,当初の段階の売買価格等に関する交渉も
控訴人のH専務(原判決7頁9行目参照)及びDと,G社の担当者との間で
行われ,本件モーターの機種が更新された際の価格交渉も実質的にはG社の
担当者とH専務との間で行われたこと等,A社が独自の立場で本件取引に関
与していたとは認め難い事情がある上,本件各事業年度においても,納期管
理は控訴人が最終的に行っていると考えられるし,A社が納期遅延や不良品
発生についてのリスクを負っていたと解すべき根拠も見当たらないことから
すると,本件取引に関しても,同社が主体的な役割を担っていたとはいえず,
また,リスクを負担していたとも解することはできないというべきである。
そして,原判決(47頁10行目以下)も適切に説示しているとおり,本件
類似3法人は,主として親会社の指示に基づいて中国に所在する製造会社が
製造した小型モーター等を指定された得意先に納入するという限定された業
務を行い,特段のリスクも負っていないものと推認され,一方,A社の上記
の限定された役割や機能に照らすと,本件類似3法人とA社との間に大きな
相違は認められないというべきである。また,一般的には,法人の事業活動
の内容が販売管理費比率にも反映すると解されるから,A社と本件類似3法
人との間で,販売管理費比率という観点からも事業内容の類似性を否定する
だけの理由はないものというべきである。
(7)控訴人は,取扱製品の用途,販売先,市場の地理的条件等を考慮すると,
A社と本件類似3法人とでは粗利益率の面で重要な相違があるから,事業の
同種性及び事業内容の類似性を欠いているとか,A社が取り扱う本件モータ
ーが風営法による規制の影響を受けており,また,寡占的な体質の業界であ
ることから,本件類似3法人の事業と比較すると,事業の同種性及び事業内
容の類似性を欠いていると主張する。
まず,小型モーターについて,その用途,販売先,市場の地理的条件の相
違による事業の同種性及び事業内容の類似性への影響の有無については,原
判決(49頁10行目以下)も適切に説示しているとおり,控訴人が主張す
る小型モーターの用途,販売先,市場の地理的条件の相違によって粗利益率
に大きな差を生ずることについての的確な証拠があるわけではない上,事業
の同種性及び事業内容の類似性について,租特法66条の4第7項では,同
種の事業を営む法人であり,事業の内容が類似するものを選定することが求
められているところ,基本的に汎用性のある小型モーターの卸売業を営む者
は,通常,複数の用途の製品を取り扱い,かつ,複数の市場に存在する買主
に対して製品を販売しているものと解されるから,小型モーターの卸売業を
営む者が取り扱う製品の用途,販売先,市場の地理的条件が異なることによ
って直ちに事業の同種性及び事業内容の類似性が否定されることになるとは
解することができない。なお,電機・精密機器業界においては,販売先によ
って利益率が大きく異なることを立証するとして控訴人が当審において提出
した証拠(甲274)は,卸売業を営む者の利益率に関する的確な書証とは
いうことができず,上記認定判断を左右するに足りるものではない。
また,A社が取り扱う本件モーターには風営法による規制の影響があり,
また,寡占的な業界体質もあって,本件類似3法人とは粗利益率に大きな相
違があるとする点についても,原判決(50頁22行目以下)が適切に説示
しているとおり,風営法の小型モーターに対する規制は,その機能に着目し
たものであるから,一旦その機能を備えた製品を開発すれば,逆に製造は容
易になる面もあり,特に負担が増加したり,高いコストを要することになる
という事情は認められないのであり,風営法による規制の存在が粗利益率に
大きな相違を生じさせる事情が存するとはいい難いし,また,控訴人主張の
寡占的な市場が形成されていたことに関する的確な立証はなく,A社の本件
取引における機能を考慮すると,上記の事情が推定課税において求められる
事業の同種性及び事業内容の類似性の認定判断を左右するに足りるものとは
解することができない。
第4結論
以上のとおり,本件各事業年度の控訴人の所得に関して,本件取引の独立企
業間価格として山形税務署長が推定した金額に基づいて行った本件各更正処分
はいずれも適法というべきであり,また,これを前提とする本件各賦課決定処
分もいずれも適法なものであって,本件各更正処分等には違法と評価すべき事
由を認めることはできないから,控訴人の本訴請求にはいずれも理由がなく,
これをすべて棄却すべきところ,これと同旨の原判決は相当であり,控訴人の
本件控訴には理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官奥田隆文
裁判官渡邉弘
裁判官齊藤顕

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