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平成19年(行ケ)第10155号審決取消請求事件
平成20年1月30日判決言渡,平成20年1月23日口頭弁論終結
判決
原告株式会社カカクコム
代表者代表取締役田中実
訴訟代理人弁護士森崎博之,松山智恵,永田幸洋
訴訟代理人弁理士稲葉良幸,土屋徹雄
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人久保田昌晴,赤穂隆雄,久保田健,小池正彦,森山啓
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が不服2003−12181号事件について平成19年3月23日にし
た審決を取り消す。」との判決
第2事案の概要
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消し
を求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告(平成12年5月26日組織変更前の商号・有限会社コアプライス)
は,平成12年3月8日,名称を「情報処理システム及びその方法,並びにコンピ
ュータ上で動作する情報処理プログラムを記録した記録媒体」とする発明につき,
特許出願(以下「本件出願」という。)をした(甲3)。
(2)原告は,平成15年5月27日,本件出願につき拒絶査定を受けたため,
同年6月30日,拒絶査定不服審判の請求をした(不服2003−12181号事
件として係属)。
(3)特許庁は,平成19年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,同年4月4日,その謄本を原告に送達した。
2本願発明の要旨
審決が対象としたのは,平成15年7月30日付け手続補正書(甲5。以下,こ
れによる補正を「本件補正」という。)により補正された請求項1に記載された発
明(以下「本願発明」という。)であり,その要旨は次のとおりである。
「【請求項1】複数の販売者に関し,各商品について各販売者が採用する販売
価格を販売者の情報に対応づけて記憶する価格記憶手段と,
販売者からの入力に基づいて当該販売者の情報に対応づけて記憶されている販売
価格を更新する販売者対応手段と,
商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する販売
者の情報を抽出し,価格順位情報として記憶し更新する価格順位記憶手段と,
ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出し,当該ユーザに対し出力す
るユーザ対応手段と,
ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更された場合,販売価格
の最安値の変動率が所定値を超える場合,又は販売価格の最安値が所定値以下とな
った場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段と,を備えることを特徴とする情
報処理システム。」
3審決の理由の要旨
審決は,本願発明は下記引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」とい
う。)及び下記引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をする
ことができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができ
ないから,本件出願は拒絶すべきものであるとした。
引用例1特開平9−251468号公報(甲1)
引用例2特開平9−330355号公報(甲2)
審決の理由中,引用例1の記載事項及び引用発明1の認定,引用例2の記載事項
の認定,本願発明と引用発明1との対比並びに相違点についての判断に係る部分は,
以下のとおりである(符号を改めた部分及び略称を本判決が指定したものに改めた
部分がある。)。
(1)引用例1の記載事項及び引用発明1の認定
引用例1には,図面とともに,以下の記載がある。
ア「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,消費者(ユーザ)に,商品について,販売店名,価格,
サービスなどの商品情報を提供する商品検索システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来,消費者がある商品を購入しようとするとき,商品の価格,商品購入後の
アフターケア,商品の安全性などのサービスを考慮して,どの商店で購入するかを決める。従
来においては,商品価格,サービスなどの商品情報は,広告,口コミなどから得るか,又は自
分の足で探さなければならなかった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の方法で得られる商品情報には限度があり,消費者
は十分な商品情報を得た上で商品を購入することはできなかった。つまり,消費者にとって,
簡単かつ確実に商品情報を得る手段はなかった。本発明は,消費者にとって,欲しい商品,価
格又はサービスを簡単に探すことができる商品検索システムを提供することを目的とするもの
である。」
イ「【0006】上記商品検索システムによれば,ユーザは,パソコンネットワークを介し
て商品情報を得ることができ,希望する価格又はサービスの商品をどの商店で購入することが
できるかを簡単に決定することができる。」
ウ「【0007】
【発明の実施の形態】本発明の商品検索システムをPOSシステムに組み込み,インターネッ
トを利用して商品情報を公開する例について,図を用いて説明する。図1は,商品検索システ
ムの全体構成を示す図である。本例の商品検索システム1は,POSシステムのホスト2内に
設置される。このホスト2には,回線3を介してPOSシステム導入店舗4におけるPOSシ
ステム5が接続される。なお,回線3には,複数の店舗4及びPOSシステム5が接続される
が,図では説明を簡単にするために1つのみを示している。また,POSシステム5は手入力
用端末7を具備している。
【0008】商品検索システム1はインターネット回線6が接続される。このインターネット
回線6には,消費者端末8(パソコン)が接続されている。商品検索システム1は,受信部1
1,加工部12,送出部13,ファイル14を具備し,手入力用端末15と接続されている。
各部1∼14の機能について,以下に説明する。図1のシステムの動作について図2のデータ
フローと図3のフローチャートを用いて説明する。
【0009】POSシステム5は広く普及している商品管理システムである。このPOSシス
テム5は,管理している商品情報(商品名,価格,販売店名など)をあるタイミングでホスト
に送信し,商品検索システム1の受信部11はこれを収集する(ステップS1)。このタイミ
ングとしては,朝一番又は夜間などの,システムの負荷,回線の負荷の低い時間が好ましい。
なお,ホスト2の商品検索システム1から各POSシステム5に対して,商品情報の送信要求
を出すようにすることもできる。
【0010】商品検索システム1では,受信部11で受信した商品情報をファイル14に格納
する(ステップS2)。加工部12では,ファイル14に格納された商品情報を商品の種類ご
とに区分けして価格の安い順番にソートする(ステップS3)。商品検索システム1は,この
加工した情報をインターネット6上に公開する(ステップS4)。消費者からアクセスがあっ
たときは,ファイル14に格納されたソート済みのデータから希望の商品に関する商品情報を
選択して,インターネット6を介して消費者端末8に送信する(ステップS5)。
【0011】消費者は,受信した商品情報を商品購入時の参考にして,商品の購入を決めるこ
とができる。このとき,上記ステップS3における価格順のソートが行われていれば,ユーザ
のニーズに合った情報提供をできる。なお,このユーザニーズに合わせた加工は,価格順に限
るものではない。ここで,販売者がインターネット上からも通信販売などの手段を利用し商品
を購入する仕掛けをもっていれば,それを利用することにより,自宅に居ながらにして消費者
の欲する商品を購入することができる。
【0012】本システムは,販売者にとって以下の利点がある。販売者は,POSシステムに
より自動的に最新の商品情報を商品検索システムに送ることができる。これにより,余計な手
間を掛けずに常に最新の情報による商品の広告を出しているのと同じ効果を得られる。さらに,
販売者は,商品の価格で勝負する場合は安価な定価を設定し,付加価値で勝負する場合は,商
品情報に付加価値を掲載するなどすれば,販売者のニーズに合った広告を行うことがタイムリ
ーにできる。この付加価値の入力は,POSシステム5に予め入力しておくことも,入力用端
末7から入力することも可能である。
【0013】また,本例を採用する場合には,POSシステムが導入されている店舗であれば,
新規の設備投資も小額ですむ。また,POSシステムなどの商品管理システムが導入されてい
ない店舗は,ホスト2の入力用端末15から商品情報を入力することができる。あるいは,P
OSシステムの導入と同時に商品検索システムを導入することができる。」
エ「【0015】(その他の実施形態)以上説明した例では,商品検索システム1側だけが
商品情報の加工をしているが,ユーザ側から商品情報の加工を行うようにすることもできる。
その例を図4のフローチャートを用いて説明する。POSシステム5は商品情報をあるタイミ
ングでホストに送信し,受信部11はこれを収集する(ステップS11)。受信部11は受信
した商品情報をファイル14に格納する(ステップS12)。この加工した情報をインターネ
ット6上に公開する(ステップS13)。」
ここで,上記摘記事項ウには,「このPOSシステム5は,管理している商品情報(商品名,
価格,販売店名など)をあるタイミングでホストに送信し,商品検索システム1の受信部11
はこれを収集する(ステップS1)。」,及び,「商品検索システム1では,受信部11で受
信した商品情報をファイル14に格納する(ステップS2)。」と記載されているから,ファ
イルに格納される商品情報が,商品名,価格,販売店名などで構成されていると解することが
できる。そして,上記摘記事項イには,「上記商品検索システムによれば,ユーザは,パソコ
ンネットワークを介して商品情報を得ることができ,希望する価格又はサービスの商品をどの
商店で購入することができるかを簡単に決定することができる。」と記載されており,消費者
(ユーザ)が,希望する価格の商品をどの商店で購入するかを決定できるようにするためには,
消費者に提供される商品情報が,販売店名に対応して各商品の価格が分かるものとして提供さ
れる必要があるから,技術常識に照らしてみれば,提供される情報の元になるファイルには,
複数の販売店に関し,各商品について各販売店が設定する価格を販売店名に対応づけて格納す
る価格格納手段が備えられているのは明らかであるといえる。
また,上記摘記事項ウに,「販売者は,POSシステムにより自動的に最新の商品情報を商
品検索システムに送ることができる。これにより,余計な手間を掛けずに常に最新の情報によ
る商品の広告を出しているのと同じ効果を得られる。」と記載されていることから,消費者に
提供される情報は常に最新のものであると解することができるので,消費者に提供される情報
を選択するのに用いられる,ファイルに格納されている商品情報,及び,ソートされた商品情
報が,最新のものに更新されているのは明らかである。
そして,上記摘記事項ウには,「商品検索システム1では,受信部11で受信した商品情報
をファイル14に格納する(ステップS2)。」と記載され,上記摘記事項エには,「受信部
11は受信した商品情報をファイル14に格納する(ステップS12)。」と記載されている
ことから,既に検討した事項を踏まえれば,受信部が,販売店のPOSシステムから受信した
商品情報に基づいて販売店名に対応づけて格納されている価格を更新しているのは明らかであ
るといえる。
また,上記摘記事項ウには,「加工部12では,ファイル14に格納された商品情報を商品
の種類ごとに区分けして価格の安い順番にソートする(ステップS3)。商品検索システム1
は,この加工した情報をインターネット6上に公開する(ステップS4)。」,及び,「ファ
イル14に格納されたソート済みのデータ」と記載されており,既に検討した事項を踏まえれ
ば,当該公開される情報は「常に最新のもの」であるわけであるから,加工部が,価格及び対
応する販売店名をファイルから読み出し,商品の種類ごとに価格の安い順番にソートした後,
ファイルにソート済みのデータとして格納し更新しており,ファイルに,商品の種類ごとに価
格の安い順番にソートされた価格及び対応する販売店名を格納するソート価格格納手段が備え
られているのは明らかであるといえる。
これらの記載事項及び図面の内容を総合すると,引用例1には,
「複数の販売店に関し,各商品について各販売店が設定する価格を販売店名に対応づけて格納
する価格格納手段と,
販売店のPOSシステムから受信した商品情報に基づいて販売店名に対応付けて格納されて
いる価格を更新する受信部と,
商品の種類ごとに価格の安い順番にソートされた価格及び対応する販売店名を格納するソー
ト価格格納手段と,
商品の種類ごとに価格の安い順番に価格及び対応する販売店名をソートし,ソート価格格納
手段にソート済みのデータとして格納し更新する加工部と,
消費者からのアクセスに基づいてソート済みのデータを選択し,当該消費者に対し提供する
送出部とを備えることを特徴とする商品検索システム。」
との発明(引用発明1)が開示されていると認められる。
(2)引用例2の記載事項の認定
引用例2には,図面とともに,以下の記載がある。
ア「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,通信を利用する商品の販売において,顧客が購入を考え
ている商品の価格や在庫等の情報を顧客に通知する通信販売方法に関する。」
イ「【0007】本発明の目的は,通信回線を用いた通信販売システムにおいて,顧客が毎
回商品を探し直すことなく,以前検討した商品を検討できる通信販売方法を提供することにあ
る。また,本発明の他の目的は,何度も通信回線を用いて商品の状況を調べる必要のない,検
討した商品の在庫が少ない場合や特別価格商品となったときに連絡することができる通信販売
方法を提供することにある。特に,顧客が検討した商品の情報を登録することによって,顧客
の潜在的な要望に適応した商品の情報を通知することにある。」
ウ「【0009】上記他の目的を達成するために,通信回線を用いて通信販売の商品を提示
するための手段を有し,顧客情報を格納するデータベースと,商品の価格や在庫などの情報を
格納するデータベースを用い,顧客が商品を見ているときに,購入候補として商品をピックア
ップし,ピックアップした商品を特定する情報を,前記顧客情報を格納するデータベースに格
納し,ピックアップした商品の価格が変更されたとき,および在庫が少なくなった際には,顧
客に商品の情報を通知する。」
エ「【0050】図11は,図4に示した処理フローのステップS12,ステップS13に
おける商品案内処理部3の処理フロー図である。この処理では顧客情報データベース4および
図10に示した商品情報データベース5を用いる。まず,通知判断処理部31は,顧客情報デ
ータベース4に格納された顧客情報を読み出す(S61)。次いで,通知判断処理部31は,
読み出した顧客情報データベース4のピックアップテーブル43から,顧客がピックアップし
た商品および注文した商品を判別し(S62),それぞれのピックアップ商品および注文商品
を通知商品とするか否かの処理(S63,S64)を繰り返す。すなわち,通知判断処理部3
1は,商品情報データベース5の商品情報データ53を用いて顧客がピックアップした商品ま
たは注文した商品を通知商品とするかどうかを,価格の変更の有無を示す特価情報536およ
び,商品情報の在庫の状況を在庫数537と生産予定538と在庫の基準値539から判定す
る(S63)。通知判断処理部31が通知商品であると判定した場合は,通知商品として商品
情報を蓄積する(S64)。
【0051】通知処理部32は,通知判断処理部31が判断した通知商品があるかどうかを商
品情報データベース53の在庫数537,生産予定538,在庫の基準値539を参照して判
定する(S65)。通知商品がある場合は,通知処理部32は,商品価格の変更があるか,在
庫が少ないなどの商品の状況を顧客に通知するための処理を行う(S66)。この通知は,例
えば,手紙,FAX,電子メールなどを用いて通知してもよいし,電話通知の場合は,担当者
に商品状況が変更したことを顧客に知らせるための指示を出すようにしもよい。また,顧客が
次回通信回線を用いて通信販売システムに接続してきたときに,まず,これらの通知商品の情
報を提示する様に設定することもできる。
【0052】この実施例によれば,顧客が通信回線を用いて接続すると,顧客を確認し,顧客
情報データベース4内に格納された顧客情報から顧客の情報を読み込む。顧客情報には,ピッ
クアップ商品および注文商品についての情報が格納されているので,顧客が以前検討していた
商品についての情報が顧客用端末装置6の商品表示画面60上に提示され,顧客はもう一度商
品を最初から検討する必要なく,購入商品を決めることができる。また,顧客情報データベー
ス4のピックアップテーブル43の商品について,商品の在庫状況や価格の変更をなどの商品
状況を顧客用端末装置6上に通知するので,顧客は何度も商品の状況を調べることなく,商品
状況を把握することができる。」
(3)本願発明と引用発明1との対比
本願発明と引用発明1とを比較する。
引用発明1の「販売店」,「設定」すること,「価格」は,本願発明の「販売者」,「採
用」すること,「販売価格」にそれぞれ相当する。
また,本願発明の「販売者の情報」には,販売者名が含まれているから,引用発明1の「販
売店名」は,本願発明の「販売者の情報」に包摂される。
また,引用発明1の「格納」すること,「価格格納手段」は,本願発明の「記憶」すること,
「価格記憶手段」にそれぞれ相当する。
また,引用発明1の「販売店のPOSシステムから受信した商品情報」と,本願発明の「販
売者からの入力」とは,以下の相違点があるものの,「販売者からの情報」という概念で共通
する。
また,引用発明1の「受信部」と,本願発明の「販売者対応手段」とは,以下の相違点があ
るものの,販売者からの情報に基づいて当該販売者の情報に対応づけて記憶されている販売価
格を更新する機能を有する「販売価格受信手段」という概念で共通する。
また,引用発明1において,「ソート済みのデータ」として格納し更新されるのは,商品の
種類ごとに価格の安い順番にソートされた価格及び対応する販売店名であり,価格の順番を表
しているといえるから,引用発明1の「ソート済みのデータ」と,本願発明の「価格順位情
報」とは,以下の相違点があるものの,「価格の順番を表す情報」という概念で共通する。
また,引用発明1の「商品の種類ごとに価格の安い順番にソートされた価格及び対応する販
売店名を格納するソート価格格納手段」及び「商品の種類ごとに価格の安い順番に価格及び対
応する販売店名をソートし,ソート価格格納手段にソート済みのデータとして格納し更新する
加工部」が協働したものと,本願発明の「商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれ
る販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し,価格順位情報として記憶し更新する価格順位
記憶手段」とは,以下の相違点があるものの,「低価格順の販売価格及び対応する販売者の情
報を求め,価格の順番を表す情報として記憶し更新する価格順番記憶手段」という概念で共通
する。
また,引用発明1の「消費者」,「アクセス」,「選択」すること,「提供」することは,
本願発明の「ユーザ」,「入力」,「読み出」すこと,「出力」することにそれぞれ相当する。
また,引用発明1の「送出部」は,ユーザからの入力に基づいて,価格の順番を表す情報を
当該ユーザに対し出力しているから,本願発明の「ユーザ対応手段」に相当する。
また,引用発明1の「商品検索システム」と,本願発明の「情報処理システム」とは,以下
の相違点があるものの,ユーザに対し商品の販売価格を提供する「販売価格提供システム」と
いう概念で共通する。
そうすると,本願発明と引用発明1とは,
「複数の販売者に関し,各商品について各販売者が採用する販売価格を販売者の情報に対応づ
けて記憶する価格記憶手段と,
販売者からの情報に基づいて当該販売者の情報に対応づけて記憶されている販売価格を更新
する販売価格受信手段と,
低価格順の販売価格及び対応する販売者の情報を求め,価格の順番を表す情報として記憶し
更新する価格順番記憶手段と,
ユーザからの入力に基づいて価格の順番を表す情報を読み出し,当該ユーザに対し出力する
ユーザ対応手段とを備えることを特徴とする販売価格提供システム。」
である点で一致し,以下の点で相違している。
[相違点1]
価格記憶手段に記憶されている販売価格が,本願発明では,「販売者からの入力」に基づい
て更新されているのに対して,引用発明1では,「販売店のPOSシステムからの商品情報」
に基づいて更新されている点。
[相違点2]
価格順番記憶手段が,本願発明では,「価格順位記憶手段」であるのに対し,引用発明1で
は,「加工部とソート価格格納手段とが協働したもの」であり,かつ,価格の順番を表す情報
として記憶し更新されるのが,本願発明では,「商品ごとに低価格順における上位所定数内に
含まれる販売価格及び対応する販売者の情報を抽出」したものであるのに対して,引用発明1
では,「商品の種類ごとに価格の安い順番に価格及び対応する販売店名をソート」したもので
ある点。
[相違点3]
本願発明では,情報処理システムが,ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が
変更された場合,販売価格の最安値の変動率が所定値を超える場合,又は販売価格の最安値が
所定値以下となった場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を備えているのに対して,引
用発明1では,そうではない点。
(4)相違点についての判断
上記相違点について検討する。
[相違点1]について
上記摘記事項(1)ウに,「また,POSシステムなどの商品管理システムが導入されていな
い店舗は,ホスト2の入力用端末15から商品情報を入力することができる。」と記載されて
いるように,引用発明1では,販売価格などの商品情報を,POSシステムによる自動送信と
並んで端末から入力することも可能な構成とされている。そして,販売価格はもともと販売者
により決定されるものであることを考慮するならば,販売価格を入力するための端末を,販売
価格を決定する販売者側にも配置して,販売者が販売価格を入力できるようにすることは,ご
く自然な発想であるといえる。してみると,引用発明1において,販売者側に販売価格を入力
する端末を配置し,販売者からの入力に基づいて販売価格が更新されるようにすることは,当
業者が必要に応じて想起し得た事項である。
即ち,引用発明1に基づいて,本願発明の相違点1に係る構成を得ることは,当業者が容易
になし得たことである。
[相違点2]について
まず,価格順番記憶手段の情報処理を行う仕組みについて検討すると,本願発明における
「価格順位記憶手段」は,「商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及
び対応する販売者の情報を抽出し,価格順位情報として記憶し更新する」機能を有するもので
あるわけであるから,単なる記憶機能のみならず,情報を読み出して加工する機能も併せて備
え,加工した結果の情報を格納し更新する手段として解することができる。一方,引用発明1
においては,情報を読み出して加工する加工部とソート価格格納手段とが協働して価格順番記
憶手段を構成するものであるから,情報処理の仕組みとしては,本願発明における「価格順位
記憶手段」と引用発明1における「加工部とソート価格格納手段とが協働したもの」とは,実
質的に同等であるといえる。
次に,価格の順番を表す情報について検討すると,引用発明1においては,商品の種類ごと
に価格の安い順番に価格及び対応する販売店名をソートすることに留まるものの,当該ソート
された情報は,そもそもが,消費者が希望する商品を有利に購入できるようにするための情報
であることから,消費者にとって関心があるのは,希望する商品の低価格順における上位所定
数内に含まれる販売価格及び対応する販売者の情報であることは,社会常識に照らし明らかで
ある。また,一定の基準に従ってソートされた情報に関して,上位所定数内に含まれる情報に
注目し,この上位の情報を抽出することは,多くの分野で普通に行われていることである。そ
うすると,引用発明1において,価格の安い順番にソートされた販売価格及び対応する販売者
の情報に関して,商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する
販売者の情報を抽出し,価格の順番を表す情報として記憶し更新するようにすることは,当業
者が容易に想到し得た事項である。
即ち,引用発明1に基づいて,本願発明の相違点2に係る構成を得ることは,当業者が容易
になし得たことである。
[相違点3]について
相違点3に係る本願発明の構成は,通知手段がユーザに対し通知する場合として,「販売価
格の最安値が変更された場合」,「販売価格の最安値の変動率が所定値を超える場合」,「販
売価格の最安値が所定値以下となった場合」の3つの場合を択一的なものとしているが,この
うち「販売価格の最安値が変更された場合」を選択して,販売価格の最安値が変更された場合
にユーザに対し通知する通知手段を備える構成もまた,相違点3に係る本願発明の構成と解す
ることができるので,以下,当該構成を前提として検討する。
引用例2には,顧客が何度も調べることなく,商品の価格の変更などの商品状況を把握でき
るようにするために,顧客がピックアップした商品の価格が変更された場合,価格の変更など
の商品状況を顧客用端末装置上に通知することが開示されている。
一方,消費者が,購入を検討している商品の最安値の状況を調べ,商品を購入するときの判
断材料の一つとすることは,社会常識であるといえるし,また,引用例1において,上記摘記
事項(1)ウに,「加工部12では,ファイル14に格納された商品情報を商品の種類ごとに区
分けして価格の安い順番にソートする(ステップS3)。商品検索システム1は,この加工し
た情報をインターネット6上に公開する(ステップS4)。」と記載され,既に検討した事項
を踏まえれば,当該公開される情報は「常に最新のもの」であるわけであるから,引用発明1
では,消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするという要請が内在することは
明らかである。
してみると,引用発明1において,消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにす
るために,引用例2記載の発明の技術を適用して,ユーザが指定した商品について,販売価格
の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは,当業者が
容易に想到できたことである。
即ち,引用発明1及び引用例2に記載された発明に基づいて,本願発明の相違点3に係る構
成を得ることは,当業者が容易になし得たことである。
(5)審決の「むすび」
以上のとおり,本願発明は,上記引用発明1及び引用例2に記載された発明に基いて,当業
者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本件出願は拒絶す
べきものである。
第3当事者の主張の要点
1原告主張の審決取消事由(相違点3についての判断の誤り)の要点
審決は,以下のとおり,相違点3についての判断を誤った結果,本願発明が特許
法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断したものであるから,
取り消されるべきである。
(1)審決は,「引用発明1では,消費者が最安値の最新の状況を常に把握でき
るようにするという要請が内在することは明らかである。」と判断したが(以下,
当該要請を「本件要請」という。),以下のとおり,この判断は誤りである。
ア引用例1には,「最新の商品情報」を送ることに関する販売者の利点に関す
る記載はあるが,そのことに関する消費者の利点についての記載はない。
イそうすると,引用発明1においては,販売者が「最新の商品情報」を送るこ
と及びその結果として商品検索システムに公開される情報が「常に最新のもの」に
なっていることと,消費者の利点とを結び付けて検討されていないのであるから,
引用発明1に本件要請が内在するということはできない。
(2)審決は,「引用発明1において,消費者が最安値の最新の状況を常に把握
できるようにするために,引用例2記載の発明の技術を適用して,ユーザが指定し
た商品について,販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知す
る通知手段を設けることは,当業者が容易に想到できたことである。」,「即ち,
引用発明1及び引用例2に記載された発明に基づいて,本願発明の相違点3に係る
構成を得ることは,当業者が容易になし得たことである。」と判断したが,以下の
とおり,この判断は誤りである。
ア上記(1)のとおり,「引用発明1では,本件要請が内在することは明らかで
ある。」との審決の判断は誤りであるから,これを前提にして,「引用発明1にお
いて,『消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために』,引用
例2記載の発明の技術を適用」するとの審決の論理構成は誤りである。
イ(ア)引用例2の記載によれば,同引用例が開示する「商品の価格が変更され
た場合」に顧客に通知するとの構成は,複数の販売者が存在することを想定してお
らず,ある一つの販売者が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知す
るとの構成であると理解すべきである。したがってまた,引用例2が,複数の販売
者の存在を前提とする「最安値」の概念を開示していないことは明らかである。
そうすると,引用発明1に引用例2が開示する構成を適用した場合,当業者であ
れば,ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知す
るとの構成に想到するはずであり,「販売価格の最安値が変更された場合に,当該
ユーザに対し通知する」との相違点3に係る本願発明の構成に容易に想到すること
はできない。
(イ)被告は,「引用発明1に引用例2記載の発明の技術を適用して,ユーザが
指定した商品について,ユーザにとって関心があり,その状況を把握しようとして
いる価格である,販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知す
る通知手段を設けることは,当業者が容易に想到し得たことである。」と主張する
が,以下のとおり,失当である。
a引用発明1に「ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更さ
れた場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段」を設けて機能させるためには,
販売価格の最安値が変更されたことを検知することが必要であるところ,そのため
には,販売価格の最安値を時系列的に記憶して比較することができるよう,各販売
者の販売価格を格納するファイルとは別に,各時点の販売価格の最安値を格納する
ファイル(以下「第2のファイル」という。)を有する必要がある。
したがって,「販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知す
る通知手段を設ける」との構成に想到するためには,引用発明1に「ファイル1
4」とは別の第2のファイルを設けた上,同ファイルに格納される販売価格の最安
値に対して引用例2記載の技術を適用することが必要になる。
bしかるに,引用発明1が備えるファイルは「ファイル14」のみであるとこ
ろ,引用発明1においてソート前の商品情報とソート後の商品情報を同時に保持す
る必要が全くないことに照らせば,「ファイル14」に格納されるのは,ソート前
後のいずれかの商品情報であるといえるから,引用発明1が,各販売者の販売価格
を格納するファイルとは別に,第2のファイルを有していないことは明らかである。
また,引用例1には,第2のファイルを設けることについての記載はない。
さらに,引用例2には,販売価格の最安値という概念さえ開示されておらず,加
えて,本件出願当時,商品検索システムに,各販売者の販売価格を格納するファイ
ルとは別に,第2のファイルを設けることが周知技術であったともいえない。
なお,被告は,「引用発明1には,本件要請が内在している」と主張するが,仮
にそうであったとしても,引用発明1における消費者は,「低価格順にソートされ
最安値が最上位とされている情報」の「最新のもの」を閲覧することで,最安値の
最新の状況を常に把握することができるのであるから,当業者は,本件要請を考慮
して引用発明1を変形しようとは考えない。したがって,引用発明1に本件要請が
内在していることは,引用発明1に第2のファイルを設けることの動機付けとはな
り得ない。
cそうすると,引用発明1に,「ファイル14」とは別に,第2のファイルを
設けることは,当業者にとって容易に想到することができなかったものであるから,
第2のファイルを設けた上,同ファイルに格納される販売価格の最安値に対して引
用例2記載の技術を適用して,相違点3に係る本願発明の構成に想到することも,
当業者にとって容易ではなかったというべきである。
dなお,仮に,引用発明1に第2のファイルを設けることが当業者にとって容
易に想到し得ることであるということができ,他方,第2のファイルに格納される
販売価格の最安値に対して引用例2記載の技術を適用して,相違点3に係る本願発
明の構成に想到することが,当業者にとって容易であるといえたとしても,これは,
容易に想到し得たものを基準にして,更に引用例2記載の技術を適用することが容
易であるという,いわゆる「容易の容易」の場合に相当するから,引用発明1から
出発して,相違点3に係る本願発明の構成に想到することは,当業者にとって容易
であるとはいえない。
ウ(ア)審決は,「引用発明1において,消費者が最安値の最新の状況を常に把
握できるようにするために」,どのように「引用例2記載の発明の技術を適用」す
れば,「ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更された場合に,
当該ユーザに対し通知する通知手段を設ける」との構成に想到し得るのかについて,
具体的な理由を何ら示していない。
(イ)被告は,「審決は,『消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるよう
にするために』と説示するとおり,引用発明1に引用例2記載の発明の技術を適用
するとき,ユーザにとって関心があり,その状況を把握しようとしている価格が,
販売価格の最安値であることを示している。」として,「審決が,引用発明1に,
どのように引用例2記載の発明の技術を適用するかについての具体的な理由を示し
ていることは明らか」であると主張する。
しかしながら,引用発明1は,第2のファイルを有しておらず,販売価格の最安
値という情報をそもそも管理していないから,「ユーザにとって関心があり,その
状況を把握しようとしている価格が,販売価格の最安値であることを示し」ただけ
では,単なる発想の可能性を示したにとどまり,引用発明1に対して引用例2記載
の発明の技術をどのように適用すれば,相違点3に係る本願発明の構成を得ること
ができるのか全く明らかではない。したがって,この点について審決が具体的な理
由を示しているとはいえない。
エ以上のとおり,引用発明1に引用例2が開示する構成を適用しても,当業者
は,相違点3に係る本願発明の構成に容易に想到することはできない。
2被告の反論の要点
(1)原告の主張(1)に対し
以下のとおり,「引用発明1では,本件要請が内在することは明らかである。」
との審決の判断に誤りはない。
ア審決は,「消費者が,購入を検討している商品の最安値の状況を調べ,商品
を購入するときの判断材料の一つとすることは,社会常識であるといえる」ことを
考慮して,「引用発明1では,本件要請が内在することは明らかである。」と判断
したものである。
イ原告は,「引用発明1においては,販売者が『最新の商品情報』を送ること
及びその結果として商品検索システムに公開される情報が『常に最新のもの』にな
っていることと,消費者の利点とを結び付けて検討されていないのであるから,引
用発明1に本件要請が内在するということはできない。」と主張する。
しかしながら,消費者が,購入を検討している商品の最安値の状況を調べ,商品
を購入するときの判断材料の一つとすることは,社会常識であるということができ,
しかも,商品の価格は変動するものであるから,消費者が,購入を検討している商
品の価格の状況を調べる場合,最新の状況を調べようとすることは,ごく自然な行
動であるといえる。
また,引用例1の記載によれば,引用発明1においては,消費者のニーズに合わ
せて,消費者に提供される情報が低価格順にソートされているのであるから,引用
発明1における消費者は,低価格順にソートされ最安値が最上位となっている情報
を望んでいると理解することができる。
そうすると,低価格順にソートされ最安値が最上位とされている情報が公開され
るとともに,当該公開される情報が常に最新のものである引用発明1に,本件要請
が内在することは明らかであるから,原告の上記主張は理由がない。
(2)原告の主張(2)に対し
以下のとおり,「引用発明1において,消費者が最安値の最新の状況を常に把握
できるようにするために,引用例2記載の発明の技術を適用して,ユーザが指定し
た商品について,販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知す
る通知手段を設けることは,当業者が容易に想到できたことである。」,「即ち,
引用発明1及び引用例2に記載された発明に基づいて,本願発明の相違点3に係る
構成を得ることは,当業者が容易になし得たことである。」との審決の判断に誤り
はない。
ア上記(1)のとおり,「引用発明1では,本件要請が内在することは明らかで
ある。」との審決の判断に誤りはないから,当該判断に誤りがあることを前提に,
審決の論理構成の誤りをいう原告の主張(2)アは,その前提を欠くものとして失当
である。
イ(ア)原告は,「引用例2の記載によれば,同引用例が開示する『商品の価格
が変更された場合』に顧客に通知するとの構成は,複数の販売者が存在することを
想定しておらず,ある一つの販売者が採用する商品の価格に変更があった場合に顧
客に通知するとの構成であると理解すべきである。したがってまた,引用例2が,
複数の販売者の存在を前提とする『最安値』の概念を開示していないことは明らか
である。」,「そうすると,引用発明1に引用例2が開示する構成を適用した場合,
当業者であれば,ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧
客に通知するとの構成に想到するはずであり,『販売価格の最安値が変更された場
合に,当該ユーザに対し通知する』との相違点3に係る本願発明の構成に容易に想
到することはできない。」と主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,引用発明1には,本件要請が内在していると
ころ,消費者にとって関心のある情報の一つが,購入を検討している商品の最安値
であることは,周知の事項である。
また,引用例2記載の発明においては,顧客が商品をピックアップすることによ
り,ピックアップされた商品の価格の変更等の商品状況が顧客に通知されるように
なっているところ,通知を希望する情報は,顧客が自らの意思で選択したものであ
るから,引用例2記載の発明において,顧客がピックアップした商品の価格とは,
顧客にとって関心があり,その状況を把握しようとしている価格であると理解する
ことができる。
そうすると,引用発明1において,ユーザ(消費者)にとって関心があり,その
状況を把握しようとしている価格は,販売価格の最安値であるといえるから,引用
発明1に引用例2記載の発明の技術を適用して,ユーザが指定した商品について,
ユーザにとって関心があり,その状況を把握しようとしている価格である,販売価
格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を設けること
は,当業者が容易に想到し得たことである。
以上によれば,原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は,「引用発明1に『ユーザが指定した商品について,販売価格の最
安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段』を設けて機能させ
るためには,販売価格の最安値が変更されたことを検知することが必要であるとこ
ろ,そのためには,販売価格の最安値を時系列的に記憶して比較することができる
よう,各販売者の販売価格を格納するファイルとは別に,第2のファイルを有する
必要がある。」と主張する。
しかしながら,本願発明の要旨には,販売価格の最安値が変更されたことを検知
するために,具体的に,どのような情報を,どのように処理するかについての規定
がないばかりか,販売価格の最安値を「時系列的に」記憶して比較するために,各
販売者の販売価格を格納するファイルとは別に,「各時点の」販売価格の最安値を
格納する第2のファイル(記憶手段)を設けることについての規定もないから,原
告の上記主張は,本願発明の要旨に基づかないものとして失当である。
また,引用発明1には,ファイルに低価格順であって,最安値が最上位となっ
ている情報を格納するソート価格格納手段が備えられており,販売価格の最安値が
変更されたことを検知するためには,①ソート価格格納手段に,更新前の情報及び
更新後の情報の双方を格納し,更新前後の販売価格の最安値を比較する,②ソート
価格格納手段のうち販売価格の最安値を格納している領域に対して情報を更新する
指示がされたか否かを監視するなど,様々な方法が考えられるのであって,引用発
明1において,第2のファイルを備えることが必須の事項であるとはいえず,した
がって,この点からも,原告の上記主張は理由がない。
(ウ)原告は,上記(イ)の主張に引き続いて,「『販売価格の最安値が変更された
場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を設ける』との構成に想到するために
は,引用発明1に『ファイル14』とは別の第2のファイルを設けた上,同ファイ
ルに格納される販売価格の最安値に対して引用例2記載の技術を適用することが必
要になる。」と主張し,このことを前提として,「第2のファイルを設けた上,同
ファイルに格納される販売価格の最安値に対して引用例2記載の技術を適用して,
相違点3に係る本願発明の構成に想到することも,当業者にとって容易ではなかっ
た」旨主張する。
しかしながら,第2のファイルを有する必要があるとの原告の主張に理由がない
ことは,上記(イ)のとおりであるから,原告の上記主張は,その前提を欠くものと
して失当である。
加えて,審決は,「してみると,引用発明1において,消費者が最安値の最新の
状況を常に把握できるようにするために,引用例2記載の発明の技術を適用して,
ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユー
ザに対し通知する通知手段を設けることは,当業者が容易に想到できたことであ
る。」と説示するように,相違点3について判断するに当たり,原告の上記主張に
係る「引用発明1に『ファイル14』とは別の第2のファイルを設けた上,同ファ
イルに格納される販売価格の最安値に対して引用例2記載の技術を適用する」との
論理構成を用いているわけではないから,原告の上記主張は,審決が採用していな
い論理構成を前提として,審決の容易想到性判断を非難するものであり,失当であ
る。
(エ)原告は,「仮に,引用発明1に,本件要請が内在しているとしても,引用
発明1における消費者は,『低価格順にソートされ最安値が最上位とされている情
報』の『最新のもの』を閲覧することで,最安値の最新の状況を常に把握すること
ができるのであるから,当業者は,本件要請を考慮して引用発明1を変形しようと
は考えない。したがって,引用発明1に本件要請が内在していることは,引用発明
1に第2のファイルを設けることの動機付けとはなり得ない。」旨主張する。
しかしながら,引用例2には,「顧客が何度も調べることなく,商品の価格の変
更などの商品状況を把握できるようにするために,顧客がピックアップした商品の
価格が変更された場合,価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置上に通知する
こと」が開示されているから,引用発明1において,引用例2記載の発明の技術を
適用して,ユーザが何度も調べることなく,最安値の最新の状況を常に把握するこ
とができるように変形しようとすることは,引用発明1及び引用例2に接した当業
者にとって,格別に困難なことではない。
また,第2のファイルを有する必要があるとの原告の主張に理由がないことは,
上記(イ)のとおりであるから,引用発明1に本件要請が内在していることが第2の
ファイルを設けることの動機付けとなるか否かは,相違点3についての審決の判断
の当否に影響を及ぼすものではない。
したがって,原告の上記主張は失当である。
ウ(ア)原告は,「審決は,『引用発明1において,消費者が最安値の最新の状
況を常に把握できるようにするために』,どのように『引用例2記載の発明の技術
を適用』すれば,『ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更され
た場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を設ける』との構成に想到し得るの
かについて,具体的な理由を何ら示していない。」と主張する。
しかしながら,審決は,まず,引用発明1に,本件要請が内在することについて
検討し,次に,本件要請が内在していることを考慮して,引用発明1に引用例2記
載の発明の技術を適用することについて判断している。しかも,審決は,「消費者
が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために」と説示するとおり,引
用発明1に引用例2記載の発明の技術を適用するとき,ユーザにとって関心があり,
その状況を把握しようとしている価格が,販売価格の最安値であることを示してい
る。
そうすると,審決が,引用発明1に,どのように引用例2記載の発明の技術を適
用するかについての具体的な理由を示していることは明らかであり,したがって,
引用発明1に引用例2記載の発明の技術を適用して,当業者が相違点3に係る本願
発明の構成に容易に想到することができたことについての具体的な理由も示してい
るといえるから,原告の上記主張は理由がない。
(イ)原告は,「引用発明1は,第2のファイルを有しておらず,販売価格の最
安値という情報をそもそも管理していないから,『ユーザにとって関心があり,そ
の状況を把握しようとしている価格が,販売価格の最安値であることを示し』ただ
けでは,単なる発想の可能性を示したにとどまり,引用発明1に対して引用例2記
載の発明の技術をどのように適用すれば,相違点3に係る本願発明の構成を得るこ
とができるのか全く明らかではない。したがって,この点について審決が具体的な
理由を示しているとはいえない。」と主張する。
しかしながら,本願発明の要旨には,販売価格の最安値が変更されたことを検知
するために,具体的に,どのような情報を,どのように処理するかについての規定
はない。
してみると,低価格順であって,最安値が最上位となっている情報を格納するソ
ート価格格納手段が備えられている引用発明1に引用例2記載の発明の技術を適用
するとき,ユーザにとって関心があり,その状況を把握しようとしている価格が,
販売価格の最安値であることを示していれば,どのように適用するかについて十分
具体的に示しているといえるから,原告の上記主張は失当である。
第4当裁判所の判断(相違点3についての判断の誤りについて)
1原告の主張(1)について
原告は,審決が「引用発明1では,本件要請が内在することは明らかである。」
と判断したことについて,「引用発明1においては,販売者が『最新の商品情報』
を送ること及びその結果として商品検索システムに公開される情報が『常に最新の
もの』になっていることと,消費者の利点とを結び付けて検討されていないのであ
るから,引用発明1に本件要請が内在するということはできない。」と主張するの
で,以下検討する。
(1)引用例1(発明の名称・「商品検索システム」)には,次の各記載がある。
ア「【発明の属する技術分野】本発明は,消費者(ユーザ)に,商品について,販売店名,
価格,サービスなどの商品情報を提供する商品検索システムに関するものである。」(段落
【0001】)
イ「【従来の技術】従来,消費者がある商品を購入しようとするとき,商品の価格,商品購
入後のアフターケア,商品の安全性などのサービスを考慮して,どの商店で購入するかを決め
る。従来においては,商品価格,サービスなどの商品情報は,広告,口コミなどから得るか,
又は自分の足で探さなければならなかった。」(段落【0002】)
ウ「【発明が解決しようとする課題】上記従来の方法で得られる商品情報には限度があり,
消費者は十分な商品情報を得た上で商品を購入することはできなかった。つまり,消費者にと
って,簡単かつ確実に商品情報を得る手段はなかった。本発明は,消費者にとって,欲しい商
品,価格又はサービスを簡単に探すことができる商品検索システムを提供することを目的とす
るものである。」(段落【0003】)
エ「【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため,本発明のシステムは,各店舗
に設置された商品管理システムと回線を介して接続され,また,パソコンネットワークを介し
て消費者端末と接続される。本発明のシステムは,受取手段と,加工手段と,送出手段を具備
する。」(段落【0004】)
オ「データ加工手段は,受け取った商品情報を,例えば,各商品の種類ごとに価格順に並べ
るなどの,ユーザニーズに合ったデータ加工を行う。データを送出する手段は,パソコンネッ
トワークを通じてユーザから要求があったときは,その要求に応じてデータ加工をした商品情
報を消費者に提供する。
上記商品検索システムによれば,ユーザは,パソコンネットワークを介して商品情報を得る
ことができ,希望する価格又はサービスの商品をどの商店で購入することができるかを簡単に
決定することができる。また各商店においては,一定のタイミングで自動的に商品管理システ
ムから商品情報を送出するので,販売者は,格別な労力をかけずに最新の商品情報をシステム
に提供し,消費者に対して広告をすることができる。」(段落【0005】∼【0006】)
カ「商品検索システム1はインターネット回線6が接続される。このインターネット回線6
には,消費者端末8(パソコン)が接続されている。」(段落【0008】)
キ「商品検索システム1では,受信部11で受信した商品情報をファイル14に格納する
(ステップS2)。加工部12では,ファイル14に格納された商品情報を商品の種類ごとに
区分けして価格の安い順番にソートする(ステップS3)。商品検索システム1は,この加工
した情報をインターネット6上に公開する(ステップS4)。消費者からアクセスがあったと
きは,ファイル14に格納されたソート済みのデータから希望の商品に関する商品情報を選択
して,インターネット6を介して消費者端末8に送信する(ステップS5)。
消費者は,受信した商品情報を商品購入時の参考にして,商品の購入を決めることができる。
このとき,上記ステップS3における価格順のソートが行われていれば,ユーザのニーズに合
った情報提供をできる。」(段落【0010】∼【0011】)
ク「本システムは,販売者にとって以下の利点がある。販売者は,POSシステムにより自
動的に最新の商品情報を商品検索システムに送ることができる。これにより,余計な手間を掛
けずに常に最新の情報による商品の広告を出しているのと同じ効果を得られる。」(段落【0
012】)
ケ「一方,本システムは,消費者にとって以下の利点がある。消費者は,ウインドウショッ
ピングでは探せないものなど自分の知らない商品などの情報も入手できる。また,・・・自宅
で商品を選択することができる。」(段落【0014】)
コ「【発明の効果】本発明によれば,消費者にとって,欲しい商品,価格又はサービスを簡
単に探すことができる商品検索システムを得ることができる。」(段落【0019】)
(2)上記(1)の各記載のとおり,引用発明1は,欲しい商品,その価格等に係る
商品情報を得ようとする消費者が,ネットワークを介してこれを簡単に得ることが
できる商品検索システムを提供することを目的とするものであり,複数の販売者か
ら一定のタイミングで商品情報を受け取り,これに消費者のニーズに合ったデータ
加工(例えば,各商品の種類ごとに低価格順にソートするなどの加工)を加え,当
該加工後の商品情報をインターネット上に公開し,消費者からアクセスがあった場
合に,希望の商品に関する商品情報を消費者端末に送信するという商品検索システ
ムである。これにより,販売者は,常に最新の商品情報による商品の広告を行うの
と同じ効果を得ることができ,他方,消費者は,欲しい商品に係る商品情報を簡単
に得ることができる。
このように,引用発明1は,販売者から,「常に最新の商品情報」を受け取り,
このようにして受け取った「常に最新の商品情報」に対し,各商品の種類ごとに低
価格順にソートするなどの加工を加えてインターネット上に公開し,消費者端末か
らのアクセスを可能にするものである(厳密には,商品情報は,各販売店から「一
定のタイミング」で引用発明1の商品検索システムに送出されるのであるから,個
々の販売店の商品情報に変化が生じた場合,その変化が生じた時点と,当該変化が
生じた後の商品情報を商品検索システムが受け取り,これに低価格順にソートする
などの加工を加えて,消費者からのアクセスを可能とするまでの間,すなわち,商
品検索システムによる商品情報の更新の時点までの間に,ある程度のタイムラグが
生ずることは否めない。しかしながら,引用例1には,「このタイミングとしては,
朝一番又は夜間などの,システムの負荷,回線の負荷の低い時間が好ましい。」
(段落【0009】)との記載があって,少なくとも1日1回は各販売店から商品
検索システムへの商品情報の送出が行われることが開示されているから,上記タイ
ムラグは最大24時間程度であり,この程度であれば,「常に最新の商品情報(を
受け取る)」ということに何ら妨げはないというべきである。)。
他方,商品の購入を考える消費者にとって,商品情報中,商品の価格が必須のも
のであることは自明の事項であり,さらに,特定の販売者のホームページ等ではな
く,複数の販売者に係る商品情報を各商品の種類ごとに低価格順にソートするなど
の加工を加えてインターネット上に公開する引用発明1の商品検索システムにアク
セスする消費者のほとんどが,同種商品間における価格の比較,すなわち,同種商
品中の最安値に係る情報を求めていることもまた,社会通念に照らし,自明の事項
であるといえる。
以上からすると,引用発明1に本件要請が内在することは明らかであるというべ
きであるから,これと同旨の審決の判断に誤りはなく,原告の主張(1)は理由がな
い。
2原告の主張(2)アについて
原告は,「『引用発明1では,本件要請が内在することは明らかである。』との
審決の判断は誤りであるから,これを前提にして,『引用発明1において,消費者
が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために,引用例2記載の発明の
技術を適用』するとの審決の論理構成は誤りである。」と主張するが,上記1のと
おり,引用発明1に本件要請が内在することは明らかであるとの審決の判断に誤り
はないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものとして失当である。
3原告の主張(2)イについて
原告は,「引用例2の記載によれば,同引用例が開示する『商品の価格が変更さ
れた場合』に顧客に通知するとの構成は,複数の販売者が存在することを想定して
おらず,ある一つの販売者が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知
するとの構成であると理解すべきである。したがってまた,引用例2が,複数の販
売者の存在を前提とする『最安値』の概念を開示していないことは明らかであ
る。」として,「引用発明1に引用例2が開示する構成を適用した場合,当業者で
あれば,ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知
するとの構成に想到するはずであり,『販売価格の最安値が変更された場合に,当
該ユーザに対し通知する』との相違点3に係る本願発明の構成に容易に想到するこ
とはできない。」と主張するので,以下検討する。
(1)引用例2(発明の名称・「通信販売方法」)には,次の各記載がある。
ア「【発明の属する技術分野】本発明は,通信を利用する商品の販売において,顧客が購入
を考えている商品の価格や在庫等の情報を顧客に通知する通信販売方法に関する。」(段落
【0001】)
イ「本発明の目的は,通信回線を用いた通信販売システムにおいて,顧客が毎回商品を探し
直すことなく,以前検討した商品を検討できる通信販売方法を提供することにある。また,本
発明の他の目的は,何度も通信回線を用いて商品の状況を調べる必要のない,検討した商品の
在庫が少ない場合や特別価格商品となったときに連絡することができる通信販売方法を提供す
ることにある。特に,顧客が検討した商品の情報を登録することによって,顧客の潜在的な要
望に適応した商品の情報を通知することにある。」(段落【0007】)
ウ「上記他の目的を達成するために,通信回線を用いて通信販売の商品を提示するための手
段を有し,顧客情報を格納するデータベースと,商品の価格や在庫などの情報を格納するデー
タベースを用い,顧客が商品を見ているときに,購入候補として商品をピックアップし,ピッ
クアップした商品を特定する情報を,前記顧客情報を格納するデータベースに格納し,ピック
アップした商品の価格が変更されたとき,および在庫が少なくなった際には,顧客に商品の情
報を通知する。
また,上記他の目的を達成するために,顧客情報を格納するデータベースと,商品の価格や
在庫などの情報を格納するデータベースを用い,顧客が商品を見ているときに,購入候補とし
て商品をピックアップする代わりに,顧客がピックアップした商品を通知したときに,ピック
アップした商品を特定する情報を前記顧客情報に格納し,ピックアップした商品の価格が変更
されたとき,および在庫が少なくなった際には,顧客に商品の情報を通知する。」(段落【0
009】∼【0010】)
エ「【実施例】まず,本発明にかかる通信販売方法の第1の実施例について説明する。図1
は,通信販売のシステム全体の構成およびその処理フローを示す図である。本発明にかかる・
・・通信販売のシステムは,商品選択処理部1と,商品情報処理部2と,商品案内処理部3と,
顧客情報を格納する顧客情報データベース4と,商品情報を格納する商品情報データベース5
と,通信回線を利用できる顧客用端末装置または顧客が指示するための顧客用入力装置部6と,
さらに通信販売側の端末装置または通信販売側から指示するための通信販売側入力装置7から
構成される。」(段落【0018】)
オ「図4は,図1に示した通信販売システムの処理フロー図である。・・・ステップS12
からステップS13が商品案内処理部3での処理を示している。」(段落【0024】)
カ「通知判定処理部31では,商品情報を顧客に通知するかどうかについて判定する(S1
2)。通知処理部32では,ステップS12において,商品情報を通知すると判定した顧客に
商品情報を通知する(S13)。ステップS12とステップS13の処理については,図11
を用いて後に詳細に説明する。」(段落【0033】)
キ「図11は,図4に示した処理フローのステップS12,ステップS13における商品案
内処理部3の処理フロー図である。この処理では顧客情報データベース4および・・・商品情
報データベース5を用いる。まず,通知判断処理部31は,顧客情報データベース4に格納さ
れた顧客情報を読み出す(S61)。次いで,通知判断処理部31は,読み出した顧客情報デ
ータベース4のピックアップテーブル43から,顧客がピックアップした商品および注文した
商品を判別し(S62),それぞれのピックアップ商品および注文商品を通知商品とするか否
かの処理(S63,S64)を繰り返す。すなわち,通知判断処理部31は,商品情報データ
ベース5の商品情報データ53を用いて顧客がピックアップした商品または注文した商品を通
知商品とするかどうかを,価格の変更の有無を示す特価情報536および,商品情報の在庫の
状況を在庫数537と生産予定538と在庫の基準値539から判定する(S63)。通知判
断処理部31が通知商品であると判定した場合は,通知商品として商品情報を蓄積する(S6
4)。
通知処理部32は,通知判断処理部31が判断した通知商品があるかどうかを商品情報デー
タベース53の在庫数537,生産予定538,在庫の基準値539を参照して判定する(S
65)。通知商品がある場合は,通知処理部32は,商品価格の変更があるか,在庫が少ない
などの商品の状況を顧客に通知するための処理を行う(S66)。この通知は,例えば,手紙,
FAX,電子メールなどを用いて通知してもよいし,電話通知の場合は,担当者に商品状況が
変更したことを顧客に知らせるための指示を出すようにしもよい。また,顧客が次回通信回線
を用いて通信販売システムに接続してきたときに,まず,これらの通知商品の情報を提示する
様に設定することもできる。
この実施例によれば,・・・顧客はもう一度商品を最初から検討する必要なく,購入商品を
決めることができる。また,顧客情報データベース4のピックアップテーブル43の商品につ
いて,商品の在庫状況や価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置6上に通知するので,顧
客は何度も商品の状況を調べることなく,商品状況を把握することができる。」(段落【00
50】∼【0052】)
ク「次に,本発明にかかる通信販売方法の第5の実施例について説明する。実施例5では,
図26から図35を用いて,通知方法および通知時期を登録できる通信方法について説明する。
また,この実施例において,ピックアップした商品の通知方法および,通知時期の情報を登録
する通信方法について説明する。」(段落【0077】)
ケ「図28は,通知方法の画面表示の例である。通知方法として,郵送,電話,FAX,電
子メールなどがある。・・・。
図29は,通知時期の画面表示例である。通知時期として,カタログの有効期限前に検討す
るための『カタログ有効期限前1カ月』,商品価格を変更したときの『商品価格変更時』,商
品の在庫数が少なくなったときの『在庫商品が少ない時』,直接日付けを指定する方法などが
ある。」(段落【0080】∼【0081】)
コ「上記通知方法や通知時期は顧客の要請に基づいて登録することができる。・・・顧客が
通知時期や通知方法を指定していない場合は,任意に通知時期や通知方法を決めることができ
る。」(段落【0086】)
サ「次に,図34と図35を用いて,商品毎に通知方法と通知時期を指示する通信販売方法
について説明する。・・・。
図35は,顧客情報処理部(登録)16における処理のフロー図である。・・・商品を提示
し,ピックアップ商品または注文商品の指示があると(S51),その商品の通知方法を登録
するかどうかを顧客に対して設問し(S517),登録する場合は,通知方法の登録画面を表
示して,入力された通知方法を商品に登録し,通知方法番号445を番号付けして通知情報テ
ーブル44に格納する(S5171)。・・・。さらに,ピックアップもしくは注文指示があ
ったときにはその商品を顧客に対して提示し,その商品の通知時期を登録するかどうかについ
て設問する(S518)。登録する場合は,通知時期の登録画面を表示して,入力された通知
時期を商品に登録し,通知時期番号446を番号付けして通知情報テーブル44に格納する
(S5181)。・・・。
ステップS51で,ステップS517からステップS519を繰り返し実行するので,各商
品について通知方法や通知時期を登録することができる。・・・また,通知方法や通知時期を
指示していない場合は,任意に通知方法や通知時期を決定する。この方法によれば,通知時期
や通知方法に番号付けし,商品毎に通知時期や通知方法を指示できるので,指示した時期に,
指示した商品の情報を得ることができる。」(段落【0088】∼【0090】)
シ「【発明の効果】本発明の通信販売方法によれば,次の効果が得られる。
(1)・・・。
(2)興味をもったり購入候補としてピックアップした商品を顧客情報として格納するので,
ピックアップした商品の価格が変更されたとき,および在庫が少なくなった際には,顧客情報
からピックアップしているかどうかを調べることができ,ピックアップしている際は,商品の
情報を通知することができる。したがって,何度も通信回線を用いて商品の状況を調べること
なく,商品の情報を得ることができる。
(3)顧客が通知したピックアップした商品を顧客情報として格納するので,ピックアップ
した商品の価格が変更されたとき,および在庫が少なくなった際には,顧客情報からピックア
ップしているかどうかを調べることができ,ピックアップしている際は,商品の情報を通知す
ることができる。したがって,何度も通信回線を用いて商品の状況を調べることなく,商品の
情報を得ることができる。」(段落【0096】∼【0098】)
なお,図1(通信販売のシステム全体の処理フロー図),図4(通信販売の処理
フロー図),図12(第2の実施例にかかる通信販売のシステム全体の処理フロー
図(引用例2に係る平成8年8月8日付け手続補正書により補正されたもの)),
図26(通信販売のシステム全体の処理フロー図)及び図36(同)には,いずれ
も,「通信販売社」以外の販売者から商品情報を受け取る仕組みについての図示は
なく,その他,発明の詳細な説明にも,「通信販売社」以外の販売者から商品情報
を受け取る仕組みについての記載又は示唆はない。
(2)上記(1)のとおり,引用例2には,「通信販売社」以外の販売者から商品情
報を受け取る仕組みについての記載も示唆もなく,かえって,上記(1)の各記載に
よれば,引用例2に記載された通信販売方法は,通信販売事業を行う者が自己の販
売する商品について,消費者の便宜,効果的な顧客管理等を考慮して採用するもの
であると認められるから,原告が主張するとおり,引用例2は,複数の販売者が存
在することを前提としておらず,したがって,複数の販売者があって初めて成り立
つ「最安値」の概念を開示し,又は示唆するものではないというべきである。
しかしながら,上記(1)のとおり,引用例2には,顧客の要請に基づき,商品ご
とに,「商品の価格が変更されたとき」など任意の通知時期に,任意の通知方法に
より,顧客に対し,商品情報を通知するとの構成が開示されているところである。
他方,引用発明1には,上記1のとおり,本件要請が内在するものであるから,
消費者が最安値の最新の状況を常に把握することができるようにするため,引用例
2に開示された,任意の通知時期に,任意の通知方法により,顧客に対し商品情報
を通知するとの構成を,その「任意の通知時期」を「販売価格の最安値が変更され
たとき」として,引用発明1に適用し,「ユーザが指定した商品について,販売価
格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段」(相違点3
に係る本願発明の構成)を得ることは,当業者であれば,容易に想到することがで
きたものと認めるのが相当である。この場合に,引用例2に記載された発明自体が
「最安値」の概念を有するものでないとしても,引用発明1に内在する本件要請に
照らして,引用例2に開示された構成の「任意の通知時期」を「販売価格の最安値
が変更されたとき」とすることは,当然に選択されるところであるから,「引用発
明1に引用例2が開示する構成を適用した場合,当業者であれば,ある一つの販売
店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成に想到す
る」との原告の主張を採用することはできない。
(3)原告は,引用発明1に「ユーザが指定した商品について,販売価格の最安
値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段」を設けて機能させる
ためには,販売価格の最安値が変更されたことを検知することが必要であり,その
ためには,販売価格の最安値を時系列的に記憶して比較することができるよう,各
販売者の販売価格を格納するファイルとは別に,各時点の販売価格の最安値を格納
する第2のファイルを設ける必要がある旨主張する。
アしかしながら,本願発明の要旨には,「販売価格の最安値が変更されたこと
を検知するため,販売価格の最安値を時系列的に記憶して比較することができるよ
う,各販売者の販売価格を格納するファイルとは別に設けられた第2のファイル」
についての規定は全くないのであるから,仮に,原告の上記主張が,当該「第2の
ファイル」を設けることが,相違点3に係る本願発明の構成要件であるとの趣旨で
あれば,本願発明の要旨に基づかないものとして失当であるといわざるを得ない。
イまた,仮に,原告の上記主張の趣旨が,「ユーザが指定した商品について,
販売価格の最安値が変更された場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段」を,
引用発明1について設けて機能させるために,上記「第2のファイル」を設けるこ
とが,技術上必須であるとの趣旨であるとしても,そのような事実を認めるに足り
る証拠はなく,かえって,平成15年4月1日付け手続補正書(甲4)による補正
及び本件補正の後の本件出願に係る明細書(甲3ないし5)に,販売価格の最安値
が更新されたことの検知に係る本願発明の技術手段に関し次の記載があることにか
んがみれば,これと同様の技術手段を採用することが可能でないとはいえないから,
原告の上記主張を採用することはできない。
すなわち,上記本件出願に係る明細書には,以下の記載がある。
通知条件を判断するタイミングとしては,例えば販売者対応手段11により価格記憶手段「
10に記憶する販売価格が登録・更新されたタイミングが考えられる。また,例えば順位記憶
手段12により価格順位情報が登録・更新されたタイミングでもよい。
販売価格が登録・更新されたタイミングで判断する場合,変動通知手段151は,販売価格
が登録・更新された商品を前記所定の商品とし,当該商品に対応する価格順位情報を順位記憶
手段12から読み出す。このとき読み出す価格順位情報は,まだ登録・更新された販売価格に
ついては反映されていない(更新されていない)ものとする。次に,前記読み出した価格順位
情報から低価格順における最上位の販売価格(更新前最安値)を抽出する。そして,前記登録
・更新された販売価格と,前記抽出した更新前最安値を比較することにより,通知条件が満た
されているかどうかを判断する。
例えば,前記登録・更新された販売価格の方が,前記抽出した更新前最安値よりも低価格で
あった場合,当該商品について最安値が変動したことという通知条件が満たされたと判断する。
また,例えば,前記登録・更新された販売価格を,前記抽出した更新前最安値により除算した
値が所定値以上であった場合,当該商品について最安値の変動率が所定値以上となったという
通知条件が満たされたと判断する。
なお,価格順位情報が登録・更新されたタイミングで判断する場合であれば,更新前の価格
順位情報と更新後の価格順位情報を比較することにより,通知条件が満たされているかどうか
を判断することができる。」(段落【0062】∼【0065】)
ウ以上のとおり,原告の上記主張は,いずれにせよ,これを採用することはで
きず,したがってまた,第2のファイルを設けることを前提とする原告のその余の
各主張については,いずれも,その前提を欠くものとして失当であるというべきで
ある。
4原告の主張(2)ウについて
原告は,「審決は,『引用発明1において,消費者が最安値の最新の状況を常に
把握できるようにするために』,どのように『引用例2記載の発明の技術を適用』
すれば,『ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更された場合に,
当該ユーザに対し通知する通知手段を設ける』との構成に想到し得るのかについて,
具体的な理由を何ら示していない。」と主張する。
(1)しかしながら,審決は,引用例2に開示された技術事項を認定し,また,
引用発明1に本件要請が内在することを認定した上,「引用発明1において,消費
者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために,引用例2記載の発明
の技術を適用して,ユーザが指定した商品について,販売価格の最安値が変更され
た場合に,当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは,当業者が容易に想
到できたことである。」と判断しているのであるから,引用発明1に引用例2記載
の発明の技術を適用して相違点3に係る本願発明の構成を得ることが,当業者にと
って容易に想到することができたものであるとの理由を具体的に説示しているとい
うべきである。
(2)なお,引用発明1が第2のファイルを有していないことを理由として,審
決が具体的な理由を示していないとする原告の主張は,上記3(3)において説示し
たとおりであるから,その前提を欠くものとして失当である。
5結論
よって,原告の主張する審決取消事由は理由がないから,原告の請求は棄却され
るべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
石原直樹
裁判官
古閑裕二
裁判官
浅井憲

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