弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人桜井紀上告趣意について。
 しかし、第一審判決の認定した事実は『被告人は肩書地において農業に従事して、
A協議会B支部書記を勤めているものであるが、第一、昭和二二年三月六日の午後
二時頃三重県一志郡a町大字bの農家組合長及び食糧調整委員であるC外数名が同
所のD神社々務所に集合して供米のことについて話合をしていた席上で一同に対し
て「われわれ農家は自主的検見による実収量から一人一日当り四合の保有米を確保
してその残りを供出すればよい」旨供米を阻害するようなことをいうて以つて主要
食糧を政府に売渡さないことを煽動し』というのである。従つて被告人の所為は憲
法所定の言論の自由の範囲を逸脱して食糧緊急措置令一一条に該当する犯罪である
といわなければならない。蓋し国民が政府の政策を批判し、その失政を攻撃するこ
とは、その方法が公安を害しない限り、言論その他一切の表現の自由に属するであ
ろうか、しかし、現今における貧困な食糧事情の下に国家が国民全体の主要食糧を
確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められた同
法の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さざるこ
とを煽動するが如きことは、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫
慂し、公共の福祉を害するものであるから、新憲法の保障する言論の自由の限界を
逸脱し社会生活において道義的に責むべきものであり、従つてこれを犯罪として処
罰する食糧緊急措置令一一条は新憲法二一条の条規に反するものでないことは当裁
判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決判
例集三巻六号八三九頁以下参照)とするところであるからである。されば論旨は採
ることができない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二五年一月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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