弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決並びに第一審判決中被告人Aに関する有罪部分を破棄する。
     被告人Aを懲役三月に処する。
     但し一年間右刑の執行を猶予する。
     第一審における訴訟費用中証人B、同C、同D、同E、同F、同G、同
H、同I、同Jに支給した分の三分の一並びに第二審における訴訟費用中証人Kに
支給した分を除き、その余の分を被告人Aの負担とする。
     被告人Aに対し公職選挙法二五二条一項の期間選挙権及び被選挙権を有
しない旨の規定はこれを適用しない。
     被告人L、同M、同N、同Oの本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平野一郎、同子安良平の上告趣意第一点、第二点は、単なる訴訟法違反の
主張を出でないものであり(そして、原判決の判示は、正当である。)、同第三点
は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない(そして、原判決の判示は、正当である。)。同第二
点は、違憲をいうが、憲法三七条二項は、被告人に反対尋問の機会を与えない供述
者の供述を録取した書類を絶対に証拠とすることを許さない趣旨でないことは、当
裁判所大法廷屡次の判例であるから、所論同条項の解釈を誤つたとの主張並びに刑
訴三二一条一項二号を違憲であるとする主張は採用できない。同第三点は、違憲を
いうが、その実質は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の
主張であり、同第四点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであ
り、同第五点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
 職権を以て調査すると、原判決の是認した第一審判決の被告人Aの所為に対する
法律適用において、買収の点につき公職選挙法二二一条一項一号の規定のほか同法
一二九条を適用した点並びに本件一個の行為にして数個の罪名に触れる場合の法定
刑の比較をするに際しまず各条の所定刑の選択をした点等その法律適用の措置失当
であるばかりでなく、同被告人に関する本件犯罪の日時、金額、犯罪の態様、被告
人の経歴その他記録に現われた一切の情状を綜合すると、同被告人に対する量刑は
甚だしく不当であつて、刑訴四一一条を適用して同判決を破棄するを相当とする。
しかし、爾余の被告人に対しては同条を適用すべきものとは認められない。よつて、
被告人Aに対しては主文一項のとおり原一、二審判決を破棄し、同四一三条但書に
よつて事件につき更に判決すべく、爾余の被告人に対しては同四一四条三九六条に
従い主文六項のとおり上告を棄却すべきものとする。
 原判決の是認した第一審判決の確定した被告人Aの所為に法令を適用すると、同
被告人の事前運動の点は、公職選挙法二三九条一号、一二九条に、買収の点は、同
法二二一条一項一号に各該当するところ、右は一個の行為にして数個の罪名に触れ
る場合であるから刑法五四条一項前段、一〇条により重い後者の刑に従い、所定刑
中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で同被告人を主文二項の刑に処し、情状に鑑み
同法二五条を適用して主文三項のとおりその刑の執行を猶予し、訴訟費用の負担に
つき刑訴一八一条を、公職の選挙権、被選挙権の不停止につき同選挙法二五二条三
項前段を各適用して主文四項、五項のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 大場十郎出席
  昭和三〇年五月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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