弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数のうち260日を刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
被告人は
第1(平成14年3月29日付起訴状)
   平成14年3月9日午前4時35分ころ,名古屋市a区bⅱ番地所在のAほ
か1名が現に住居に使用している居宅兼車庫(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建,
床面積合計約251.55平方メートル)に放火してこれを焼損しようと企て,上
記建物1階ガレージ内北側付近において,同所にあったほうきにライターで点火し
て火を放ち,同建物を焼損しようとしたが,通報で駆けつけた消防署員により消し
止められたため,上記ガレージ内に設置されていた木製棚,水道ポンプ等を焼損し
たにとどまり,その目的を遂げなかった。
第2(平成14年4月25日付起訴状)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,平成13年11月9日,愛知県春日井市
cⅱ丁目ⅲのⅳC方に,その1階南側掃き出し窓から侵入し,同所において,同人
ほか3名所有に係る現金約43万7000円及び指輪約16個ほか約25点(時価
合計約110万5000円相当)を窃取した。
第3(平成14年5月31日付起訴状)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,平成14年3月6日,愛知県春日井市d
ⅱ丁目ⅲのⅳD方に,その1階掃き出し窓から侵入し,同所において,同人ほか1
名所有又は管理に係る現金約42万4000円及びハンドバッグ1個ほか20点
(時価合計約54万500円相当)を窃取した。
第4(平成14年6月20日付起訴状第1,第2)
   金品窃取の目的で,平成13年6月27日午前9時45分ころ,愛知県春日
井市eⅱ丁目ⅲ番地のⅳE方に,その1階西側居間南側掃き出し窓から侵入し,同
所において,同人ほか1名所有の腕時計3個(時価合計約2万5000円相当)を
窃取し,同日午前10時10分ころ,同人ほか2名が現に住居に使用している同人
方木造瓦葺2階建居宅1棟(床面積合計約143.01平方メートル)に放火して
これを焼損しようと企て,同建物1階6畳和室内において,同所押入れ内の衣類に
ライターで点火して放火し,その火を上記衣類等を介して柱等に燃え移らせ,よっ
て,同人ほか2名が現に住居に使用する同和室等の壁,柱等(焼損面積合計約2
3.20平方メートル)を焼損した。
第5(平成14年7月11日付起訴状第1)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,平成14年2月15日,岐阜県可児市f
ⅱ丁目ⅲ番地F方に,その1階西側和室南側掃き出し窓から侵入し,同所におい
て,同人ほか1名所有の現金約27万5000円及び金庫1個ほか4点(時価合計
約2万5600円相当)を窃取した。
第6(平成14年7月11日付起訴状第2)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,平成14年3月4日,愛知県小牧市gⅱ
丁目ⅲ番地のⅳG方に,その1階北側掃き出し窓から侵入し,同所において,同人
ほか1名所有の現金約60万円,アメリカドル2156ドル及び腕時計9個ほか7
2点(時価合計約37万1700円相当)を窃取した。
第7(平成14年8月30日付起訴状第1)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,平成14年3月1日,愛知県春日井市h
ⅱ丁目ⅲ番地のⅳH方に,その1階和室南側掃き出し窓から侵入し,同所におい
て,同人ほか1名所有のカメラ1台ほか約51点(時価合計約19万5000円相
当)を窃取した。
第8(平成14年8月30日付起訴状第2)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,第7記載の日に,愛知県春日井市hⅱ丁
目ⅲ番地のⅳI方に,その1階居間南側掃き出し窓から侵入し,同所において,た
んすの引き出しを開けるなどして金品を物色中,家人が帰宅したことを感知して逃
走したため,その目的を遂げなかった。
第9(平成14年8月30日付起訴状第3)
   Bと共謀の上,金品窃取の目的で,第7記載の日に,愛知県春日井市jⅱ丁
目ⅲ番地のⅳJ方に,その1階和室南側掃き出し窓から侵入し,同所において,同
人ほか2名所有の現金約8万5000円及び懐中時計1個ほか65点(時価合計約
218万4000円相当)を窃取した。
第10(平成14年10月8日付起訴状)
   金品窃取の目的で,平成13年1月16日午前11時ころ,愛知県西春日井
郡ijⅱ番地K方に,その1階居間東側掃き出し窓から侵入し,同所において,た
んすの引き出しを開けるなどして金品を物色したが,金品を発見することができな
かったため,その目的を遂げなかったことから,同日午前11時10分ころ,同人
ほか3名が現に住居に使用している同人方軽量鉄骨造スレート葺2階建居宅1棟
(床面積合計約174.58平方メートル)に放火してこれを焼損しようと企て,
同建物1階8畳和室内において,同所押入れ内の衣類にライターで点火して放火
し,その火を上記衣類等を介して柱等に燃え移らせ,よって,同人ほか3名が現に
住居に使用する同和室等の壁,柱等(焼損面積合計約53.24平方メートル)を
焼損した。
第11(平成14年10月24日付起訴状第1)
   L及びMと共謀の上,平成11年9月17日ころから同月19日ころまでの
間,愛知県犬山市kⅱ番地有限会社N資材置場において,同社代表取締役O管理に
係る足場板1組(時価約1万円相当)を窃取した。
第12(平成14年10月24日付起訴状第2)
   前記L及びMと共謀の上,第11記載の日ころ,愛知県犬山市lⅱ丁目ⅲ番地
P方北側建築現場において,有限会社Q代表取締役R管理に係るパワーショベル1
台(時価約100万円相当)を窃取した。
第13(平成14年10月24日付起訴状第3)
   前記Lと共謀の上,金品窃取の目的で,平成12年10月14日ころ,有限
会社S代表取締役Tが看守する名古屋市m区nⅱ丁目ⅲ番地「U」店舗内に,その
西側出入口から侵入し,同所において,同人管理に係る現金約30万円及びゲーム
機7台ほか約1329点(時価合計約479万5920円相当)を窃取した。
第14(平成14年11月21日付起訴状)
金品窃取の目的で,平成12年5月11日午前4時35分ころ,V株式会社が所有
し,同社代表取締役Wが看守する岐阜県多治見市oⅱ丁目ⅲ番地所在の株式会社X
兼株式会社Y事務所内に,その西側腰高窓から侵入し,同所において,事務机の引
出しを開けるなどして金品を物色したが,金品を発見することができなかったた
め,その目的を遂げなかったことから,同日午前4時50分ころ,上記事務所に放
火してこれを焼損しようと企て,同所において,同所東側に設置された木製本棚内
の紙類にライターで点火して放火し,その火を上記紙類等を介して天井等に燃え移
らせ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない軽量鉄骨造鋼板葺
平屋建同事務所(床面積約26.44平方メートル)を全焼させた。
第15(平成14年12月26日付起訴状)
   金品窃取の目的で,平成13年6月10日午前零時20分ころ,株式会社Z
会が所有し,甲春日井店店長乙が看守する愛知県春日井市pⅱ丁目ⅲ番地のⅳ所在
の上記店舗内に,その北側出入口から侵入し,同所において,上記乙所有又は管理
に係る手芸用ワッペン類約4801個ほか約1047点(時価合計約34万391
0円相当)を窃取した上,上記犯行の発覚を免れる目的で,同日午前零時50分こ
ろ,前記店舗(床面積約371.05平方メートル)に放火してこれを焼損しよう
と企て,同所において,同所南東側の棚に陳列されたクッション素材にライターで
点火して放火し,その火を上記クッション素材を介して上部排煙窓額縁に燃え移ら
せ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない鉄骨造折板葺平屋建
店舗(焼損面積約4
.24平方メートル)を焼損させた。
(証拠)(省略)
(法令の適用)
罰 条
第1           刑法112条,108条
第2,第3,第5ないし第7,第9
             住居侵入の点は刑法60条,130条前段,窃盗の点
は同法60条,235条
第4           住居侵入の点は刑法130条前段,窃盗の点は同法2
35条,現住建造物等放火の点は同法108条
第8           住居侵入の点は刑法60条,130条前段,窃盗未遂
の点は同法60条,243条,235条
第10           住居侵入の点は刑法130条前段,窃盗未遂の点は同
法243条,235条,現住建造物等放火の点は同法108条
第11,第12        刑法60条,235条
第13           建造物侵入の点は刑法60条,130条前段,窃盗の
点は同法60条,235条
第14           建造物侵入の点は,刑法130条前段,窃盗未遂の点
は同法243条,235条,非現住建造物等放火の点は同法109条1項
第15           建造物侵入の点は,刑法130条前段,窃盗の点は同
法235条,非現住建造物等放火の点は同法109条1項
科刑上の一罪の処理
 第2,第3,第5ないし第7,第9
              いずれも刑法54条1項後段,10条(重い窃盗罪
の刑で処断する。)
 第4           刑法54条1項後段,10条(住居侵入と窃盗及び
現住建造物等放火との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を一罪
として最も重い現住建造物等放火罪の刑で処断する。)
 第8           刑法54条1項後段,10条(重い窃盗未遂罪の刑
で処断する。)
 第10           刑法54条1項後段,10条(住居侵入と窃盗未遂
及び現住建造物等放火との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を
一罪として最も重い現住建造物等放火罪の刑で処断する。)
 第13           刑法54条1項後段,10条(重い窃盗罪の刑で処
断する。)
 第14           刑法54条1項後段,10条(建造物侵入と窃盗未
遂及び非現住建造物等放火との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以
上を一罪として最も重い非現住建造物等放火罪の刑で処断する。)
 第15           刑法54条1項後段,10条(建造物侵入と窃盗及
び非現住建造物等放火との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を
一罪として最も重い非現住建造物等放火罪の刑で処断する。)
刑種の選択
第1,第4,第10     いずれも有期懲役刑
併合罪の処理        刑法45条前段,47条本文,10条,14条(刑
及び犯情の最も重い第10の罪の刑に法定の加重をする。)
未決勾留日数の算入     刑法21条
(量刑の理由)
1 本件は,被告人が単独で行った,住居侵入・窃盗(未遂)・現住建造物等放火
2件,建造物侵入・窃盗(未遂)・非現住建造物等放火2件,現住建造物等放火未
遂1件,共犯者Bとともに行った住居侵入・窃盗(未遂)7件及び他の共犯者とと
もに行った窃盗2件,建造物侵入・窃盗1件という事案である。
2 まず,放火あるいはこれを含む犯行についてみるに,第10の犯行は,放火によ
り被害建物の床,天井を約53平方メートル焼損しており,1階部分がほぼ全焼し
たため,建物が取り壊されるに至り,火災保険金額が合計5800万円余りに上る
損害を生じている。また,第4の犯行も,放火により壁,柱等約23平方メートル
を焼損し,火災保険金額も4700万円余りに上っているのであって,いずれも結
果が重大である。各犯行の被害者らは借家住まいや公団での生活を余儀なくされて
おり,思い出の品々を焼失させるなど,物心両面で被害者らが被った損害も大き
い。被害者らの被害感情が極めて強いのも当然である。
  次に,第1の犯行は,家人が寝静まった時刻に敢行されたものであり,しかも
建物内には,介護が必要で自力で避難できない者が就寝していたのであるから,一
歩間違えば同人らを死に至らしめる危険もあった。また,建物の構造により放火は
未遂に終わったとはいえ,犯行現場が住宅密集地であったことを考えると,他の住
居への延焼の可能性も十分にあったのであり,極めて危険な犯行である。しかしな
がら,被告人は,これらの事情を何ら考慮することなく,犯行に及んでいるのであ
って,犯情が悪質である。また,家屋の修理見積額も約360万円に上っている。
  第14の犯行は,放火の結果事務所(床面積26.44平方メートル)が全焼し
たため,事務所を新築しなければならなくなり,その費用に約800万円を要して
いる。第15の犯行もまた,窃盗の被害額も34万余りと多額である上,建物の火災
保険金額は2900万円余りに上っており,いずれも結果が重大である。
  なお,以上の一連の犯行により周辺住民に与えた不安感も軽視できない。
  被告人がこれらの放火を犯した動機をみても,盗みに入ったが,現金がなかっ
たり,盗むべき金品がなかった腹いせとか(第4,第10,第14),窃盗を行った証
拠を隠滅するため(第15),または,遊興先のホステスに愚痴を言われたことから
むしゃくしゃした気分を晴らすため(第1)というものであり,いずれも身勝手極
まりないものであり,当然のことながら,被害者らに落ち度は全くない。それにも
かかわらず,被告人は,他人の生命や財産を奪う可能性があることを顧慮すること
なく,被害者が困って騒ぎが大きくなればよいなどと考えて犯行に及んだのであっ
て,各犯行の動機,経緯において酌量の余地はない。
3 次に窃盗の事案についてみるに,Bとともに行った窃盗(第2,第3,第5な
いし第9)は,被害者宅のガラス窓を割って居宅に侵入し犯行に及んでいるのであ
って,犯行態様が悪い。また,電話番号案内で電話番号を調べるなどして,不在を
確認してから盗みに入っており,犯行は計画的である。窃盗の方法などは被告人が
自ら考案したものであることや,被告人が被害品を売却した金品の7割を取得した
という分配状況からしても,被告人が窃盗の主謀者である。被告人は,遊ぶ金欲し
さに犯行を重ねたものであって,動機に酌むべき事情はない。窃取した金品は,現
金合計182万円余り,アメリカドル2156ドル,被害品の合計額は約442万
円余りと相当多額であって,結果も重大である。被告人らが犯したこれら窃盗は,
まさに常習的・職業
的犯行である。
  また,他の共犯者とともに行った窃盗についても,第11,第12は,ゴミを捨て
る穴を掘るためのパワーショベルがほしいという理由で犯行に及んだものであっ
て,動機に酌むべき事情はない。この犯行も被告人が提案したものであり,共犯者
に報酬を与えていない点からしても,被告人が主謀者である。また,自己が使用し
た後に,他人に貸すなどして利益を得ている点もよくない。第13も,深夜,店舗に
侵入して,商品の多くを持ち去ったものであるが,2度も下見に行くなどしてい
て,計画的犯行である。被害品の数量が莫大であって,被害額も480万円余りに
上っており,結果もまた重大である。
4 被告人は,以上のとおり常習的に窃盗や放火の犯行を繰り返していたものと認
められ,規範意識が欠如していたといわざるを得ない。窃盗については,犯行に及
ぶ中で,共犯者を次々と犯罪に引き入れている点の責任も重い。そして,これら一
連の犯行の被害額及び損害額は合計約1億5000万円と極めて高額であって,被
害感情も強い。
5 以上からすると,被告人の刑事責任は非常に重い。
6 一方,被告人は,すべての罪を認め,放火及び窃盗の各被害者に対して謝罪の
手紙を書くなど反省していること,第10,第14及び第15の罪については自首が成立
すること,窃盗の被害品が一部発見領置され,その一部は被害者に返還されている
こと,放火については,第1の犯行以外は人が現在していない建物に放火したもの
であること,第3及び第5の被害者に各2万円の慰謝料を,第14の被害者に10万
円の見舞金を支払ったこと,これまで前科前歴がないこと,被告人が心筋梗塞等を
患っていること,被告人の妻が公判廷において被告人の更生に助力する旨述べてい
ることなどの事情もある。
7 そこで,以上一切の諸事情を総合考慮して,主文のとおり判決することとす
る。
(求刑-懲役13年)
平成15年4月17日
名古屋地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官  片  山  俊  雄
   裁判官  岩  井  隆  義
   裁判官  石  井     寛

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛