弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
(申立)
控訴代理人らは「原判決を取り消す。被控訴人が昭和六〇年二月二七日付でした控
訴人の昭和五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度(以下「本件事業
年度」という。)の法人税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の
通知処分(以下「本件通知処分」という。)を取り消す。被控訴人が同日付でした
控訴人の本件事業年度の法人税についての更正(以下「本件更正」という。)及び
過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)を取り消す。訴訟費用
は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人
らは主文第一項と同旨の判決を求めた。
(主張及び証拠関係)
次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引
用する。
1 原判決二枚目裏二行目の「被告」から四行目の「決定」までを「本件通知処
分、本件更正及び本件賦課決定」と、同三枚目表六行目の「あて」を「ずつとそれ
ぞれ改め、同二枚目裏六行目の「通知処分」の前に「本件」を加え、同四枚目表三
行目の「同表」から五行目の「という。)」までを「本件通知処分」と、同裏六行
目を「3本件更正及び本件賦課決定について」と、七行目冒頭から「という。一」
までを「本件更正」と、九行目の「同表」から一〇行目の末尾までを「本件賦課決
定」とそれぞれ改める。
2 同五枚目表五行目の「通知処分」の前に「本件」を加え、同裏八行目の括弧書
を「本件更正及び本件賦課決定について」と、同七枚目表四行目の「当額」を「当
該」と、同八枚目表八行目の平屋」を「平家」と、同裏八行目及び同九枚目表二行
目の各「なくして」を「なしに」と、同下枚目表六行目から七行目にかけての「と
分筆されて」を「とは分筆の結果別筆となって」と、同裏二行目の「乙土地」を
「乙土地部分」と、六行目から七行目にかけての「(三)の本訴での被告主張額」
を「(三)で被控訴人の主張した控訴人の本件事業年度の所得金額」とそれぞれ改
め、同表九行目の「同様」の前に「一体としてそれと」を加える。
3 同一五枚目裏九行目を「5本件土地の評価において考慮すべきその他の要素」
と、一〇行目の「原告は、本件申告において」を「本件土地の評価については」
と、同一六枚目表八行目の「算出した」を「算出すべきである」と、同一九枚目裏
三行目の括弧書を「本件土地の評価において考慮すべきその他の要素」とそれぞれ
改め、同一七枚目裏八行目「存在」の次の「、」を削り、同一八枚目裏八行目の
「所有で」の次に「、」を、同一九枚目裏一〇行目の「北側」の前に「右」をそれ
ぞれ加え、同三八枚目中の各「一号」を「一」と、「八号」を「八」とそれぞれ改
める。
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のと
おり付加、訂正するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用す
る。
1 原判決二一枚目裏九行目の「ところ」から同二三枚目表一行目の末尾までを
「。そして、遺留分減殺請求があれば、遺留分を侵害する限度において遺贈はその
効力を失うが、受遺者は、現物の返還をするか価額弁償をするかの選択権があり、
相当価額の弁償をすることにより、現物返還義務を免れることができる。しかも遺
留分減殺請求権を行使するかどうかも遺留分権者の任意である上、行使の時期も時
効によって削減するまで確定的ではない。のみならず、受遺者が価額弁償を選択し
た場合、弁償を条件として目的物の所有権が確保できる半面、弁償額は観念的には
遺留分相当額であっても、現実に弁償すべき額は当事者双方の合意ないしは訴訟等
により定まるのであるから、遺贈の効果の発生と遺留分減殺の具体的効果の発生と
の間に時間の経過が常に存するところ、後者の効果の発生が、相続を原因としてさ
れた課税処分に相続開始時に遡及して影響するものとすると、課税処分の効力を不
安定なものとし、客観的に明確な基準に従って迅速に処理することが要請されてい
る課税事務の円滑な遂行を著しく阻害することになる。これに対して、受贈益をい
ったん相続開始の事業年度における収益として処理するとともに、遺留分減殺請求
がされ、これに伴う具体的な受贈益の変動、すなわち具体的に価額弁償の額が決定
され、受贈益の減少があった場合に、その時点の事業年度において損金として処理
することとしても、受贈者の利益を甚しく害するものではない。したがって、右の
ような処理は、法律的効果の変動とも符合し、具体的な利益の実現状況にも即応す
るものであって、相当というべきである。」と、三行目から四行目にかけての「い
なかったと解される」を「いなかったのである」と、七行目の「とは認められず」
を「ということはできず」とそれぞれ改める。
2 同二四枚目表三行目の「乗じて」を「乗じ、」と、七行目の「取得」から九行
目の「同条」までを「取得価額の算定は法人税法二二条」とそれぞれ改め、同二五
枚目表七行目の「一応の」を削り、八行目の「価額は」の次に「、」を加え、同裏
八行目の「原告は」から同二六枚目表一行目の「前提として」までを「本件は、法
人が贈与を受けた場合であって、たまたま贈与者の相続人が遺留分減殺請求をした
からといって、贈与が相続に変わる理はないから、本件土地の評価について」と、
九行目の「とき」を「時」とそれぞれ改め、同行の「相続税」の前に「法人につい
て相続税法が適用される根拠はないのみならず、」を加え、同裏五行目から六行目
にかけての「用いるのは適当ではない」を「類推適用すべき理由も見当たらない」
と、一〇行目の「検討するに、」を「検討する。」と、同二七枚目表末行の「授受
なくして」を「授受なしに」と、同裏九行目の「甲土地」を「甲土地部分」と、同
二八枚目表七行目の「見る」を「みる」と、同裏二行目の「授受なくして」を「授
受なしに」と、四行目の「相当額につき認定課税」を「相当額の利益を得たものと
してその利益につき課税」と、同三〇枚目表一行目の冒頭から二行目の土地」まで
を「収益力において自用地と異なるところがないとされた賃貸土地」とそれぞれ改
め、同二九枚目裏九行目の「相当な地代」の前に「前記の意味での」を、同三〇枚
目裏八行目の「しかし、」の次に「相続税における課税対象の評価については前記
のような特殊性が存するのみならず、」をそれぞれ加え、同三〇枚目表三行目を、
同三一枚目裏六行目の「また、」から同三二枚目表二行目の「ではない。」までを
それぞれ削る。
3 同三二枚目裏一行目の末尾に「なお、右のように借地権による減額をする以
上、更に貸家建付地としての減額をする必要はない。」を加え、九行目から同三三
枚目表六行目までを削り、同裏四行目の「本件土地」から七行目の「すぎない」ま
でを「本件土地上の建物の居住者及び丙土地部分の西側隣地上の控訴人所有の貸家
の居住者等であり、本件土地の最有効利用のためには丙土地部分を通路とすること
が適切である」と改める。
4 同三三枚目裏末行の「本件申告において」を削り、同三四枚目表一行目の「評
価した」を「評価すべき」と、一〇行目の「自用地」を「更地」と、同裏三行目及
び一〇行目の各「した」を「すべき」と、八行目の「評価」を「評価方法」とそれ
ぞれ改め、同表六行目の「であるから、」の次に「対象地令体を均質なものと把握
して評価した公示価格を基準としている」を加え、同裏二行目及び九行目の各「本
件申告において、」を削る。
5 同三五枚目表七行目の「失効して」を「失効し、」と、八行目との「取得し」
を「取得するから」と、九行目の「たけになったもので」を「たけとなり」とそれ
ぞれ改め、七行目の「遺贈」の前に「その限度で」を、末行の「受贈益は」の次に
「、」をそれぞれ加え、同裏七行目の「自用地としての」を「更地」と改める。
二 以上の次第により、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負
担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用し、主文のとお
り判決する。
(裁判官 丹野 達 加茂紀久男 新城雅夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛