弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、控訴人敗訴の部分を取り消す。
     被控訴人の請求を棄却する。
     訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
         事    実
 (申立)
 一 控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。
 二 被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
 (主張、証拠)
 当事者双方の主張、証拠の提出、認否等は、控訴人において別紙のとおり主張し
乙第一〇号証を提出し甲第一八号証の成立を認め、被控訴人において甲第一八号証
を提出し乙第一〇号証の成立を認めたほか、原判決の事実摘示に記載するとおりで
あるから、これを引用する。
         理    由
 一 昭和四三年一〇月三日午前一〇時五分頃、下館市ab番地先の道路上におい
て、控訴会社の小山発下館行の定期バス(運転手はA)とB(第一審被告)運転の
ダンプカーが衝突し、二台とも被控訴人方店舗に飛び込んで家屋等を破壊したこと
は、当事者間に争いがない。
 そして、右事故の態様についての当裁判所の認定は原審の認定と同じであるか
ら、原判決七枚目表(記録二一丁)四行目の「右事故の態様」から原判決一〇枚目
表(記録二四丁)二行目までを、ここに引用する。
 (但し原判決七枚目表六行目の「第九号証」を「第一〇号証」とあらためる。)
 二 ところで、車輌の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従い適切な行動に
出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、このような信頼がなければ、
一時といえども安心して運転をすることができないし、
 また、すべての運転者が、交通法規に従い適切な行動に出るとともに、そのこと
を互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車輌等
の高速度交通機関の効用が十分に発揮されると考えられる。してみれば、車輌の運
転者の注意義務を考えるに際しては、この点を十分に考慮すべきであることは明ら
かである。
 <要旨>三 前記認定(原判決七枚目表一〇行目以下)の事実によれば、本件事故
現場は東西に通ずる国道五〇号線(幅員八・六〇m)と南北に通ずる県道
(幅員七・五〇m)とが直角に交わる十字路交差点で、各進行方向に信号機が設置
され交通整理が行われている交差点であり、前記国道を東進中の控訴会社のバス運
転手Aは、進行方向の信号が青であることを再度確認したうえ、右交差点を通過で
きるものと信じて交差点内に進入したのであつて、前記国道と交差する県道を南進
中の車輌が信号を無視して交差点内に進入してくるなどとは全く予想できない状況
にあり、また、バスの進行途上に他の車輌が近接してくることが予想できるような
特別の事情は全く存在していなかつたことが明らかである。してみれば、バス運転
手であるAとしては、前記交差点に進入し通過するに際しては、県道を南下する他
の車輌の運転手が交通法規を守り進行方向の信号が青になるのを確認したうえ右交
差点内に入つてくるであろうことを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件に
おけるように右県道を南進してきた車輌の運転手が進行方向の信号を青と誤認し、
時速約四〇㎞の速度のまゝで右交差点内に進入してくることがありうることまでも
予想して、左斜方向に対する安全を確認し、もつて事故を未然に防止すべき業務上
の注意義務はないものと解するのが相当である。
 もつとも、本件においては、前記認定(原判決八枚目裏)のように、控訴会社の
バス運転手Aは、交差点に進入した瞬間、約一六m斜左前方に、時速約四〇kmの
速度で県道を南進中のダンプカーを認めたのであるが、A運転手としてはバスの進
行方向の信号が青であることからダンプカーの進行方向の信号は当然に赤であると
信じ、ダンプカーは右信号に従い交差点の直前で停止するものと考えてそのまゝ進
行したところ、ダンプカーが停止しないで交差点内に進入してきたため、バスとダ
ンプカーが衝突し両者とも被控訴人方店舗に突つ込んだ事実が認められる。しか
し、前記交差点内に進入する際に進行方向の信号が青であることを再度確認したA
運転手としては、前記のように約一六m斜左前方にダンプカーが時速約四〇kmで
進行してくるのを認めた場合、ダンプカーが進行方向の信号に従つて交差点直前で
停止するであろうと信ずるのは無理からぬことである。また前記認定の事故の態様
によれば、ダンプカーが停止しないで交差点内に進入してきたのはたまたまダンプ
カーの進行方向の信号機の故障のためその運転手が信号を青と誤認したことによる
としても、信号機の故障は信号機管理者の責に帰すべき事項であつて、前記A運転
手は事故当時故障の事実を知らなかつたものである(この点は原審証人Aの証言に
より明らかである)。しかも、右の誤認はダンプカーの運転手根本が信号を確認し
信号に従つて運転する義務を怠つた一方的な過失に基因するものであつてA運転手
としては予見することができなかつたとみるのが相当である。してみれば、このよ
うなことは、交通関与者が他の交通関与者の交通法規に適合した行動をあてにし信
頼することが相当といえないような特別の事情に該当すると認めることはできない
し、他にこのような特別事情の存在を認めるに足りる証拠はない。
 四 以上のとおりであるから、控訴会社のバス運転手であるAに被控訴人主張の
過失がないことは明らかである。
 してみれば、右の過失が存在することを前提とする被控訴人の本訴請求は、その
余の判断をするまでもなく失当であるから、棄却すべきである。
 五 よつて、右と結論を異にする原判決を取り消し、被控訴人の本訴請求を棄却
し、民事訴訟法第八九条、第九六条第三八六条を適用して、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長裁判官 久利馨 裁判官 栗山忍 裁判官 舘忠彦)
別 紙
<記載内容は末尾1添付>

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