弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人水野久の上告趣意第一、第三点について。
 所論は事実誤認又は量刑不当の主張であつていずれも適法な上告理由とならない。
 同第二点について。
 記録を調べてみると、被告人は昭和二六年二月一二日の原審第一回公判期日には
適法な召喚手続を受けながら同月九日附医師A作成の病名胃潰瘍一月休養を要する
旨の診断書を添附した期日延期願を提出したのみで同期日に出頭せず、更らに同年
三月九日の同第二回公判期日にも適法な召喚手続を受けながら同月六日附同医師作
成の前同様の診断書を添附した期日延期願を提出したのみで同期日に出頭しなかつ
たため原審は被告人の陳述を聴かず即日結審の上判決の宣告をしたことがわかるの
である。ところで、論旨は被告人が右各期日を懈怠したのは胃潰瘍のため出頭不能
であつたというが、これが疏明資料としてはただ前記医師A作成の診断書があるだ
けで他にこれを証する資料はないのである。しかるに右の各診断書は刑訴規則一八
三条所定の方式に適合せず、従つて同一八四条によりこれを受理すべからざるもの
であるから原審は被告人の所論疾病の事実、少なくとも不出頭につき正当の事由あ
るものとは認めなかつたものというべく、したがつてこのことにつき原審に何等違
法はないのである。されば原籍が被告人は再度の公判期日に正当の事由なく出頭し
なかつたものとして旧刑訴四〇四条に従い判決したことは相当というべく、所論は
結局原審の認めなかつた被告人の右疾病の事実を前提とするものであつて理由のな
いこと明らかである。なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められ
ない。
 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとお
り判決する。
  昭和二六年一一月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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