弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大林裕一の上告理由について
 一 都道府県議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分は、現行法上、
次のとおり定められている。
 すなわち、地方自治法九〇条一項によれば、都道府県議会の議員の定数は、人口
七〇万未満の都道府県にあっては四〇人とし、人口七〇万以上一〇〇万未満の都道
府県にあっては人口五万、人口一〇〇万以上の都道府県にあっては人口七万を加え
るごとに各々議員一人を増し、一二〇人をもって定限とするとされているが、同条
三項によれば、右一項による定数は、条例で特にこれを減少することができるとさ
れている。次に、公職選挙法(以下「公選法」という。)一五条一項は、都道府県
議会の議員の選挙区は、郡市の区域によるとし、ただし、その区域の人口が議員一
人当たりの人口(当該都道府県の人口を当該都道府県の議員定数で除して得た数)
の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設
けなければならず(同条二項。以下「強制合区」という。)、その区域の人口が議
員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは
条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設けることができるとされて
いる(同条三項)。もっとも、強制合区については例外が認められており、昭和四
一年一月一日現在において設けられている選挙区については、当該区域の人口が議
員一人当たりの人口の半数に達しなくなった場合においても、当分の間、条例で当
該区域をもって一選挙区を設けることができる(同法二七一条二項。以下この規定
による選挙区を「特例選挙区」という。)。このようにして定められた各選挙区に
おいて選挙すべき議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない(同
法一五条七項本文)。ただし、これにも例外があり、特別の事情があるときは、お
おむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとされている
(同項ただし書)。
 したがって、右各規定からすれば、議員の法定数を減少するかどうか、特例選挙
区を設けるかどうか、議員定数の配分に当たり人口比例の原則を修正するかどうか
については、都道府県の議会にこれらを決定する裁量権が原則として与えられてい
ると解される。
 二 そこで、本件における議員定数配分の適否について検討する。
 1 特例選挙区に関する公選法二七一条二項の規定は、もともと昭和三七年法律
第一一二号による公選法の改正により設けられたものであるが、当初は島について
のみ特例選挙区の設置を認めていたものであるところ、昭和四一年法律第七七号に
よる改正により、現行の規定となり、島以外にも特例選挙区の設置が認められるよ
うになった。この現行の規定は、いわゆる高度経済成長下にあって社会の急激な工
業化、産業化に伴い農村部から都市部への人口の急激な変動が現れ始めた状況に対
応したものとみられるが、また、都道府県議会議員の選挙区制については、歴史的
に形成され存在してきた地域的まとまりを尊重し、その意向を都道府県政に反映さ
せる方が長期的展望に立った均衡のとれた行政施策を行うために必要であり、その
ための地域代表を確保する必要があるという趣旨を含むものと解される。
 そして、具体的にいかなる場合に特例選挙区の設置が認められるかについては、
客観的な基準が定められているわけではなく、結局、前示の公選法二七一条二項の
制定の趣旨に照らして、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表確保
の必要性の有無・程度、隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等を総合判断し
て決することにならざるを得ないところ、それには当該都道府県行政における複雑
かつ高度な政策的考慮と判断を必要とするものであるから、特例選挙区設置の合理
性の有無は、この点に関する都道府県議会の判断がその裁量権の合理的な行使とし
て是認されるかどうかによって決するほかはない。そして、都道府県議会において、
右のような観点から特例選挙区設置の必要性を判断し、かつ、地域間の均衡を図る
ための諸般の要素を考慮した上でその設置を決定したときは、それは原則的には裁
量権の合理的な行使として是認され、その設置には合理性があるものと解すべきで
ある。もっとも、都道府県議会の議員の選挙区に関して公選法一五条一項ないし三
項が規定しているところからすると、同法二七一条二項は、当該区域の人口が議員
一人当たりの人口の半数を著しく下回る場合、換言すれば、配当基数(すなわち、
各選挙区の人口を議員一人当たりの人口で除して得た数)が〇・五よりも著しく下
回る場合には、特例選挙区の設置を認めない趣旨であると解される。
 そこで、岡山県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議
員の数に関する条例(昭和五七年岡山県条例第二一号。以下「本件条例」という。)
についてみるに、原審の適法に確定するところによれば、(1) 昭和六二年四月一
二日施行の岡山県議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)当時の選挙区数は二
五であり、このうち阿哲郡及び川上郡の両選挙区が特例選挙区とされ、各一人の定
数が配分されていた、(2) 本件選挙当時における右両選挙区の配当基数は、阿哲
郡選挙区が〇・四七四(以下、配当基数に関する数値は、いずれも概数である。)、
川上郡選挙区が〇・四八七であり、〇・五をわずかに下回るものであった、(3) 
岡山県においては、昭和三〇年代の終わりころから産業構造の変化に伴い県南都市
部への人口集中、阿哲郡及び川上郡を含む県北農山村部の過疎化現象が進行してき
たため、行政上、過疎地域の積極的な振興を図り、県下全域の均衡ある発展を目指
して各種の施策を進めてきていたところであるが、本件条例の改正に当たり、岡山
県議会において特例選挙区の存廃を含めて種々の検討がされた結果、右各種の施策
を効率的かつ円滑に遂行するためには、地域住民の意思を身近に代表する者を確保
する必要があると判断し、阿哲郡及び川上郡の両選挙区を特例選挙区とした、とい
うのである。
 以上によれば、岡山県議会が、本件条例において、阿哲郡及び川上郡の両選挙区
を特例選挙区として存置したことは、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使と
して是認することができるから、その存置には合理性があり、しかも、右の程度の
配当基数によれば、いまだ特例選挙区の設置が許されない程度には至っていないも
のというべきである。
 したがって、本件条例のうち右両選挙区を特例選挙区として存置したことは適法
である。
 2 次に、都道府県議会の議員の選挙に関し、当該都道府県の住民が、その選挙
権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきことは憲法の要求
するところであると解すべきであり(最高裁昭和五八年(行ツ)第一一五号同五九
年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁、同昭和五九年(行ツ)第
三二四号同六〇年一〇月三一日第一小法廷判決・裁判集民事一四六号一三頁、同昭
和六一年(行ツ)第一〇二号同六二年二月一七日第三小法廷判決・裁判集民事一五
〇号一九九頁参照)、公選法一五条七項は、憲法の右要請を受け、都道府県議会の
議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投
票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解される。もっとも、公選
法は、前示のとおり、人口比例の原則に修正を認め、特別の事情があるときは、お
おむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとしていると
ころ(一五条七項ただし書)、右ただし書の規定を適用して、いかなる事情の存す
るときに右の修正を加えるべきか、また、どの程度の修正を加えるべきかについて
客観的基準が存するものでもないので、議員定数の配分を定めた条例の規定(以下
「定数配分規定」という。)が公選法一五条七項の規定に適合するかどうかについ
ては、都道府県議会の具体的に定めるところがその裁量権の合理的な行使として是
認されるかどうかによって決するほかはない。したがって、定数配分規定の制定又
はその改正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する
価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の変動により右不平等が生じ、それが
都道府県の議会において地域間の均衡を図るため通常考慮しうる諸般の要素をしん
しゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達してい
るときは、右のような不平等は、もはや都道府県の議会の合理的裁量の限界を超え
ているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、公選法
一五条七項違反と判断されざるを得ないものというべきである。
 そこで、原審の適法に確定した事実に基づき、本件選挙当時の本件条例における
定数配分の状況についてみるに、特例選挙区とその他の選挙区間における議員一人
当たりの人口(投票価値)の最大較差は一対三・四四五(阿哲郡選挙区対赤磐郡選
挙区。以下、較差に関する数値は、いずれも概数である。)、特例選挙区を除いた
その他の選挙区間における右最大較差は一対二・八三四(上房郡選挙区対赤磐郡選
挙区)であり、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より少ないい
わゆる逆転現象はない、というのである。そして、本件選挙当時における各選挙区
の人口、配当基数、議員定数は原判決の別表1のとおりであり、配当基数に応じて
(すなわち、公選法一五条七項本文の人口比例原則に基づいて)定数五八人を配分
し直せば、倉敷市・都窪郡(a町)選挙区が現行の定数より一人増えて一三人とな
り、真庭郡選挙区が現行の定数より一人減って一人となるほかは、現行定数のとお
りであるから、この配当基数に応じて配分し直した定数により、特例選挙区とその
他の選挙区間における投票価値の最大較差を算出すれば一対三・四六五(阿哲郡選
挙区対真庭郡選挙区)、特例選挙区を除くその他の選挙区間における右最大較差を
算出すれば、一対二・八五一(上房郡選挙区対真庭郡選挙区)となることが計算上
明らかである。いいかえれば、投票価値の最大較差は、本来は、特例選挙区を含め
た場合には一対三・四六五、特例選挙区を除いた場合には一対二・八五一であるは
ずのところを、岡山県議会が公選法一五条七項ただし書を適用して本件条例を定め
た結果、投票価値の最大較差は、右のとおり特例選挙区を含めた場合には一対三・
四四五、特例選挙区を除いた場合には一対二・八三四になっており、いずれも較差
が縮小されているということになる。
 本件選挙当時において右のような議員一人当たりの人口の較差が示す投票価値の
不平等は、岡山県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮しうる諸般の要素
をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達
していたものとはいえず、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認す
ることができ、したがって、本件条例にかかる定数配分規定は公選法一五条七項に
違反するものではなく、適法というべきである。
 三 以上に述べたところと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、
原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、前
提を欠く。論旨は、採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

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