弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人藤島昭、同岩渕正紀、同東松文雄、同村本道夫、同奈良輝久、同和田
希志子、同加藤義樹、同土赤弘子、同植木修一の上告理由第一点ないし第六点につ
いて
 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に
照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は原
審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、右と異なる見解に基
づいて原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうも
のであって、採用することができない。
 同第七点について
 公職選挙法二五一条の三の規定は、いわゆる連座の対象者を選挙運動の総括主宰
者等に限っていた従来の連座制では選挙犯罪を十分抑制することができなかったと
いう我が国における選挙の実態にかんがみ、連座の対象者の範囲を拡大し、公職の
候補者等に組織的選挙運動管理者等が選挙犯罪を犯すことを防止するための選挙浄
化の義務を課し、公職の候補者等がこれを怠ったときは、当該候補者等を制裁し、
選挙の公明、適正を回復するという趣旨で設けられたものと解するのが相当である。
このように、同条の規定は、公明かつ適正な公職選挙の実現という極めて重要な法
益を実現するために定められたものであって、その立法目的は合理的である。また、
右規定は、組織的選挙運動管理者等が買収等の悪質な選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑
に処せられたときに限って連座の効果を生じさせることとし、立候補禁止の期間及
びその対象となる選挙の範囲も限定し、さらに、選挙犯罪がいわゆるおとり行為又
は寝返り行為によってされた場合には免責することとしているほか、候補者等が当
該組織的選挙運動管理者等による選挙犯罪行為の発生を防止するため相当の注意を
尽くすことにより連座を免れることのできるみちも新たに設けているのである。そ
うすると、このような規制は、これを全体としてみれば、前記立法目的を達成する
ための手段として必要かつ合理的なものというべきである。したがって、公職選挙
法二五一条の三の規定は、憲法一三条、一四条、一五条一項、三一条、三二条、四
三条一項及び九三条二項に違反するものではない。そして、原審の適法に確定した
事実関係の下においては、法二五一条の三の規定を本件に適用して上告人の当選を
無効とし、立候補の制限をすることも、憲法の右各規定に違反しないものというべ
きである。以上のように解すべきことは、最高裁昭和三六年(オ)第一〇二七号同
三七年三月一四日大法廷判決・民集一六巻三号五三〇頁、最高裁昭和三六年(オ)
第一一〇六号同三七年三月一四日大法廷判決・民集一六巻三号五三七頁及び最高裁
昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁
の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成八年(行ツ)第一九三号同九年三月一三
日第一小法廷判決・民集五一巻三号登載予定参照)。右と同旨の原審の判断は、正
当として是認することができる。
 そして、公職選挙法二五一条の三第一項所定の組織的選挙運動管理者等の概念は、
同項に定義されたところに照らせば、不明確であるということはできず、この点に
関する所論違憲の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない(最高裁平成八
年(行ツ)第一七四号同年一一月二六日第三小法廷判決及び前掲第一小法廷判決参
照)。
 論旨は、いずれも採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    山   口       繁

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