弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1第21号事件
被告が原告株式会社P1(以下「原告P1」という)に対する公正取引委。
員会平成○年(判)第○号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の
一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお
従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)に基づく課徴金納付命令。
審判事件について,平成20年7月24日付けでした審決を取り消す。
2第27号事件
(1)原告株式会社P3(以下「原告P3」という)。
被告が原告P3に対する公正取引委員会平成○年(判)第○号独占禁止法
に基づく課徴金納付命令審判事件について,平成20年7月24日付けでし
た審決を取り消す。
(2)原告P4株式会社(以下「原告P4」という)。
被告が原告P4に対する公正取引委員会平成○年(判)第○号独占禁止法
に基づく課徴金納付命令審判事件について,平成20年7月24日付けでし
た審決を取り消す。
(3)原告P6株式会社(以下「原告P6」という)。
被告が原告P6に対する公正取引委員会平成○年(判)第○号独占禁止法
に基づく課徴金納付命令審判事件について,平成20年7月24日付けでし
た審決を取り消す。
3第33号事件
被告が原告P9株式会社(以下「原告P9」という)に対する公正取引委。
員会平成○年(判)第○号独占禁止法に基づく課徴金納付命令審判事件につい
て,平成20年7月24日付けでした審決を取り消す。
4第39号事件
(1)原告P11株式会社(以下「原告P11」という)。
被告が原告P11に対する公正取引委員会平成○年(判)第○号独占禁止
法に基づく課徴金納付命令審判事件について,平成20年7月24日付けで
した審決を取り消す。
(2)原告P14株式会社(以下「原告P14」という)。
被告が原告P14に対する公正取引委員会平成○年(判)第○号独占禁止
法に基づく課徴金納付命令審判事件について,平成20年7月24日付けで
した審決を取り消す。
第2事案の概要
被告は,平成13年12月14日,別紙1「被審人目録(以下「被審人目」
録」という)の「被審人」欄記載の株式会社34社に対し,財団法人P15。
公社(以下「公社」という)が発注する土木工事について,独占禁止法7条。
の2第1項に規定する事実があったとして,独占禁止法48条の2第1項の規
定に基づき,それぞれ納付命令をもって課徴金の納付を命じたところ,上記株
式会社34社はいずれも同条5項に基づき審判手続の開始を請求したので,被
告は,独占禁止法49条2項の規定により,上記株式会社34社それぞれを被
審人とする審判手続を開始し,被審人目録の「事件番号」欄記載の審判事件が
被告に係属した。なお,被告は各審判手続を併合した。
被告は,平成20年7月24日,上記株式会社34社のうちP16株式会社を
除く株式会社33社は,公社が発注する土木工事について,独占禁止法2条6項
に規定する不当な取引制限行為をしたと認め,違反行為者らのうち独占禁止法7
条の2第1項に規定する売上額を認めない3社を除く30社に対し,課徴金を国
庫に納付することを命じる審決(以下「本件審決」という)をした。本件審決。
が原告らに納付を命じた課徴金の額は,原告P1につき1549万円,原告P3
につき2880万円,原告P4につき2266万円,原告P6につき1459万
円,原告P9につき1133万円,原告P11につき4410万円,原告P14
につき1307万円であった。
原告らは,本件審決が認定した不当な取引制限を認める実質的証拠はないなど
と主張し,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
第3本件審決が認定した事実
本件審決が認定した原告らの課徴金に係る違反行為は次のとおりである。
1多摩地区におけるゼネコン等
(1)多摩地区におけるゼネコン
ア被審人ら及び被審人らに吸収合併されたゼネコン並びにその他のゼネコ

(ア)被審人ら及び被審人らに吸収合併されたゼネコン並びにP16株式
会社
被審人らは,それぞれ,別紙1「被審人目録」の「本店の所在地」欄
記載の場所に本店を置き,いずれも建設業法の規定に基づき国土交通大
臣の許可を受け,国内の広い地域において総合的に建設業を営む者(以
下「ゼネコン」という)であり,東京都の区域のうち区部及び島しょ。
部を除く区域(以下「多摩地区」という)においても営業所を置くな。
どして事業活動を行っている(以下,違反行為者ら及びP16株式会社
の名称については,別紙1「被審人目録」中「被審人」欄の括弧書きの
とおりに略称する。だだし,P17は,もと「株式会社P18」と。)
の商号であったが,平成16年4月1日に会社分割の方法により建設業
に関する一切の営業を他社に譲渡し,現商号に変更したものであり,同
日,建設業を廃業する旨の届出を行った。また,P19は,平成17年
3月31日,P21株式会社に営業を譲渡した上,解散を決議し,P2
,,,2は平成18年8月1日株式会社P23に営業の大半を譲渡した上
同年9月30日,解散を決議し,いずれも現在,清算手続中である。
なお,P24は,もと「P25株式会社」との商号であったが,平成
15年4月1日にゼネコンであるP26株式会社(以下「P26」とい
う)を吸収合併し,現商号に変更した。原告P3は,もと「P28株。
式会社」との商号であったが,平成11年10月1日にP29株式会社
を吸収合併して「P30株式会社」に商号を変更し,さらに,平成1,
4年4月1日,商号を現在のものに変更した。P31は,もと「P32
株式会社」との商号であったが,平成15年7月1日に商号を現在のも
のに変更した。原告P14は,もと「P33株式会社」との商号であっ
,「」,たが平成14年10月1日に商号をP35株式会社に変更した上
,。平成16年4月1日に株式会社P36を吸収合併し現商号に変更した
P37は,もと「P38株式会社」との商号であったが,平成18年1
,。0月1日に株式会社P39を吸収合併し商号を現在のものに変更した
P40は,もと「P41株式会社」との商号であったが,平成19年1
0月1日にゼネコンである株式会社P42(以下「P42」という)。
を吸収合併した上,商号を現在のものに変更した。
被審人らのうちP24及びP40を除く32社並びにP26及びP4
2(以下「34社」という)は,平成9年10月1日から平成12年。
9月27日までの間(以下「本件対象期間」という)において,いず。
れも,公社の入札資格を有する者として,公社から後記2(2)アの登録
を受け,土木工事のうち下水道工事及び一般土木工事の工種区分におけ
るランクがAとして格付けされていた。
(イ)その他のゼネコン
34社以外にも,別紙2「その他のゼネコン46社」記載のゼネコン
46社(以下,これら46社を総称して,又はそのうちのいずれかを示
す意味で「その他のゼネコン「その他のゼネコン46社」又は「4」,
」,「」。6社といい各社については別紙2の略称欄のとおりに略称する
,,,なお別紙2番号41のP25株式会社はP24と同一法人であるが
本件対象期間当時は34社に属するP26を吸収合併する前であるの
で,その他のゼネコンとして別紙2に重複記載し,この吸収合併前につ
いては「P25」と略称する)も,本件対象期間中,公社の入札参加。
資格を有する者として,公社から後記2(2)アの登録を受けていた。
イ多摩地区におけるゼネコンの事業活動の状況
本件対象期間中,34社及びその他のゼネコンのほとんどは,多摩地区
に営業所を置いて事業活動を行っていた。
また,これらゼネコンの多摩地区における営業所は,多摩地区において
施工される公共工事のうち公社及び市町村の発注する工事を担当してい
た。
(2)地元業者
公社が,本件対象期間において,34社及びその他のゼネコンのうち複数
の者を指名し又はこれらいずれかの者を代表者とする複数の建設共同企業体
(以下「JV」という)を指名して指名競争入札の方法により発注するA。
ランク格付の土木工事及び共同施工方式により施工する土木工事の入札に
は,地元業者(ゼネコンには該当しない)が参加することがあった。本件。
(,対象期間においてこれらの入札に参加した地元業者は165社であり以下
,「」これら165社を総称して又はそのうちいずれかを示す意味で165社
又は「地元業者」という。地元業者には協同組合も含まれるが,以下,協同
組合も1社として数える,このうち,本件対象期間において,公社の入。)
札参加資格を有する者として,公社から後記2(2)アの登録を受け,土木工
事のうち下水道工事の工種区分におけるランクがAとして格付けされていた
者は74社であった。
2公社が発注する工事
(1)公社の概要
公社は,東京都並びに八王子市,青梅市,町田市,福生市,α町及びβ町
(当時の市町名)により,昭和36年7月20日に設立された財団法人であ
り,多摩地区に所在する市町村から委託を受けるなどして,多摩地区におい
て公共下水道の建設等の都市基盤整備事業を行う者である。
(2)公社の発注方法
ア発注方法の概要
公社は,原則として,土木工事を指名競争入札の方法により発注してお
り,予定価格が500万円以上である工事の発注に当たっては,工事の件
名,概要,格付等を公示して,公社が入札参加資格を満たす者として登録
している有資格者の中から入札参加希望者を募り,入札参加希望者の中か
ら指名競争入札の参加者を指名していた。
また,共同施工方式により施工する土木工事の発注に当たっては,入札
参加希望者の中からJVの構成員となるべき者を指名し,これらの者によ
って結成されたJVを指名競争入札の参加者としていた。
イ事業者ランク,工事の格付及び指名業者の選定基準
(ア)公社は,前記アの有資格者を,その事業規模等により工種区分ごと
にAからEまでのいずれかのランク(以下「事業者ランク」という)。
に格付けした上,格付ごとに順位(以下「格付順位」という)を付し。
ていた。
,,,,また公社は発注する土木工事をその工事の予定価格を基準とし
これに工事の技術的な難易度等を勘案して,AからEまでのランクの1
社によって施工される工事(以下「単独施工工事」という)並びにい。
ずれもAランク(以下「AAランク」という)の2社,Aランク及び。
Bランク(以下「ABランク」という)の2社又はAランク及びCラ。
ンク(以下「ACランク」という)の2社の共同施工方式により施工。
(「」。)。される工事以下共同施工工事というに分けて格付けしていた
その際に用いる金額基準は,予定価格を「5億6000万円以上「3」,
」,「」,億円以上5億6000万円未満2億6000万円以上3億円未満
「1億7000万円以上2億6000万円未満」等に分類したものであ
り,これらの金額基準は,それぞれAAランク,ABランク,ACラン
ク,Aランクに対応していたが,例外的に,予定価格が当該ランクの金
額基準に満たない場合であっても,工事内容等を勘案して当該工事の本
来のランクよりも上位のランクに格付けすることがあった。
そして,公社は,AからEまでのランクの単独施工工事について指名
競争入札の参加者を指名するに当たっては,発注する工事のランクに対
応する事業者ランクに格付けされた者の中から指名することを基本とし
ていた。また,ABランク又はACランクに格付けした共同施工工事に
ついて指名競争入札の参加者を指名するに当たっては,事業者ランクが
Aである者をJVの構成員のうちの代表者(以下「JVのメイン」又は
「メイン」という)として指名し,事業者ランクがB又はCの者をJ。
Vのメイン以外のJVの構成員(以下「JVのサブ」という)として。
指名することを基本としており,指名を受けたJVのメインとJVのサ
ブにJVを結成させ,当該JVを指名競争入札の参加者としていた。A
Aランクに格付けした共同施工工事については,JVのメインとJVの
サブを区別せずに,事業者ランクがAの者の中から指名することを基本
としており,指名を受けた者同士にJVを結成させ,当該JVを指名競
争入札の参加者としていた。
(イ)公社は,工事希望票の提出者の中から指名競争入札の参加者を選定
するに当たっては,以下のとおり,発注する土木工事の規模,施工・技
術的難易度等を総合的に勘案していた。
a工事の規模
公社は,前記(ア)のとおり,単独施工工事及び共同施工工事につい
て格付けしており,規模が大きな工事については,工事希望票を提出
してきた者の中から,原則として格付順位が上位の者を優先して選定
していた。
b工法レベル
公社が発注する土木工事の工法には,大きく分類すると「シール,
ド工法「推進工法」及び「開削工法」があり,公社は,これに掘」,
削深度や施工距離を加味して,高度な施工技術が求められると判断さ
れる工事については,工事希望票を提出してきた者の中から,原則と
して,格付順位が上位の者を優先して選定していた。また,工法(シ
ールド工法,推進工法)の資格を必要とする工事については,当該工
法の資格を有する者を選定していた。
cその他の要素
以上のほか,公社は,地元建設業者の育成を図りつつ,当該工事の
技術的困難性に応じた選定を行っており,選定する事業者がどのよう
な分類(地元業者「準地元業者「隣接の市の業者「近隣の市「」,」,」,
」,「」,「」,「」,の業者多摩の地元業者多摩の業者多摩の格付上位業者
「」)。A格格付上位業者等に属する事業者かを総合的に勘案していた
また,公社は,何度も工事希望票を提出しているにもかかわらず指
名されていない事業者を救済する目的で,工事希望票の提出回数,指
名回数及び受注回数を考慮して選定する場合があった。
さらに,公社は,事業者が,公社発注の工事を受注し施工に着手し
ている場合には当該工事の施工が相当程度に達するまで,また,別の
物件の指名競争入札の参加者として指名を受けている場合には当該入
札の執行が終わるまで,指名競争入札の参加者として選定しないこと
としていた。
ウ入札参加及び指名の手続
公社は,入札参加者を募り,希望者の中から入札に参加する者を指名す
る方法を工事希望型指名競争入札と称している。公社は「工事発注予定,
表」をもって発注する工事の件名,格付等を公示して,入札参加希望者に
工事希望票を提出させ,工事希望票の提出者の中から入札に参加する事業
者又はJVの構成員となるべき者を選定していた。
公社は,入札に参加する事業者又はJVの構成員となるべき者の選定に
当たっては,単独施工工事については10社が,共同施工工事については
10組のJVが,それぞれ入札に参加するように選定することを常として
いた。
エ指名後の手続の概要等
(ア)入札に参加する事業者又はJVの構成員となるべき者を指名した
後,手続は,単独施工工事の場合には,指名した事業者に対する現場説
明会,入札,落札者との契約の順に進められ,また,共同施工工事の場
,,,合にはJV結成についての説明会入札参加者によるJV結成の届出
現場説明会,入札,落札者との契約の順に進められていた。
(イ)公社は,入札に当たって予定価格及び最低制限価格を設定している
ところ,平成13年9月以前は,予定価格を事前には公表しておらず,
各入札参加者の入札価格の全部が予定価格に達しない場合には,その場
で3回まで入札を行うこととしていた。また,最低制限価格を下回る価
格で入札した者は失格とし,最低制限価格以上の価格で入札した者の中
で最も低い価格で入札した者を落札者としていた。
なお,公社の設定する最低制限価格は,予定価格の80パーセントに
相当する額であり,このことは,ゼネコンの入札担当者に広く認識され
ていた。
オJVの入札価格の決定
JVを結成して公社の指名競争入札に参加する場合には,通常,JVの
メインが入札価格を決定していた。
(3)本件の工事の特性
ア公社は,本件対象期間中,Aランクの格付の単独施工工事並びにAA,
AB及びACのランクの格付の共同施工工事の土木工事で,入札参加者の
少なくとも一部の者につき34社及びその他のゼネコンのうちの複数の者
を指名し又はこれらのいずれかの者をJVのメインとする複数のJVを指
名して指名競争入札の方法により発注するもの(以下「公社発注の特定土
木工事」という)について,別紙3「財団法人P15公社発注の特定土。
木工事(平成9年10月1日∼平成12年9月27日」のとおり入札を)
実施して72物件を発注した(以下,別紙3記載の公社発注の特定土木工
,,「」。)。事については同記載の番号により番号2の物件のように特定する
イ公社が発注する工事は,各物件についてみると,規模の大小があり,工
,,法レベルも異なり施工・技術の難度が高いものからそうでないものまで
その難易度も一様ではなかった。
そして,公社は,公社発注の特定土木工事を発注するに当たり,発注す
る予定の工事について,工事の規模,工法レベル,地元建設業者の育成の
必要性等を総合的に検討し,当該工事の難易度を判断した上,当該工事を
施工する能力があると判断した事業者の中から,より適切な者を指名して
いた。
3違反行為等
(1)背景事情
ア多摩地区に営業所を置くゼネコンは,以前,これらの営業所において土
木工事を担当する営業責任者をメンバーとするP43会と称する組織に参
加していた。同会は,昭和54年ころに発足し,平成4年ころまで存続し
ていたが,被告が同年5月15日に同会の会員を含む埼玉県発注の土木工
事の入札参加者に対して勧告を行ったいわゆる埼玉土曜会事件を機に解散
した。
しかし,P43会の解散後も,旧会員らのほか,解散後に多摩地区に進
出したゼネコンや多摩地区に営業所を置かずに事業活動を行っているゼネ
コンの営業担当者を含めて,恒例的に懇親会が開催されていた。また,同
会の解散以前には,ゼネコン各社の営業担当者の名簿が作成されていたと
ころ,解散後もほぼ同じ体裁の名簿が作成されていた。
イP43会存続当時,前記アの名簿に掲載されているゼネコンの間では,
工事の入札に当たって,受注意欲を持つ者や,発注される工事との関連性
を持つ者がある場合には,当該受注意欲や関連性を尊重することによって
競争を避けることが望ましいとの認識が存在しており,受注を希望する者
の間の話合いが難航した場合には,同会の会長等の役員が調整に当たって
いた。
同会の解散後においても,多摩地区において事業活動を行うゼネコン各
社は,上記と同じ認識を有していた。
(2)本件基本合意
ア本件基本合意
34社のうちP16を除く33社(以下「33社」又は「違反行為者」
という)は,遅くとも平成9年10月1日以降,公社発注の特定土木工。
事について,受注価格の低落防止を図るため
(ア)公社からの指名競争入札の参加者として指名を受けた場合(自社が
構成員であるJVが指名を受けた場合を含む)には,当該工事若しく。
は当該工事の施工場所との関連性が強い者若しくはJV又は当該工事に
ついての受注の希望を表明する者若しくはJV(以下「受注希望者」と
いう)が1名のときは,その者を受注予定者とし,受注希望者が複数。
のときは,それぞれの者の当該工事又は当該工事の施工場所との関連性
(以下「条件」という)等の事情を勘案して,受注希望者間の話合い。
により受注予定者を決定する
(イ)受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受
注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する旨合意していた
(本件基本合意。)
イ本件基本合意の内容及び具体的実施方法
(ア)本件基本合意の対象
本件基本合意の対象は,公社発注の特定土木工事であった。
(イ)個別物件において受注予定者を決定し受注予定者の受注に協力する
までの状況
a①33社のうち受注希望者は,当該工事の発注が予測された時点,
あるいは公社が入札の執行を公示(入札参加希望者を公募)した時
点で,他の違反行為者並びにP16及びその他のゼネコン又はゼネ
コンの多摩地区における営業担当者のうちの有力者(以下「業界の
有力者」という)に対して,自社が受注を希望していること又は。
自社が条件を有していることを必要に応じてアピールしていた。
②受注希望者は,アピールの方法の一つとして,地図に工事予定箇
所及び近隣における自社の施工実績等を記入した資料又は予定工事
に関連する設計業務等に係る資料(以下「PR紙」という)を用。
いることがあった。PR紙は,特に,業界の有力者に相談する際に
条件を有することをアピールするための手段として,しばしば用い
られていた。
業界の有力者とは,P43会の最後の会長で,P44P45営業
所の所長であったP46(以下「P44のP46」という)のほ。
か,P44土木営業本部営業担当部長のP47(以下「P44のP
47」という)及びP44のP46の部下であったP45営業所。
の次長のP48(以下「P44のP48」という)並びにP49。
P51営業所の所長であったP52(以下「P49のP52」とい
う)であった。。
各社の担当者は,P44のP46に対しては,PR紙を提出した
り,口頭で受注希望を表明したりして,これに対する同人の反応,
すなわち「受注活動を続けたらよい「他に有力な条件を持つ,。」,
者がいる」などの示唆を踏まえて,発注される工事について受注。
活動を継続するか受注活動を中断するかなどの判断をしていたが,
平成12年2月29日に同人が退職した後,被告が同年3月29日
に町田市発注工事の入札参加者に対して立入検査を行ったことか
ら,P44のP47とP48に対しては,PR紙を提出することが
少なくなった。
③受注希望者が他の違反行為者にアピールをした場合において,当
該他の違反行為者も受注希望を表明したときは,アピールした者と
アピールを受けた者との間で,いずれの者の条件が強いかについて
話合いを行っていた。アピールを受けた他の違反行為者すべてが受
注希望を表明しなかったときは,この段階すなわち入札指名の前の
段階で,受注希望者が1社に絞り込まれていた。
b受注希望者は,前記aのアピールに代えて,又はこれと併せて,他
の違反行為者並びにP16及びその他のゼネコンに対して,公社に工
事希望票を提出するよう依頼していた。この依頼は,他の違反行為者
並びにP16及びその他のゼネコンに入札に参加して自社の受注に協
力してほしいという趣旨で行われるものであるが,同時に,当該入札
の参加者のうち,自社の受注への協力を見込めるゼネコンが占める割
合を多くすることにより,自社が受注できる可能性を高めることも目
的としていた。
c①受注希望者は,公社の指名により入札参加者が確定した以降にお
いて,必要に応じて,相指名業者に対して,改めて,自社が受注を
希望していること又は自社が条件を有していることをアピールし,
自社が受注できるよう入札での協力を依頼していた。この依頼は,
現場説明会のために相指名業者がそろった際に口頭で行われたり,
個別訪問又は電話により行われたりしていた。この時点で,ほかに
も受注希望者がいる場合には,受注希望者の間でいずれの条件が強
いかを話し合うことにより,受注予定者が決定されていた。
②条件は,具体的には,Ⅰ当該工事が過去に自社が施工した工事
の継続工事であること,Ⅱ自社と特別な関係にある建設コンサル
タント業者(以下「ダミコン」という)が当該工事の調査又は設。
計の入札に参加していること,Ⅲ当該工事の施工場所又はその近
隣で施工実績があること,Ⅳ当該工事の施工場所の近隣に自社の
資材置場や営業所等の施設があること,Ⅴ自社又は関連会社が当
該工事の施工場所の地権者であること(賃借権者であること及び施
工場所の近隣の土地の所有権者であることを含む。以下同じ)等。
である。
これらの条件の中では,自社が施工した工事の継続工事であるこ
とや当該工事の施工場所の地権者であることがそれ以外の条件より
も強い条件であり,その他の条件については強さの順序が明確では
なく,受注希望者間で条件の強弱について話合いが行われ,その結
果,受注予定者が決められていた。
なお,当該工事について強い条件を持つJVのメインがいない場
合においては,当該工事の施工場所の近くに事業所を有するなどの
強い条件を持つ地元業者等とJVを結成したJVのメインが,強い
条件を持っていると主張し得ることとなっていた。
③また,受注希望者間の話合いにおいて,受注希望者の受注希望な
いし受注努力の強さなどが反映される場合があった。
④さらに,発注される工事について,自社に強い条件があり,他社
に条件がない場合には,他社に対して直接の受注希望の表明ないし
入札における協力の依頼をしなくとも,自社に強い条件があるとい
うことを他社が認識していれば,受注予定者とされていた。したが
って,当該工事を受注しようとする者は,自社に強い条件があるこ
とが他の相指名業者にも明らかであると考える場合には,その相指
名業者に対し入札における協力を依頼しないこともあり,他方,自
社に条件があることを相指名業者に認めてもらうことが必要と判断
した場合には,その条件を相指名業者に認めてもらうよう働きかけ
ていた。
⑤なお,JVを結成して入札に参加する場合には,JVの受注への
協力の依頼,受注予定者を決めるための話合いは,通常,JVのメ
インの間で行われていた。
d①受注予定者が決定された場合には,受注予定者が他の違反行為者
並びにP16及びその他のゼネコンのうち相指名業者となった者に
対して,入札価格を連絡し,連絡を受けたこれらの者は,受注予定
者の入札価格より高い価格で入札していた。また,相指名業者とな
ったこれらの者は,経験的に,発注工事と同等の過去の工事の入札
結果等を勘案して積算することにより予定価格を推計できることか
ら,受注予定者から入札価格の連絡がなくても,受注予定者の受注
を妨げないであろう価格を比較的容易に予測し得たので,そのよう
な価格で入札していた。
このような入札価格の連絡を受けることにより,指名を受けた違
反行為者は,受注予定者を知ることもあった。
②入札価格の連絡・確認方法は一様ではなく,Ⅰ受注予定者が相
指名業者の入札価格を決めた上で連絡する方法,Ⅱ受注予定者が
相指名業者の積算価格を問い合わせて自社の入札価格より高い価格
であることを確かめ,その積算価格に基づき入札するよう依頼する
方法,Ⅲ相指名業者が自社の入札価格を受注予定者に連絡し,受
注予定者が異議を述べなければそのままの価格で入札する方法等が
とられていた(以下「入札価格の連絡・確認」というときは,こ,
れら等の方法によるものを指す。。)
③なお,JVを結成して入札に参加する場合には,入札価格の連絡
・確認は,通常,JVのメイン間で行われていた。
④公社は,予定価格を下回る入札がなかった場合には,入札日にお
いて3回まで入札を行っているため,受注予定者は,3回分の入札
価格を連絡することがあった。
(3)原告P1の番号2の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号2の物件について,Aランクの単独施工工事として,平成
10年2月12日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10社を
指名して,同年3月9日に入札を実施した。
指名業者は,違反行為者7社(原告P1,P53,P17,P22,P
55,P58及びP42)及びその他のゼネコン3社であった。
イ原告P1は,平成8年にP2営業所を開設した後,多摩地区において受
注したことがなく,受注実績を作りたかったため,番号2の物件の受注を
希望していた。
ウ原告P1は,公社が番号2の物件の入札予定を公表したころ,その他の
ゼネコンであるP61に対して,自社が同物件の受注を希望している旨を
伝え,また,その他のゼネコンであるP62に対して,工事希望票の提出
を依頼した。
エ公社が指名を行った後,入札までに,原告P1は,指名を受けたゼネコ
ン各社に対して,自社が番号2の物件の受注を希望している旨を伝えた。
オ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P1が番号2の物件の
受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えなかった。
カ指名を受けたゼネコン各社は,原告P1の入札価格よりも高い価格で入
札した結果,入札価格が予定価格を下回ったのは原告P1のみであったの
で,同原告が落札した。
(4)原告P3の番号13の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号13の物件について,AAランクの共同施工工事として,
平成10年5月21日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年6月22日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者3社(P26,P4
4及びP53)及びその他のゼネコン7社であった。
イP26(本件対象期間終了後,P24に吸収合併された)は,番号1。
3の物件の施工場所の近隣において施工実績があることなどから,同物件
の受注を希望していた。
ウP26は,番号13の物件について,P44のP46に対して,自社が
受注を希望している旨を告げた。
また,P26は,公社が同物件の入札予定を公表した後,P53及びP
63並びにいずれもその他のゼネコンであるP65及びP67に対して,
工事希望票の提出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,P26が同物件の受注を希望しているこ
とを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,P26は原告P3とJVを組んだ。
オP26は,入札までに,指名を受けたJVのメイン各社に対して,自社
が番号13の物件の受注を希望している旨を伝え,また,指名を受けたJ
Vのメイン各社との間で,入札価格の連絡・確認をした。
カ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程でP26・原告P3JVが番
号13の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えなか
った。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインが,P26・原告P3J
Vの入札価格よりも高い価格で入札した結果,同JVが落札した。
(5)原告P11の番号21の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号21の物件について,AAランクの共同施工工事として,
平成10年8月6日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10組
のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年9月14日に入札を実
施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者4社(原告P11,
P68,P69及びP70)及びその他のゼネコン6社であった。
イ原告P11は,ダミコンが番号21の物件の調査設計作業の入札参加者
として指名されたこと及び同物件の施工場所の近隣において施工実績を持
つことから,同物件の受注を希望していた。
ウ原告P11又はP72は,公社が番号21の物件の入札予定を公表した
後,P63及びその他のゼネコンであるP65に対して,工事希望票の提
出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,原告P11及びP72が同物件の受注を
希望していることを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,原告P11とP72は,JVを組んだ。
オ原告P11は,入札までに,指名を受けたP70に対して,自社が番号
21の物件の受注を希望している旨を伝え,また,指名を受けたJVのメ
イン各社との間で,入札価格の連絡・確認をした。
カ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P11・P72JVが
番号21の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えな
かった。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインは,原告P11との間で
入札価格の連絡・確認をしたとおり,原告P11・P72JVの入札価格
よりも高く予定価格を上回る価格で入札した結果,同JVが落札した。
(6)原告P4の番号27の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号27の物件について,ABランクの共同施工工事として,
平成11年2月12日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年3月23日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者5社(原告P4,P
53,P31,P63及び原告P14,P16,その他のゼネコン2社)
及び地元業者2社であった。
イ原告P4は,平成7年ころに地元業者であるP73とJVを組んで公社
発注の下水道工事を施工した実績があったところ,番号27の物件がこの
,。下水道に下水管をつなげる工事であるため同物件の受注を希望していた
ウ原告P4は,P44のP46やP49のP52に対して,自社が番号2
7の物件の受注を希望している旨伝えた。また,P73と,公社が同物件
の入札予定を公表する前から同物件が発注されたら両社でJVを組もうと
いう話をしていた。
エ原告P4は,P63,原告P14,P31及びP53並びにいずれもそ
の他のゼネコンであるP74及びP77に対し,自社が同物件の受注を希
望している旨を伝えた上で,工事希望票の提出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,原告P4が同物件の受注を希望している
ことを認識した上で,工事希望票を提出した。
オ公社が指名を行った後,原告P4はP73とJVを組んだ。
カ原告P4は,入札までに,指名を受けたP53及びP16に対して,自
社が番号27の物件の受注を希望している旨を伝え,指名を受けたゼネコ
ン各社との間で,入札価格の連絡・確認をした。
キ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P4・P73JVが番
号27の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えなか
った。
ク指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインは,原告P4・P73J
Vの入札価格よりも高い価格で入札した。
なお,地元業者をメインとする2組のJVは,原告P4の依頼を受け,
原告P4・P73JVの入札価格を上回った。
この結果,入札価格が予定価格を下回ったのは原告P4・P73JVの
みであったので,同JVが落札した。
(7)原告P11の番号38の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号38の物件について,AAランクの共同施工工事として,
平成11年5月13日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年6月14日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者3社(原告P11,
P70及びP80)及びその他のゼネコン7社であった。
イ原告P11とP72は,番号21の物件をJVを組んで受注した実績が
あったところ,番号38の物件は番号21の物件である立坑工事から発進
するシールド工事であったため,両社でJVを組んで番号38の物件を受
注することを希望していた。
,,ウ原告P11とP72は公社が番号38の物件の入札予定を公表した後
いずれもその他のゼネコンであるP77,P81,P65,P82,P8
3及びP84に対して,工事希望票の提出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,原告P11及びP72が同物件の受注を
希望していることを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,原告P11とP72はJVを組んだ。
オ原告P11及びP72は,入札までに,指名を受けたP80に対して,
自社が番号38の物件の受注を希望している旨を伝え,また,指名を受け
たP70との間で,入札価格の連絡・確認をした。
カ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P11・P72JVが
番号38の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えな
かった。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインが,原告P11・P72
JVの入札価格よりも高い価格で入札した結果,原告P11・P72JV
が落札した。
(8)原告P14の番号42の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号42の物件について,ACランクの共同施工工事として,
平成11年6月17日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年7月19日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者4社(原告P14,
原告P9,P58,原告P3,その他のゼネコン4社及び地元業者2社)
であった。
イ原告P14は,番号42の物件の調査設計作業を受注した建設コンサル
タントであるP85からの依頼により,工法の検討書の作成を手伝ったの
で,同物件の受注を希望していた。
ウ原告P14は,P58並びにいずれもその他のゼネコンであるP84及
びP86に対して,工事希望票の提出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,原告P14が同物件の受注を希望してい
ることを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,原告P14は,地元業者であるP87とJVを
組んだ。
オ原告P14は,入札までに,指名を受けたP58,原告P9及び原告P
3並びにその他のゼネコンであるP88との間で,入札価格の連絡・確認
をした。
カ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P14・P87JVが
番号42の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えな
かった。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインは,原告P14との間で
入札価格の連絡・確認をしたとおり,原告P14・P87JVの入札価格
よりも高い価格で入札した。
なお,地元業者をメインとする2組のJVの入札価格は,原告P14・
P87JVの入札価格を上回った。
この結果,1回目の入札において,原告P14・P87JVの入札価格
は最低であったが,予定価格を上回ったところ,2回目の入札において,
予定価格を下回ったのは同JVのみであったので,同JVが落札した。
(9)原告P9の番号58の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号58の物件について,ACランクの共同施工工事として,
平成12年4月13日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年5月15日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者5社(原告P9,P
31,P89,P55及びP58,P16,その他のゼネコン3社及び)
地元業者1社であった。
イP55は,番号58の物件の施工場所が自社の営業所に近く,同物件の
施工場所の近隣において施工実績を持つため,同物件の受注を希望してい
た。
ウP55は,公社が番号58の物件の入札予定を公表する前に,P89及
びP58並びにいずれもその他のゼネコンであるP65及びP92に対し
て,工事希望票の提出を依頼した。
依頼を受けたゼネコン各社は,P55が同物件の受注を希望しているこ
とを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,P55は,番号22の物件でJVを組んで受注
した実績があるP93とJVを組んだ。
オP55は,入札までに,指名を受けたP58及びその他のゼネコンであ
るP65との間で,入札価格の連絡・確認をした。
カ原告P9を含む指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程でP55・P
93JVが同物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱え
なかった。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインは,P55・P93JV
の入札価格よりも高く予定価格を上回る価格で入札したが,原告P9は,
P55が番号58の物件について条件を持つことを知りながら,P55・
P93JVの入札価格よりも50万円低い価格で入札した。
なお,地元業者をメインとする1組のJVの入札価格は,予定価格を上
回った。
この結果,原告P9・P94JVが落札した。
(10)原告P6の番号59の物件に係る個別的受注調整
ア公社は,番号59の物件について,ABランクの共同施工工事として,
平成12年4月20日付け工事発注予定表により入札予定を公表し,10
組のJVの構成員となるべき事業者を指名して,同年5月29日に入札を
実施した。
指名業者によるJV結成後のメインは,違反行為者5社(原告P6,P
80,P95,P22及びP96,その他のゼネコン3社及び地元業者)
2社であった。
イ原告P6は,当時のP8営業所長が着任した後,公社から1年程度の間
指名されていなかったことから,番号59の物件の受注を希望していた。
ウ原告P6は,公社が番号59の物件の入札予定を公表したころ,P96
及びその他のゼネコンであるP77に対して,工事希望票の提出を依頼し
た。
依頼を受けたゼネコン各社は,原告P6が同物件の受注を希望している
ことを認識した上で,工事希望票を提出した。
エ公社が指名を行った後,原告P6は,P98株式会社(以下「P98」
という)とJVを組んだ。。
オ原告P6は,入札までに,指名を受けたP95,P22及びP96に対
して,自社が番号59の物件の受注を希望している旨を伝え,また,P9
6並びにいずれもその他のゼネコンであるP77及びP74に対して,入
札してもらう価格を連絡した。
カ指名を受けたゼネコン各社は,以上の過程で原告P6・P98JVが番
号59の物件の受注を希望していることを認識し,それに異議を唱えなか
った。
キ指名を受けたゼネコン各社のうちJVのメインは,原告P6から連絡を
受けたとおり,原告P6・P98JVの入札価格よりも高い価格で入札し
た。
なお,地元業者をメインとする2組のJVの入札価格は,原告P6・P
98JVの入札価格を上回った。
この結果,入札価格が予定価格を下回ったのは原告P6・P98JVの
みであったので,同JVが落札した。
(11)受注結果
33社は,本件基本合意に基づき,本件対象期間中の公社発注の特定土木
工事72物件のうち31物件を落札受注した。31物件は,件数では,公社
発注の特定土木工事の約43.1パーセント,落札金額では合計200億7
575万4000円のうち113億0914万1000円(約56.3パー
セント)を占める。
工事の格付けでみると,AAが,件数にして81.8パーセント,落札金
額にして93.5パーセント,ABが,件数にして80.0パーセント,落
.,,.,札金額にして816パーセントACが件数にして313パーセント
.,,.,落札金額にして328パーセントAが件数にして167パーセント
落札金額にして19.6パーセントとなっている。
(12)まとめ
原告らを含む33社は,本件基本合意に基づき,共同して,公社発注の特
定土木工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるように
することにより,公共の利益に反して,公社発注の特定土木工事の取引分野
における競争を実質的に制限していたものであり,これは独占禁止法2条6
項に規定する不当な取引制限に該当し,同法3条の規定に違反するものであ
り,かつ,同法7条の2第1項に規定する役務の対価に係る行為である。
第4原告らの主張
1原告P1(第21号事件)
(1)原告P1は,他の33社との間において公社発注の特定土木工事につい
て談合の基本合意をしたことはなく,また,指名競争入札において相指名業
者との間で個別談合をしたこともない。
(2)基本合意について
本件審決は,本件基本合意の当事者は33社であり,その他ゼネコン46
社は協力者であるとしている。しかし,33社とゼネコン46社は本来的に
競争事業者であるから,33社が談合組織を作ったときに他のゼネコン46
社が33社の決定した受注予定者に一方的に協力し,自己が受注を希望した
ときは,談合組織の協力を得ることは期待しないなどという片務的な行動を
することはあり得ない。しかも,33社と他のゼネコン46社の行為には全
。。く差がない被審人33社の基本合意という事実は不合理な事実認定である
(3)実質的競争制限について
本件審決は,本件基本合意によって競争の実質的制限が成立する理由とし
て,①その他ゼネコン46社が基本合意の当事者である33社が受注できる
よう協力していたこと,②本件基本合意の当事者である33社とその他ゼネ
コン46社,被審人P16を合計すると,市場への全参加者数のうち相当程
度を占めていたこと,③地元業者が多数いたが,その協力や競争回避もある
程度期待できたこと,④競争の実質制限が成立するためには,必ずしも,基
本合意の当事者ないし協力者が当該市場における全事業者のすべてまたは大
部分を占め,あるいは受注が予想される物件のすべて又は大部分について基
本合意に基づく受注予定者及び価格を左右する状況になっている必要はない
ことを挙げている。
,。,しかし地元業者の競争回避を期待することはできなかった本件審決は
地元業者が競争を回避することがある程度期待できる理由として,地元業者
を含め公社発注の特定土木工事の入札に参加する業者は,いわゆる指名稼ぎ
のため,受注を希望しない場合であっても工事希望票を提出して指名を受け
ることが少なくないとしているが,そうしたことを裏付ける証拠はない。ま
た,本件審決は地元業者が競争を回避することを期待できる理由として,地
元業者が受注予定者の要請でJVを組むことにより受注の恩恵を受けること
があったとしているが,ゼネコンと地元業者がJVを組むことは当然予定さ
れていることなので,地元業者がJVを期待して33社との競争を回避する
ことはあり得ない。地元業者が競争を回避する行動をとったことを裏付ける
証拠はない。
本件審決は,本件基本合意により競争制限効果が具体的に生じていると認
められる物件は31件で,金額ベースで56.3パーセントとしているが,
受注件数でみるとその比率は43パーセントである。基本合意の当事者が4
0パーセント程度の物件しか落札していない場合に,競争制限があるとはい
えない。
(4)個別物件の課徴金対象性の有無について
本件審決は,番号2の物件につき競争制限効果が生じたとしているが,原
告P1は,番号2の物件の入札において受注予定者に決定されたことはない
し,また,34社及びその他のゼネコンの協力を受けたこともない。番号2
の物件は枝線の下水道築造工事であり,手間がかかる上,予定価格が2億4
505万2000円と低額であることから広域総合建設業者が受注を希望し
ない物件であり,相指名業者が入札を希望しないものであった。そのため,
原告P1は,談合による受注予定者となってはいないし,入札額についての
価格調整行為をしたことはない。番号2の物件を落札したのは,この工事が
ほとんど利益のない工事であり,相指名業者が受注の意欲を示さなかったた
め,価格競争により結果的に原告P1が落札したに過ぎない。
2原告P3,同P4,同P6(第27号事件)
(1)本件基本合意について
本件審決は,33社が本件基本合意の当事者であり,その他のゼネコン4
6社は本件基本合意の当事者でないとするが,33社と46社との行為態様
には差がないのであり,46社が当事者でないとすれば,33社も本件基本
合意の当事者との認定はできないはずである。また,本件審決は33社が基
本合意をしたことの直接証拠として33社の担当者の供述を挙げるが,46
社のうち24社の担当者も33社の担当者と同様の供述をしているのであ
る。そもそも,46社が一方的に33社に協力するのみで,33社から協力
を受けることはないというのはあり得ない。本件審決の判断は,明らかに経
験則に反し,現実から乖離した認定である。
入札談合における基本合意は,本来,いつ,誰が誰と,どこで,どのよう
な態様で合意したかが主張,立証されなければならないのに,本件審決はそ
のような立証なしに,単に,本件対象期間内に受注実績があったとの一事を
もって33社が本件基本合意の当事者であったとするもので実質的証拠はな
い。
(2)本件基本合意による競争の実質的制限について
本件審決は,33社を当事者とする本件基本合意によって,その他46社
や地元業者が競争事業者として存在するにもかかわらず,本件取引分野にお
いて競争の実質的制限が成立しているとしているが,そのような認定は明ら
かに誤りである。
ア地元業者における競争回避的状況の存在について
本件審決は,地元業者は指名稼ぎのためだけに工事希望票を提出して指
名を受けることが少なくないこと,受注予定者の要望によりJVを組むこ
とにより受注の恩恵にあずかることなどから,常に落札を目指して受注予
定者とされた違反行為者に対し競争を挑んでくるとは限らず,受注予定者
の依頼に応じて協力したり,自主的に高めの価格で入札して競争を回避す
ることがある程度期待できる状況にあったとしているが,こうした認定は
極めて不当である。
まず,指名稼ぎの点については,地元業者が指名稼ぎをすることを示す
証拠はない。逆に,地元業者が採算度外視ともいうべき激しい低価格競争
を仕掛けてでも受注を目指してくる存在であるという供述証拠は多数あ
る。また,本件市場においてはアウトサイダーである地元業者は72物件
のうちの約半数を占める32物件を受注しているのである。
地元業者がJVを組むことは本件市場においては当然予定されているこ
とであり,地元業者がJV結成の要請を期待して33社との競争を回避す
ることはあり得ない。
本件審決は本件対象期間中少なくとも20物件については競争回避行動
がみられ,少なくとも8物件(番号6,7,27,31,39,44,6
4,67)については受注予定者とされた違反行為者からの協力依頼に応
じて,受注に協力したとしているが,これについては証拠がない。特に,
被審人34社が協力を依頼したとされる地元業者の供述は1つも審判に提
出されていない。本件市場において競争が実質的に制限されていたとはい
えない。
イ市場支配について
,,本件基本合意の参加者及び協力者の割合は本件審決の認定においても
全競争事業者のうち51.9パーセントないし47.9パーセントでしか
ない。そして,本件基本合意により競争制限効果が具体的に生じたのは,
,.。,72物件中31物件に過ぎずわずか4305パーセントであるまた
金額ベースでも56.3パーセントでしかない。結局,33社は物件数で
72物件中41物件,金額ベースで43.7パーセントの物件について競
争の結果落札できなかったのである。
このような事実からすると,33社が本件基本合意により市場を支配し
。。たということはできない上記程度の割合で市場支配を認めた前例はない
本件審決は,競争を実質的に制限しているかどうかを判断する基準とし
ての市場を支配を何ら考慮せず,不当である。
(3)具体的な課徴金対象性の有無について
ア原告P3(番号13の物件)
本件審決は,P24と原告P3のJVが落札した番号13の物件につい
て課徴金の対象となると認定している。しかし,原告P3はP24が番号
13の物件について受注調整をしたかどうかは知らないが,原告P3は受
注調整に関与していないから課徴金を課せられる理由はない。
原告P3は本件基本合意の当事者とはいえない。原告P3の担当者は本
。,件基本合意の内容やその具体的な実施方法を知らなかったのである仮に
番号13の物件につき受注調整が行われていたとしても,原告P3は,J
Vのサブであり,同物件の受注活動はメインであるP24が行っていたも
のであるから,原告P3は受注調整には関与していない。
イ原告P4(番号27の物件)
本件審決は,原告P4とP73のJVが落札した番号27の物件につい
て,課徴金の対象となると認定しているが,これは誤った認定である。同
物件について受注調整行為が行われたとする,又は,競争制限効果が具体
的に生じたと認めるべき具体的証拠は存在しない。
本件審決は,番号27の物件については,原告P4のP5営業所長のP
99及び他の相指名業者の担当者の供述等から,同物件については受注調
整が行われたと認定しているが,本件審決が摘示している証拠からは,他
の入札参加者との間において原告P4が落札できるように協力するとの合
意が成立したと認定することはできない。番号27の物件については,原
告P4以外の相指名業者のいずれについても原告P4の落札に協力したこ
とを認定しうるだけの証拠はなく,競争制限効果が具体的に生じたと認め
ることはできない。
ウ原告P6(番号59の物件)
本件審決は,原告P6とP98のJVが落札した番号59の物件につい
て,課徴金の対象となると認定しているが,これは誤った認定である。同
物件について受注調整行為が行われたとする,又は,競争制限効果が具体
的に生じたと認めるべき具体的証拠は存在しない。
本件審決は,地元業者2社が原告P6の落札に協力したことを認めるに
足りる証拠はないとしながら,この地元業者をメインとする2組のJVの
入札価格が予定価格を上回っていることをもって,地元業者が競争的行動
をとったものとは認められないとしているが,原告P6の担当者は地元業
者が落札を目指して入札してくるものと予想して厳しい積算をしているの
であるから,地元業者をメインとする2組のJVの入札価格が予定価格を
上回ったとしても,それはあくまでも結果であり,原告P6と地元業者と
の間に何らの意思の連絡もなかった以上,その間に受注調整行為の存在を
認定することはできない。したがって,番号59の物件は課徴金の対象と
ならない。
3原告P9(第33号事件)
本件審決は,①原告P9を含む33社による基本合意の存在を認めた点につ
いて実質的証拠がないこと,②33社による本件基本合意について競争の実質
的制限が認められるための重要な根拠事実と位置付けられている,地元業者が
受注を回避することがある程度期待できる状況にあったと認めている点につい
て実質的証拠がないこと,③基本合意により市場支配がもたらされていなくて
も競争の実質的制限が成立していると判断した点は法律の規定に反しているこ
と,④原告P9が談合に関与した実質的証拠がないのに原告P9の談合への関
与を認めた上で課徴金の納付を命じていることが明らかであって,本件審決は
取消しを免れない。
(1)本件基本合意の実質的証拠がないこと
ア被審人33社とその他46社を峻別しているが,証拠から認められる3
3社と46社との行為態様には全く差違が認められない。46社が本件基
本合意の当事者でないのなら,33社も本件合意の当事者と認定すること
はできない。33社の担当者の供述と同趣旨の供述が46社にも存在する
のである。本件対象期間中に46社が受注していないことのみを根拠に3
3社が本件基本合意の当事者であり,46社はそうではないと認定するの
は恣意的であり,著しく誤っている。46社は一方的に33社に協力する
のみで,33社から協力を受けることはなかったというがそのようなこと
は経験則に反する。
イ本件審決は,本件基本合意の存在を認めるための間接事実として,受注
調整を行ったことを認定しているが,番号2の物件などについては受注調
整が行われたことを認めるべき実質的証拠はない。
(2)地元業者の協力,競争回避について
本件審決は,地元業者は,いわゆる指名稼ぎのために受注を希望しない場
合であっても工事希望票を提出して指名を受けることが少なくないこと,地
元業者も受注予定者の有する条件について認識し得る物件があったこと,地
元業者が受注予定者の要請によりJVを組むことにより,受注の恩恵にあず
かることがあったことを根拠に,地元業者は常に落札を目指して受注予定者
とされた違反行為者に対して競争を挑んでくるとは限らず,受注予定者の依
頼に応じて協力したり,自主的に高めの価格で入札して競争を回避すること
がある程度期待できる状況にあったというが,そのようなことを認めるべき
証拠はない。地元業者は72物件のうち64件について33社に対し競争を
挑んでいるのである。
(3)競争の実質的制限と市場支配について
ア競争の実質的制限がされたというためには市場支配をもたらすことが必
要であるが,本件審判は市場支配という観点を無視して競争の実質的制限
を認めており,競争の実質的制限の解釈を誤っている。
入札談合においては,入札に参加する可能性のある者のほとんどすべて
を含んでの談合の合意をしない限り,その合意は受注予定者及び受注価格
を決めるという効果を発揮しない。
本件審決は,本件基本合意の当事者及び協力者の割合は,全競争事業者
..。,のうち519パーセントないし479パーセントとしているしかし
これは競争事業者である地元業者を74社に限定したもので,正しい割合
が算出されているとはいえない。33社及びその他46社と同等の格付け
を有し,間違いなく競争事業者であったと評価できる地元業者105社を
,,基準として計算すると本件基本合意の当事者及び協力者の占める割合は
43.2パーセントとなり,実際に入札に参加した地元業者165社を基
.。,準として計算すれば326パーセントとなるこうしたことからすると
市場全体としてみれば,33社の合意により受注予定者とされた者であっ
ても残り半数を超える競合事業者と競争しなければならない。このような
状態では市場支配という状態に至っているとはいえない。
また,本件審決によっても,本件基本合意により競争制限効果が具体的
に生じたとされるのは,72物件中31物件に過ぎず,わずか43.5パ
ーセントである。落札金額ベースでも56.3パーセントに過ぎない。
さらに,落札率が80パーセント台の3物件については34社及び46
社以外の地元業者と競合していたことは明らかであり,受注調整がない場
合と同じ競争状態が生じている。
仮に,33社を参加者とする本件基本合意が存在したとしても,当該合
意により33社が本件基本合意により市場を支配した,あるいは,市場を
支配できる状態をもたらしたと評価できないことは明らかである。
(4)原告P9落札物件における競争制限効果について
本件審決は,原告P9が落札した番号58の物件につき本件基本合意によ
る競争制限効果が生じているとしているが,これについては実質的証拠がな
い。原告P9は受注調整に関与していない。他の入札参加者の応札による反
射的効果としての競争制限効果が認められたとしても,受注調整に関与して
いない原告P9に課徴金の納付を命ずる理由にならない。原告P9は番号5
8の物件を受注する意欲があり,受注調整に関与することなく落札した。
被告は,平成12年3月29日,町田市が発注する土木一式工事,建築一
式工事,舗装工事の入札参加業者に対し,不当な取引制限を行っているおそ
れがあるとして審査を開始した。原告P9にも立ち入り調査が行われた。そ
の結果,同日以降は,町田市が発注する土木一式工事,建築一式工事,舗装
工事の入札参加業者は談合行為を取り止めたとされている。この入札参加業
者には,番号58の物件の入札に参加したJVのサブである株式会社P10
0,P101株式会社,P93株式会社,株式会社P102,株式会社P9
4,P103株式会社の6社が含まれている。番号58の物件はその直後の
平成12年5月15日に入札の行われた工事であるところ,仮に本件基本合
意が存在したとしても,同年3月29日に審査が開始され,原告P9にも立
ち入り調査がされ,さらに,JVのサブ6社が談合行為を取り止めたという
事情からすると,番号58の物件の入札時期においては町田市関係の物件に
つきあえて受注調整が行われるなどということは通常考えられず,本件基本
合意の存在が認められたとしても,そこから直ちに番号58について受注調
整が行われた事実を推認することはできない。
4原告P11及び原告P14
(1)本件基本合意の存在について
本件審決は,原告P11及び同P14を含むゼネコン33社が本件基本合
意を行ったとする一方,その他のゼネコン46社とP16(以下,これらを
「」。)。,47社ともいうは本件基本合意の当事者でないとしているそして
その根拠として,33社が本件基本合意をした直接証拠があるとして供述証
拠等を掲げている。
しかし,独占禁止法3条に該当するというためには「相互にその事業活,
動を拘束し,又は遂行する」という行為が存在しなければならない(独占禁
止法2条6項。そして,その行為が「相互にその事業活動を拘束する」も)
のでなければならない以上,単に,各々の事業者が自らの意思でその行動を
,,決定しているに過ぎない場合などにはこのような相互拘束性は認められず
独占禁止法3条違反は成立しない。
本件審決が掲げる直接証拠は,上記のような相互拘束性を裏付けるもので
はなく,むしろ,本件において各ゼネコンは独自の自由な意思により,入札
方針を決定していることを裏付けるものとなっている。本件審決のいう直接
証拠は被告のいう本件基本合意を証明するものではない。
本件審決自体,47社に関して本件審決のいう直接証拠と同様の趣旨の記
載がある証拠が数多くあるにもかかわらず,47社を本件基本合意の当事者
とは認めていない。もし,本件審決のいう直接証拠が基本合意なるものの存
在やそれへの参加を認定できるものであれば,47社についても本件基本合
意の当事者とせざるを得ない。それをしていないことは本件審決のいう直接
証拠による認定ができないことを示している。
本件審決が,33社を独占禁止法3条に違反する基本合意の当事者と認定
している根拠は,結局,本件対象期間内に落札,受注したという事実だけと
いうことになるが,そのような事実のみで33社が基本合意の当事者である
ということはできない。
(2)本件基本合意による実質的競争制限について
ア本件取引分野である公社発注の特定土木工事の分野には,違反行為者と
されたゼネコン33社や協力者とされるゼネコン47社のほかに,こうし
た違反行為や協力と無縁の地元業者が,上記ゼネコンと同様Aランクに格
付けられた者だけで74社,Aランクに格上げされて指名された地元業者
も含めると106社存在している。これら地元業者がいずれも発注者から
指名されて入札に参加していたという状況において,全競争者の一部に過
ぎないゼネコンだけで本件取引分野における競争を実質的に制限すること
はできない。
イ本件審決は,地元業者については競争回避をある程度期待できる状況に
あったとしているが「ある程度期待できる」というだけでは競争を実質,
的に制限しているとはいえない。
ウ本件審決は,地元業者を含め,公社発注の特定土木工事の入札に参加す
る業者は,いわゆる指名稼ぎのために受注を希望しない場合であっても工
事希望票を提出して指名を受けることが少なくないから競争回避を期待で
きるという。しかしながら,その根拠として掲げられた供述証拠はゼネコ
ン担当者の数人が自社の入札行動について述べたというものであり,肝心
の地元業者の内心を述べたものではなく,その他上記のような指名稼ぎを
裏付ける供述は存在しない。むしろ,地元業者が採算を度外視して低価格
競争を仕掛けてでも受注を目指してくるという供述証拠は多数ある。事業
者は指名を受けることを望んで工事希望票を提出し,発注者から指名を受
けたら受注を目指すのが自然であって,わざわざ受注の機会を放棄して受
注を避けるようなことは営利企業としてはあり得ない。実際,本件市場に
おいては,アウトサイダーである地元業者は,72物件のうちの半数近い
32物件もの工事をゼネコンとの競争に打ち勝って受注しているのであ
る。
,,エ本件審決は地元業者が受注予定者の要請によりJVを組むことにより
受注の恩恵にあずかることを期待して競争を回避することがあるという
が,ゼネコンと地元業者がJVを組むことは当然予定されていることであ
り,また,地元業者がJV組成を期待して競争を回避するということはな
かった。
オ本件審決は,競争の実質的制限を肯定する根拠として,実際の落札状況
を掲げ,本件基本合意により競争制限効果が具体的に生じていると認めら
れる物件は,72物件中31物件(43.1パーセント,金額ベースで)
全物件の56.3パーセントであるとする。しかし,落札状況をみる際に
着目すべきは具体的競争制限効果が生じた受注件数であり,受注金額を判
断の基礎とするのは相当でない。受注金額については,例えば1件だけ飛
び抜けて大型の案件があったような場合正確な状況が反映されないからで
ある。そして,本件審決においても本件基本合意の当事者は市場全体の4
割程度の物件しか本件基本合意によって受注できていない。物件数におい
て半数にも及ばない物件しかコントロールしていないのに,市場全体を支
配したということはできない。本件審決は「その意思で,ある程度自由,
に価格,品質,数量,その他各般の条件を左右することができる状態をも
たらしているか否か」という観点から判断するかのようであるが,そのよ
うな広範かつ曖昧な判断は許されない。
(3)個別物件の課徴金対象性について
ア原告P11の受注物件(番号21の物件)
本件審決は,原告P11は,入札までに,指名を受けた被審人P70に
対して,自社が番号21の物件の受注を希望している旨を伝え,また,指
名を受けたJVのメイン各社との間で,入札価格の連絡,確認をしたなど
としているが,供述調書には入札価格の連絡,確認をしたなどという事実
は一切記載されていない。
また,他のゼネコンが原告P11の有利な条件を認識していたと認定す
るが,それを裏付ける証拠はない。
原告P11が落札,受注した番号21の物件について本件審決がいうよ
うな受注調整は行われていないし,競争制限効果が生じているという本件
審決の認定は誤りである。
イ原告P11の受注物件(番号38の物件)
本件審決は,原告P11及びP72は,入札までに指名を受けた被審人
P80に対して,自社が番号38の物件の受注を希望している旨を伝え,
また,指名を受けた被審人P70との間で,入札価格の連絡,確認をした
としているが,他の指名業者であるP104,P105,P106,P6
2ら4社をメインとするJVについて原告P11・P72JVから協力を
求められたとの具体的な認定はなく,証拠も存在しない。また,原告P1
1がその受注物件につき,自らの入札価格をすべての相指名業者に連絡し
たり,すべての指名業者に入札価格の指示をしたということについても具
体的な証拠はない。相指名業者の入札状況は,経済合理性に合致し,競争
の結果である。相指名業者が原告P11の受注に協力したことを認める証
拠はない。
原告P11が落札,受注した番号38の物件について本件審決がいうよ
うな受注調整は行われていないし,競争制限効果が生じているという本件
審決の認定は誤りである。
ウ原告P14の受注物件(番号42の物件)
,,,,本件審決は原告P14は入札までに指名を受けたP58原告P9
原告P3及びその他のゼネコンであるP88との間で,入札価格の連絡,
確認をしたと認定しているが,これを認めるべき証拠はない。地元業者が
競争回避行動をとったことはない。
原告P14が落札,受注した番号42の物件について本件審決がいうよ
うな受注調整は行われていないし,競争制限効果が生じているという本件
審決の認定は誤りである。
第5当裁判所の判断
1本件審決が認定した前記事実のうち「1多摩地区におけるゼネコン等,,」
「2公社が発注する工事」については,原告らも実質的にはこれを争わず,
また,本件審決が上記各事実につき引用する各証拠についてその信用性につき
特に疑念を差し挟むべき事情は認められないから,実質的な証拠があると認め
られる。
2本件審決が認定した前記事実のうち「3違反行為等」の「(1)背景事,
情」については,本件審決がこれにつき引用する各証拠についてその信用性に
つき特に疑念を差し挟むべき事情は認められないから,実質的な証拠があると
認められる。
3本件審決が認定した前記事実のうち「3違反行為等」の「(2)本件基,
本合意」について
本件審決が「(2)本件基本合意」を認定した証拠として引用している各証
拠のうち,P107P108支店営業部長(前・P44P45営業所長)P4
6の各供述調書(査共98,99,110,P44土木営業本部営業部営業)
担当部長P47の供述調書(査共289,P44P45営業所次長P48の)
各供述調書(査共201,231,323,P49P50土木支店P51営)
業所副所長P110の供述調書(査共195,P89P90支店P91営業)
所長P111の供述調書(査共3,P19P20営業所課長P112の供述)
調書(査共5,P107P109営業所長P113の供述調書(査共54,))
P4P5営業所長P99の供述調書(査共66)には,いずれも,本件審決が
認定したように,公社発注の土木工事物件につき,P44P45営業所長P4
6,P49P51営業所長P52らを調整役として,各ゼネコン間で受注調整
が行われてきたことが具体的に供述されており,また,本件審決が引用する他
の証拠もこれと符合しているのであり「(2)本件基本合意」の項に認定さ,
れた事実については実質的証拠があると認められる。
4本件審決が認定した前記事実のうち「3違反行為等」の「(3)ないし(10),
の各個別的受注調整」について
(1)原告P1の番号2の物件に係る個別受注調整
元P1P2営業所長P114の供述調書(査共73,167,P58P)
59支店第一営業部主任P115の供述調書(査共162)には,本件審決
が認定した原告P1の番号2の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う
供述が記載されており,同事実につき本件審決が引用している他の証拠も併
せ考慮すると上記事実については実質的証拠があると認めるのが相当であ
る。
原告P1は,番号2の物件の入札において受注予定者に決定されたことは
ないし,また,34社及びそのたゼネコンの協力を受けたことも,入札額に
ついての価格調整行為をしたことはなく,番号2の物件の工事を落札したの
は価格競争の結果である旨主張するが,上記各証拠に前記基本合意に関する
事実をも考慮すると,原告P1の主張は理由がない。
(2)原告P3の番号13の物件に係る個別受注調整
(),P116P117支店P118営業所長P119の供述調書査共62
P26P27営業所長P120の供述調書(査共136,P53P54営)
業所長P121の供述調書(査共164,P30土木営業本部第二営業部)
次長P122の供述調書(査共349)には,本件審決が認定した原告P3
の番号13の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されて
おり,同事実につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記
事実については実質的証拠があると認めるのが相当である。
原告P3は,番号13の物件についてはJVのサブであったので受注調整
には関与していない旨主張するが,原告P3が本件基本合意の当事者である
ことや前記各証拠によれば,原告P3も受注調整に関与していたと認めるの
が相当であり,原告P3の上記主張は理由がない。
(3)原告P11の番号21の物件に係る個別受注調整
(),P11P12支店P13営業所副所長P123の供述調書査共111
P65P66営業所P124の供述調書(査共92,P70P71営業所)
長P125の供述調書査共137P126P127支店営業部部長元(),(
P128P129支店P130営業所副所長)P131の供述調書(査共1
81)には,本件審決が認定した原告P11の番号21の物件に係る個別受
注調整に関する事実に沿う供述が記載されており,同事実につき本件審決が
引用している他の証拠も併せ考慮すると上記事実については実質的証拠があ
ると認めるのが相当である。
原告P11は,本件審決は原告P11が,入札までに指名を受けたP70
に対して,自社が番号21の物件の受注を希望している旨を伝え,また,指
名を受けたJVのメイン各社との間で,入札価格の連絡,確認をしたとか,
他のゼネコンが原告P11の有利な条件を認識していたと認定するが,こう
したことを裏付ける証拠はないと主張するが,上記査共137,181によ
りP70に受注希望を伝えたことや指名を受けたJVのメイン各社との間で
入札価格の連絡,確認をしたことが認められ,原告P11の上記主張は理由
がない。
(4)原告P4の番号27の物件に係る個別受注調整
P4P5営業所長P99の供述調書(査共139,P63P64営業所)
長P132の供述調書(査共84,元P74P75支店P76営業支店営)
業部長P133の供述調書(査共91)には,本件審決が認定した原告P4
の番号27の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されて
おり,同事実につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記
事実については実質的証拠があると認めるのが相当である。
原告P4は,同物件につき受注調整行為が行われたとする証拠はない旨主
張するが,上記各証拠及び原告P4が本件基本合意の当事者であることを考
慮すると,番号27に係る個別受注調整に関する事実は優に認定できる。
(5)原告P11の番号38の物件に係る個別受注調整
(),P11P12支店P13営業所副所長P123の供述調書査共111
P70P71営業所長P125の供述調書(査共137,P65P66営)
業所P124の供述調書(査共92)には,本件審決が認定した原告P11
の番号38の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されて
おり,同事実につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記
事実については実質的証拠があると認めるのが相当である。
原告P11は,同原告が落札,受注した番号38の物件について本件審決
がいうような受注調整は行われていない旨主張するが,上記各証拠及び原告
P11が本件基本合意の当事者であることからすると,原告P11の上記主
張は理由がない。
(6)原告P14の番号42の物件に係る個別受注調整
P33P34営業所長P134の供述調書(査共240,前P58P6)
0営業所長P135の供述調書(査共72,P9営業本部P10営業所長)
P136の供述調書(査共145)には,本件審決が認定した原告P14の
番号42の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されてお
り,同事実につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記事
実については実質的証拠があると認めるのが相当である。
原告P14は,同原告が落札,受注した番号42の物件について本件審決
がいうような受注調整は行われていない旨主張するが,上記各証拠及び原告
P14が本件基本合意の当事者であることからすると,原告P14の上記主
張は理由がない。
(7)原告P9の番号58の物件に係る個別受注調整
P55P56支店P57営業所長P137の供述調書(査共352,前)
P58P60営業所長P135の供述調書(査共72,P89P90支店)
P91営業所長P111の供述調書(査共81,P65P66営業所P1)
24の供述調書(査共92)には,本件審決が認定した原告P9の番号58
の物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されており,同事
実につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記事実につい
ては実質的証拠があると認めるのが相当である。
(8)原告P6の番号59の物件に係る個別受注調整
P6P7支店P8営業所長P138供述調書(査共324,P96P9)
7支店次長P139の供述調書(査共6,P77P78支店P79営業所)
長の供述調書(査共93)には,本件審決が認定した原告P6の番号59の
物件に係る個別受注調整に関する事実に沿う供述が記載されており,同事実
につき本件審決が引用している他の証拠も併せ考慮すると上記事実について
は実質的証拠があると認めるのが相当である。
,,原告P6は原告P6とP98のJVが落札した番号59の物件について
受注調整行為が行われたとする具体的証拠は存在しないと主張するが,上記
各証拠に原告P6が本件基本合意の当事者であることを考慮すると,前記受
注調整の事実が認められる。
「」「」5本件審決が認定した前記事実のうち3違反行為等の(11)受注結果
については弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。
6原告らの主張について
(1)本件基本合意
,,,,原告らはいずれも本件審決は本件基本合意の当事者は33社であり
その他ゼネコン46社は協力者であるとしているが,33社と46社の行為
態様には差がなく,46社が当事者でないのであれば,原告らを含む33社
も本件基本合意の当事者と認めることはできない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり原告らを含む33社が基本合意の当事者であ
ることについては前記のとおり実質的証拠があるし,本件審決が46社につ
いて本件基本合意の当事者と認めなかったからといって,33社についても
本件基本合意の当事者であることにつき実質的証拠がないということはでき
ない。
なお,本件審決は,その他ゼネコン46社については,受注調整への関与
状況からみると,一部の者が受注予定者とされた違反行為者からの協力依頼
に応じて受注予定者の受注に協力しているのみであって,本件対象期間中,
公社発注の特定土木工事でその他のゼネコン46社が本件基本合意に基づい
て落札,受注したと認められる物件はなく,また,自社が受注意欲や関連性
を有するときは他の違反行為者が協力すべきことについての相互の認識,認
容を認めるに足りる証拠がないから,その他のゼネコン46社は本件基本合
意の当事者であるとまでは認めることができないとしているのであって,そ
の他のゼネコン46社については具体的な落札,受注との関係で証拠が十分
でなかったというのであるから,本件審決がその他のゼネコン46社につき
本件基本合意の当事者と認定していないからといって,33社も本件基本合
意の当事者と認定できないということはできない。
また,原告P3,同P4及び同P6は,入札談合における基本合意は,本
来,いつ,誰と誰が,どこで,どのような態様で合意したか主張,立証され
る必要があるが,本件においてそのような立証がないから本件基本合意を認
めることはできない旨主張するが,受注調整に関する合意はさまざまな態様
で行われ得るものであり,かつ,多数の者が関与するものであるところ,事
の性質上基本合意の書面が作成されることはないのであるから,業者の担当
者の行動,受注の経緯,その地域における業者の従前の行動や残された断片
的な文書等から業者間に受注調整の合意がされていることが認定できれば足
りるのであり,基本合意がいつ,誰と誰が,どこで,どのような態様で合意
したかまで具体的に主張,立証する必要があるとはいえないから,上記各原
告らの主張は理由がない。
(2)実質的競争制限
原告らは,本件取引分野においては,競争者としてその他ゼネコン46社
のほか,地元業者多数が存在するから本件基本合意により競争の実質的制限
は成立してない旨主張する。
課徴金納付の要件である独占禁止法7条の2の「不当な取引制限」は「事
業者が,契約,協定その他何らの名義をもってするかを問わず,他の事業者
と共同して対価を決定し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備
若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行
することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質
的に制限することをいう(同法2条6項)が,独占禁止法の目的が「不当」
な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ
自由な競争を促進(同法1条)することにあることにかんがみると「競」,
争を実質的に制限する」というためには一定の取引分野における競争を完全
に排除し,価格等を完全に支配することまでは必要なく,一定の取引分野に
おける競争を減少させ,特定の事業者又は事業者集団がその意思で,ある程
度自由に価格等を左右することによって市場を支配することができる状態を
もたらすことで足りるというべきである(参照・東京高等裁判所昭和28年
12月7日判決・高民集6巻13号868頁。)
そこで検討するに,本件審決が認定した事実によれば,多摩地区において
は,33社のほか公社の入札資格を有するゼネコンが47社(その他のゼネ
コン46社にP16を加えた数)あるほか,本件対象期間に入札に参加した
地元業者が165社あるが,33社は,本件対象期間内に公社が発注した物
件72件のうち31物件を落札受注し,これは件数では約43.1パーセン
ト,落札金額では約56.3パーセント(200億7575万4000円の
),,,うち113億0914万1000円を占め特に工事の格付けでみると
AAが,件数にして81.8パーセント,落札金額にして93.5パーセン
ト,ABが,件数にして80.0パーセント,落札金額にして81.6パー
セント,ACが,件数にして31.3パーセント,落札金額にして32.8
パーセント,Aが,件数にして16.7パーセント,落札金額にして19.
6パーセントとなっているというのであり,33社の落札受注量は相当程度
大きいということができる。
また,その他ゼネコン46社は本件基本合意の当事者とまでは認めること
ができないが,多摩地区に営業所を置くゼネコンは古くから土木工事を担当
する営業責任者をメンバーとするP43会と称する組織に参加し,いわゆる
埼玉土曜会事件を機にP43会が解散した後も,ゼネコンの営業担当者につ
いては名簿が作成され,定期的に懇親会が設けられていたばかりか,多摩地
区において事業活動を行うゼネコン各社は,P43会時代と同様,工事の入
札に当たり,受注意欲を持つ者や発注される工事との関連性を持つ者がある
場合には,受注意欲や関連性を尊重することによって競争を避けることが望
ましいとの意識を有し,受注予定者とされた違反行為者の求めに応じて工事
希望票を提出し,あるいは,受注予定者から入札価格の連絡,確認をされた
り,受注予定者が受注できるよう受注予定者よりも高い価格で入札すること
によって受注予定者が受注できるよう協力していたのであるから,その他ゼ
ネコン46社は,時と場合によっては,本件基本合意の当事者である33社
に協力する存在となることもあったといえる。なお,前記認定の個別受注状
況からすると,本件基本合意の当事者がその他ゼネコンの受注に協力するこ
ともあったとみるのが自然である。
そして,本件基本合意の具体的実施方法は,入札指名前の段階で受注希望
者を1社に絞り込み,その後,受注希望者は,他の違反行為者やその他のゼ
ネコンに対し,公社に工事希望票を提出するよう依頼し,入札に参加して受
注に協力する者を募り,自社が受注できる可能性を高めた上,公社の指名に
より入札参加者が確定した以降において必要に応じて話し合いをして受注予
定者となり,他の者は受注予定者が落札するような入札をするというのであ
って,その他のゼネコンや地元業者が存在することを考慮すると市場を完全
に支配できるものとはいえないが,競争を相当程度制限することが可能なも
のといえる。
以上によれば,33社による本件基本合意は競争を減少させ,特定の事業
者又は事業者集団がその意思で,ある程度自由に価格等を左右することによ
って市場を支配することができる状態をもたらしたということができるか
ら,本件においては,不当な取引制限があったと認めることができる。した
がって,原告らの上記主張は理由がない。
(3)個別物件の課徴金対象性について
ア原告P1の番号2の物件
原告P1は番号2の物件については,受注調整行為をしていないから,
課徴金対象性がない旨主張するが,前記のとおり受注調整行為があったと
認められるから,原告P1の上記主張は理由がない。
イ原告P3の番号13の物件
原告P3は,番号13の物件についてはJVのサブで,受注調整行為を
していないから,課徴金を課せられる理由はない旨主張するが,原告P3
は,本件基本合意の当事者であるから,JVのサブとはいえ,番号13番
の物件を受注した原告P3が受注調整行為について関与していないとみる
のは不自然であり,原告P3の上記主張は理由がない。
ウ原告P4の番号27の物件
原告P4は,同物件につき受注調整行為がされ,また,競争制限効果が
生じたとは認められないから,課徴金を課すことはできない旨主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,番号27の物件については,地元業
者2社がJVのメインとして入札に参加したが,原告P4の依頼に応じ同
原告の落札に協力したから,競争制限効果が具体的に生じたということが
でき,課徴金対象性を否定することはできない。
エ原告P6の番号59の物件
原告P6は,同物件につき受注調整行為がされておらず,また,競争制
限効果が生じてはおらず,原告P6の受注は競争の結果であり課徴金対象
性はない旨主張する。
しかしながら,前記認定の事実によれば,指名された10組のJVのメ
インは違反行為者5社,その他のゼネコン3社,地元業者2社で,原告P
,,6は他の違反行為者とその他のゼネコン3社は原告P6の受注に協力し
協力しなかったのは地元業者2社だけで,その2社が予定価格を上回った
ことで,原告P6が落札することになったのであるから,競争制限効果は
生じたというべきである。
したがって,原告P6の上記主張は理由がない。
オ原告P9の番号58の物件
原告P9は,受注調整に関与しておらず,他の入札参加者の応札による
反射的効果としての競争制限効果が認められたとしても,受注調整に関与
していない原告P9に課徴金の納付を命ずることはできない旨主張する。
なるほど,前記認定の事実によれば,原告P9は,番号58の物件につ
き基本合意の当事者の1人であるP55とP93のJVが受注調整を経て
落札するところを,受注調整の経過を認識した上で,同JVよりも50万
円低い価格で落札したというのであり,その意味では本件基本合意の他の
当事者と協議して落札したというのではないが,原告P9は本件基本合意
の当事者であること,受注調整の経過を認識し,受注調整の成果を利用し
て落札したといえることからすると,課徴金納付を免れることはできない
というべきである。
カ原告P11の番号21の物件
原告P11は,番号21の物件につき受注調整行為をしていない旨主張
するが,前記認定事実によれば,番号21の物件については違反行為者4
社とその他ゼネコン6社が入札に参加したものの,原告P11が落札する
ようその他の入札参加者が協力したというのであるから,受注調整行為も
あったし,競争制限効果も生じたことは明らかであり,同原告の主張は理
由がない。
キ原告P11の番号38の物件
原告P11は,番号38の物件につき受注調整行為をしていない旨主張
するが,前記認定事実によれば,番号38の物件については違反行為者3
社とその他ゼネコン7社が入札に参加したものの,原告P11が落札する
ようその他の入札参加者が協力したというのであるから,受注調整行為も
あったし,競争制限効果も生じたことは明らかであり,同原告の主張は理
由がない。
ク原告P14の番号42の物件
原告P14は,番号42の物件につき受注調整行為をしておらず,競争
制限効果も生じていない旨主張するが,前記認定事実によれば,番号42
の入札参加者は,違反行為者4社,その他のゼネコン4社,地元業者2社
であり,原告P14以外の違反行為者3社及びその他のゼネコン4社は原
告P14に協力し,地元業者2社が予定価格を上回ったため,同原告が落
札受注したのであるから,受注調整行為が行われ,かつ,その影響は大き
いといえるから,競争制限効果も生じたというべきであり,同原告の上記
主張は理由がない。
7以上によれば,本件基本合意の存在,本件基本合意により競争が実質的に制
限されること,原告らによる個別的受注調整の存在及び競争制限効果の発生に
ついていずれも実質的証拠があると認められるから,本件審決の取消しを求め
る原告らの請求はいずれも理由がない。
よって,原告らの本件請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第3特別部
裁判長裁判官倉吉敬
裁判官山本博
裁判官小林元二
裁判官山口信恭
裁判官石垣陽介

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