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平成12年(ワ)第290号 特許権侵害行為差止請求事件
口頭弁論終結日 平成12年12月22日
判      決
    原      告    【A】
    訴訟代理人弁護士    野   上    邦 五 郎
    同           杉   本    進   介
    同           冨   永    博   之
    補佐人弁理士      富   崎    元   成
    被      告    佐野基工株式会社
    代表者代表取締役    【B】
    訴訟代理人弁護士    松   葉    知   幸
    同           澤            登
    補佐人弁理士      清   原    義   博
主      文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告は、別紙物件目録記載のホイールクレーン杭打機の使用をしてはならない。
第2 事案の概要
 本件は、原告が被告に対し、その有する後記ホイールクレーン杭打機に関する特
許権に基づき、別紙物件目録記載のホイールクレーン杭打機の使用の差止めを求め
た事案である。
 なお、以下、書証の掲記は甲1などと略称する。
(争いのない事実等)
 1 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許発明を「本件発
明」と、その特許を「本件特許」と、その特許出願の願書に添付した明細書を「本
件明細書」という。)を有している。
 (1) 発明の名称 ホイールクレーン杭打機
 (2) 出願日 昭和58年11月24日(特願昭58-221856)
 (3) 登録日 平成11年10月1日
 (4) 特許番号 第2985172号
 (5) 特許請求の範囲 本判決添付の特許公報該当欄記載のとおり。
 2 本件発明は、次のとおり分説するのが相当である。
  A 車台と、前記車台の下部に自走用の車輪を設け、前記車台の上にはクレー
ン本体を水平面内で回転自在に設け、前記クレーン本体を回転駆動する垂直軸駆動
装置を設けたホイールクレーン車において、
  B 前記クレーン本体には伸縮する伸縮ブームの一端を揺動自在に設け、
  C 前記伸縮ブームの他端にはスパイラルスクリューを備え、前記スパイラル
スクリューを回転駆動するための回転駆動機構を内蔵したアースオーガー装置を設
け、
  D 前記伸縮ブームの揺動中心点の近傍に前記アースオーガー装置に垂直方向
の押圧力を付与し被圧入物を地盤に圧入するために前記ブームを牽引し前記ホイー
ルクレーン車の重量を用いて前記アースオーガー装置を強制的に押圧するための油
圧シリンダ装置である牽引装置の一端を枢着して設け、
  E 前記牽引装置の他端を前記クレーン本体に枢着して設けた
  F ことを特徴とするホイールクレーン杭打機。
 3 被告は、少なくとも、別紙被告使用機種記載①ないし⑤及び⑩のホイールク
レーン車に、スパイラルスクリュー、アースオーガー装置を設け、杭打機として使
用している(以下「イ号物件」という。)。
 イ号物件は、構成要件A、B及びCを充足する。
(争点)
 1 構成要件D及びE充足性
 2先使用
 3 権利濫用
 (1) 特許法29条1項1号、3号違反
 (2) 特許法29条1項2号違反
 (3) 特許法29条2項違反
 (4) 特許法29条の2違反
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点1(構成要件D及びE充足性)について
【原告の主張】
 被告が、現場において使用しているホイールクレーン車は、別紙被告使用機種記
載のホイールクレーン車であり、イ号物件を含むそれら物件の構造は、別紙物件目
録記載のとおりであって、「d 前記伸縮ブームの揺動中心点の近傍に前記アース
オーガー装置に垂直方向の押圧力を付与し被圧入物を地盤に圧入するために前記ブ
ームを牽引し前記ホイールクレーン車の重量を用いて前記アースオーガー装置を強
制的に押圧するための油圧シリンダ装置である牽引装置の一端を枢着して設け」、
「e 前記牽引装置の他端を前記クレーン本体に枢着して設けた」という構成を具
備しているから、構成要件D及びEを充足する。
 被告は、地盤が硬い場合、イ号物件において、アースオーガ装置とスパイラルス
クリューの自重と回転力による掘削力を補うため、伸縮ブームをブームの起伏装置
により下方向に押し下げて掘削していることを認めているが、このことは、ブーム
を牽引して(即ちホイールクレーン車の自重を用いて)アースオーガー装置を強制
的に押圧していることにほかならない。
 被告は、その使用するホイールクレーン車には、本件発明の特許出願前から、公
知公用のブーム起伏機構しか存しないと主張するが、本件発明の特許出願前に存在
したブーム起伏機構は、単にブームを起伏させる作用しかなく、牽引装置としての
機能を有していなかったから、被告の主張は失当である。
【被告の主張】
 被告が使用したのは、イ号物件のみである。そして、イ号物件が別紙物件目録の
d及びeの構成を有することは否認する。
 市販のホイールクレーン車には、本件発明の特許出願前から、ブームの起伏機構
が存在している。したがって、本件発明にいう「牽引装置」とは、ブーム起伏機構
とは異なる機構でなければならない。
 しかるに、被告は、別紙被告使用機種記載のホイールクレーン車(イ号物件)を
何らかの構成を付加したり改造したりすることなく、単に「伸縮ブームの他端には
スパイラルスクリューを備え、このスパイラルスクリューを回転駆動するための回
転駆動機構を内蔵したアースオーガ装置を設け」た状態で、杭打機として使用して
いるにすぎない。イ号物件では、地盤が硬い場合、アースオーガ装置とスパイラル
スクリューの自重と回転力による掘削力を補うため、伸縮ブームをブームの起伏装
置により下方向に押し下げて掘削しているが、牽引装置が特別に付加されておら
ず、構成要件D及びEを充足しない。
 仮に、牽引装置が、ブーム起伏機構とは異なる機構であることを要しないとして
も、被告が使用しているホイールクレーン車には、本件発明の特許出願前から、公
知・公用のブーム起伏機構しか存しないのであるから、それをもって、「牽引装
置」に該当するということはできない。
 原告の主張は、ホイールクレーン車に当然に存在するブームの「起伏装置」をも
って、「牽引装置」とするものであり、誤りである。
 2 争点2(先使用)について
【被告の主張】
 被告代表者である【B】は、昭和54年4月23日、「圧入工法及びその装置」
を発明の名称とする特許出願を行ったが、同特許出願の願書に添付された明細書
(その公開特許公報が乙1)には、本件発明と同一の構成を有する杭打機が開示さ
れている。
 そして、同人は、そのころ、株式会社加藤製作所製のNK200型トラッククレ
ーンを基に、本件発明と同じ構成を有する杭打機を作成し、実施していた。
 したがって、被告は、本件発明の実施につき、先使用に基づく通常実施権を有す
る。
【原告の主張】
 被告が指摘する乙1及び被告代表者が実施していたとする物のいずれも、本件発
明の構成要件Dの構成を具備していないから、被告の主張は失当である。
 3 争点3(権利濫用)について
 以下、本争点に関し、当事者及び裁判所が引用する特許法は、本件発明の特許出
願時において施行されていた特許法である。
【被告の主張】
 (1) 特許法29条1項1号、3号違反
  ア 本件発明は、その特許出願前に公知であった特開昭55-142826号
公開特許公報(乙1)又は特公昭45-18550号特許公報(乙12)に記載さ
れている。
  イ 本件発明の特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である「愛知
車輛20年史」(昭和57年12月公刊。乙17)に掲載されているAC-D8E
型穴掘建柱車は、本件発明と同一の構成を有している。
  ウ 株式会社多田野鉄工所が昭和55年9月に発行したパンフレット「ROU
GH-TERRAIN CRANE TR-151」(乙21)には、本件発明の
構成がすべて開示されている。
  エ したがって、本件発明は、その特許出願前に日本国内において公然知られ
た発明であって、本件特許は、特許法29条1項1号、3号に違反してされたもの
であり、本件特許が無効であることは明らかである。
 (2) 特許法29条1項2号違反
 本件発明は、その特許出願前に、株式会社寺田基工(旧商号株式会社寺田組。以
下「寺田組」という。)及び上記2【被告の主張】記載のとおり【B】によって、
日本国内において公然と実施された発明であって、本件特許は、特許法29条1項
2号に違反してされたものであり、本件特許が無効であることは明らかである。 
 (3) 特許法29条2項違反
 本件発明は、牽引装置によって、アースオーガー装置を強制的に押圧するという
点についての発明にすぎず、当業者が、公知・公用のクレーン車にアースオーガー
装置を装着して利用しようとすれば、容易に発明することができた発明にすぎな
い。
 また、本件発明の構成は、上記(1)記載のとおり、公知であるから、本件発明は進
歩性がない発明であって、本件特許は、特許法29条2項に違反してされたもので
あり、本件特許が無効であることは明らかである。
 (4) 特許法29条の2違反
 本件発明は、その特許出願の日よりも前である昭和58年1月7日に特許出願さ
れ、昭和59年7月21日に公開特許公報(乙18)が発行された特開昭59-1
26822号に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された
発明と同一である。
 したがって、本件特許は、特許法29条の2に違反してされたものであり、本件
特許が無効であることは明らかである。
【原告の主張】
 (1) 特許法29条1項1号、3号違反の主張に対して
  ア 被告が指摘する乙1には、本件発明の構成要件Dの構成が開示されておら
ず、乙12は、電柱等を埋めるためにせいぜい数メートル程度の穴を掘る機械に関
する発明であって、本件発明とは似て非なるものであるとともに、本件発明の構成
要件Dの構成は開示されていない。
  イ その他、被告が指摘する乙17及び21のいずれにも、本件発明の構成要
件Dの構成を具備した杭打機は開示されていない。
 (2) 特許法29条1項2号違反の主張に対して
 【B】が、本件発明の特許出願前に、本件発明を公然と実施していたとの主張に
対しては、上記2【原告の主張】記載のとおり主張する。
 寺田組が、本件発明の特許出願前に、本件発明を公然と実施していたとの主張に
対しては、被告が指摘する乙13、32の判決は、本件発明とは別個の方法の特許
が対象であり、しかも先使用が争点となったものであるから、仮に先使用が認めら
れたとしても、それから直ちに公然実施が認められるわけではないし、しかも物の
特許である本件発明の公然実施に直ちになるものではない。
 (3) 特許法29条2項違反の主張に対して
 本件発明の特許出願前に存在したホイールクレーン車の油圧シリンダ装置は、す
べて単に伸縮ブームを起伏させる作用しかなかったのであり、伸縮ブームを牽引す
ることにより、ホイールクレーン車の重量を用いてアースオーガー装置を強制的に
下方向へ押圧する作用を有した油圧シリンダを備えたホイールクレーン車は存在し
なかった。
 したがって、従来のクレーン車にアースオーガー装置を装着したとしても、当業
者が、本件発明を容易に発明することができたものでないことは明らかである。
 (4) 特許法29条の2違反の主張に対して
 被告が指摘する乙18と本件発明とは、その目的・効果が全く異なる上、乙18
は、(電柱等を建てるために浅い穴を掘削するための)穴掘り機械であり、クレー
ン本体が車台の上で水平面内で回転自在に設けられている点、クレーン本体を回転
駆動する垂直軸駆動装置を設けた点が、記載も図示もされていない。
第4 争点に対する判断
 1 争点3(2)(特許法29条1項2号違反に基づく権利濫用)について
 (1) 特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判
所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断すること
ができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明
らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情
がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である(最高裁判所
第3小法廷平成12年4月11日判決・民集54巻4号1368頁)。
 (2) 証拠(乙14ないし16、乙25の1、2、乙26の8)によれば、次の事
実が認められる。
  ア 寺田組は、昭和51年1月30日、同52年3月28日、同年8月25日
の3回にわたり、株式会社タダノから、TR-151型ラフタークレーンを1台ず
つ合計3台購入し、鉄工所に勤務する澤博照に依頼して同ラフタークレーンにアー
スオーガー装置を取り付けるためのアタッチメントを製作させた。
 そして、寺田組は、同ラフタークレーン、アースオーガー装置、オーガースクリ
ュー等からなるラフタークレーン搭載型杭打機を使用することにより、無振動・無
騒音圧入工法(社内的には「アンギュラス工法」と呼んでいた。)による基礎杭打
ち工事を、次の工事で行った(下記工事期間は、いずれも基礎杭打ち工事にかかる
期間)。
  (ア) 昭和54年12月から昭和55年2月まで 神戸電鉄栄架道橋新設工事
  (イ) 昭和56年1月から同年3月まで 神戸電鉄藍那第4拱橋改築工事
  (ウ) 昭和56年12月から同57年2月まで 奈良県吉野郡川上村立東小学
校新築工事
  イ 上記無振動・無騒音圧入工法のパンフレット(乙14)には、「ラフター
クレーンの起伏シリンダーを利用した転石、岩盤掘削〈ロックオーガー〉」、「無
振動・無騒音にてH鋼杭、PC杭、鋼矢板、鉄鋼矢板の施工ができます。」、「起
伏シリンダーの圧入により、オーガーを強制掘進させるので転石、岩盤層での施工
が可能です。」との記載がある。
 そして、同パンフレットには、同工法に用いるラフタークレーン搭載型杭打機の
全体図が描かれており、それによれば、車台と、前記車台の下部に自走用の車輪を
設け、前記車台の上にはクレーン本体を水平面内で回転自在に設け、前記クレーン
本体を回転駆動する垂直軸駆動装置を設けたラフター(ライン)クレーン(上記T
R-151型)において、前記クレーン本体には伸縮する伸縮ブームの一端を揺動
自在に設け、前記伸縮ブームの他端にはオーガースクリューを備え、前記オーガー
スクリューを回転駆動するための回転駆動機構を内蔵したアースオーガー装置を設
け、前記伸縮ブームの揺動中心点の近傍に油圧シリンダ装置の一端を枢着して設
け、当該油圧シリンダ装置の他端を前記クレーン本体に枢着して設けたことを特徴
とするラフタークレーン杭打機が記載されていることが認められる。
 また、同パンフレットには、上記ア(ウ)の工事現場の写真が掲載されており、そ
こには、オーガースクリューを地盤に押圧している途中の上記全体図と同一の構造
を有するラフタークレーン杭打機が撮影されている。
 (3) 上記(2)イのパンフレットの記載及び同パンフレットの全体図及び写真に
は、アースオーガーの動きを支持するリーダーや、オーガースクリューを押圧する
ための埋設物及びワイヤーの存在は認められないことからすると、上記ラフターク
レーン搭載型杭打機の油圧シリンダ装置は、アースオーガー装置に垂直方向の押圧
力を付与し被圧入物を地盤に圧入するために、伸縮ブームを牽引しラフタークレー
ン車の重量を用いてアースオーガー装置を強制的に押圧するものであると認められ
る。
 なお、被告は、上記第3、1【被告の主張】において、本件発明の「牽引装置」
は、ブーム起伏機構とは異なる機構でなければならないと主張する。しかし、ブー
ム起伏機能を有する油圧シリンダ装置が、同時に、本件発明の牽引装置として要求
される機能、すなわち、「アースオーガー装置に垂直方向の押圧力を付与し被圧入
物を地盤に圧入するために伸縮ブームを牽引しホイールクレーン車の重量を用いて
アースオーガー装置を強制的に押圧する」という機能を有していれば、本件発明の
「牽引装置」に当たるというべきである。
 したがって、上記ラフタークレーン搭載型杭打機の油圧シリンダ装置は、本件発
明の「牽引装置」に該当するというべきである。
 そして、ラフタークレーンとホイールクレーン、オーガースクリューとスパイラ
ルスクリューとがそれぞれ同義であることは、上記パンフレットの全体図及び写真
から明らかであるから(オーガースクリューについては乙26の2も参照)、結
局、上記ラフタークレーン搭載型杭打機は、本件発明の構成要件をすべて充足し、
その技術的範囲に属するものであると認められる。
 しかるに、上記(3)ア記載のとおり、ラフタークレーン搭載型杭打機は、本件発明
の出願日である昭和58年11月24日より前に、複数の基礎杭打ち工事において
使用されていたのである。
 そして、上記パンフレットに掲載されている上記(3)ア(ウ)記載の工事現場写真に
よれば、同工事に使用されたラフタークレーン搭載型杭打機は不特定人がその使用
状況を容易に知り得る状況の下で使用されていたものと認められる。また、施工時
期は不明であるものの、上記パンフレットには、ラフタークレーン搭載型杭打機を
使用した工事現場の写真が複数掲載されているところ、そのどの写真においても、
ラフタークレーン搭載型杭打機を不特定人から見えないようにするための特別な措
置をとっている工事現場があったとは認められないことからすれば、その他の上
記(3)ア記載の工事においても、それらの工事に使用されたラフタークレーン搭載型
杭打機は不特定人が知り得る状況の下で使用されたと認められる。
 そして、そのような状況で使用されたにもかかわらず、現実には不特定人に知ら
れなかったことをうかがわせるに足る証拠はないから、ラフタークレーン搭載型杭
打機は、本件発明の出願前に行われた上記(3)ア記載の工事で公然と使用されたとい
うべきである。
 また、本件発明の内容からして、使用されているラフタークレーン搭載型杭打機
を見た者は、そこから本件発明の内容を看取し得るから、ラフタークレーン搭載型
杭打機が、本件発明の出願前に公然と使用されたということは、本件発明が、その
出願前に公然と使用されたことを意味するというべきである。
 (4) 以上の事実からすれば、本件特許は、特許法29条1項2号の規定に違反し
てされたものであり、本件特許が無効であることは明らかであって(特許法123
条1項1号)、無効審判請求がなされた場合には無効審決の確定により本件特許が
無効とされることが確実に予見されるものというべきであるところ、本件において
は特段の事情も認められないから、本件における原告による本件特許権に基づく請
求は、権利の濫用として許されないものというべきである。
 したがって、原告の請求は、理由がないというべきである。
 2 よって、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
           裁判長裁判官    小   松    一   雄
              裁判官    高   松    宏   之
              裁判官    安   永    武   央
被 告 使 用 機 種
    自動車登録番号    車台番号
① 和泉99ひ234    KR255-0435
  ② 和泉99ひ290    KR255-0870
  ③ 和泉99ひ532    KR255-1102
  ④ 和泉99ひ605    KR4511109(登録事項どおり)
  ⑤ 和泉99ひ681    KR452-0054
⑥ 神戸99せ219    TR252-0691
⑦ 和泉99ひ38KR253-1140
⑧和泉99ひ133KR253-1774
⑨和泉99ひ292KR253-0815
⑩和泉99ひ905  EZ3-6694
別紙 物件目録
  図1~図3

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